第19回厚生科学審議会
医薬品販売制度改正検討部会
参考
平成17年10月12日


薬局及び各医薬品販売業の概要


1.薬局
2.一般販売業
3.薬種商販売業
4.配置販売業
5.各業態における規制の相違



1.薬局


 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいう。(薬事法(以下「法」という。)第2条第11項)
 調剤を行う場所のほかに、薬局開設者が当該場所で医薬品の販売業をあわせて行う場合もあり、その場合は販売に必要な場所も薬局に含まれる。

【許可】
 ・ 薬局ごとに、その所在地の都道府県知事が許可を与える。(法第4条第1項)

【品目】
 ・ 医師等の処方せんに基づき調剤を行うことができる。また、一般用医薬品も販売することができる。

【専門家に関する規制】
 ・ その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生労働省令で定める員数(※)に達しないとき、開設の許可を与えないことができる。(法第5条第2号)
 ※ 薬局において薬事に従事する薬剤師の員数は、その薬局が取り扱う1日平均処方せん数により定められており、40枚までは1人、それ以上40又はその端数を増すごとに1人ずつ増やしていく。
 ・ 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理薬剤師を指定し、実地に管理させなくてはならない。(法第7条第2項)
 ・ 店舗の開店中は、薬剤師を薬局に常時配置し、医薬品の販売に当たり、購入者等に対し、医薬品の適正な使用のために必要な情報を提供するよう指導がなされている。(平成10年12月2日医薬発第1043号、昭和33年5月7日薬発第264号)

【副作用報告】
 ・ 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品又は医療機器について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。(法第77条の4の2第2項)



2.一般販売業(※卸売一般販売業を除く)


 全ての一般用医薬品について販売等を行うことができる販売業。薬局と異なり調剤業務は行えない。

【許可】
 ・ 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が許可を与える。(法第26条第1項)

【品目】
 ・ 全ての医薬品について販売等を行うことができる。

【専門家に関する規制】
 ・ その店舗において、薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生労働省令で定める員数(※)に達しないとき、開設の許可を与えないことができる。(法第26条第2項により準用する第5条第2号)
 ※ 店舗において、薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は1名以上となっている。
 ・ 申請者が薬剤師でないときは、その販売業者で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理薬剤師を指定し、実地に管理させなくてはならない。(法第27条により準用する第7条第2項)
 ・ この員数1名については、常時必要な員数である旨の解釈が示されている。(平成11年2月16日医薬企第16号)
 ・ 店舗の開店中は、薬剤師を店舗に常時配置し、医薬品の販売に当たり、購入者等に対し、医薬品の適正な使用のために必要な情報を提供するよう指導がなされている。(平成10年12月2日医薬発第1043号、昭和33年5月7日薬発第264号)

【副作用報告】
 ・ 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品又は医療機器について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。(法第77条の4の2第2項)



3.薬種商販売業


 店舗形態で医薬品を販売等する販売業であって、厚生労働大臣の指定する医薬品(指定医薬品)以外の医薬品を販売することができるもの。

【許可】
 ・ 薬種商販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事が与える。(法第28条第1項)

【品目】
 ・ 指定医薬品(取り扱いに高度な薬学の知識を要する医薬品として厚生労働大臣が指定するもの)は取り扱ってはならない。(法第29条)

【専門家に関する規制】
 ・ 許可申請者について、必要な知識経験を有する者として政令で定める基準に該当する場合を除き、薬種商として必要な知識経験を有するかどうかについて都道府県が試験を行った上、合格者に販売業の許可を与える(第28条第1項)。
 ※ 薬種商試験受験資格(施行規則第30条の2)
ア:高校(又は旧制中学)、又はこれと同等の学校を卒業した後、3年以上薬局・一般販売業・薬種商販売業の実務に従事した者
イ:薬種商販売業の業務を行うにつき、アと同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
 ※ 薬種商試験を行わずに許可を与えることができる者(施行令第6条)
ア:大学(旧制大学、旧制専門学校を含み、短大を除く。)において薬学に関する専門の課程を終了した者
イ:現行法の薬種商試験に一度合格した者
ウ:8年以上薬種商販売業の業務を行っていた者であって、都道府県知事が適当と認めた者
 ・ 薬種商(業者)は、自ら店舗にいて、直接又は直接の指導の下に医薬品の保管、取扱いを行うよう指導が行われている。(昭和33年5月7日薬発第264号)

【副作用報告】
 ・ 現行法上規定なし。



4.配置販売業


 各家庭に医薬品を置いておき、それが使用された段階で代金請求権が発生する形態の医薬品の販売業。

【許可】
 ・ 配置しようとする区域ごとに都道府県知事が許可する。(法第30条)

【品目】
 ・ 厚生労働大臣が定める配置販売品目指定基準(昭和36年厚生省告示第16号)に従って、販売しうる品目を都道府県知事が指定。(法第30条第1項、第31条)

【専門家に関する規制】
 ・ 許可申請者について、配置販売の業務を行うにつき、必要な知識経験を有すること  を確認して許可を与える。この知識経験を有する者とは、
 ア:大学等で薬学の課程を修了した者
 イ:高校等で薬学の課程を修了した後、3年以上配置販売の実務に従事した者
 ウ:5年以上配置販売の実務に従事した者であって、知事が適当と判断した者
とされている。(法第30条第2項・第3項、施行令第7条)
 ・ 配置販売業者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、配置販売の業務に関し、その配置員を指導し、監督しなければならない。(法第34条)

【副作用報告】
 ・ 現行法上規定なし。



5.各業態における規制の相違

【 薬局 】
【 一般販売業 】
【 薬種商販売業 】 【 配置販売業 】


開設者
(業許可を受ける者)









従事者
(販売・相談対応)
薬局開設者

一般販売業者

知識経験に関する要件なし


図
↑
薬剤師の必置

 開設者自らが薬剤師の場合もある。
薬種商

知識経験を確認
<3年以上の実務経験
+薬種商試験が原則>




図
↑
薬種商本人を除き、
知識経験に関する要件なし

配置販売業者

知識経験を確認
<5年以上の実務経験等>





図
↑
配置販売業者本人を除き、
知識経験に関する要件なし


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