資料4


今後のスケジュールについて

新しい医療計画の実施に至るまでの今後のスケジュール(全体)

平成17年末(国): 新しい医療計画のモデルの作成と都道府県への周知
平成18年度(国): 保健医療提供体制整備交付金の創設に伴う予算事業の実施
予算事業の実施に伴い、現状の把握、数値目標の設定、計画の立案、事業の実施そして政策の事後評価という一連の流れを確立する。
(国): 医療に関する基本方針(全国共通で把握すべき指標や国としての数値目標など)の提示
全国規模の医療機能調査の実施・施行に向けた政令・省令・通知改正
(県): 都道府県において医療機能調査(全国共通と都道府県独自の指標)を実施
平成19年度(県): 医療機能調査の結果の公表・医療計画の立案作業の実施(数値目標の設定など)
(国): 全国の医療機能調査の結果を公表(全国平均の状況も合わせて公表)
平成20年度(県): 新しい医療計画の公表・実施(全国一斉施行(平成24年度に変更))
すべての都道府県において、9事業に関する現状の把握、数値目標の設定、計画の立案、事業の実施そして政策の事後評価という一連の流れを確立する。(※基準病床数制度など従来の医療計画の内容については一斉に見直すことはしない。)
地域の医療機能を随時更新し、住民・患者に最新の情報を提供できるようにするため、新しい医療計画制度では、都道府県が作成した医療計画を柔軟に見直すことができるものとする(医療法改正)。


各都道府県において新しい医療計画を作成する場合のスケジュール

【留意点】
 今般の医療計画の見直しに当たっては、基準病床数制度など従来の医療計画の内容について、平成20年度から一斉に見直すことは考えていない。
 一方で、9事業に関する現状の把握、数値目標の設定、計画の立案、事業の実施そして政策の事後評価という一連の流れについては、平成20年度にすべての都道府県において一斉に開始することとしている。

≪医療計画の見直し時期に応じた柔軟な対応(方針)≫
 平成18年度に医療計画の見直し時期を迎える都道府県については、現段階でスケジュールを見直すことを求めることはしない。(→平成20年度において新たな医療計画の部分について一部修正を行っていただく予定)
 平成19年度に医療計画の見直し時期を迎える都道府県については、「新しい医療計画の作成に向けた都道府県と国との懇談会」を通じ、平成20年度の新しい医療計画の一斉施行をにらんだ都道府県と国との積極的な意見交換を行う。(→平成19年度にこだわらず、1年遅らせて実施することも可能。一方で、既にスケジュールが固まっている場合は、平成19年度に見直し、平成20年度は一部修正によって対応することもできるものとする。)
 平成20年度以降に医療計画の見直し時期を迎えるすべての都道府県については、新たな医療計画の内容について、既存の医療計画の一部修正を行っていただく予定。


(注) あくまでも厚生労働省において考えた作業スケジュールの一例であり、都道府県の自主性・裁量性を縛るものではない。

平成20年度の新たな医療計画制度の施行に向けた国・都道府県・医療関係者のスケジュール案(作業工程表)

時期 都道府県 医療関係者
平成17年
12月

モデル医療計画の公表
新しい医療計画作成ガイドラインの提示

医療機能調査に要する費用の検討
 
平成18年
4月〜

保健医療提供体制整備交付金の創設


交付金に基づく事業の実施
 
初夏目途 医療機能調査のための指標の提示
全国的な数値目標の提示
医療機能調査の開始(平成18年内) 医療機能調査への協力
全国規模の医療機能調査の実施 事業ごとの医療連携体制の構築に向けて圏域ごとに医療関係者等による協議開始(※)

事業ごとの医療連携体制の構築に向けて、圏域ごとに議論
法改正後

施行に向けた政省令改正
 
8〜9月 法律改正後直ちに医療計画など関連の計画について都道府県の計画作成担当者の養成研修を開始(保健医療科学院) 保健医療科学院の養成研修に参加
平成19年
初春目途

全国規模の医療機能調査結果とりまとめ

医療機能調査結果とりまとめ
 
  過剰な医療機能や不足している医療機能の把握(医療機能の転換や不足している医療機能の充実などへの支援)

質の向上と効率的な医療提供体制に向けた検討
初夏目途 全国の医療機能調査結果の公表 事業ごとの医療連携体制についての協議終了(圏域ごと)

初秋目途 医療計画に定める数値目標の設定及び達成方策の検討
平成20年
初春目途
 
医療計画の見直し手続き
・都道府県医療審議会の諮問・答申

 
4月
新たな医療計画制度の実施
(※: 従来の二次医療圏ごとの協議会の活用も視野に入れながら、事業ごとに望ましい圏域で検討。)

 今後、医療計画制度の見直しについては、国の改正作業や、都道府県の取組状況に関し、継続的な意見交換の場を設けることとする。


└───→
(注)  事業ごとの医療連携体制の構築に関しては、従来の二次医療圏の範囲のみにこだわらずに弾力的に検討できるようにする。このため、現行の医療法第30条の3第3項「救急医療の確保や医療従事者の確保に関する事項については二次医療圏ごとの医療を提供する体制が明らかになるように定めなければならない」の規定を削除する予定(医療法改正)。なお、基準病床数を算定する区域としての二次医療圏の考え方は従来通り。

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