妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いについて


「妊娠・出産等」の内容と
して考えられる事項
「解雇その他不利益取扱い」の内容として考えられる事項の例
(A) 妊娠したこと
(B) 出産したこと

(C) 産前産後休業を取得しようとしたこと
(D) 労基法上の母性保護措置を受けようとしたこと
(E) 均等法上の母性健康管理措置を受けようとしたこと

(F) 産前産後休業を取得したこと
(G) 労基法上の母性保護措置を受けたこと
(H) 均等法上の母性健康管理措置を受けたこと

(I) 妊娠・出産起因の労働不能・能率低下があったこと
(a) 解雇すること〔参考:育介指針〕

(b) 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと〔参考:育介指針〕

(c) あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること〔参考:育介指針〕

(d) 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと〔参考:育介指針〕

(e) 自宅待機を命ずること〔参考:育介指針〕

(f) 降格させること〔参考:育介指針〕

(g) 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと〔参考:育介指針〕
「不利益取扱い」の捉え方の例:
休業期間中に賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間分は日割りで算定対象期間から控除すること等専ら休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不利益な算定」と捉える。〔参考:育介指針〕〔最高裁判例〕

(h) 不利益な配置の変更を行うこと〔参考:育介指針〕
「不利益取扱い」の捉え方の例:
通常の人事異動のルールからは十分に説明できない配置変更により経済的・精神的な不利益を生じさせることを不利益取扱いと捉える。〔参考:育介指針〕

(i) 就業環境を害すること〔参考:育介指針〕

(j) 募集・採用において不利益な取扱いを行うこと
「不利益取扱い」の捉え方の例:
職務の主要な機能を果たせるにもかかわらず採用を拒否することを不利益取扱いと捉える。〔参考:均等研報告〕
他の疾病等の場合と比較して不利に扱うことを不利益取扱いと捉える。〔参考:均等研報告〕

 注)育介指針=子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第460号)、均等研報告=男女雇用機会均等政策研究会報告書(平成16年6月)

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