| I | 健康保険組合連合会の提言に基づく財政試算 | 
厚生労働省
| 1 | 前提 | 
| ○ | この試算は、「社会保障の給付と負担の見通し」(平成16年5月推計)に即した医療費推計の基礎を平成18年度概算要求の数値に置き換えて行ったものである。 | 
| ○ | 制度前提については、「新たな高齢者医療制度の創設を含む医療制度改革に向けての提言」(平成17年7月 健康保険組合連合会)に基づき厚生労働省において設定したものである。 | 
| 2 | 制度前提 | 
| (1) | 高齢者医療制度 | ||||||
| (1) | 対象は65歳以上の高齢者 | ||||||
| (2) | 高齢者の患者負担は75歳以上も含め2割負担(現役並み所得者3割) | ||||||
| (3) | 財源 
 | ||||||
| (4) | 退職者医療制度は廃止 | ||||||
| (2) | その他 | 
| ○ | その他の制度改正(高額療養費の自己負担限度額の見直し、療養病床に入院する高齢者の食費及び居住費の見直し等)については、提言の内容に関わらず厚生労働省試案と同じ取扱いとしている。 | 
(平成20年度)
| (1)現行制度 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)改革後 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)−(1)財政影響 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 日本労働組合総連合会の提言に基づく財政試算 | 
厚生労働省
| 1 | 前提 | 
| ○ | この試算は、「社会保障の給付と負担の見通し」(平成16年5月推計)に即した医療費推計の基礎を平成18年度概算要求の数値に置き換えて行ったものである。 | 
| ○ | 制度前提については、「患者本位、安心・信頼の医療・医療保険制度の抜本改革を」(2005年7月7日 日本労働組合総連合会)に基づき厚生労働省において設定したものである。 | 
| 2 | 制度前提 | 
| (1) | 退職者健康保険制度 | ||||||||
| (1) | 対象は被用者OB(20年(※)以上の被保険者期間を有する被用者年金の老齢・退職給付の受給権者、40歳以後の被保険者期間が10年以上の者を含む) 
 | ||||||||
| (2) | 患者負担は70歳以上について全員1割(一定以上所得者区分の廃止)とし、 高額療養費の負担限度額については医療費連動を廃止 | ||||||||
| (3) | 財源 
 | ||||||||
| (4) | 退職者医療制度は廃止(退職者健康保険制度に切替) | ||||||||
| (2) | 一般制度 | 
| ○ | 患者負担は被扶養者を含め全員2割(乳幼児は無料)に引き下げ、高額療養費の負担限度額については上位所得者区分および医療費連動を廃止 | 
| ○ | 公費負担は現行制度並び、ただし政管の若人分の公費負担割合は16.4%に引き上げ、政管の退職者健康保険制度への負担金に対しては公費負担なし | 
| (3) | その他 | 
| ○ | その他の制度改正(高額療養費の自己負担限度額の見直し、療養病床に入院する高齢者の食費及び居住費の見直し等)については、提言の内容に関わらず厚生労働省試案と同じ取扱いとしている。 | 
(平成20年度)
| (1)現行制度 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)改革後 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)−(1)財政影響 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 日本経済団体連合会の提言に基づく財政試算 | 
厚生労働省
| 1 | 前提 | 
| ○ | この試算は、「社会保障の給付と負担の見通し」(平成16年5月推計)に即した医療費推計の基礎を平成18年度概算要求の数値に置き換えて行ったものである。 | 
| ○ | 制度前提については、「国民が納得して支える医療制度の実現」(平成17年10月 日本経済団体連合会)に基づき厚生労働省において設定したものである。 | 
| 2 | 制度前提 | 
| (1) | 高齢者医療制度 | ||||||
| (1) | 対象は65歳以上の高齢者 | ||||||
| (2) | 高齢者の患者負担は75歳以上も含め2割負担(現役並み所得者3割) 
 | ||||||
| (3) | 財源 
 | ||||||
| (4) | 退職者医療制度は廃止 | ||||||
| (2) | その他 | 
| ○ | その他の制度改正(高額療養費の自己負担限度額の見直し、療養病床に入院する高齢者の食費及び居住費の見直し等)については、提言の内容に関わらず厚生労働省試案と同じ取扱いとしている。 | 
(平成20年度)
| (1)現行制度 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)改革後 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)−(1)財政影響 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||