女性の坑内労働禁止に関する規定

 ○労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)(抄)

(坑内労働の禁止)
六十四条の二 使用者は、満十八才以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者(次条第一項に規定する妊産婦で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りでない。

(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
(第二項及び第三項 略)


 ○女性労働基準規則(昭和六十一年一月二十七日労働省令第三号)(抄)

(臨時の必要のため坑内で行われる業務等)
一条 労働基準法 (以下「法」という。)第六十四条の二 の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
 医師の業務
 看護師の業務
 新聞又は出版の事業における取材の業務
 放送番組の制作のための取材の業務
 高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務
 法第六十四条の二 の厚生労働省令で定める妊産婦は、妊娠中の女性及び坑内で行われる前項各号に掲げる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性とする。


 ○すべての種類の鉱山の坑内作業における女子の使用に関する条約(第四十五号)
(昭和三十一年六月十一日 批准登録)(抄)

    第一条
 この条約の適用上、「鉱山」とは、地下から物質を採取するためのすべての公私の事業場をいう。
    第二条
 女子は、年齢のいかんを問わず、鉱山における坑内の作業に使用してはならない。
    第三条
 次の者は、国内法令の定めるところにより、前条の禁止から除外することができる。
(a) 管理の地位にあって筋肉労働をしない女子
(b) 保健及び福祉の業務に使用される女子
(c) 実習の過程において坑内で訓練を受けている女子
(d) その他筋肉労働の性格を有しない職業のため随時坑内に入る必要がある女子

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