資料2

他の医療関係記録に関する現行法令上の規定(抜粋)


助産録

 (1) 記載の義務(保健師助産師看護師法第42条第1項)

 (2) 記載事項(保健師助産師看護師法施行規則第34条)
(1)妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
(2)分べん回数及び生死産別
(3)妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
(4)今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
(5)妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
(6)分べんの場所及び年月日時分
(7)分べんの経過及び処置
(8)分べん異常の有無経過及び処置、
(9)児の数及び性別、生死別
(10)児及び胎児附属物の所見
(11)産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
(12)産後の医師による健康診断の有無

 (3) 保存義務(保健師助産師看護師法第42条第2項)
病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行った助産に関するもの
 その病院、診療所又は助産所の管理者が5年間保存
その他の助産に関するもの
 その助産師が5年間保存

 (4) 罰則(保健師助産師看護師法第45条)
 法42条の規程に違反した者は、50万円以下の罰金
<参考法令>
保健師助産師看護師法(昭和23年7月30日法律第203号)
【助産録の記録及び保存の義務】
 第42条 助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
 前項の助産録であって病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行った助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、5年間これを保存しなければならない。
 第1項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
【罰則】
 第45条 (中略)第42条までの規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年8月11日厚生省令第34号)
【助産録の記載事項】
 第34条 助産録には、次の事項を記載しなければならない。
 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
 分べん回数及び生死産別
 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
 分べんの場所及び年月日時分
 分べんの経過及び処置
 分べん異常の有無、経過及び処置
 児の数及び性別、生死別
 児及び胎児附属物の所見
十一 産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
十二 産後の医師による健康診断の有無


診療録

 (1) 記載の義務(医師法第24条第1項)

 (2) 記載事項(医師法施行規則第23条)
(1)診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
(2)病名及び主要症状
(3)治療方法(処方及び処置)
(4)診療の年月日

 (3) 保存義務(医師法第24条第2項)
病院または診療所に勤務する医師のした診療に関するもの
 その病院又は診療所の管理者が5年間保存。
その他の診療に関するもの
 その医師が5年間保存。

 (4) 罰則(医師法第33条の2)
 法24条の規程に違反した者は、50万円以下の罰金
<参考法令>
医師法(昭和23年7月30日法律第201号)
【診療録の記載及び保存の義務】
 第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
 前項の診療録であって、病院または診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
【罰則】
 第33条の2 (中略)第24条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

医師法施行規則(昭和23年10月27日厚生省令第47号)
【診療録の記載事項】
 第23条 診療録の記載事項は、左の通りである。
 診察を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
 病名及び主要症状
 治療方法(処方及び処置)
 診療の年月日


救急救命処置録

 (1) 記載の義務(救急救命士法第46条第1項)

 (2) 記載事項(救急救命士法施行規則第23条)
(1)救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
(2)救急救命処置を行った者の氏名
(3)救急救命処置を行った年月日
(4)救急救命処置を受けた者の状況
(5)救急救命処置の内容
(6)指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

 (3) 保存義務(救急救命士法第46条第2項)
厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士の救急救命処置に関するもの
 その機関につき厚生労働大臣が指定する者において5年間保存。
その他の救急救命処置に関するもの
 その救急救命士において5年間保存。

 (4) 罰則(救急救命士法第55条第2号、第3号)
 法第46条の規定違反した者は30万円以下の罰金
<参考法令>
救急救命士法(平成3年4月23日法律第36号)
【救急救命処置録記載の義務】
 第46条 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。
 前項の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関するものはその機関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものはその救急救命士において、その記載の日から5年間、これを保存しなければならない。
【罰則】
 第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 (省略)
 第46条第1項の規定に違反して、救急救命処置録に記載せず、又は救急救命処置録に虚偽の記載をした者
 第46条第2項の規定に違反して、救急救命処置録を保存しなかった者
 (省略)

救急救命士施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)
【救急救命処置録の記載事項】
 第23条 法第46条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。
 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
 救急救命処置を行った者の氏名
 救急救命処置を行った年月日
 救急救命処置を受けた者の状況
 救急救命処置の内容
 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容


照射録

 (1) 記載の義務(診療放射線技師法第28条)

 (2) 記載事項(診療放射線技師法施行規則第34条)
(1)照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
(2)照射の年月日
(3)照射の方法(具体的にかつ詳細に記載すること。)
(4)指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容

 (3) 罰則(診療放射線技師法第37条)
 法28条の規定に違反した者は20万円以下の過料

 ※照射録については、保存の義務に関する法令の定めはない。
<参考法令>
診療放射線技師法(昭和26年6月11日法律第226号)
【照射録記載の義務】
 第28条 診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。
 前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
【罰則】
 第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
 (省略)
 第28条第1項の規定に違反した者

診療放射線技師法施行規則(昭和26年8月9日厚生省令第33号)
【照射録の記載事項】
 第16条 法第28条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
 照射の年月日
 照射の方法(具体的にかつ詳細に記載すること。)
 指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容


調剤録

 (1) 薬局開設者の義務(薬剤師法第28条第1項)
 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。

 (2) 薬剤師の調剤録記載の義務(薬剤師法第28条第2項)

 (3) 記載事項(薬剤師法施行規則第16条)
(1)患者の氏名及び年令
(2)薬名及び分量
(3)調剤年月日
(4)調剤量
(5)調剤した薬剤師の氏名
(6)処方せんの発行年月日
(7)処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
(8)前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
(9)医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
(10)医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容

 (4) 薬局管理者の保存義務(薬剤師法第28条第3項)
 薬局管理者は、調剤録を、最終の記入の日から3年間保存しなければならない。

 (5) 罰則(薬剤師法第32条)
 法28条の規程に違反した者は、50万円以下の罰金
<参考法令>
薬剤師法(昭和35年8月10日法律第146号)
【処方せんによる調剤】
 第23条 (第1項省略)
 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
【処方せん中の疑義】
 第24条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
【照射録記載の義務】
 第28条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。
 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

薬剤師法施行規則(昭和36年2月1日厚生省令第5号)
【処方せんの記入事項】
 第15条 法第26条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
 法第23条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
 法第24条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
【調剤録の記載事項】
 第16条 法第28条第2項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。
 患者の氏名及び年令
 薬名及び分量
 調剤年月日
 調剤量
 調剤した薬剤師の氏名
 処方せんの発行年月日
 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
 前条第2号及び第3号に掲げる事項

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