会議の公開の取扱いについて(案)


 会議、議事要旨及び資料を公開とする。
 ただし、特段の事情がある場合には、研究会の決定をもって、会議を非公開とすることができることとする。


【「特段の事情がある場合」とされる具体例】
 ※ 「審議会等会合の公開に関する考え方」(厚生労働省通知)より抜粋

 (1)  個人に関する情報を保護する必要がある。
 (2)  特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるおそれがある。
 (3)  公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
 (4)  公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある。

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