資料2−1

平成17年11月18日

第7回協議会における「厚生労働省の考え」に対する意見

全国知事会
全国市長会

(厚生労働省の主張)
 我が国の社会保障制度においては、国、都道府県、市町村が重層的に役割と費用負担を分担している。生活保護についても例外ではなく、現状においても国と地方が制度設計・実施責任に係る役割と費用負担を分担しており、生活保護制度のみ「国の責任で行われるべきもの」とする主張は適当でない。
 我々は生活保護制度が国民生活のナショナル・ミニマムを保障する制度であることから、「国が保護基準や処理基準など制度の枠組みを決定し、地方はその基準に従って事務を実施する」という役割分担を堅持すべきだと主張しているのであり、国にのみ責任を押し付けるものではない。

 社会保障制度を概観したとき、生活保護制度に密接に関連する年金制度及び雇用保険制度については、国が制度設計し、その実施についても国が行っており、地方は直接には関与していない。これは「社会保障の中でも所得保障に関するものについては基本的に国による政策決定と財政責任が確立されなければならない。」(平成7年度社会保障制度審議会報告書)との考え方を反映している。

 生活保護制度は、社会保障の中で最も基礎的な所得保障に関する制度であり、国がその「政策決定と財政責任」を免れないことは論を待たないと考える。

(厚生労働省の主張)
 生活保護の実施に係る責任や費用負担に関して他法他施策との整合性をとることにより、自立助長が円滑に進められ、生活保護制度への過度の依存が回避されるような仕組みにすることが重要であると考えている。
 厚生労働省の主張は「地方は国庫負担率が高いことを理由に生活保護に過度に依存し、本来優先すべき他法他施策に責任を持って取り組んでいない。」ということになるのではないか。

 地方が故意に他法他施策を適用しないで生活保護を適用し、財政負担を免れているとする考え方に立ったものであるとすれば、これまで培ってきた国と地方の信頼関係を根底から崩すものであり、容認できない。

 前回も申し上げたように、「自助、共助、公助」という社会保障の体系の中で、「公助」の最たるものである生活保護については、他法他施策に比べ、国の負担が大きい方がむしろ自然で整合性がある。国庫負担率を現行の4分の3とした当時の厚生大臣が国会ではっきり答弁している。今回の他法他施策との比較による国庫負担率の引き下げは、地方に負担を押し付けるための単なるこじつけでしかない。

(厚生労働省の主張)
 協議会における分析結果やご指摘の点、ご議論について真摯に受け止めた上で、生活保護制度及び児童扶養手当の現在の課題に対応するための国と地方の役割分担やそれに合わせた費用負担の在り方について総合的・全般的に検討し、見直し案を取りまとめた。
 これまで、本協議会で議論を重ねてきた「生活保護制度及び児童扶養手当の現在の課題」は「給付の適正化」であった。

 この課題について、4ヶ月にわたって科学的な分析を共同作業で実施していただき、「保護率と、失業率や高齢化、離婚率等との相関は高く経済・雇用情勢や社会的要因は、保護率・保護費の上昇や保護率の地域間較差に極めて大きな影響を及ぼしている。」、「全国平均的には高齢者世帯や傷病・障害者世帯が8割を超えている現状においては、就労自立支援が保護率を低下させる効果は限定的であると考えられる。」との共通認識が得られ、単なる地方負担率の引き上げでは生活保護の給付の適正化にはつながらならないことも明確になった。我々はこの共通認識を踏まえて、第6回協議会で「生活保護制度等の基本と検討すべき課題〜給付の適正化のための方策(提言)」を提案した。

 なお、共同作業の最終報告にある「地方自治体における保護の実施体制や実施状況には、地域間で較差があり、これらの指標と保護の動向の間の相関のあるデータ等も見受けられるが、相関のないデータもある。」ということは、お二人の学識経験者からの報告どおり、共同作業において両論併記となったものであり、協議会の共通認識ではないことを確認しておく。

 また、生活扶助、住宅扶助、医療扶助に係る保護基準の設定の権限については、地域或いは個人によって実質的な差が生じてはならないとする生活保護の本旨に照らして国においてその責任を果たすべきであると主張してきた。

 こうした、経緯を踏まえれば、厚生労働省の見直し案はこれまでの協議経過を真摯に受け止めたとは言えず、かつ、「生活保護制度及び児童扶養手当の現在の課題」にも対応したものでもない。単なる地方への責任転嫁・負担転嫁である。

(厚生労働省の主張)
 地方団体の提案については、(中略)、必要に応じ、地方自治体の生活保護行政担当者と厚生労働省との間で、実務的な検討の機会を持つことについてはやぶさかではない。
 地方の提言は、実務的な検討では解決できない生活保護制度の根幹に係る重要な課題について提案している。本協議会では、これまで共同作業も含め、給付の適正化に向けた議論を積み重ねてきた。我々の提案がどれだけ実現されるか本協議会で確認されない限り、実務的な検討に入れないと考える。このため、本協議会の合意に向けて早急に本協議会に専門的な検討の場を設けて、改革の工程表といったものを作成すべきである。

(厚生労働省の主張)
 政府全体の三位一体改革のスケジュールの中で、厚生労働省が提案した生活保護等の国と地方の役割分担やそれに伴う費用負担の在り方について結論を得て、見直しを実施することは必要であると考える。
 我々は、繰り返して申し上げているとおり、生活保護及び児童扶養手当に係る権限の地方への委譲は、「地方の自由度を高め創意工夫に富んだ施策を展開するために地方自治体の裁量を拡大する」という我々が求める三位一体の改革の本旨にて照らして相応しいものではないと考えている。

 三位一体の改革に名を借りて、地方分権を推進する、あるいは地方自治体の裁量を拡大するという美名の下に、法定受託事務たる生活保護事務等について国庫負担率を見直すことは、地方への単なる負担転嫁であり、厚生労働省の見直し案は撤回していただきたい。

 厚生労働省は、生活保護等を改革に含めなければ、目標額である5,040億円が達成できないとしているが、誤りである。昨年8月の補助金改革案(厚生労働省所管分)で未だ実現されていないものが8,300億円残っている。
 その中には、保育所運営費負担金(2,800億円)及び社会福祉施設等整備費補助金(1,300億円)等があり、これらに重点を置いて補助金改革を実行すべきである。

以上

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