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施設・事業体系の見直し
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<現行> | <見直し後> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※ 概ね5年程度の経過措置期間内に移行。 |
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療養介護 | 生活介護 | |
給付の種類 | 介護給付 | |
利用者 | 医療を要する者であって、かつ、常時介護を要し、障害程度が一定以上の障害者 | 常時介護を要する者であって、障害程度が一定以上の障害者 |
サービス内容 | 療養上の管理や医学的管理の下における介護 等 | 入浴、排泄、食事等の介護や生産活動の機会の提供 等 |
利用期限 | 制度上、期限の定めなし | |
夜間の 生活の場 |
病院 | 施設入所支援の利用可 |
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自立訓練
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(機能訓練) | (生活訓練) | |||||||||
給付の種類 | 訓練等給付 | |||||||||
利用者 | 地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復等の必要がある身体障害者であって、下記の条件に該当する者
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地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある知的障害者・精神障害者であって、下記の条件に該当する者
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サービス内容 | 身体的リハビリテーションの実施 等 | 社会的リハビリテーションの実施 等 | ||||||||
利用期限 | 制度上、期限の定めあり | |||||||||
夜間の 生活の場 |
地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所施設の利用可。 |
就労移行支援 | 就労継続支援 | ||||||||||||||||||
(雇用型) | (非雇用型) | ||||||||||||||||||
給付の種類 | 訓練等給付 | ||||||||||||||||||
利用者 | 一般企業への雇用又は在宅就労等が見込まれる障害者であって、下記の条件に該当する者
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雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害者であって、下記の条件に該当する者
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就労の機会を通じて、生産活動に係る知識及び能力の向上が期待される障害者であって、下記の条件に該当する者
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サービス内容 | 一般企業の雇用に向けた移行支援 等 | 雇用に基づく就労機会の提供や一般企業の雇用に向けた支援 等 | 一定の賃金水準に基づく継続した就労機会の提供、OJTの実施、雇用形態への移行支援 等 | ||||||||||||||||
利用期限 | 制度上、期限の定めあり | 制度上、期限の定めなし | |||||||||||||||||
夜間の 生活の場 |
地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所施設の利用可。 | ※ 経過的な措置について、検討。 |
施設への入所 | ||||||
給付の種類 | 介護給付 | 訓練等給付 | ||||
利用者 | 生活介護を受けている者 | 自立訓練、就労移行支援を受けている者であって、次のいずれかに該当する者
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サービス内容 | 利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、夜間における居住の場等を提供する | 利用者が自立訓練及び就労移行支援を効果的に利用できるよう、夜間における居住の場等を提供する | ||||
利用期限 | 制度上、期限の定めなし | 制度上、期限の定めあり | ||||
食事提供 | 事業者が利用者に提供(応諾義務) |
ケアホーム | グループホーム | |
給付の種類 | 介護給付 | 訓練等給付 |
利用者像 | 介護を要する知的障害者・精神障害者 | 介護が必要でない知的障害者・精神障害者であって、就労又は自立訓練、就労移行支援等を受けている者 |
サービス内容 | 共同生活の場における日常生活上の世話、介護サービス等 | 共同生活の場における日常生活上の世話等 |
利用期限 | 制度上、期限の定めなし | |
住居提供 | 事業者が利用者に提供(賃貸借契約) 事業者は、当該物件を賃借・所有の形態で提供できる状態を確保 |
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食事提供 | 事業者が利用者に提供(任意) |
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【主な規制の見直し事項】
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(1) | 複数の事業を組み合わせて実施〜多機能型 |
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(2) | 定員の取扱いの柔軟化 |
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∧ 定員の取扱い ∨ |
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→ |
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(3) | 食事の提供方法等に関する見直し |
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(1) | 事業者によるサービス提供体制 |
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※ | 責任関係が曖昧ならないよう外部委託できる範囲の明確化を図る。 |
(2) | 世話人1人が担当できる場の数 |
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(3) | 状態の違う者の同居に係る考え方 |
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(4) | 新たな居住支援を確立するための課題 |
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平成18年4月からの利用者負担等の導入及び平成18年10月からの新たな事業体系への円滑な移行を図るため、現行の支援費対象施設等の報酬体系を見直す。(18年4月実施予定) |
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今後の検討について
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