第20回厚生科学審議会
医薬品販売制度改正検討部会
資料
平成17年10月31日


適切な情報提供や相談対応のための環境整備等について


【論点1】適切な情報提供や相談対応のための環境整備

 医薬品のリスクの程度について、消費者が判別しやすいよう、外箱に表示を行うことについてどう考えるか。仮に表示を行うとした場合、具体的な表示の方法・内容(色、文字等)としてはどのようなものが考えられるか。

 医薬品については、リスク分類ごとに分けて陳列すべきではないか。この場合、いわゆる「オーバーザカウンター」(※)について、必ず行うべきもの、行った方がよいものについてどう考えるか。

 ※ ここでは、仮に、「専門家が関与した上で医薬品の選択・購入がなされるよう、販売側のみが医薬品を手にとることができ、例えばカウンター越しに消費者側に医薬品を渡すこととなるような方法で陳列を行うこと。」とする。

 添付文書の内容に関し、消費者が購入前に閲覧できるようにしておくことについて、どう考えるか。

 専門家と非専門家の区別、専門家の中での資質の違い(薬剤師とそれ以外の者の区別)に関し、消費者から見て容易に認識できるようにするためには、販売従事者の着衣や名札について、どのような工夫が考えられるか。

 消費者への啓発を行うとともに、制度(情報提供・相談対応)の実効性を高める観点から、店舗に何らかの掲示をさせることも有効ではないか。この場合、どこにどのような内容を掲示することとするのがよいか。

(考えられる例)
扱っている医薬品の種類(リスクの程度に応じて)
店舗にいる専門家の種別、着衣の区別
リスクの特に高いものについて、文書を用いて説明すること
相談に応じること、及び相談可能な時間帯  など

 制度の実効性を高める観点や薬事監視の限界を考えると、販売方法等についての消費者からの苦情処理窓口を設けることとしてはどうか。この場合、これをどこに設けるのが適当か。


【論点2】(薬種商販売業・配置販売業における)管理者の設置

 現行法上、薬種商販売業や配置販売業においては、薬局や一般販売業と異なり、管理者についての規定は存在しないが、今後は、これらの業態についても、管理者を置くこととすべきではないか。

*1 現在、薬種商販売業や配置販売業において管理者の規定が存在しない理由は、「開設者(許可申請者)=資質を有する者」が自ら管理業務を行うことを想定しているためであると考えられる。
 今後、前回本部会において議論されたように、薬種商販売業や配置販売業について、開設者(許可申請者)の資質を審査するのではなく、必要な資質を持った者を置かなければならないという仕組みに改めた場合(開設者と専門家の分離)、薬局や一般販売業と同様、管理者の設置についての規定が別途必要になるのではないか。


*2 薬局及び一般販売業の管理者は薬剤師でなければならず、実際上は@開設者、A販売に従事する専門家たる薬剤師、B管理者の3者が同一人物である場合も当然あり得る。

 薬種商販売業や配置販売業についても管理者が必要であるとした場合、管理者に期待される役割としては、現行の薬局や一般販売業における管理者の役割も考慮しつつ検討すると、どのようなことが考えられるか。


【論点3】情報通信技術(IT)の活用

 医薬品販売に関するITの活用については、大きく分けて、
 @ITを活用した一般的な情報提供、普及啓発
 AITを活用した販売方法(対面販売に代替する手段としての活用)
の2つが考えられる。
 @については、ITの積極的活用について異論はないと考えられるため、ここではAについて検討することとする。

 販売時に行われるべきものとして「リスクの程度に応じた情報提供」と「相談対応」があるが、ITを活用した販売方法に関して検討する際には、この2つを分けて、それぞれについて考察すべきではないか。
 「リスクの程度に応じた情報提供」については、販売側からいわば一方的に働きかけるものであることから、ITを活用してこれを行おうとしても、消費者側の注意を引きつけ、情報を確実に伝達するのは難しい場合があるのではないか。
 これに対し、「相談対応」の場合には、消費者側からの働きかけが端緒となっているため、消費者側も注意を払って意思疎通を図ろうとすることから、ITの活用になじみやすい部分もあるのではないか。

 現在、深夜早朝に限り、指定医薬品を除き、一定の条件の下で、テレビ電話を用いた販売方法を認めているが、これについてどう考えるか。
 リスクの高い医薬品については特に厳格に対面販売を求めるべきとの意見もあるが、他方、リスクの特に高いものを除き、深夜早朝における消費者側のニーズがあるのであれば、これに柔軟に応えていくことも考慮すべきとの意見もある。これについてどう考えるか。

 現在、薬局、一般販売業等の許可を得ている者が、一定の範囲内の医薬品(リスクの程度が低いものが中心となっている)について、インターネット等を活用した通信販売を行っているが、これについてどう考えるか。
 現在、取締りの法的根拠はないとして、通知の範囲を超えた医薬品についても取り扱う通信販売業者が存在しているが、今後こうした業者についてはどのような対応を行うことが適切か。


【論点4】特例販売業

 現在、専門家の関与しない販売形態として特例販売業が存在するが、これは、「地域における薬局及び医薬品販売業の普及が十分でない場合その他特に必要がある場合」に、品目を限定して、例外的なものとして認められているものである。
 今後、より適切な情報提供や相談対応を求めていくことも考慮すると、一般的には、地域の実情も勘案しつつ、こうした形態については縮小していくこととしてはどうか。


(参考)第18回医薬品販売制度改正検討部会資料 抜粋
 以降の論点については、医薬品のリスク分類のイメージを示した方が議論を進めやすいと考えられることから、ここでは便宜的に、次のようなグループに分類することとする。これはあくまでイメージであり、専門委員会で別途検討がなされるものである。また、ここでは過去医薬品から医薬部外品に移行されたものも含めて考察している。

A 市販後調査(PMS)期間中又はPMS終了後引き続き副作用等の発現に注意を要するもの(スイッチOTC等)
B比較的リスクの高い医薬品
C比較的リスクの低い医薬品
D平成11年及び平成16年に医薬品から医薬部外品に移行されたもの

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