○ | 労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)(抄)
(坑内労働の禁止)
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○ | 女性労働基準規則(昭和六十一年一月二十七日労働省令第三号)(抄)
(臨時の必要のため坑内で行われる業務等)
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○ | すべての種類の鉱山の坑内作業における女子の使用に関する条約(第四十五号)
(昭和三十一年六月十一日 批准登録)(抄)
第一条 この条約の適用上、「鉱山」とは、地下から物質を採取するためのすべての公私の事業場をいう。 第二条 女子は、年齢のいかんを問わず、鉱山における坑内の作業に使用してはならない。 第三条 次の者は、国内法令の定めるところにより、前条の禁止から除外することができる。
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