資料2 |
石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み
1 | .目的 石綿による健康被害者を隙間なく救済する仕組みを構築する。 | ||||||||||
2 | .対象者及び対象疾病 医学的な知見に基づいて、以下について検討する。
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3 | .給付金内容 他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、次のような給付について検討する。
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4 | .給付金の財源 石綿による健康被害に関係する事業者に費用負担を求めることとし、負担を求める事業者の範囲等を検討する。また、救済のための基金の創設やその場合の公費負担のあり方について検討する。 | ||||||||||
5 | .救済措置の実施主体
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6 | .労災補償を受けずに死亡した労働者の特例 労災補償を受けずに死亡した労働者(時効により労災補償を受けられない者)については、労災補償に準じた措置を講ずる。 | ||||||||||
7 | .その他 被害者と原因者の間の紛争の円滑な解決のための仕組みを検討する。 |