独立行政法人勤労者退職金共済機構の決算が確定するまでの流れ


 独立行政法人は、毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後3ヶ月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。(独立行政法人通則法第38条第1項)
 また、主務大臣は、財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。(独立行政法人通則法第38条第3項)

平成17年6月30日
独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に財務諸表を提出。

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平成17年8月9日
独立行政法人評価委員会労働部会(以下「評価委員会」という。)(第 21回)開催(機構について議論。)

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平成17年8月23日
評価委員会(第23回)開催(財務諸表に関する意見についてとりまとめ。)
評価委員会委員長が厚生労働大臣に意見書を提出。

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平成17年9月15日
厚生労働大臣が機構に対して財務諸表を承認する旨通知。

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