第19回厚生科学審議会
医薬品販売制度改正検討部会
資料
平成17年10月12日


医薬品販売に従事する者の資質等について


1.資質について

<基本的な問題認識>

 医薬品に関しては適切な情報提供が必要であること、適切な相談対応が必要であることから、専門家の関与が不可欠であるが、この場合専門家に求められる資質とはどのようなものか。

 薬剤師が一般用医薬品の販売に当たって十分な資質を備えていることは当然であるが、現在薬剤師が関与しない販売形態として認められている薬種商販売業、配置販売業における資質の確保方策について、どのように考えるか。

【論点1】 各業態における資質確認方法の違いと今後の在り方
 現在、一般用医薬品の販売に専門的知識をもって従事する者に関しては、薬剤師は別にしても、薬種商販売業及び配置販売業の従事者について各々別個に規定され、求められる資質の内容も各々異なっている。
 こうした現状については、今後、医薬品のリスクに応じた適切な情報提供や相談体制の整備に当たって、改めていく必要があるのではないか。

 薬局、一般販売業については、開設者(許可申請者)の資質に関わる要件は特になく、薬剤師の設置が義務付けられるという仕組みであるのに対し、薬種商販売業、配置販売業については、開設者(許可申請者)が必要な資質を備えていることを確認する仕組みになっている。
 消費者へ的確に情報を伝え、相談に応じる体制とするためには、薬種商販売業、配置販売業についても、開設者(許可申請者)の要件を審査するのではなく、適切な情報提供及び相談に携わる者として一定の資質を備えた者が設置されていることを確認する仕組みとするべきではないか。


【論点2】 一般用医薬品の販売に当たって求められる資質の内容
 現在、薬種商販売業許可を取得するに当たって、申請者に試験が課されているが、その内容をどのように考えるか。 特に一般用医薬品の販売に際して適切な情報提供及び相談対応を行うための資質を確保するという観点から、改善すべき点はあるか。


【論点3】 資質確認の具体的方法
 現在薬剤師になるためには国家試験に合格する必要があるが、他の薬種商販売業及び配置販売業の専門家たる従事者についても、適切な情報提供や相談対応のために必要な資質を備えていることを確認する必要があると考えられる。
 仮に、薬局を除き、業態に関わらない共通の一定の資質確認の仕組みを設ける場合、試験による確認が必要であるか、または講習受講のみでよいか。この場合、現在配置販売業について扱える品目が限られていることについて、どう考えるか。

 資質の確認に当たって、実務経験はどのように評価されるべきか。

 販売に際して適切な情報提供や相談対応を行うために資質の確認が必要であるとしても、それ以上に、例えば医師、薬剤師のように、いわゆる身分法を特別に設けた上で、資質の名称を定め、資質を備えていない者の名称使用制限などを行っていくことまで必要か。


【論点4】 円滑な移行措置
 一定の資質確保のための仕組みを設けることとした場合、現在既に薬種商販売業及び配置販売業に従事している者について、円滑な移行措置が必要ではないか。



2.関与の在り方について

【論点5】 専門家の関与の在り方
 消費者への情報提供にあたって、リスクが特に高いものを除き、リスクの程度に応じ、専門家の関与の下で従業員が行って差し支えないものを考える場合、どのような条件が考えられるか。

 リスクの程度にかかわらず、消費者から相談があった場合には専門家が直接対応すべきではないか。




(参考)第18回医薬品販売制度改正検討部会資料 抜粋

 以降の論点については、医薬品のリスク分類のイメージを示した方が議論を進めやすいと考えられることから、ここでは便宜的に、次のようなグループに分類することとする。これはあくまでイメージであり、専門委員会で別途検討がなされるものである。また、ここでは過去医薬品から医薬部外品に移行されたものも含めて考察している。

A 市販後調査(PMS)期間中又はPMS終了後引き続き副作用等の発現に注意を要するもの(スイッチOTC等)
B比較的リスクの高い医薬品
C比較的リスクの低い医薬品
D平成11年及び平成16年に医薬品から医薬部外品に移行されたもの

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