資料2 |
他の医療関係記録に関する現行法令上の規定(抜粋)
助産録 |
(1) | 記載の義務(保健師助産師看護師法第42条第1項) |
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(2) | 記載事項(保健師助産師看護師法施行規則第34条)
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(3) | 保存義務(保健師助産師看護師法第42条第2項)
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(4) | 罰則(保健師助産師看護師法第45条) 法42条の規程に違反した者は、50万円以下の罰金 |
<参考法令> 保健師助産師看護師法(昭和23年7月30日法律第203号) 【助産録の記録及び保存の義務】
保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年8月11日厚生省令第34号) 【助産録の記載事項】
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診療録 |
(1) | 記載の義務(医師法第24条第1項) |
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(2) | 記載事項(医師法施行規則第23条)
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(3) | 保存義務(医師法第24条第2項)
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(4) | 罰則(医師法第33条の2) 法24条の規程に違反した者は、50万円以下の罰金 |
<参考法令> 医師法(昭和23年7月30日法律第201号) 【診療録の記載及び保存の義務】
医師法施行規則(昭和23年10月27日厚生省令第47号) 【診療録の記載事項】
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救急救命処置録 |
(1) | 記載の義務(救急救命士法第46条第1項) |
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(2) | 記載事項(救急救命士法施行規則第23条)
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(3) | 保存義務(救急救命士法第46条第2項)
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(4) | 罰則(救急救命士法第55条第2号、第3号) 法第46条の規定違反した者は30万円以下の罰金 |
<参考法令> 救急救命士法(平成3年4月23日法律第36号) 【救急救命処置録記載の義務】
救急救命士施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号) 【救急救命処置録の記載事項】
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照射録 |
(1) | 記載の義務(診療放射線技師法第28条) |
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(2) | 記載事項(診療放射線技師法施行規則第34条)
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(3) | 罰則(診療放射線技師法第37条) 法28条の規定に違反した者は20万円以下の過料 |
※ | 照射録については、保存の義務に関する法令の定めはない。 |
<参考法令> 診療放射線技師法(昭和26年6月11日法律第226号) 【照射録記載の義務】
診療放射線技師法施行規則(昭和26年8月9日厚生省令第33号) 【照射録の記載事項】
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調剤録 |
(1) | 薬局開設者の義務(薬剤師法第28条第1項) 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 |
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(2) | 薬剤師の調剤録記載の義務(薬剤師法第28条第2項) |
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(3) | 記載事項(薬剤師法施行規則第16条)
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(4) | 薬局管理者の保存義務(薬剤師法第28条第3項) 薬局管理者は、調剤録を、最終の記入の日から3年間保存しなければならない。 |
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(5) | 罰則(薬剤師法第32条) 法28条の規程に違反した者は、50万円以下の罰金 |
<参考法令> 薬剤師法(昭和35年8月10日法律第146号) 【処方せんによる調剤】
薬剤師法施行規則(昭和36年2月1日厚生省令第5号) 【処方せんの記入事項】
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