資料5 |
看護記録に関する論点
【法制化の意義】
○ | 法制化されていない現状で問題となっていることは何か。 |
○ | 現在でも、多くの医療機関において、看護記録はガイドライン等により適正に書かれており、裁判等の法的証拠能力が認められている中で、法制化する必要性は何か。 |
○ | 一般に、医療に関する記録の意義は、医療従事者が適切な医療を提供するために、その過程を記録し、自らの業務の的確な管理を通じて適正な医療の提供に資することにあり、看護記録の記載は、専門職として当然のことではないのか。 |
○ | 患者に適切な医療情報を提供するという今日的な要請に応えるためには、法律により看護記録の記載を義務付けるべきではないか。 |
○ | 看護師が管理者となる訪問看護ステーションについては、看護記録も法制的に位置づける必要があるのではないか。 |
○ | 医療の機能分化と連携を促進するという医療提供体制の今日的課題を推進していくためには、記録の作成を法制化に位置づける必要があるのではないか。 |
【看護記録を義務付ける場合の論点】
(1) | 記録記載義務付けの範囲 |
○ | 必ずしも看護記録を記載していない外来における記録はどのようにすべきか。 |
○ | 仮に、保健師助産師看護師法に看護記録の記載を義務付けた場合、社会福祉施設等に勤務する看護師についてはどうするのか。 |
(2) | 記載事項 |
○ | 記載事項として、何を書くべきか。 |
(3) | 保存義務 |
○ | 看護記録の記載を義務付けた場合、病院、診療所等の管理者に記録の保存義務を課すこととなることをどう考えるか。 |
○ | 保存期間は何年が適当か。 |