資料8

専門医と広告について

医療法(抜すい)
69条 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
1〜10  略
11  その他厚生労働大臣の定める事項

 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成14年厚生労働省告示第158号)(抜すい)
6 別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨

 厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準
 (平成14年厚生労働省告示第159号)
 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成14年厚生労働省告示第158号)第26の規定に基づき、厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準を次のように定め、平成14年4月1日から適用する。
 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項第26号に規定する厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に掲げる基準とする。
 学術団体として法人格を有していること。
 会員数が1000人以上であり、かつ、その8割以上が医師又は歯科医師であること。
 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
 医師又は歯科医師の専門性に関する資格の取得条件を公表していること。
 資格の認定に際して5年以上の研修の受講を条件としていること。
 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
 資格を定期的に更新する制度を設けていること。
 会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること。

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