資料1 |
~給付の適正化のための方策(提言)~
全国知事会
全国市長会
全国市長会
1. | 基本的考え方 【生活保護制度の根源的責任】 生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国の責任において、生活に困窮する全ての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であります。 従って、国民の最低限度の生活を保障される機会や最低限度の生活水準の内容については、地域あるいは個人によって実質的な差が生じることがあってはなりません。 【国と地方の役割の在り方】 上記のような基本的な考え方から、国は、平成12年度の地方分権一括法において、生活保護を「生存にかかわるナショナル・ミニマムを確保するため、全国統一的に公平・平等に行う給付金の支給等に関する事務」であるとして法定受託事務に分類し、厚生労働大臣がその責任と権限をもって保護基準や処理基準等、制度の枠組みを決定、地方はその基準に従って事務を実施してきております。 こうした基本的枠組みは、ナショナル・ミニマムを確保する観点から堅持する必要があります。 法定受託事務という点では、児童扶養手当についても同様であり、生活保護及び児童扶養手当事務は、地方の自由度を高め創意工夫に富んだ施策を展開するために「地方自治体の裁量を拡大する」に相応しいものではありません。 地方自治体の裁量を拡大するということで、法定受託事務たる生活保護事務等について国庫負担を見直すことは、地方への単なる負担転嫁であり、断固反対であります。 【生活保護費等の適正化】 この協議会の共同作業によって、生活保護費に係る保護率の上昇や地域間較差は、実施体制によるものではなく、経済的・社会的要因によって極めて大きく影響を受けていることが解明されました。すなわち、これまで厚生労働省などが求めていた地方負担率の引上げでは、生活保護費の削減にはつながらないことも明確となりました。 生活保護費等の適正化に資する改革として、役割分担の枠組みを変更するなど生活保護制度の根幹に関わる制度改革を行おうとするのであれば、本協議会における協議の範ちゅうを超えており、我が国の社会保障制度全体の在り方を踏まえた慎重かつ専門的な審議が必要です。 |
2. | 生活保護制度の検討すべき課題 生活保護制度の在り方については、これまでも関係者協議会において議論してきたところであります。生活保護制度は様々な課題を抱えており、今後、給付の適正化に資する改革の観点から次のような課題について、専門的な審議の場において十分検討が行われる必要があります。
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3. | 児童扶養手当制度の検討すべき課題
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以上