補装具等の見直しに関する検討委員会中間報告書
平成17年6月
補装具等の見直しに関する検討委員会
◆◇◆ 目次 ◆◇◆
1 | はじめに | ||||||||||||||
2 | 補装具の定義
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3 | 日常生活用具の定義
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○ 資料1 | 補装具給付事業及び日常生活用具給付等事業の見直しについて |
○ 資料2 | 福祉用具給付制度等検討会報告書(抜粋) |
○ | 補装具等の見直しに関する検討委員会委員名簿 |
○ | 補装具等の見直しに関する検討委員会開催経過 |
1 | はじめに
義肢、装具、車いすといった補装具およびコミュニケーション支援等のための日常生活用具は、障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で欠かすことのできない大変重要な用具である。補装具については、昭和25年の身体障害者福祉法の施行、昭和26年の児童福祉法の改正以来、また、日常生活用具については、昭和44年に制度化されて以来、障害のある人の自立と地域生活を支援する施策の重要な柱の一つとして運営されてきた。 一方、平成15年度には支援費制度が開始され、地域生活支援が一層前進したが、同時に、増大する費用負担、地域格差、障害種別ごとのサービス格差などの課題に直面し、障害保健福祉制度の改革を早急に行う必要が生じた。 そこで、厚生労働省は、社会保障審議会障害者部会等において、このような課題にどのように対応し、今後、障害のある人が地域で自立した生活を営むために必要な支援をどのように進めていくのかについて議論を重ね、その結果を踏まえた制度改革を行うため、障害者自立支援法案を第162回通常国会に提出した。 補装具及び日常生活用具に関する制度については、持続性のある安定した制度の維持、障害のある人にとって真に必要な用具を適正な価格で提供できる仕組みづくりを目指した改革を行うこととされ、
これまでの議論を集約し、ここに中間報告としてとりまとめたので報告する。 |
2 | 補装具の定義
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3 | 日常生活用具の定義
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資料1 |
補装具給付事業及び日常生活用具給付等事業の見直しについて
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資料2 |
福祉用具給付制度等検討会報告書(抜粋)
平成11年2月
福祉用具給付制度等検討会
福祉用具給付制度等検討会
1 補装具、日常生活用具の概念
(1)検討の前提
福祉用具とは、現在、公的給付とされている補装具や日常生活用具のほか、公的給付とされていないが、障害者等が日常生活を営む上で特に便利な機能をもった一般商品、さらには、自助具やハイテク技術を利用した新規開発製品など多種多様なものがあり、極めて広範囲にわたる。
本検討会では、これら福祉用具全体の概念ではなく、検討の前提を現行制度下における補装具と日常生活用具に置くこととし、その概念整理を行った。
(2)補装具及び日常生活用具の概念
○ | 補装具及び日常生活用具は、障害者固有のものが多いため、市場の原理に乗りにくく供給量も少ない。したがってこれらは、いずれも公的給付制度の中で障害者に対して安定的に給付されることは当然であるが、補装具は、製作指導や適合判定により個々の障害者に適合したものが給付されなければならない。これに対して、日常生活用具の給付は基本的に完成品の給付であることから、補装具のように特に製作指導や適合判定などの必要はない。 このように、補装具と日常生活用具は、ともに公的給付ではあるが、個々の障害の状況への適合性や製作指導等についてその取扱いを異にしている。したがって、両者の概念、区分等について明確にし、給付制度の健全な発展に資するべきである。 |
○ | 補装具の給付は、昭和24年の身体障害者福祉法制定時から制度化されたが、補装具の概念規定は法律上明確にされておらず、「補装具給付事務取扱要領」に「職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として」とのみ規定されているだけである。 一方、昭和44年度から実施された日常生活用具給付制度は、法律では、「日常生活上の便宜を図る用具」と規定された。 このように、両者の説明においてその区分が明確でないまま、その後、それぞれ順次種目を追加し、制度を運用してきた経緯がある。 このため、近年、多種多様な製品が次々に出回ってくる中、どちらの制度で整理すべきかという運用上の問題が生じている。 以上のことから、補装具と日常生活用具における両者の区分、対象とすべき種目の範囲の考え方等を明確にし、両制度の適正な運用、健全な発展を図る必要があると考えられる。そこで本検討会においては、補装具と日常生活用具について、それぞれの概念を以下のように整理することとした。 |
ア | 補装具 補装具とは、
上記の(1)〜(3)のいずれも、既に、過去の身体障害者福祉審議会の答申等によっても述べられている概念である。 また、常用とは、日常生活面において常に用いるということであり、作業用とは、職業上の作業面において用いるということである。 (3)については、(1)及び(2)のように補装具そのものの機能や性状等を表したものではないが、補装具の概念を考える上で重要なものである。その意味するところは、補装具は身体障害者の身体に装着(装用)する特殊なものであるので、医師が介在し処方を行う必要があり、また、処方したものが障害者に適合しているかどうか確認する必要がある。この処方を専門家である医師の意見書(又は判定書)により担保するということである。 この場合の医師の意見書(又は判定書)における処方とは、製品完成後における適合判定や完成品の不備等に関する点検まで、原則として責任をもつものと解するべきである。 なお、上記の3つの要件を満たさないものは、今後、次のとおり取扱うことが適当と考えられる。
以上のような取扱いを行う場合、視覚等の感覚機能を全廃した障害者にとって、現状では、失われた機能そのものを補完する補装具が不足しているという事情を十分考慮する必要がある | |||||||||||||||||||||||||
イ | 日常生活用具 日常生活用具は、
なお、給付対象とすべき品目かどうかについては、以下のとおり考えることが適当である。
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2 給付事務手続きの簡素・合理化
(1)補装具
ア | 新規交付における判定 新規交付は原則として、障害者本人が身体障害者更生相談所に来所して判定を受けることになっているが、すべての新規交付についてこの方法を採ることは、障害者の負担が大きく、また、身体障害者更生相談所の事務も煩瑣となるため、来所を要しない新規交付の仕組みを導入する必要がある。 このため、従来、補装具交付申請書に添付する医師の意見書について、その様式を明確にしていなかったが、今後これを明確にし、意見書による身体障害者更生相談所の判定、意見書による市町村の判断が円滑に行われるようにすべきである。 (1)本人の来所により身体障害者更生相談所が判定すべき場合、(2)医師の意見書により身体障害者更生相談所が判定すべき場合、(3)医師の意見書により市町村において判断すべき場合、(4)経過的に補装具として取扱う場合、の各々の取扱い方式は次のとおりとすべきと考える。
( 中略 ) | ||||||||||
キ | 消耗品 消耗品と考えられるものについては修理基準から除外し、市町村における事務の合理化を検討すべきである。 「消耗品」の定義
上記に該当するものは、補聴器、人工喉頭の乾電池等が考えられる。 ( 中略 ) |
(2 | )日常生活用具 日常生活用具については、給付事務手続きの簡素化を図るべき特別の問題点は見当たらないが、給付手続きに関連してその円滑、適正な運用の観点から以下の事項について検討を行った。
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補装具等の見直しに関する検討委員会委員名簿
(敬称略・五十音順) | ||||||||||||||
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○印は座長 |
補装具等の見直しに関する検討委員会開催経過
第1回 | 平成17年3月1日 |
(1) | 委員会の公開等に関する取扱いについて |
(2) | 委員会における検討課題及びスケジュール(案)について |
(3) | 補装具・日常生活用具の範囲の見直しについて |
第2回 | 平成17年3月25日 |
(1) | 補装具・日常生活用具の範囲の見直しについて |
第3回 | 平成17年4月22日 |
(1) | 補装具・日常生活用具の範囲の見直しについて |
第4回 | 平成17年6月24日 |
(1) | 中間報告書案のまとめについて |
照会先 | [補装具等の見直しに関する検討委員会事務局]
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