資料1

生活保護制度等の基本と検討すべき課題
〜給付の適正化のための方策(提言)〜

全国知事会
全国市長会
1. 基本的考え方
【生活保護制度の根源的責任】
 生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国の責任において、生活に困窮する全ての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であります。
 従って、国民の最低限度の生活を保障される機会や最低限度の生活水準の内容については、地域あるいは個人によって実質的な差が生じることがあってはなりません。

【国と地方の役割の在り方】
 上記のような基本的な考え方から、国は、平成12年度の地方分権一括法において、生活保護を「生存にかかわるナショナル・ミニマムを確保するため、全国統一的に公平・平等に行う給付金の支給等に関する事務」であるとして法定受託事務に分類し、厚生労働大臣がその責任と権限をもって保護基準や処理基準等、制度の枠組みを決定、地方はその基準に従って事務を実施してきております。
 こうした基本的枠組みは、ナショナル・ミニマムを確保する観点から堅持する必要があります。

 法定受託事務という点では、児童扶養手当についても同様であり、生活保護及び児童扶養手当事務は、地方の自由度を高め創意工夫に富んだ施策を展開するために「地方自治体の裁量を拡大する」に相応しいものではありません。

 地方自治体の裁量を拡大するということで、法定受託事務たる生活保護事務等について国庫負担を見直すことは、地方への単なる負担転嫁であり、断固反対であります。

【生活保護費等の適正化】
 この協議会の共同作業によって、生活保護費に係る保護率の上昇や地域間較差は、実施体制によるものではなく、経済的・社会的要因によって極めて大きく影響を受けていることが解明されました。すなわち、これまで厚生労働省などが求めていた地方負担率の引上げでは、生活保護費の削減にはつながらないことも明確となりました。

 生活保護費等の適正化に資する改革として、役割分担の枠組みを変更するなど生活保護制度の根幹に関わる制度改革を行おうとするのであれば、本協議会における協議の範ちゅうを超えており、我が国の社会保障制度全体の在り方を踏まえた慎重かつ専門的な審議が必要です。

2. 生活保護制度の検討すべき課題
 生活保護制度の在り方については、これまでも関係者協議会において議論してきたところであります。生活保護制度は様々な課題を抱えており、今後、給付の適正化に資する改革の観点から次のような課題について、専門的な審議の場において十分検討が行われる必要があります。

(1) 高齢者世帯の生活保障に対する対応策
 高齢者世帯が被保護世帯の約半数を占めており、これらの高齢者世帯は経済的自立の可能性が極めて低い。こうした高齢者世帯に対する生活保障の制度が生活保護制度以外になく、全て生活保護にかかってくる現状にあることから、これら高齢者世帯の生活保障に対する抜本的な対応策を検討する必要がある。

(2) 年金制度との均衡等
老齢基礎年金額や一般低所得者層の収入額が生活保護基準額より低く、均衡が損なわれていることについて考慮する視点から、それぞれの制度の性格を踏まえながらも、適切な見直しを検討する必要がある。
なお、高齢者の所得政策として年金制度は最も重要であることから、国において加入促進や納入率の向上といった対策に全力を挙げて取り組む必要がある。 パート・フリーターについても、厚生年金・健康保険、雇用保険の加入を促進する必要がある。

(3) 有期保護制度の創設
 就労可能な被保護者については、例えば、適用期間を限定し更新制とする有期保護制度を創設するなど、自立・就労に向けた効果的な仕組みについて検討する必要がある。

(4) 調査協力の義務付け
 保護の実施に際して必要となる生活保護法による諸調査については、本人の同意がない等の理由で金融機関の協力が得られない場合、現行制度では十分な調査が出来ない現状にあることから、当該金融機関の調査協力を義務付けるよう制度改正する必要がある。

(5) 自立・就労支援のための緊密な連携の確立
 被保護世帯のうち就労可能な世帯の割合は、全国平均で2割に満たないが、被保護世帯に対する自立・就労支援が効果的に機能するよう、福祉事務所とハローワーク、関係機関との緊密な連携を可能とする制度的な仕組みを確立する必要がある。

(6) 年金担保貸付制度の在り方
 年金担保貸付制度については、安易な利用や繰返し受給を防ぐための国の対策が不十分であることから、その在り方について検討する必要がある。

(7) 資産処分方策
 被保護者の扶養義務者が、被保護者に対して何の援助もしないのに、家屋・土地等だけは相続するような現状は、国民の理解が得られない。このため、資産活用を徹底し、自宅資産(家屋・土地)からの費用徴収(リバースモゲージ)の実施を検討する必要がある。

(8) 社会保障審議会専門委員会における積み残しの課題への取組み
 平成16年12月に国の社会保障審議会専門委員会の報告書が提言した制度改正のうち、未だ措置されていない単身世帯基準の設定等、積み残しの課題についても国は早急に取り組む必要がある。

3. 児童扶養手当制度の検討すべき課題

(1) 養育費の確保対策
 離婚した父親から支払われるべき養育費の確保について、改正母子及び寡婦福祉法において一定の見直しがなされたものの、現実的には必ずしも養育費を受け取れる状況になっていないため、確実に養育費を徴収できる仕組みを検討する必要がある。

以上

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