第20回厚生科学審議会
医薬品販売制度改正検討部会
参考
平成17年10月31日


各業種における管理に係る規定について


1.薬局

【管理者の設置】
 ○ 薬局開設者が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、実地に管理させてもよい。(法第7条第1項)
 ○ 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、実地に管理させなくてはならない。(法第7条第2項)

【管理者の業務】
 ○ 管理者(自ら管理する薬剤師である開設者を含む。)は、その義務として、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、勤務薬剤師その他の従業者の監督、薬局の構造設備及び医薬品等の物品の管理その他の必要な注意をしなければならない。(法第8条第1項)
 薬局の管理者は、医薬品を他の薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。(施行規則第11条)
 薬局開設者は、薬局の管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、薬局の管理者に行わせなければならない。(ただし、試験検査機関を利用して試験検査を行うことも可。この場合、薬局開設者は、管理者に試験検査の結果を確認させなければならない。)(施行規則第12条)
 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、帳簿に記載しなければならない。(施行規則第13条第2項)
 ○ 管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務について、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。(法第8条第2項)
 ○ 薬局開設者が自分以外を管理者として指定した場合、管理者の意見を尊重しなければならない。(法第9条第2項)


2.一般販売業

 (薬局に関する規定を準用。)


3.薬種商販売業

 ○ 薬種商は、実地に店舗の構造設備及び医薬品等の物品を管理し、その他薬種商販売業の業務につき保健衛生上支障を生ずるおそれがないようにしなければならない。(法第38条において準用する第11条、施行規則第154条第1項)
 ○ 薬種商は、医薬品を他の薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。(法第38条において準用する第11条、施行規則第154条第2項)
 ○ なお、薬種商は、自ら店舗にいて、直接又は直接の指導の下に医薬品の保管、取扱いを行うよう指導が行われている。(昭和33年5月7日薬発第264号)


4.配置販売業

 ○ 配置販売業者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、配置販売の業務に関し、その配置員を指導し、監督しなければならない。(法第34条)

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