05/09/27 平成17年9月27日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品 部会議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日 時:平成17年9月27日 (火) 13:00〜16:00 ○場 所:三田共用会議所(講堂) ○出席者: 委 員  井上(達)委員(部会長)、青木委員、井上(松)委員、大野委員、 加藤委員、志賀委員、下田委員、米谷委員、山添委員、 事務局 松本食品安全部長、南野企画情報課長、伏見基準審査課長、   広瀬課長補佐、河村課長補佐、宮川課長補佐、近藤専門官 ○議 題  (1)食品中の残留農薬等に係る基準の設定について  (2)食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入について  (3)その他 ○事務局 それでは時間となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛 生分科会農薬・動物用医薬品部会を開催させていただきます。本日は、お忙しい中をお 集まりいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  それでは、開会に当たりまして、まず松本食品安全部長からごあいさつを申し上げま す。 ○食品安全部長 農薬・動物用医薬品部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申 し上げます。  皆様方におかれましては、日ごろより食品衛生行政の推進につき、多大なる御協力を いいただいておりますことにつきまして厚く御礼申し上げます。  本日は、農薬・動物用医薬品各1品目について御審議いただくこととしております。 また、残留農薬等のポジティブリスト制度の導入に係る暫定基準の設定等に係る最終案 について御討論いただくこととしております。  農薬等のポジティブリスト制度につきましては、約2年半にわたる当部会での御審議 を経まして、本年5月31日の部会で一律基準対象外物質暫定基準等について最終案を取 りまとめ、パブリックコメント及びWTO通報を実施させていただいたところです。ま た、寄せられました意見につきましては先日、9月7日に開催いたしました当部会で中 間報告を行ったところであります。  本日は、最終案に関しまして事務局で整理を行いました内容について御確認いただく とともに、総括的な御議論をいただければと考えております。  今後の予定といたしましては、本日の御議論を最終的なものといたしまして、平成18 年5月の施行に向けた告示の作成を進めることとしております。つきましては、忌憚の ない御議論をお願いいたします。  簡単ではございますけれども、開会に当たりましてごあいさつとさせていただきます どうぞよろしくお願いいたします。 ○事務局 ありがとうございました。  本日は小沢委員、豊田委員、中澤委員、吉池委員より欠席の御連絡をいただいており ます。農薬・動物用医薬品部会の委員13名中9名の御出席をいただいており、部会委員 総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いた します。 なお、本日、山添委員におかれましては業務所用の都合がございまして3時 に退席されることとなっておりますので、あらかじめ御報告申し上げます。よろしくお 願い申し上げます。  それでは、井上部会長に審議の御進行をお願いしたいと思います。今後の御議論、よ ろしくお願い申し上げます。 ○井上(達)部会長 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。山添先生は 途中でも御発言くださいまして御退席くださいませ。  事務局の方から資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。  まず、お手元に配布しております議事次第、こちらが3枚のペーパーでございます。  なお、こちらの3枚目の委員名簿にございますように、本日は関係省庁といたしまし て農林水産省消費・安全局農産安全局管理課農薬対策室生産安全専門官の小倉様、また 農林水産省消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室薬事第1班生物学的製剤第1係長 の佐々木様の御出席をいただいております。  次に、資料1−1でございます。こちらが食品健康影響評価の結果の通知についてと いうものでございます。農薬ジノテフランに関する資料でございます。  資料1−1が1ページから始まっておりまして、資料1−2が59ページから始まるも のとなっております。トータルでは85ページの資料となっております。  次に、資料2−1が動物用医薬品マイコプラズマ・シノビエ凍結生ワクチンに関する 資料でございます。資料2−1が1ページから、資料2−2が3ページから、資料2− 3が7ページからとなっております。全ページ数では8ページの資料でございます。  続きまして、資料の3−1が「食品に残留する農薬資料に関するポジティブリスト制 度における暫定基準の設定(最終案)等に対して寄せられた御意見に関する回答案」で ございます。こちらが45ページの資料となっているものでございます。  次に、3−2−1が残留基準を定められているものであって、暫定基準を設定しなか った農薬等の一覧、こちらの見出しでございます。  なお、資料の3−2−1につきましては委員のお手元にA3判の用紙で印刷をしたも のが配布されておりますので、内容はこちらを御確認ください。これは委員のみの配布 となっている旨、あらかじめ申し上げます。  次に、3ページが資料3−2−2となっておりまして、暫定基準設定農薬等の目次で ございます。こちらの詳細な内容につきましても、委員のお手元にはA3判でコピーを お渡ししているところでございます。こちらも委員のみの配布となっている点について あらかじめ御説明申し上げます。  次に、資料3−2−3が13ページからとなっております。こちらが「加工食品(その 他の乾燥スパイスを除く)基準設定農薬等目次」の一覧でございます。以降、続きまし て最終的には26ページの資料となっているものでございます。  次に、資料3−3でございます。こちらは「食品衛生法第11条第3項に規定するポジ ティブリスト制度の対象外物質に寄せられた意見等について」でございます。こちらは 全ページ数で言いますと5ページの資料となっているものでございます。  次に、資料3−4は「ポジティブリスト制度・暫定基準設定における香辛料(スパイ ス及びハーブ)の取扱い(案)」でございます。こちらは、全ページで4ページの資料 でございます。  続きまして、参考資料1が「国民平均、幼小児、妊婦、高齢者別の農産物・畜産物摂 取量」の資料でございます。こちらは全ページ数で3ページの資料となっております。  次に、参考資料2が今回の最終案に対して寄せられました意見の目次でございます。 こちらにつきましては、前回の部会において寄らせれた意見につきましては今、委員の お手元にお配りをしております印刷の冊子がございますが、それに付け加わる形で追加 されたものが現在こちらの方に取りまとめているものでございます。  最後に、参考資料3が「食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果につ いて」の一覧でございます。  落丁等がございましたら、事務局までよろしくお願い申し上げます。 ○井上(達)部会長 ありがとうございます。配布資料の不足などありましたら、事務 局にその都度おっしゃってください。  それでは議事に入りたいと思いますが、本日は松本部長の方からもお話がありました ように、食品中の残留農薬等に係る基準の設定について農薬1品目、動物用医薬品1品 目を御審議いただき、その後でいよいよポジティブリストの最後の御審議ということで ございます。資料の作成に当たりましては、関係の委員の先生方には既に御検討いただ いているところでございます。  それでは、資料の1−1と1−2の説明に入っていただきたいと思います。お願いし ます。 ○事務局 それでは、ジノテフランにつきまして資料1−1、1−2に基づきまして御 説明させていただきます。1ページからが資料1−1でございますが、これは食品安全 委員会から通知のあった文書でございます。3ページからが食品安全委員会の方で取り まとめられました評価書になってございます。59ページからが資料の1−2となってお りまして、これが本部会の報告書案ということで作成させていただいたものでございま す。  それでは、資料の説明に入らせていただきます。資料1−1の7ページをごらんいた だきますと、この物質につきましてのこれまでの審議経過というものが上段から記載さ れております。ジノテフラン自体は平成14年、2002年の4月にコメ等につきまして初回 の農薬登録がなされております。ただし、この時点では食品衛生法の残留基準、食品へ の残留基準というのは策定されておりません。  その後、平成16年2月25日に新たにダイズ、ダイコン、メロン等につきまして適用拡 大の申請がなされたということでございまして、この申請を受けまして食品中の残留基 準を設定するということで、食品安全委員会に対して残留基準設定に係る食品健康影響 評価について要請したところでございます。それで、食品安全委員会での審議を踏まえ まして、6月15日に食品安全委員会において報告書が取りまとめられまして、6月16日 付で今般通知がなされたということでございます。  食品安全委員会による報告書について、9ページ以降でございますが、簡単に御説明 申し上げますと、この物質につきましてはジノテフランとテトラヒドロフリルメチル基 を有しますネオニコチノイド系の殺虫剤ということでございます。  適用害虫はウンカの類いとかヨコバイ、カメ虫の昆虫類となっております。  このジノテフラン自体を評価するために各種試験が行われております。これにつきま しては41ページでございますが、そこに総合評価ということですべての試験について取 りまとめられておりますので、これに基づきまして要点について簡単に説明させていた だきます。  まずラットを用いた動物体内運命試験というもので、この物質自体は排泄経路として は尿ということで、大部分はジノテフラン本体、主要代謝物として446-COとかDOと いう形で出ております。また、代謝経路としては脱ニトロ化、加水分解等が考えられる とされております。  また、植物として水稲、ナス、キャベツ、インゲン、イチゴ、カブなどを用いました 植物体内の運命試験もやられておりまして、葉面処理、葉を処理したものにつきまして はジノテフラン自体は可食部への移行は非常にわずかであった。また、土壌処理した場 合、果実部、または根部での分布はわずかであったとされております。また、主要な代 謝物としてUF、DN、MNGというものが認められたとされております。代謝物はそ れぞれ代謝試験からUF、MNGなどは植物体内で代謝されて減衰したとされておりま す。  土壌中の運命試験でございますが、ジノテフランまた代謝物は土壌中でも速やかに分 解されるということが示されておりまして、例えば土壌中の半減期としましてジノテフ ラン本体は最大で好気条件下であっても10から11週間、代謝物では16週間ということが 示されてございます。また、水中の光分解等でもジノテフラン自体は代謝物ともに非常 に速やかに分解されているということが示されております。  また、ジノテフランと代謝物に関する作残試験で、一部代謝物の残留が多いものもあ りますが、多くの作物で代謝物についてはNDまたは0.12 ppm程度ということが示され ておりまして、主な残留はジノテフランであったということが示されております。  以上の試験の結果から、農作物中の暴露評価の対象物質自体はジノテフラン、親化合 物のみと設定するのがいいというふうに評価をいただいております。  続きまして各種毒性試験の結果でございますが、これにつきましては42ページの中段 からでございます。ジノテフランの急性経口LD50はラットの雄で2,804mg/kg体重、雌 で2,000mg/kg体重、マウスの雄で2,450mg/kg体重、雌で2,275mg/kg体重、経皮ではラッ トの雌雄で2,000mg/kg体重を超えるもの、吸入ではラットの雌雄で4.09mg/Lということ でございます。  亜急性毒性試験、イヌを用いたものでは無毒性量は未満ということで得られておりま せんが、後で説明しますが、慢性毒性試験の方で22 mg/kgという無毒性量が得られてい るということで、この試験自体の再試験の必要性はないものと判断されております。慢 性毒性試験と発がん試験によって得られた無毒性量はマウスで345、ラットで100、イヌ で22mg/kg体重であった。発がん性は認められていませんということでございます。  繁殖試験では、繁殖に対する影響は認められていないということと、催奇形性試験で も催奇形性は認められていない。2世代繁殖試験についても、繁殖能に対する影響は認 められていないです。  遺伝毒性試験では、すべての毒性について陰性であったということでございます。遺 伝毒性試験については代謝物についても復帰突然変異試験等が行われておりますが、結 果は陰性で遺伝毒性を発現しないと考えられております。  混在物につきまして、まずジクロロメタンの細菌を用いた復帰突然変異試験に関する 報告でございますが、S.typhimuriumのTA98株とTA100株で陽性を示したという報 告がございますが、この物質自体は原体中で0.2 %以下と微量であるということを考慮 しますと特に問題ではないと考えられております。  また、FPZという混在物についてラットを用いたin vivo の試験で染色体異常試験 が行われておりまして、それで陽性反応が認められるという結果が出ておりますが、同 じくin vivo の小核試験の方で陰性であったということで、生体で問題となるような毒 性が発現することは考えられないというふうに判断されております。  また、ウサギの発生毒性試験において神経毒性の症状が認められておりますが、これ は一般薬理試験の結果と矛盾しないものと考えられております。ただ、動物の代謝試験 でジノテフランが速やかに代謝されるということがございますので、その物質が蓄積す ることによって毒性の症状が持続するということがないものと推察されております。  また、神経毒性を示唆する所見というのは、いずれもADI設定の根拠となった無毒 性量と比較すると非常に高用量でしか観察されなかったということでございます。  これらの無毒性量等をまとめたものが、44ページでお示しされております一覧表でご ざいます。これをずっと見ていただきますと、イヌの90日間の亜急性毒性試験におきま して雌で58mg/kg体重/日未満というものが出ておりまして、未満でございますので無毒 性量が設定されていないということになります。  そこで、その下の段を見ていただきますと、より長期の52週間で慢性毒性試験をやっ た結果がございまして、そのときのイヌの雌の無毒性量が22mgというように求められて おりますので、この値を食品安全委員会としましてはADIの設定の根拠としておりま す。これらの結果から、最終的に無毒性量22mg/kg/体重を安全係数100で割った 0.22mg/kg/日というのが許容1日摂取量、ADIとして設定されております。  以上が、食品安全委員会の方でまとめられました食品健康影響評価でございます。こ れらの結果に基づきまして、事務局の方で、また作残試験等の結果も踏まえまして残留 基準値の案としてまとめたものが資料1−2ということでございまして、59ページから のものでございます。  59ページに、繰り返しになりますけれども、ジノテフランの用途等々が記載されてお ります。まず項目の5でございますが、ジノテフランの適用の範囲とその使用方法が剤 の形態別、または適用される作物ごとにまとめられている表がございます。これを見て いただくと水和剤での散布、または粒剤での土壌混和等で使用されているということで、 コメを始めキュウリ、ナス、トマト、メロン等の野菜とか果実、ダイズ等、広範囲な作 物に使用が既に認められているもの、また今回適用拡大で申請中のものがあるというこ とでございます。  それらにつきまして作物残留試験というものが行われておりまして、提出された試験 結果をまとめた表が別紙1になりますが、76ページから80ページに横表でまとめられ たものが付けてございます。基本的にはいつも同じでございますが、示されている使用 条件下で使った際に最もたくさん残留すると考えられる時期のデータ、最大使用条件下 での作物残留試験というものでございますが、これについては回数と経過日数のところ に下線を引いてある条件がこれに当たるということでございます。いわゆる最大使用条 件下で得られた試験の結果を最大残留量ということで右にppmで示しているということ でございます。  例えば77ページの中段にブロッコリーがありますけれども、農薬使用から3日経過し た時点で0.64ppmと0.14ppmという数字が出ておりますが、これらの数字を元に基準値 を設定するということにしております。  73ページに戻っていただきまして、項目の7のところでございます。この物質につき ましては、ホルスタインの乳牛を用いました乳汁への残留試験というものをやっており まして、乳牛に7日間連続して経口投与しまして、乳汁中のジノテフランの量を測定し たという試験でございます。乳汁中からジノテフランと代謝物というものは検出されな かったという結果が得られております。  次に74ページの中段でございますけれども、ジノテフランのADIの設定ということ で、ここは先ほど御説明申し上げました食品安全委員会の評価のとおりでございまして、 0.22mg/kg/体重/日ということでございます。  9番に諸外国のジノテフランの使用状況ということで、コーデックス、または米国、 カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドという国々について調査しましたと ころ、米国におきましてバレイショ、レタス、ブドウ、乳、または食肉等の畜産物につ いて基準値が設定されている。  ただ、そのほかの国、または地域につきましては残留基準は設定されていないという ことがわかりました。  最後に、基準値の案の説明に移らせていただきます。まず案では食品安全委員会の評 価にもありましたけれども、規制の対象とするのはジノテフラン本体と考えております それで、規制対象化合物につきましては既にその基準があるアメリカにおきましては、 農作物についてはその親化合物であるジノテフランとほかの代謝物を含めて設定される ということでございますが、先ほど説明しましたように、食品安全委員会の評価でジノ テフランの代謝物自体は非常に毒性が低いとされているということと、作残データによ ると代謝物の残留は比較的多い作物もあるのですが、主たる残留物はジノテフラン本体 の親化合物であるということでありましたので、今回規制の対象としましては親化合物 のみの規制対象ということとしました。  基準値の案は別紙の2に付けてございます。81ページからでございます。今回は先ほ ど説明しました作残試験の結果、また畜産物等につきましては海外のアメリカの基準を 参考にしまして基準値案を設定してございます。  なお、ジノテフランにつきましてはこれまで食品衛生法による残留農薬基準はござい ませんので、使用登録のあったもの、または今回適用拡大のあったもの等々を含めまし て基準値を策定しているということでございます。  75ページに戻っていただきまして、この基準値案に基づきました暴露評価というもの でございますが、1日当たりの摂取量というものを理論値で計算しましてADIに対す る比率ということで、国民平均値でいくと9.4%、幼小児で17.4%、妊婦で7.6%、高 齢者の方々で10%という結果になっておりまして、かなり低い値といいますか、ADI の範囲内に収まっているということが計算上わかりましたので、基準値案を基準値とし て設定したとしても安全性に問題はないと考えております。これらを用いました摂取量 につきましては、参考資料の1に挙げているものでございます。  最後に、答申の案ということで、これはいつも報告書の後ろに付けておりますが、84 ページに各作物別に挙げております。これにつきまして、御審議をいただければと思い ます。よろしくお願いします。 ○井上(達)部会長 ジノテフランについて御説明いただきました。ありがとうござい ます。  それでは、このものについての御審議に入りたいと思いますが、最初の食品安全委員 会からの答申部分、それから資料1−2にあるジノテフランに対する設定値の説明の部 分と分けて、前半についてまず御意見、御説明などがありましたらお願いします。あら かじめ御検討いただいている先生の中からでも、何かコメントのようなものがありまし たらお願いいたします。  座長の私の方からあれするのも何ですけれども、毒性に関することですので、先ほど 事務局から御説明があった点について少し関連の付議をしておこうと思います。44ペー ジをごらんいただきますと、これだけ見ても前の方の用量設定を見ないとわからないん ですけれども、90日間の亜急性毒性試験でノエルが得られなかった。ADIの設定資料 の根拠が得られなかったということで52週間の慢性毒性試験の結果を使ったわけです ね。こういうことは毒性領域では時々行われることでありまして、より慢性の試験でこ ういった用量設定が得られているとすると、慢性的な付加の方がより生体影響は大きい はずであるから、そちらの方を信頼してよろしかろうという論理なわけですけれども、 委員の先生方、それはよろしゅうございますね。  ただ、このケースについては更にもう少しわかりやすい状況がありまして、雄と雌の 無毒性量に乖離が見られるのにお気付きだと思います。イヌの90日間もそうですし、イ ヌの52週間もそうですし、上の方を見ていただきますとラットの90日間でも336mg/kg/ 体重/日と38mgというふうに乖離があります。これはお読みいただいた先生もおられる かもしれませんが、苦いのかどうかよく知らないんですけれども、非常に動物に忌避性 があるらしくて、イヌなどは血を吐いてしまっているんです。それで、イヌは神経質で そういうことがあるんですけれども、極限状態まで使って調べられているということで ありまして、忌避によって食べないものですから体重が減ってしまうわけです。それを 取ったんですね。 そういうものを取らない取り方もあるくらいなんです。ですから、 本来の無毒性量はイヌの90日間に換算すると300mg程度で多分大丈夫なんです。それで、 52週間についても559のレベルで雌も多分大丈夫なんです。ただ、そういうふうに取る わけにもいかなくて、何かあるといけないので安全のサイドを取ってこういった値を取 ったというふうにこの文章からは解釈されます。私は安全側にとって大変適切だとは思 いますが、読み方がちょっと通常のものと違いますので御説明いたしました。  ほかに何かございますか。加藤先生は特にないですか。 ○加藤委員 特にはないんですけれども、1点だけ気付いているところは、これの代謝 試験で動物も植物もそうなんですが、2つのラベル体の等量混合物を使って濃度を出し たりしているんですが、これは化学的に考えた場合は間違った試験の仕方で、開裂して しまったものについては非活性が半分に減ってしまいます。これは親化合物に換算する と半分の濃度になって表示されてしまいます。ですから、ここで出されてきていますM NNなどの量はここで表示されている数字の倍の濃度に実際にはあるんだという読み方 をしないといけないですけれども、たまたまこれはそういう開裂する比率が非常に少な いということは別の試験で既に証明されていますので問題はないと思います。そういう ことがあるということです。 ○井上(達)部会長 どうも御説明ありがとうございました。ほかにはいかがでしょう か。 ○大野委員 この委員会としての報告の案の最初のところに、この農薬がニコチン性の アセチルコリン受容体アゴニスト作用によって作用しているというようなことが書いて あるんですけれども、動物実験の結果だとほとんどその作用は認められていないんです。 一般薬品のところでも5ミリもの濃度でやっても横隔膜神経刺激に作用は認められてい ませんし、受容体への結合性試験でも10のマイナス4乗モールという高濃度でマインデ ィングが何の場合で見たのかは書いていないんですけれども、多分ニコチン性受容体に 結合するようなアゴニストとの結合を抑制したということだと思うんです。非常に高濃 度で作用が若干出ていますけれども、vivoでは非常に高い濃度でしか出ないということ です。  それにもかかわらず、ここに書いてしまうと、哺乳類のニコチン性アセチルコリン受 容体のアゴ二ストとして働いているようにも見えてしまうので、これは昆虫類の受容体 に対して特異性が高いというようなことをちょっと入れておかないと、後で勘違いする 可能性があるかと思います。 ○井上(達)部会長 では、食品安全委員会の方に申し送りをしていただけますか。 ○大野委員 ちょっと確認していただいてですね。 ○井上(達)部会長 ほかにはございませんか。 ○山添委員 これも食品安全委員会のことなんですけれども、総合評価で先ほど読んで いただきました3の最初のラットの体内動態試験のところで低用量投与群と高用量投与 群という記載がされています。そして、半減期とか排泄経路とか最高血中濃度が書いて あるんですが、これは投与量が記載されていないと本質的に意味がないんですね。文脈 から言いますと、低用量が50mg/kgで、高用量が1,000mg/kgなので、括弧書きで低用量 群、高用量群の後のところに入っていればわかると思います。 ○井上(達)部会長 では、それについても申し送りをお願いいたします。そんなとこ ろでよろしいですか。  それでは、後半の方の御説明についての御審議をお願いいたします。 ○米谷委員 質問をさせていただく前に、81ページの別紙2の登録の有無のところに、 登録申請中、それから経過措置、緊急措置という言葉が並んでおりますけれども、これ についてまず説明していただけますか。 ○井上(達)部会長 事務局、お願いします。 ○事務局 農水省の方が見えていますので、そちらの方から御説明いただければと思い ます。 ○農水省 御説明させていただきます。  まず、登録申請中は今回新しく作物として登録をしたいということで申請が出された ものということでございます。  経過措置と申しますのは、農薬取締法が御承知のように2年ほど前に大改正をされま して、それまでは登録がある程度幅が緩く使われていたのですけれども、9,000ほどの 作物に対して農水大臣が一時的に使用を許可するという形の登録に近いような形での経 過措置で取らせていただきました。それを経過措置と申しておりまして、現在は本年の 4月に一応2年間、この経過措置の期間の間に基本的にデータを取りそろえるというこ とになっておりましたが、一部昨年気象条件、特に台風等が非常に多うございまして試 験がなかなかうまくいかなかったというケースがございました。そういうものを若干1 年間だけ現在延ばしてやっております。それの適用が現在あるものについては経過措置 ということにさせていただいております。ですので、この数字につきましては基本的に は登録保留基準値の範囲内での経過措置を見ていただくということになっております。  それから、緊急措置と申しますのは同じようなことなんですけれども、基本的に近い 似ているような作物からの作物残留データから外挿いたしまして、これは登録を下ろし たということでございます。これにつきましてもメーカーの方にはある程度データをそ ろえるということになっておりますが、基本的には登録保留基準値の範囲内で、なおか つ基準となりました作物に対して安全係数を5倍から10倍ぐらい見た上での登録をさ せていただいているところでございます。以上でございます。 ○井上(達)部会長 そういう御説明ですが、米谷委員よろしゅうございますか。 ○米谷委員 それで質問なのですが、前回の部会で私の方から意見を述べさていただき ましたのは、先ほど御説明していただきましたマイナー作物の承認の話でした。けれど も、マイナー作物につきましては農水省の方と厚労省の方でよく話し合っていただいて 円滑に進むようにということを事務局の方にお願いしたわけでございます。  それで、今回のようなマイナー作物につきましては経過措置ということで、経過措置 というのはお使いになる農水省の方のものなのですが、来年の5月にポジティブリスト 制が始まったときに基準値をどうするかというのは厚労省の方のお考えだと思いますけ れども、その辺をどうするかというのを前回実はお聞きしたかったんですが、話がちょ っと別の方にいってしまいましたので、その辺を今お答えしていただけるならばしてい ただいても結構ですし、無理でしたらいずれお答えいただければと思います。 ○井上(達)部会長 そこはいかがでしょう。また後ほどということにでもしますか。  では、後ほど調整して御回答いただくことにして、米谷委員続けてください。 ○米谷委員 もう一つお願いなのですが、農水省の方でマイナー作物として承認されて いるのが先ほど9,000という数字が出てきましたけれども、多分緊急性とかを考えると たしか二千数百あったような気がします。9,000でも結構なのですが、そういうものの リストというのは農水省はお持ちで、厚労省の方にも多分いっているんだと思いますけ れども、我々は見せていただいたことがないので、どういうものがマイナー作物承認さ れているかということを後でも結構ですので知らせていただければと思います。 ○井上(達)部会長 ポジティブリスト化ということになると、必要になるわけですね ○農水省 この経過措置につきましては非常に透明性を必要としていると私どもは考え ておりまして、農水省の中に農薬コーナーというのが私どものホームページにございま して、その中で逐一すべてのものを公表させていただいております。実際にこれを行い ましたのは一昨年でございますので、5回に分けて承認をさせていただいております。 その分、各界ごとにすべて公表されておりますが、どちらにしろリストはございます。  それからもう一つは、今年の4月で米谷先生がおっしゃられましたように幾つかのも のというか、半分以上のものにつきましては経過措置を切っております。これは1つは データがそろって基準値をつくりにいけるというものもございました。それからもう一 つは、基本的にもうデータをつくりませんというようなメーカーさんといいますか、生 産者の方々もいらっしゃいましたものですから、そういうものについては経過措置を承 認しておく必要はないということで削除させていただきました。  それで、現在残っておりますのは今、米谷先生がおっしゃられました約二千幾つの数 だろうと記憶しております。以上でございます。 ○井上(達)部会長 それでは、これの今後の基準値の設定の仕方とか、そういったこ との考え方については後ほどまた御説明いただくということにしたいと思います。ほか にはございませんか。  ないようでしたら、このジノテフランについての審議は終了して、本報告案をもちま して当部会の報告ということにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございま すか。 御異議がないようですので、ありがとうございます。本件につきましては当部 会の報告ということにさせていただきます。  次は、動物用医薬品のマイコプラズマ・シノビエ凍結生ワクチンの審議でございます 事務局から資料の御説明をお願いいたします。  なお、関係の先生方には既に資料を御検討いただいておりますので御了承ください。 お願いします。 ○事務局 それでは、資料2−1、2−2、2−3について御説明を申し上げます。本 日はこちらの資料2−1の記の1番に書いてございますように、マイコプラズマ・シノ ビエ凍結生ワクチン(MS生ワクチン(NBI))でございます。こちらの物質につき ましては資料2−1の頭に書いてございますように、平成17年8月5日付で農林水産大 臣から厚生労働大臣あてに1ページに書いてございますように承認に係る意見、または 次の2ページに書いてございますように動物用医薬品の使用基準の設定に係る意見につ いて求められているものでございます。これを受けまして、厚生労働省といたしまして は8月5日に内閣府食品安全委員会に対しまして、食品健康影響評価を依頼しておりま す。その後、専門調査会における評価書案につきましては、9月8日の食品安全委員会 の本委員会で確認されておりまして、現在10月5日までのパブリックコメントを募集し ているという状況でございます。  なお、資料2−1番に書いてございます記の2番にございますミロサマイシンにつき ましては、現在まだ食品安全委員会における検討をいただいている最中でございますの で本日の審議には関係ございません。その旨、申し上げます。  次に、資料2−2番でございます。こちらが現在、食品安全委員会におけるパブリッ クコメントが募集されておりますマイコプラズマ・シノビエ凍結生ワクチンの評価書の 案でございます。5ページを見ていただきますと、こちらにその評価書の内容が書いて ございます。  まず1番でございますが、鶏マイコプラズマ病についての御説明でございます。マイ コプラズマにつきましては3行目に書いてございますように、ヒトを含めた動物のみな らず昆虫、植物からも病原体として分離されるものでございますが、一般的に動物のマ イコプラズマは宿主特異性が強く、複数の宿主から同一種が検出される可能性は低いと されているものでございます。  また、鶏のマイコプラズマ病につきましては具体的には気嚢炎でありますとか慢性呼 吸器病、更には関節の滑膜でございますが、こちらの滑膜炎が知られているところでご ざいます。  なお、通常、鶏の死亡例はありませんが、体重の減少であるとか、産卵率の減少、ま たは受精率の低下等、産業的な損害が生じることから、こちらは届出伝染病に指定され ているものでございます。  国内における本症の発生状況でございますけれども、2000年以降においても散発的に 国内で発生が認められており、主な病原菌につきましてはこらちの下から4行目になる わけでございますが、Mycoplasma gallisepticum、またはM.synoviaeというものでござ います。 次に2番でございます。本件MS生ワクチン(NBI)についての説明でご ざいます。今回御審議いただくMS生ワクチン(NBI)につきましては、1990年にオ ーストラリアの企業において分離された株でございます。こちらの株につきましては、 温度感受性を有している弱毒性突然変異株でございまして、温度管理性につきましては 33℃という温度条件についてはよく増殖するわけでございますが、鶏の体温に近い 39.5℃におきましては著しく増殖が妨げられるという性質を有しているものでございま す。  なお、本ワクチンの同等品は海外で広く使用されているものでございます。現在、使 用が許可されている国につきましては、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ ドミニカ共和国、こちらの方で使用が認められております。また、それ以外の国々につ きましても、現在その使用の承認の申請がなされている状況でございます。  また、国内の類似品につきましては不活化ワクチンが承認され、市販されております こちらは主としてMycoplasma gallisepticumを主剤としているものでございます。  なお、本生物学的製剤には特に添加剤は使用されておりません。  次に、3番の「MS生ワクチン安全性に関する知見等について」でございます。  まず第1に「ヒトに対する安全性について」でございますが、こちらにつきましては 宿主特異性が強く、一般に人獣共通感染症とは考えられておりません。また、Medline を含むデータベース検索においてもヒトに対する感染事例は報告されておりません。し たがって、ヒトに対する病原性はないと考えられる旨が記載されているものでございま す。  また、こちらのマイコプラズマ・シノビエにつきましては、接種された場合に上部呼 吸機能に定着をいたしまして増殖をするというものでございまして、筋肉における増殖 はないということが確認されております。  次に、「鶏における安全性試験」でございます。こちらにつきましては、ワクチンを 21日齢の雌の鶏に単回点眼行っております。投与量につきましては、常用量、10倍用量 が用いられておりまして、各35日間飼育をした後に病理学的検査等が実施されておりま す。結果といたしましては、臓器重量で肝臓、脾臓の絶対及び総体重量の高値が認めら れていますが、こちらは病理組織学的検査におきまして免疫応答活性化との関連性が示 唆されるものでありました。その他、特にワクチンの投与に起因した異常は認められて おりません。 次に、6ページをごらんください。こちらでは、臨床試験の結果が記載 されております。この臨床試験の結果において、特にワクチンの接種に起因する異常は 認められておりません。 その他、温度感受性及び病原性の復帰につきましても、in vitroの10代継代、または鶏の5代継代において認められておらず、また細菌、真菌等 の混入否定試験、安全性試験等が規格として設定されており、試作ワクチンにつきそれ ぞれ試験が行われ、問題ないことが確認されております。  これらを受けまして、4番の食品健康影響評価につきましては、当ワクチンの主剤は 弱毒化されたマイコプラズマ・シノビエMS−H株である。主剤のMS−Hは鶏への感 染性を有するが、宿主特異性が高いことが知られている。マイコプラズマ・シノビエを 含め、これまでにヒトに感染した事例も報告されておらず、ヒトへの病原性はないと判 断される。また、製剤には特に添加剤は使用されておりません。  これらのことから、当生物学的製剤が適切に使用される限りにおいて、食品を通じて ヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる旨が評価結果の案とし て示されているものでございます。  次に資料2−3、ページで言いますと7ページでございます。こちらが当部会の報告 案でございます。  1番といたしまして「概要」で「(1)品目名」でございますが、マイコプラズマ・ シノビエ凍結生ワクチン(MS生ワクチン)、混合生ワクチンで、商品名につきまして はMS生ワクチン(NBI)でございます。  次に2番の「用途」でございますが、こちらはマイコプラズマ・シノビエ感染に伴う 呼吸器疾病の発症予防または軽減というものでございます。  3番の「有効成分」につきましては、マイコプラズマ・シノビエMS−H株でござい ます。  次に4番の「適用方法及び用量」につきましては、3週齢以上の鶏に1羽当たり1滴 (0.03mL)を点眼で接種するものでございます。  2番の「残留試験結果」につきましては、主剤との残留性試験は実施されていないも のでございます。  次に3番の「ADIの評価」につきましは、先ほど御説明申し上げました食品安全委 員会の評価結果と同じものでございますので、説明は割愛させていただきます。  次に、資料の8ページでございます。こちらの4番に本部会の報告の案といたしまし て「残留基準の設定」で「食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定 しないこととする」とし、これを本部会の報告案としたいと考えているところでござい ます。 以上につきまして、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 ○井上(達)部会長 マイコプラズマ・シノビエの御説明をいただきました。ありがと うございます。これについては明快な御説明で、相手が生物ですから適切に使用される 限りにおいてという形容詞句は付くわけですけれども、ともかくこれはヒトに健康影響 を与える可能性は無視できるであろうという答申に基づいて基準値を設定しないことと するという答申でございますが、全体を通じて御意見、御質問等ございましたらどうぞ  ございませんね。それでは、この報告案を当部会の報告ということにさせていただき たいと思いますが、よろしゅうございますか。  ありがとうございます。それでは、次は資料3−4についての御説明をお願いいたし ます。 ○事務局 それでは、その前に今、御審議をいただきましたジノテフランとMS生ワク チンの手続きについて簡単に御説明させていただければと思います。  本日、御審議いただきました農薬ジノテフランにつきましては既に食品安全委員会の 評価結果通知を受けておりますので、食品衛生分科会にお諮りするとともにパブリック コメント、そしてWTO通報の手続きを進める予定としております。  また、動物用医薬品、マイコプラズマ・シノビエ凍結生ワクンにつきましては残留基 準を設定しないこととされたことから、食品安全委員会からの正式な通知を受けた上で 食品衛生上の修正が必要でなければ食品衛生分科会に報告するとともに農林水産省に通 知する予定としております。以上でございます。 ○井上(達)部会長 どうも失礼しました。  それでは、次にポジティブリスト制度の最終案についての御審議をお願いいたします この制度につきましては、御承知のとおり本年5月に開催した当部会で最終案を取りま とめてパブリックコメント及びWTO通報を行ったとろでございます。この結果として 寄せられた意見については前回の部会で中間報告を行ったところですけれども、本日は 最終的な回答案について御説明いただくことになります。また、事務局におかれまして は寄せられた意見等を踏まえて、最終案について更に整理を進めて、追加修正等の作業 を行っていただいているところでございます。  つきましては、寄せられた意見に対する回答案の御説明をいただいた上で、順次その 内容について御説明を進めていただく。  なお、ポジティブリスト制度については来年5月までに施行することとなっているわ けですけれども、その都合上、事務局におかれましては本年11月をめどに告示を行うこ ととなっておりますので、本日の議論が最終的なものになることをあらかじめここで申 し上げて御説明いたします。  それでは、事務局から資料3−1についての説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料3−1について御説明させていただきます。  募集期間等につきましては、前回御説明させていただいたとおりでございます。前回 整理中ということでございましたので、今回最終的に寄せられた意見数としては個人、 団体数として137、意見数としては343の意見が寄せられているということでございま す。 今回は、前回御審議もいただいておりますので、変わったところなどを中心に御 紹介させていただきたいと考えております。  まず全体で70くらい箇所がございますので、最初に11ページの4番までのところを ざっと説明させていただいて御審議いただければと思います。  それでは、まず1ページおめくりいただきまして2ページの7番でございます。これ は前回、回答欄は検討中ということで書かせていただいていたものでございます。御意 見としては、「農薬補助成分として使用されている化学物質を調べ、残留基準の設定対 象とすべき」ではないかということでございました。  回答案といたしましては、「農薬補助成分には有機溶媒等の一般的な化学物質が含ま れるが、これらの毒性や作物への残留性について十分な知見がないことや農薬以外から の混入も想定されることから、基準の設定が困難であり、当面本制度の対象とは考えて いません」というような回答でございます。  それから、9と11の間に10番があるのですが、こちらの方は資料作成後に事務局の 方で気が付きまして、回答が見えなくなってしまっている状態でございますが、10番は 前回紹介させていただいた中身と変更はございませんので、正式に公表する際には見え るようにして公表させていただきたいと思っております。  それから、11番でございます。これも前回、回答欄は検討中ということでお示しさせ ていただいたものでございます。  御意見としては、「すべてに網掛けする「ポジティブリスト制度」であるにもかかわ らず、貴省管轄の「残留基準」、環境省管轄の「登録保留基準」及び性格は異にするも のの農林水産省管轄の「農薬使用基準」といった枠組みを見直さずに残したまま、それ らを組み込んだ「ポジティブリスト制度」となっていることには無理がある。この「ポ ジティブリスト制度」が実施された場合「登録保留基準」は残るのか、残る場合、各種 「基準」との整合性はどうはかられるのか、明確にしてほしい」という御意見でござい ます。 回答といたしましては、「現行の登録保留基準やの農薬使用基準について本制 度の趣旨を踏まえた適切な運用がなされるようこれらの基準の取り扱いについても関係 省庁とも協議していくこととしています」ということでございます。  次は、4ページの22番になります。こちらは、前回も少し既に回答案をお示ししてい たものですけれども、回答案の文章の方に若干修正が入りました。前回お示ししていた 中では修正途上のものが入っていて、日本語の文章としてもきちんとつながっていなか ったというものでございます。  回答案といたしましては、「今回設定した暫定基準は、今後コーデックスにおいて基 準が新たに設定若しくは改正されたとしても、その見直しは直ちに行わないこととして います。ただし、JECFAやJMPRの評価において安全性に関して問題が指摘され る場合は、暫定基準のみならず既に基準を設定している農薬などについても、資料等を 入手し、食品安全委員会の食品健康影響評価を求めることになります。なお、暫定基準 の見直し等の詳細については、今後、リスク評価計画などの作成によりお示しすること としています。計画の検討にあたっては、食品安全委員会や農林水産省など関係省庁と 十分に調整することとしています」ということでございます。  それから、同じ4ページの25番でございます。これは回答案に以前、どこかの回答と 同じということで番号で示していたものを、回答案の中に具体的に記述を入れたもので ございます。「暫定基準の見直し等の詳細については、今後、リスク評価計画などの作 成によりお示しすることとしています。計画の検討にあたっては、食品安全委員会や農 林水産省など関係省庁と十分に調整することとしています。」ということでございます  次が5ページの32番になります。こちらも一部修正ということで、回答案に何番と同 じというような記載をしていたものに具体的な記述を入れたもので、説明の内容はただ いま説明したものと同じでございますので割愛させていただきます。  それから、33番でございます。これは前回の意見の中では整理途上であったというこ とで、意見提出者として中国政府からいただいた意見でございます。  御意見としては、「2年ごとに暫定基準の見直しを行い、国際貿易への悪影響を最小 限にすることを望む」というような御意見です。  回答案といたしましては、「暫定基準の見直し等の詳細については、今後、リスク評 価計画などの作成によりお示しすることとしています」。中身としては、先ほどのもの と同じでございます。  それから、6ページの36番でございます。こちらは前回の番号では35番のコメント でございましたが、ちょっとコメントが増えたために番号が新しくなっております。こ ちらも前回は検討中ということで回答欄にお示ししていたものですが、回答案といたし ましては「一般に農薬に該当するものについては本制度の対象となり、基準が設定され ていない場合は一律基準が適用されます」ということでございます。  続きまして、同じ6ページの41番になります。同じように中国政府から出てきた追加 のものでございます。  御意見といたしましては「不検出としている物質の選定方法を示されたい。また、ハ チミツのクマホスに関してEUが中国と同じ0.1mg/kgと規定しているのにNDとした 根拠を示されたい。」ということでございます。  回答案といたしましては、「「不検出」とする物質は(1)発がん性等の理由によりAD Iを設定できないもの、(2)国際機関でADIが設定できないと評価されている物質、(3) 国際機関においてADIが0.03μg/kg/day未満であるとされた農薬等(クレンブテロー ル、デキサメサゾン及び酢酸トレンボロン)又は既に「不検出」という残留基準が設定 されている農薬等について設定することとしました。なお、ご指摘のクマホスについて はJMPRにおいてADIが設定できないと評価されていることから「不検出」とした ものです。」ということでございます。  続きまして、9ページで61番でございます。こちらも回答は一部修正ということでご ざいまして、回答案の後ろから5行のところが修正された中身でございます。修正部分 につきましては、「海外基準の採用を予防する場合には平成16年2月5日付の食安発第 0205001 号「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針」に 基づき要請をお願いします」というような記述を入れたというものでございます。  次は62番になりますが、こちらも後段の方が一部修正になったものでございます。最 初の3行は前回のものと同じですが、その後、「基準値を超えるか否かを調べるための 試験法は、一つの方法に限定されるものではなく、科学的に信頼性の確認された方法で あれば分析が可能です。厚生労働省では、分析法の一例として、ホームページに公開す ることとしています」というものでございます。申し訳ございませんが、こちらは 「す」の字が少し下にかかって見えづらくなっておりますが、公開の際には修正させて いただきたいと思います。  63番も一部修正でございまして、この修正部分も先ほどの海外基準の採用を要望する 場合に関する記述を改めたということでございます。  65番も一部修正がございまして、こちらも海外基準採用の場合の要望についての記述 を書き改めたということでございます。  同様に、66番も海外基準の採用を要望する場合の記述というものが改められておりま す。 次に70番でございます。これは前回83番ということでコメントを整理させてい ただいたものですが、1つは場所を入れ替えさせていただいたことと、それから回答内 容についても修正をさせていただきました。  回答案につきまして一通り読み上げさせていただきたいと思います。「「食用部分」 については、筋肉、脂肪、肝臓、腎臓を除く食用に供される部分を示します。「筋肉」 については、食肉中の筋肉部分に適用されることから、分析に当たっては食肉中の脂肪 部分を除去することが必要です。なお、この部分にはコーデックス基準における 「meat」や「muscle」が該当します。また、「脂肪」については、食肉中の脂肪部分及 び脂肪組織に適用されるため、分析に当たっては食肉中の筋肉部分を除去することが必 要です。なお、この区分はコーデックス基準における「meat(fat又はin the fat)」 や「fat」が該当します。」ということでございます。 71番は、また中国政府からの 追加の新しいコメントでございますが、「暫定基準にコーデックス基準を採用していな い事例について、その理由を示されたい」ということでございます。  回答案でございますが、「暫定基準については、2005年7月に開催されたコーデック ス総会で最終合意された基準については、すべて採用することとしており、最終案の中 で未だ反映されていないものについても最終的に修正することしています。」というよ うな回答でございます。  以下、11ページの72番から77番まで、中国の関係のコメントでございます。  御意見としては、まず72番ですが、「暫定基準の設定に当たり米国等の5カ国を参考 にしているが、食生活の似た東南アジア諸国も参考国とするべきである。中国では科学 的評価に基づき137の農薬、92の動物用医薬品について残留基準を設定した。是非、こ れら基準を参考にすべく、中国を参考国として採用されたい。」ということでございま す。  回答案でございますが、「JMPR及びJECFAで科学的な評価に必要とされてい る毒性試験結果などのデータに基づき残留基準を設定しており、これらのデータについ て提供可能であると申出のあった国(米国、カナダ、欧州連合、オーストラリア及びニ ュージーランドの5ケ国」、これは平成15年4月11日に開催された輸入食品円滑化推進 会議において在京各国大使館へ通知し協力の申出があった国でございますが、これらの 基準を参考に、暫定基準を設定することといたしました。貴国からは協力の申し出がな かったことから、要望については受け入れられませんというような回答でございます。  73番でございますが、「一部の暫定基準に5カ国の参考国の基準の平均を採用してい るが、科学的ではない。参考国の基準の最大値を採用すべきである。」というようなこ とでございます。  回答案といたしましては「暫定基準の設定に当たっては、コーデックス基準がなく、 我が国で設定された基準がない場合には、協力の申し出のあった国の基準を参考にする こととしました。その際、複数の国に基準がある場合には、それぞれの国では、それぞ れの基準が国内産品はもとより輸入品にも適用されていること、これらの国では残留試 験結果等に基づき科学的な方法によって基準が設定されていると考えられること、WT Oの中でいずれの基準も有効なものとして取り扱われていることなどから、その平均値 を採用することとしたものです。」というものでございます。  次に74番ですが、「暫定基準の設定に関し、様々な方法で行っており、一貫性がない 例えば、ジコホールのショウガについてEUとニュージーランドの基準があるのに平均 をとらず、EUの基準を採用している。また、ジフルフェニカンに関しては、オースト ラリアの基準を全く採用していない。」というような御意見です。  回答といたしましては、「暫定基準は、(1)国際基準であるコーデックス基準、(2)国内 の農薬取締法に基づく登録保留基準(動物用医薬品にあっては、薬事法に基づく承認時 の定量限界等、飼料添加物にあっては、試料の安全性の確保及び品質の改善に関する法 律に基づく指定時の定量限界等)、(3)JMPR及びJECFAで科学的な評価に必要と されている毒性試験結果などのデータに基づき残留基準を設定し、これらのデータにつ いて提供可能であると申出のあった国の基準を参考にし、一定のルールで設定を行って います。また、ご指摘の事例について、Dicifolのショウガに関するニュージーランド の残留基準が3mg/kgとの記載がありますが、これは果実及び野菜の基準であり、ショ ウガは含まれていません。また、Diflufenicanに関しては、既にオーストラリアの基準 を反映したものに修正しています。」というものでございます。  次の75番でございますが、「同類の食品の残留基準における差について説明された い」。これは、同じようなたぐいの作物について基準値が違っているではないかという 意見だということでございます。  回答案といたしましては、「食品分類間での基準値の違いに対する指摘ですが、残留 農薬等基準の設定は、単に食品の摂取量だけでなく、農薬等の適正な使用に基づき行わ れるものです。我が国における残留農薬基準設定では、推定される農薬の接種(暴露) 量の合計と、環境中からの暴露量との和が、各種の毒性試験に基づいて設定されたAD Iの範囲内に収まるように基準を設定するとの考え方をとっており、この考え方は国際 的な考え方と同様です。なお、ポジティブ制度の導入に当たり、現行の基準については 変更しておりません。」ということでございます。  76番目でございますが、「ヘキサフルムロン、ホキシム、エマメクチン安息香酸塩の ように参照した基準が不明確なものがあるが、その設定方法を示されたい」。  回答でございますが、「ご指摘の事例は設定ルールの類型6−4、6−5に相当する ものです。類型6−4は一律基準までの分析が困難であるため、分析法の定量限界に相 当する値をもって基準を設定したものです。また、類型6−5は、一律基準未満の基準 が一部の農作物等に設定されているため、既に設定されている残留基準の中で最小の値 をもって基準を設定したものです。」ということです。  最後になりますが、77で「暫定基準に現行の基準を採用しているものと採用していな いものがあるがその根拠を示されたい」。  回答案でございますけれども、「これまでに設定されている現行の残留基準は、暫定 基準として再設定されるものではありません。」というものでございます。これは、暫 定基準のリストの中に現行のものと、それから暫定基準としていたものを一応同じ表で お示ししたために、また策定されるというような誤解をされているものであると考えて おります。 とりあえずこの辺までとさせていただきます。 ○井上(達)部会長 御丁寧な回答案をお示しいただきましてありがとうございます。 これについての御意見等がございましたら、参考になるようなことや、お気付きの点が ありましたらお願いいたします。 ○加藤委員 6ページ目の36番の展着剤や活性共力剤についてのことです。以前、ここ で展着剤の解釈について、農薬に当たるかどうか、厚労省と農水省の解釈が違っていた と思うんですけれども、この回答では結局どちらになっているのでしょうか。よく読み 取れないのですが。 ○事務局 展着剤の中には農薬として登録されているものがございますので、そういっ たものは農薬に該当するという趣旨でございます。 ○井上(達)部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○米谷委員 分析法をつくる立場からしますと、その基準値の対象が何かというのは非 常に問題になるわけです。それで、今回どこかに脂肪について御質問があったかと思い ます。11ページの70番でしょうか。最初に脂肪という言葉が出てきましたときに、我々 も一体何を指すのかということで迷った経緯がございます。  国内では、1つは今回のように脂肪組織を取るというようなことで、この御意見をい ただいた方もそういうふうに解釈されておりますけれども、そのほかに御意見のところ に書いてありますように、昭和62年通知の方で脂肪を抽出してきてその脂肪当たりで測 るという方法も通知されておりますので、一体どちらかということをきちんとどこかで 明示されておかれた方がいいのではないかと思います。暫定基準のところの一覧表の前 文かどこかにそういう説明があれば誤解がないかと思います。今回、農薬につきまして は初めてこういう脂肪組織等が対象になりますので、その辺で非常に迷われる方が多い かと思います。  一方、動物薬担当の方ですと、脂肪というのは現在厚労省の方ではどういうふうな考 え方をしているかというのはおわかりかと思いますけれども、農薬担当の方にはよく伝 わっていないのではないかと思います。  それから、回答案の方ですが、最後にコーデックス基準における「meat(fat)」と いうものが該当しますという説明があります。その上の方まではわかったのですが、そ こにくると急によくわからなくなりました。これはコーデックスのところにそういうも のがあるということですか。最初に動物とかの名前が出てきて、それでfatなりいろい ろ書いてあるものはあるのですが、「meat(fat又はin the fat)」というのは何を指 しているんでしょうか。 ○井上(達)部会長 御説明をお願いします。 ○事務局 今、御質問いただきました点について回答いたします。  この「fat又はin the fat」という表現につきましては、CCPRの方のいわゆる農 薬関係の基準値の設定の中におきまして、筋肉の中の脂肪をmeat in the fatというよ うな基準値で設定されているものがございまして、そのような脂肪の表現ぶりもここ で含めた形で御説明をしたいというものでございます。ですので、ここで言うところ の「meat(fat又はin the fat)やfat」というものについては、meat fat in the fat は筋肉の中における脂肪を指しております。また、fatというものは単に脂肪組織とい うものを指しており、いずれにしてもこれは脂肪中の量を表すという意味で記載して いるものでございます。 ○井上(達)部会長 いかがでしょうか。 ○米谷委員 それで、「meat(fat又はin the fat)」というのは、筋肉の中の脂肪を 測るときはどうするんですか。 ○事務局 これは、可能な限り筋肉部位を取り除いた上で測るということです。 ○米谷委員 抽出をせずに物理的にはがしてそこのところを集めるということですか ○事務局 そのような手法が取れるものはそのような手法でやらざるを得ないかと思 います。 ○米谷委員 後ろの方のfatは、単に脂肪組織と考えてよろしいわけですか。 ○事務局 そのように考えていただいて結構です。 ○井上(達)部会長 どうもありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。  それでは、御説明を続けていただきましょうか。お願いします。 ○事務局 それでは、切りのいいところということで31ページの6番まで御説明した と思います。ちょっと数が多くなりますが、まずは13ページの88番で簡単な訂正で ございますけれども、回答案のところで「No.77と同様に判断を行うことになります」 というのが87番の間違いになります。番号がずれたためにちょっとずれが生じたとい うことでございます。  それから、14ページの93番です。前回の資料では84番にあったものでございます。 こちらも検討中ということで回答の欄にお示しさせていただいたものですが、回答案と いたしましては「マラチオンについては、既に加工係数が考慮されているので、最終案 のとおりとします。クロルピリホス及びフェナリモルについては、整合性を考慮し、干 しブドウの基準を削除します。」というものでございます。  それから、96番目は前回の資料では87番のコメントであったものですが、こちらも 前回検討中ということでお示ししたものでございます。回答案といたしましては、「加 工食品の取り扱いについては、これまで加工食品における農薬等の残留実態調査を実施 しその結果を公表しています。今後も引き続き残留実態や加工工程における農薬の残留 量の変動等について調査研究を実施することしており、その結果を踏まえ必要な措置に ついて検討していくこととしています。」というものでございます。  続きまして、少し飛んでいただくことになりますが、17ページの132番になります。 133番も前回検討中ということでお示ししていたものでございます。132番の方は前回の コメントとしては124番であったものでございますが、これについての回答です。「ご 指摘のとおり修正します。」というものでございます。  それから、133番は前回の125番のコメントでございますけれども、こちらも前回検 討中というものでありましたが、今回お示しした回答案としては「貴見のとおりで す。」 ということで御意見のとおりだというような回答を入れたものでございます。  18ページになりますが、138番もコメントの一部修正が入っておりまして、下から5 行目ほどの回答が修正になっております。いわゆる海外基準の採用を要望する場合の手 続きについての文章が今回変わったということでございます。  続きまして、19ページの142番です。これは、前回のコメントでは134番としていた だいていたものでございます。回答案としては検討中ということでお示しさせていただ きましたが、今回回答を入れさせていただきました。こちらの方は「ジチオカルバメー ト系農薬については、CS2法を採用せず、各個別物質についてHPLC法によって測 定することとしているのでバックグラウンドを考慮する必要はないものと考えます。H PLC法ではミルネブの代謝物がミネルブと同時に」、「ト」を「と」に改めていただ ければと思います。「ミネルブと同時に測定されることはなく、分離測定できるものと 考えます。したがって、ジチオカルバメート系農薬の基準値については、最終案でお示 したとおりとします。」というものでございます。  それから、144番でございます。こちらは前回136番のコメントであったものでござい ます。こちらも検討中としていたものでございますが、回答案といたしましては「チオ ファネート(チオファネートエチル)については、チオファネートメチルの基準に含む ものと考えます。」ということでございます。  続きまして、20ページの155番です。この155番も、前回のものでは147番ということ でいただいていたコメントでございます。回答案は検討中としてお示しさせていただい たものですが、今回の回答案としては「シアナミドについては、一般的に考えて残留が 少ないと考えられること、一部植物では、植物体内で生合成されること、肥料としての 用途もあり、農薬としての用途としてのみの管理は難しいことを踏まえ、暫定基準とし ては設定しないこととします。」という回答でございます。こちらの方は左の御意見の 中にもありますが、土壌中で分解されるとか残留性がないというようなことがございま して、一義的にも残留しないタイプのものというふうに考えられ、一律基準を適用する ことになるかと思います。  次に157番でございますが、こちらは前回のコメントとしては149番であったものでご ざいます。こちらも検討中ということで回答していたものですが、回答案といたしまし ては「日本とニュージーランドにおける分析対象化合物の差異を考慮し、本物質に限り 通知で示した試験法の検出限界である0.01ppm未満の基準値の設定はせず、類型6-5の適 用は行わないこととします。」というものでございます。  それから、21ページの160番になります。前回、152番ということでいただいていたコ メントでございます。こちらはコメントを整理していく過程の中で御意見の一部につい ても修正が入りまして、具体的には「作物残留試験成績等の資料を提出するので」とい う一文が真ん中辺りに入れられております。そういったことから、「ご提出いただいた 作物残留試験成績等を検討しています。」というような回答を今回入れさせていただき ました。 それから165番でございますが、前回157番のコメントをいただいていたもの でございます。こちらの方は、回答案としてはワーキンググループで検討という記述を していたものですが、検討の上、修正したものでございます。  全文を読み上げさせていただきますが、「対象外物質として記載されている物質は、 一般に使用されている農薬等及び当該農薬等が化学的に変化して生成したもののうち、 その残留の程度などからみて、農畜水産物にある程度残留する物質が該当します。シア ン酸塩は登録保留基準、あるいは海外基準もなく、残留の可能性が低いと考えられるこ とから、暫定基準を設定しないこととし、一般規則の第4項を適用する」。いわゆる、 自然に含まれる量を超えないようなものを適用するというものでございます。  次は、22ページで170番です。これは、前回は162番で整理されていたものでございま すけれども、マラカイトグリーンに関する取扱いでございます。回答案の上から4行は 修正がありませんが、「なお」以下が修正されております。修正部分については、「な お、マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーンについては、規格基準の検討を 行うに当たり、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼しているところです。」とい うような記述に改めたものでございます。  次は、23ページの178番でございます。こちらも前回は170番のコメントとして整理さ れていたものでございますが、回答案の方を全面的に修正しております。先ほど御紹介 しました海外基準の採用を要望する場合の記述というものを回答全体に入れさせていた だいております。  次は180番です。これは、前回のコメントの番号では172番に整理されていたもので、 回答案としても検討中ということでお示ししていたものでございます。  回答案ですが、「ジチオカルバメートについては輸入実態を考慮する状況にはありま せん。また、バックグラウンドについては、No.142を参照してください。」ということ でございます。この142は、先ほど御紹介したところと番号はずれていませんので大丈 夫でございました。「スピノサド及びメトキシフェノジドについては、コーデックス規 準として設定された値に準じて修正します。」というものでございます。  次に184番でございますが、こちらはシアナミドについてのコメントの部分の番号で 引用している部分が今回ずれましたので、最後の2行目のところに「No.147を参照して ください」とありますが、これはNo.155になりますので修正いただければと思います。  次に、24ページの191番でございます。この191、192、193については前回検討中と いうことでお示しさせていただいたものでございます。191番が前回のコメントの183 番、192番が184番、193番が185番ということで3つ連続であったものでございます。  回答案といたしましては、まず191番の方からでございますけれども、「規準の設定 に当たっては、残留性試験結果を踏まえて検討されるものです。現在、在京大使館を通 じて、使用規準の範囲における残留性試験の確認を行っており、妥当な内容の残留性試 験結果が提示されれば、当該結果に基づいた適正な値を設定することとします。」とい うものでございます。回答は3つとも同じでございますので、説明は割愛させていただ きます。  それから、25ページの197番です。これは前回189番のコメントでございますけれども 、こちらは検討中としていたものでございます。回答案といたしましては、「カカオ豆 のリンデンについては、カカオ豆の生産、流通上の特殊事情などに鑑み、ベルギーの基 準を参考に0.1mg/kgを暫定規準として採用することとします。」というものでございま す。  それから、198番は前回190番ということでコメントされて整理されていたものでござ いますが、前回は確認中ということで記載をさせていただいたものでございます。  回答案でございますが、「現時点において、各国において法的に基準となっていない 農薬については採用することは困難です。」ということでございます。  それから26ページの209番、こちらは前回201番で整理されていたものでございます。 こちらも、前回は検討中という回答案にしていたものでございます。  回答は先ほどのものと同様ですが、「カカオ豆のリンデンについては、カカオ豆の生 産、流通上の特殊事情等に鑑み、ベルギーの基準を参考に0.1mg/kgを暫定基準として採 用することとします。」というものでございます。  27ページの210番、これは前回の回答では202番のコメントとして整理されていたも のでございますが、こちらも前回検討中となっていたものでございます。回答の内容は ただいまのものと同じでございます。  それから212番、前回は204番のコメントであったものですが、こちらも前回は検討 中となっていたものでございます。幾つかの別添の表というようなことで幾つかの農薬 それから基準値の提示があったものでございますが、回答案といたしましては「ご提出 いただいた作物残留試験成績などを検討した結果、イミダクロプリド0.05mg/kgを採用 することといたします。」というものでございます。  次は、28ページの222番です。これも前回のコメントでは214番目に整理されていた ものでございますが、前回は確認中としていたものでございます。回答案として「現在 在京大使館を通じて提出のあった、使用基準の範囲における作物残留試験成績等の確認 を行っており、その内容が妥当なものであれば、当該結果に基づいた適正な値を設定す ることとします。」というものでございます。  次は29ページで230番以降でございますが、新たなコメントとして中国政府からきて いるものでございます。「次の農薬に関してコーデックス基準を参考とするよう要望す る。」ということで、シペルメトリンから幾つかの農薬が挙げられております。  回答案といたしましては、「シペルメトリンについて、ご指摘の作物のうち和名が不 明である一部の果実を除きすべて現行の基準であり、今回の意見募集の対象ではありま せん。トリアゾホスについて、ご指摘のにんじん及びキャベツに設定されている基準は 現行の基準であり、今回の意見募集の対象ではありません。また、柑橘類についてはコ ーデックス基準は確認できず、参照国(地域)であるEUの基準を参考としたもので す」。  「フィピロニル」と書いてありますが、多分「フィプロニル」ではないかと思います 「ご指摘の作物に設定されている基準はすべて現行の基準であり、今回の意見募集の対 象ではありません。シロマジンについて、ご指摘の作物に設定されている基準はすべて 現行の基準であり、今回の意見募集の対象ではありません。ジチアノンについて、ご指 摘のピーマンはコーデックス及び参照国の基準がないことから一律基準を適用するもの です。」ということでございます。  それから、231番で「中国で米に使用する農薬Bisultapをリストに加えていただきた い。」というものでございます。  回答案としては「ポジティブリスト制度は、使用される全ての農薬等について適用さ れることから、リストに記載のない農薬等であっても、ポジティブリスト制度の対象と して加味されております。暫定基準値は、国際基準、国内の基準、または科学的に基準 値を設定していると認められた5カ国または地域の基準を参考として設定することとし ています。海外基準の採用を要望する場合には、平成16年2月5日付け食安発0205001 号「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針」に基づき要 請をお願いします。」というものでございます。  次の30ページも引き続き中国からの新しいコメントでございますが、御意見としては 「フェンブコナゾール等における「果実全体」及び「果皮を除いた果実」の残留基準に ついて説明されたい。(「果実全体」、「果皮を除いた果実」に一律基準が設定されて いるケース)」があるということでございました。  回答案としては、「原則、1つの食品には、対応する食品分類及びその検体部位を一 つずつ定めています。(例:グレープフルーツであれば食品分類「グレープフルーツ」 検体部位「果実全体」)、しかし、なつみかんについては用途の都合上、「なつみか ん」「なつみかんの外果皮」及び「なつみかんの果実全体」という3つの食品分類に細 分しており、検体部位もそれぞれについて設定していますが、通常、このような場合に は、基準値を設定する際、これら3つの食品分類に関して、整合性を図ることとしてい ます。  ご指摘のフェンブコナゾールについては、これら3つの食品分類にはいずれも基準値 が設定されておらず、一律基準値が適用されますが、基準値が設定されていない食品は 本来当該農薬の残留が想定されないと考えられることから、なつみかんについて「なつ みかん」「なつみかんの外果皮」「なつみかんの果実全体」のいずれの検体で測定した 場合であっても、一律基準を超えて残留が認められた場合には食品衛生法違反となりま す。」という回答でございます。  次に233番、「アセフェートの分析対象化合物は何か。」ということですが、回答案 としては「アセフェートです。」という単純な回答でございます。  次の234番、「カルベンダジム、ベノミル及びチオファネートメチル、チオファネー トメチルの「すもも」に農薬登録があり、作物残留試験成績の結果、適正使用範囲内で 使用した場合であっても、基準値を超過する可能性があることから、作物残留試験成績 を参考として類型1−3を適用し、暫定基準を設定してほしい。また、「すもも」と 「うめ」の作物残留試験成績をもって「小粒果実類」として農薬登録がなされており、 当該分類に含まれる「あんず」についても類型1−2を適用し、登録保留基準を参考と して暫定基準値を修正してほしい。」というものでございます。  回答案としては、「提出いただいた作物残留試験成績を確認の上、採用することとし ます。」というものでございます。  次に235番でございますが、「メタミドホス、おくら、セロリ、その他のあぶらな科 野菜、その他の野菜について、親化合物であるアセフェートに登録、あるいはマイナー 作物承認がなされていることから、適切な基準値をメタミドホスに設定してほしい。」 というものでございます。  回答案としては、「マイナー作物承認がなされているものについては、ご指摘の通り 修正します。作物残留試験成績が提出されているものにつきましては、作物残留試験成 績を精査の上、修正することとします。」というものでございます。  それから、236番はメタラキシルについてでございます。「ブロッコリー及びミニト マトにおいて、マイナー作物承認がなされていることから、登録保留基準を暫定基準 として設定してほしい。」というものでございます。  回答としては、「ご指摘のとおり、修正します。」というものです。  237番は、抗生物質についてでございます。「新たな農薬使用成績(作物残留試験成 績)を提出するので、各農作物について、このデータに基づき暫定基準を設定していた だきたい。また、登録済みのもの、マイナー作物承認されているものについても考慮さ れたい」。具体的にはオキシテトラサイクリン・カスガマイシン・ストレプトマイシン ・バイダマイシン・ビアラホス・ポリオキシンなどでございます。  回答の方は、「提出頂いた作物残留試験成績を確認の上、採用することとします。 また、マイナー作物承認がなされているもの、既に登録がなされているものについて は、ご指摘の通り修正します。」というものでございます。  次に238番でございますが、アブシジン酸について、それからシアン酸ナトリウムに ついてです。「現在農薬登録がなされ、暫定基準が設定されていないこれらの物質につ いては、いずれも作物中に広く存在する化合物である。作物残留試験成績によれば、こ れらの剤の使用によっても、それぞれの化合物の残留は有意に増加していない。これら の化合物について、暫定基準設定の一般規則4が適用されると考えてよいか」。いわゆ る自然に含まれる量を超えないという規則でございます。  これについての回答案ですが、「ご指摘の通りと考えます。」というものでございま す。   最後になりますが、31ページの239番です。御意見として、「トリクロルホン、{[ モノ、ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)]−アルキルトルエン、プロペタ ンホス、2−セカンダリー−ブチルフェニル−N−メチルカ−バメート(フェノブカル ブ)、カナマイシン、フルベンダゾール、イソシアヌル酸、塩化ジデシルジメチルアン モニウム、平成15年6月26日付け15生畜第2142号において情報提供した動物用医薬品等 の検出・定量限界値について、暫定基準設定のためのデータとして不適切なもの及び追 加で情報提供できるデータを取りまとめたので、採用願いたい。」ということで、回答 案としては「暫定基準設定の参考にします。」ということでございます。  申し遅れましたが、234番から239番までは農林水産省から意見の提出があったもので ございます。とりあえず以上でございます。 ○事務局 1点、修正がございます。27ページの214番で、カカオ豆の基準のところで ございます。ここはその前にもリンデンの基準等のお話もございますが、カカオ豆は非 常に特殊な流通事情がございまして、ここでは通常の手続きのことを書いておりますが 実際的には欧州のフランス、ドイツ、オランダ等の基準を参考にして一部の農薬につい て基準をはめたということでございますので、その旨で回答を変えさせていただきます ○井上(達)部会長 そこまでを区切りとしましては、御質問、御意見がございました らお願いします。何分にもたくさんの御意見と回答ですのでお疲れと思いますが、よろ しくお願いします。 ○米谷委員 また先ほどと同じ質問なのですが、31ページの234番辺りから幾つかマイ ナー作物のものが出てまいります。それで、回答の方は御指摘のとおり修正しますとな っているのですが、マイナー作物承認を農水省の方でされたときに、当然登録保留基準 的な値が付いてくるので、それをそのままこちらの方に使いますという趣旨でよろしい のでしょうか。 ○事務局 マイナー作物自体が登録保留基準の範囲内で使われるということがございま す。それで、暫定基準自体は一つのルールで登録保留基準を採用するというものがござ いまして、その範囲内であればそのまま適用してしまいますので、先ほどの御質問とも 一緒になると思うのですが、ポジ化に当たっては問題は生じないものと考えております それで、個別でいろいろそれを変えるということになりますと、個別の基準を策定する 中で検討していくということになるかと思いますが。 ○米谷委員 それでは、マイナー作物承認されているものはすべて取り込んでいくとい う姿勢でよろしいのですか。そういうお考えなのですか。 ○事務局 そうですね。登録保留基準の範囲内で使われてそのままいくわけですから、 そのまま移行するということでございます。暫定基準として採用していくということで ございます。 ○米谷委員 先ほど数千の例がありましたけれども、それを全部取り込んでと、全部表 には出ないでしょうけれども、その中で処置をしていくということですか。 ○事務局 今回、参考資料2の後ろにD87と右肩上に書いてあるもので、306-1という ページがあるかと思います。今回、農林水産省さんを通じて要望のあったいわゆるマイ ナー作物、農作物の経過措置に伴う登録保留基準の採択ということで、101個のものに ついて要望がきておりまして、今回検討をしますというか、確認した上で採用するとし ているものは今回この要望のあったものという整理にさせていただいております。 ○井上(達)部会長 よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。  この丸が前と後ろにあるのは、コーテーションマークか何かが化けたんですか。もと もとこういう書き方をするものなんですか。  事務局 そこは単純に事務的な整理をさせていただいたもので、対象となる物質名の 前後に丸を2つ入れさせていただいて、これがいわゆる農薬の化合物だということがわ かりやすくなるようにさせていただいたものでございます。 ○井上(達)部会長 それがルールなんですね。わかりました。ほかに御意見、御質問 はございませんか。  それでは、残りの部分をお願いします。 ○事務局 この後、対象外物質の説明が入りますので、説明については7番に該当する ものまでとさせていただきたいと思います。 ○井上(達)部会長 それで省略しますか。では、7番の御説明をお願いいたします。 ○事務局 7番に該当するものは、32ページの249番です。これも中国政府からの新た なコメントでございますが、「様々な食品に一律基準を課すのは非科学的ではない か。」というようなコメントでございます。  回答案としては「一律基準は、原則として食品に農薬等の残留を認めないとする方針 に基づくものであり、諸外国(カナダ、ニュージーランド、ドイツ、EU)でも既に導 入されているもので、科学的にも妥当なものと考えています」。EUは現在、施行途上 でありますので未施行という注を入れさせていただいております。  以上です。 ○井上(達)部会長 以上だそうです。もちろんこれだけの内容がありますので、取り 上げられなかったものもございますが、これらについてまたお気付きの点がありました ら事務局の方に御連絡くださるようにということで、先に進めさせていただこうと思い ますが、よろしゅうございますか。 ○事務局 申し訳ございません。8の後ろに9がもう少しありましたので、こちらの方 を説明させていただきます。  9の関係では、9は実際には34ページ以降にあるわけですが、前回と比べて変わった 部分というのは36ページの278番です。こちらも中国政府からのものでございますが、 「「不検出」とされているものの分析法と検出限界を示されたい。」というものでござ います。  回答案としては「暫定基準を「不検出」とした農薬等の試験法及びその限度について は、告示により定めることとしており、基準の告示の際にお示しします。」というもの でございます。  それから、279番で「分析法に関し、現在一部のものについては簡単なチャートしか 公表されていない。分析法についてはWTO事務局を通じ加盟各国に連絡されたい。」 ということでございます。  回答案としては、「厚生労働省では、本制度に係る分析法の開発を進めてきたところ であり、平成16年8月、厚生労働省ホームページ等によってそれまでの検討状況を公表 したところであるが、その後の検討状況についても取りまとめ次第、順次公表すること としています。なお、開発した分析法については、分析法により残留農薬規制を行うも のではないので、その都度、WTO事務局を通じ輸出国に通知する義務はないものと承 知しています。」というコメントでございます。  それから280番目ですが、「分析における「不確かさ」に対する日本の対応状況につ いて示されたい。」ということでございます。  回答案としては「測定における不確かさについては、コーデックスにおいても議論さ れているところであり、我が国においても調査研究を進めているところである。」とい うことでございます。  それから、少し飛んでいただきまして39ページで、302番、303番のところでござい ますが、前回検討中ということで示させていただいたものでございます。  まず302番ですが、これは前回のコメントで言うと278番に整理されていたものでご ざいます。回答案としては「収去を含めた検査の実施に関しては、国内にあっては地方 自治体が行い、輸入食品にあっては厚生労働省の検疫所が行うこととなる。また、分析 に関しては地方自治体の衛生研究所や厚生労働省の輸入食品・検疫検査センター等で実 施されます。  輸入食品については、国が、重点的に監視指導を行う項目及び件数について、毎年度 「輸入食品監視指導計画」を策定し、国内に流通する食品については、都道府県等にお いて、検査の実施などを含めた「食品衛生監視指導計画」を策定し、公表することとさ れている。  自主検査に関しては、食品等事業者(輸入者)の責務として自ら取り扱う食品の安全 確保を行うために実施するものと考えますが、自主検査の結果、食品衛生法違反が疑わ れる場合は、行政による検査等の確認を経て、違反か否かの判断が行われます。  なお、残留農薬検査結果については、国内外のデータを含め従来より公表を行ってき たところであり、今後とも継続して参りたい。」というものでございます。  次の303番は、前回の資料では279番として整理されていたものです。回答案として は「(1)農薬取締法に関する事項は、厚生労働省の所管事項ではありませんので、回 答は控えさせていただきます。(2)各国で、病害虫や栽培環境が異なるため、その国 で生産されるもの全てに日本と同様の農薬使用を求めるのは適切ではないものと考えま す。また、ポジティブリスト制の普及啓発に関しては、FSG」、フード・セーテティ ・グループというものでございますが、「FSGを通じて各国大使館に説明するととも に、制度及び基準(案)についても英語版を作成し、周知徹底を図ってきたところで す。」ということでございます。  それから、また少し飛んでいただきまして41ページの310番について、これは前回28 6番であったものですが、回答案の中にはナンバー幾つと同じというようなもので記載 していたものを具体的に記述したというものでございます。説明の方は割愛させてい ただきます。  次が、42ページの319番です。これは新しいもので中国政府からのものでございます が、御意見としては「本制度の実施に当たり、国産品についても輸入食品と同じ基準で 監視されるよう要望する。また、国産品に関する監視計画及び結果の公表を求めるとと もに、検査機関の信頼性確保の方法について示されたい。」というものでございます。  回答案でございますが、「設定される農薬等の基準は、輸入食品及び国内品とも同じ 基準が適用される」。これは「れ」が抜けていますので入れていただきたいと思いま す。  「残留検査計画及び検査結果については、輸入食品の輸入時検査については国におい て、国産食品等の国内流通品は各都道府県において公表している。また、検査結果の信 頼性を確保するために、業務管理の実施について法的に規定しており、必要に応じて査 察を行っている。」ということでございます。  それから、323番は前回298番であったもので、回答案としては検討するというふう に答えていたものでございますが、回答案といたしましては「食品中に残留する農薬等 の基準については、従前は食品ごとに定め告示していたところですが、本制度の導入や 農薬取締法による農薬登録と同時に残留基準を設定することを踏まえ、平成16年9月に 農薬等ごとに残留基準を告示する形式に改めたところです。」という回答でございます  それから、43ページの329番です。こちらも、前回検討中ということで回答していた ものです。前回のコメント番号としては304番に整理されておりました。回答案として は、「農作物の生産段階での農薬等の適正使用の推進は、ポジティブリスト制度を運用 する上でも重要であると考えておりますが、農薬使用者の免許制度や記帳の義務化等の 農薬取締法に関する事項は厚生労働省の所管事項ではありませんので、回答は控えさせ ていただきます。」というものでございます。  それから、44ページの330番です。これは、前回は305番ということで整理されてい たものです。回答案の方を全部修正していますので、紹介させていただきます。  回答案としては、「各国の農薬の使用状況については、原材料の生産現場の状況によ りそれぞれ異なることから、原材料の輸出業者を通じ、直接生産者から情報を入手され たい。」というものでございます。  それから338番でございますが、これは前回は313番で整理されておりました。それ から、検討中ということで回答させていただいたものでございます。  回答といたしましては、「コーデックスにおける定義を参考に、スパイスについては 食品分類に新たに「その他スパイス」及び「その他の乾燥スパイス」を、ハーブについ ては「その他のハーブ」を設け、それぞれについて基準を設定したところです。」とい うものでございます。  最後になりますが、45ページの343番で中国政府からの新たなものでございます。 「本制度の施行に当たり、WTO加盟国において適切な運用がなされるよう全ての加盟 国に対し少なくとも6ケ月、途上国に対しては6ケ月にプラスして更に8ケ月の猶予期 間を設けて欲しい。」という御意見です。  回答案といたしましては「暫定基準は国際基準等を参考としていること、これまで3 年あまりにわたって、暫定基準等の説明を行ってきており、基準値の告示後6ケ月の猶 予期間をもって施行することとしていることから、更なる猶予期間の延長の要望は受け 入れられません。」というような回答でございます。以上です。 ○井上(達)部会長 終わりまでまいりました。それでは、これから全体についてこの 場で御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。何分にもたくさんのコメン トでございますし、また御要望でございますので、回答案も膨大です。またお気付きの 際、事務局の方に御連絡いただくということで、先に進めさせていただいてよろしいで すか。  それでは、そういたします。次は資料3−2と3−3を使って、3−2が暫定基準を 設定しなかった農薬等の一覧、3−3はポジティブリストの対象外物質に関連して寄せ られた意見についてのようです。お願いいたします。 ○事務局 それでは、3−2−1から説明させていただきます。  3−2−1というのは、残留基準が既に定められておりまして、今回暫定基準を設定 しなかった農薬との一覧ということで、最終案の中では62物質ということで挙げており ましたけれども、今回その目次の下に追加1ということでカズサホスが追加になりまし たので、それを表に入れるということでございます。その他、若干、中の方で修正がご ざいますのでごらんいただければと思います。  次に、3−2−2というものが5分冊になっておりますA4の大きいものでございま す。これは暫定基準値の見直した部分を見え消しで御提示させていただいているもので すけれども、先ほど御説明申し上げました各国の意見、先生方の意見等々を踏まえまし て、各所にわたって修正を加えたものでございます。前回お示ししたものと合わせまし て、前にお配りした最終案に対してこの修正が加わって最終的な告示の基準値となると いうふうに考えていただければと思います。  一つひとつ御説明していると非常に時間がないものですから、農薬関係でございます が、全体的に6つの物質が削除ということで、参考国等で登録や基準がなくなったもの ということ等々で削除されたのが4物質ということで、58番に昔アロキシジムというも のがございました。217番は酸化アルベンダゾールというものがございました。229番に ジオフェノランというものがございました。597番目にプロメカルブというものがござ いましたが、それが先ほど申しました理由等々で削除ということです。  先ほどその基準が定められているものであってというところで追加したカズサホスが 以前はここに載っておりましたけれども、そちらの方に移行したということでこの暫定 基準のリストからは削除ということでございます。先ほどパブコメの回答の中でござい ましたけれども、シアナミド、これは残留が少ないこと、または一部の植物で体内合成 があること等々から暫定基準のリストからは削除するということでこれも削除されてお りまして、6物質について最終案から削除されたということでございます。  それに代わりまして追加されたものがございます。リストの目次の最後の11ページに 追加ということで715番から下に追加1、2、3、4とございます。これが主に米国の 方で基準があるということで追加になったもので、最後のツラスロマイシンにつきまし ては米国、EUで登録があり、使用されている基準があるということで、追加4物質と いうことになっております。  あとは、中身では新たにコーデックスの基準を適用したもの、またはコーデックスの 基準が適用されていないという指摘があったものの修正、または海外の方からこれらの 物資についてはもう基準がありますよとか、新たな基準が定まりましたということで参 考国の方から御意見、御指摘があったものについて修正を加えたもの、またそれに基づ きまして参考国について平均値を取りますけれども、そういったものについて素地が変 わったものがございます。  また、先ほどもお話が出ていますけれども、マイナー作物等で承認がされているとい うことで暫定基準に反映させたものもございます。等々でこれだけの修正が加わったと いうことでございます。 ○井上(達)部会長 星の付いているものは皆そうなんですね。大量ですね。 ○事務局 個別の剤の中で左に黒ポツが付いているものがございます。そこが変わった ところでございます。 ○井上(達)部会長 そういうことのようです。これまでのところで御質問、御意見は ございませんか。  よろしいようですので、続いて3−2−3の加工食品ですか。 ○事務局 申し訳ありませんが、もしよろしければ動物用医薬品に関しましても若干修 正を行っている点等がございますので、そちらも説明させていただければと思います。 ○井上(達)部会長 お願いいたします。 ○事務局 では、簡単に御説明申し上げます。  動物用医薬品関係につきましては今、農薬等の関係からの説明がございましたように、 大きく5点修正した点がございます。  まず第1点といたしましては、先ほど農薬にもございましたが、新たにコーデックス 基準が設定されたものでございます。これは昨年の10月に第15回の動物用医薬品の部 会、これはCCRVDFでございますが、こちらが開催されておりまして、こちらの方 でステップ8で採択されているものがございます。こちらにつきましては、基準値とし て採択するということで作業を行っております。例といたしましては、イミドカルブで あるとか、ジシプラニンであるとか、シハロトリン、またはフルメキンといったような 物質が挙げられております。  次に2番目でございますが、こちらは農林水産省様から意見提出によりまして新たに その基準値を反映したものがございます。この例といたしましては、トリクロルホンで あるとか、モノビス塩化トリメチルアンモニウムメチレンアルキルトルエンといったよ うな物質がございます。  次に3点目でございますが、諸外国やコーデックスの基準値設定内容や流通実態を反 映したものがございます。1つの例としましては、まずテフルベンズロンという物質が ございます。このテフルベンズロンにつきましては、カナダにおきましてサケの皮とサ ケの筋肉という形で分かれて残留基準値が設定されております。しかしながら、実際の 我が国、または諸外国を見ても、サケという魚が皮と筋肉を分離した状態で流通するこ とはなかなか考えにくいであろうということでございます。ですので、現在EUにおき ましてはこの皮を含めたサケの値というものが設定されておりまして、こちらの値を採 用し、サケを基準値として反映することとしたいとしているものでございます。  2点目でございますが、こちらはリンコマイシンでございます。リンコマイシンにつ きましては、コーデックス基準におきましてブタの脂肪という基準がございますが、こ れに加えてブタの脂肪(皮付き)というものがございます。このため、個々に基準値を 設定しているわけでございますが、実際の流通実態を踏まえますと、いわゆるバックフ ァットと言われているようなものがございます。これは皮付きの脂というもので流通し ているものでございます。これは国内におきましても単なる脂肪というものと区別なく 流通しているという実態もございますので、ここはコーデックスの皮付きという規格値 をそのままブタの脂肪の値という形で置かせていただければと考えているところでござ います。  次に4点目でございますが、食品分類を集約しております。何を集約したかといいま すと、甲殻類に関する部分でございます。今、私どもがお示しをしております基準値の 食品分類につきましては、甲殻類について十脚目甲殻類というものを規定しております 十脚目甲殻類というのは御存じのとおりカニであるとか、エビであるとか、こういうも のが入るわけでございますけれども、それ以外にその他の甲殻類というものを区分して 設定しておりますが、このその他の甲殻類に該当する基準値はございません。ですので、 その他の甲殻類をあえて区分する必要はないと考えております。  また、十脚目甲殻類とされていますが、この中身を見ますと、十脚目甲殻類そのもの しか設定がなく、例えばそれ以外の甲殻類だとシャコとかというようなものもあろうか と思うんですけれども、こういうものについての基準値の設定は各国ともございません。 ですので、あえてこの10脚目甲殻類という区分を設定する必要性も認められないという ところでございまして、この区分につきましてはまとめて甲殻類という形で基準値を設 定させていただければと考えております。  最後の5点目でございますが、現在の食品分類の中にその他の動物という食品区分の 欄を設定しております。これは、EU等におきましては各動物用医薬品等の薬剤の後ろ にAll food producing speciesというものが規定されております。ですので、すべての 食品を生産する動物等ということになるのでございますが、こちらは特に動物等を明確 に定義するものでもありませんし、個々の基準値を設定していくに当たりましては個々 の残留性試験等の結果を評価した上で基準値を設定するのが妥当な考えであろうという ことでございます。  ですので、このその他の動物という区分につきましては、現行のところ基準値の設定 がないということも踏まえまして欄を削除させていただければというものでございます 以上でございます。 ○井上(達)部会長 ただいま5点の説明がありましたけれども、これについての御質 問、御意見等がありましたらお願いします。  よろしいですか。ありがとうございます。それでは、次に加工食品をお願いします。 ○事務局 資料3−2−3に基づきまして、加工食品の基準の部分について御説明申し 上げます。加工基準につきましては、原則コーデックスで基準を定められているもので、 現行に基準があるものということで列挙させていただいております。  今回、最終案からの変更点としましては、食品の分類の名称でございますけれども、 これをより告示用にきちんと整理させていただいたということでございます。例えば前 回までの中身ですと、綿実油というところで括弧で粗製ということしか書いていません でしたけれども、そこを今回は例えば2ページ目のアミトラズの食品分類の括弧書きの ところを更に詳しく書いて法律用語的に整理しております。その他、いろいろな部分も 告示用の文言で整理させていただいたということでございます。  もう一点、先ほどパブコメの回答の中でも御説明申し上げましたけれども、削除とい うものが1項ございます。フェナリモル、これは干しブドウに基準があったものなので すが、ブドウの基準との整合性を図るということで今回ここから1つ削除させていただ いたということでございます。主な変更点についてはそこでございます。  もう一つ、12ページから13ページに乾燥スパイスで、スパイスの関係の分類につい て表が出ておりますけれども、これは後ほど御説明させていただきたいと思います。 ○井上(達)部会長 それでは、加工食品関係について御質問、御意見がありましたら お願いします。  よろしいですか。それでは次に移らせていただきまして、資料3−3に基づいて対象 外物質をお願いします。 ○事務局 それでは、資料3−3の対象外物質について御説明させていただきます  先ほど最終案に寄せられました意見に対する回答という中の分類番号で言いますと8 番該当する部分でございまして、先ほどの8番の中で前回の部会におきまして検討中と されていた部分につきましてこちらの方に抜粋しているものでございます。  また、前回の部会ではお示しできませんでしたが、中国政府の方からいろいろと要望 が出てきております。その中にも対象外物質というものに対する要望がございまして、 こちらにつきましても資料3−3の中に含めて御説明をしております。それでは、順番 に御説明をさせていただきます。書き方につきましては、意見が提出された物質、そし てだれが意見を提出したのかという形で書いてございます。  まず1番の石油でございますけれども、こちらにつきましては石油というものが一般 名称であるということ、石油というものはいろいろ複合されている物質の複合体である ということも踏まえますと、やはり特定の物質を定義していないことからこれは対象外 物質としないとしているものでございます。  次の2番から5番までは、三井物産と日本紅茶協会様の方からいただいている御意見 でございます。中身としましては、主に植物アルカロイド等の御意見となっておりまし て、まず2番がマトリンとオキシマトリンでございます。こちらはエンジュ属の植物で ございますけれども、この根茎に含まれるいわゆる毒性を有する植物アルカロイドとい うものでございまして、このようなものにつきましてはヒトの健康を損なうおそれがな いとは言えないことから対象外物質とはしないとしているものでございます。  次に3番のプソラリン、こちらはカフェインと同義でございまして、この内容は既に 最終案の対象外物質で、対象外物質としない旨を提示済みとなっているものでございま す。 4番はトウセンダニンでございます。こちらは、センダン等に含まれるトリテル ペノイド、テルペン類でございます。これにつきましても、ヒトの健康を損なうおそれ はないとは言えないことから対象外物質としないこととしております。  次に5番でツベロステモニンでございます。これはビャクブと呼ばれております植物 の根茎に含まれておりますアルカロイドでございます。ですので、ヒトの健康を損なう おそれはないと言えないことから、対象外物質としないこととしているものでございま す。  次に、6番はロテノンでございます。これはデリスの根、これも植物でございますけ れども、それに含まれる中性結晶物質というものでございまして、エネルギー代謝阻害 作用を持つということがわかっております。こちらにつきましても、ヒトの健康を損ね るおそれがないとは言えないことから対象外物質としないこととしております。  7番のソルビタン脂肪酸エステル、こちらにつきましては残留しないということをも って対象外物質としないこととしております。  次に、1ページめくっていただきまして2ページでございますが、8番といたしまし て、ここから中国政府から寄せられたコメントという形になっております。中国政府か ら寄せられたコメントにつきましては、中国国内におきまして飼料に添加が認められて いる物質、こちらが主として対象外物質として予防されているものでございます。  まず8番でございますが、こちらはメナジオン亜硫酸ナトリウムでございます。これ は別名ビタミンK3と呼ばれているものでございまして、天然界には存在せず、化学的 合成品のみしか存在いたしません。ですので、こちらにつきましては対象外物質「メナ ジオン」という形で規定をしたいと考えております。  以降、9番、10番、11番、こちらに葉酸、塩化コリン、イノシトールがございますが これは既に対象外物質として規定されているものでございます。  次に12番、L-carnitine hydrochloride、カルニチン塩酸塩でございますけれども、 こちらはまず生体内でも合成されるアミノ酸があるということ、また動物性食品には天 然界において相当量含まれる物質であるということから、農薬等と使用してもその残留 量が生理的変動範囲を有意に増加させるとは考えにくいという観点から対象外物質とし てはおりません。  13番につきましては、システアミン塩酸塩でございます。こちらは農薬中間体である ということでありまして、農薬等としての使用実態も不明であり、対象外物質としない こととしております。  次に14番、1−アミノシクロプロパン−1−カルボン酸でございます。これは植物体 内におけるエチレンの前駆体という形でございまして、この物質自体の農薬等としての 存在そのもの自身が確認できませんので、これについては対象外物質としておりません  次に、マンガン塩類でございます。こちらはEUのANNEX2、これはEUにおけ る対象外物質でございますけれども、こちらにつきまして使用方法に制限があるという ものでございまして、これは対象外物質の選択の考え方に基づきますと対象外物質には できないというものでございますので対象外物質にしておりません。  次に16番のギ酸です。こちらは残留しないことから対象外物質としておりません。  なお、17、18、19、20、こちらに酢酸及びその塩類、プロピオン酸及びその塩類、酪 酸及びその塩類、そしてフマル酸というものがございますが、いずれも同様な理由で対 象外物質としておりません。  次の21番、クエン酸素につきましては対象外物質として規定したいと考えております また、22番の酒石酸についても同様に規定したいと考えているところでございます。  23番のリンゴ酸につきましては、EUにおきましては使用制限があるため、対象外物 質としておりません。  次の24番のリン酸でございますけれども、これはそもそも植物や生体内に豊富に存在 する物質でございまして、仮に使用されたとしてもその残留量が生理学的変動範囲を有 意に増加させるということは全く考えにくいというものでございますので、対象外物質 としておりません。  次の25番は水酸化ナトリウムでございますが、これは使用したとしても反応等により そのものが残るとは考えられませんので対象外物質としておりません。  26番のカプサンチン、これは私どもの食品衛生法上の食品添加物の中ではトウガラシ 色素という形で分類されているものでございます。こちらにつきましては、使用された 場合に食品に残る可能性も否定できないということでございます。  具体的な例を挙げさせていただければ、卵でございます。卵にこのような色素を使っ た場合、これは当然卵にその着色料が残留する可能性は十分考えられるということもあ り、これにつきましては対象外物質として規定したいと考えているものでございます。  次に、1ページめくっていただきまして4ページ目の27番でございます。こちらはマ リーゴールド色素でございます。こちらも先ほどのカプサンチンと同様な理由におきま して対象外物質として規定したいと考えております。  次の28番、29番につきましては、イノシン酸ニナトリウムとグアニル酸ニナトリウ ムでございますが、こちらは残留しないことから対象外物質としないこととしておりま す。  30番のSorbitanrbitanという物質があるのですが、これは私どもの方で調査をした のですが、物質が確認できませんでした。このため、対象外物質として検討できないと いうものでございます。  次の31番、サンギナリンでございます。これはやはり植物でございますSanguinaria canadensisの根茎に存在する嘔吐性のアルカロイドでございまして、このような物質は 当然ながらヒトの健康を損なうおそれがないとは言えないことから対象外物質としては おりません。  次の32番はApproved Food Additives、これは認められた食品添加物というのでしょ うか。これにつきましては、特定の物質を明示していただいておりませんので対象外物 質とすることはできないというものでございます。  次の33番のベタイン及びその塩類でございますが、こちらにつきましても対象外物質 としない旨は最終案で既にお示し済みとなっているものでございます。  次の34番、フルクトオリゴ糖です。こちらは食品でありますので、最終案でもお示し しておりますとおり、食品は第11条3項の対象とはしないというものでございますから 規制の対象外でございます。  次の35番のGarlicin、このGarlicinというのは実は製品名でございまして、物質名 としてはアリシンでございます。別名硫化アリルでございまして、こちらにつきまして は対象外物質として規定したいというものでございます。  次の36番のソルビトールは残留しないことから対象としておりません。  37番のマンナンオリゴ糖、こちらは食品でありますので規制の対象外というものでご ざいます。  38番のユッカフォーム抽出物でございますが、こちらは複合物質でありまして、なお かつ残留しないと考えられますので対象外物質としておりません。  次に39番がSaccharicterpeninですが、これにつきましては物質が確認できませんの で対象外物質として検討することはできないというものでございます。  最後でございますけれども、最終案におきまして検討いただきまして、対象外物質と するとしていたものがあったわけでございますが、こちらの事務局の確認におきまして これは対象外物質とする必要性が認められないであろうというものがありましたので、 こちらを最後に記載させていただいております。  表題といたしましては、最終案において対象外物質とすることとしたが、その後の検 討において対象外物質としないこととした物質というものでございます。いずれも動物 用医薬品でございまして、ブセレリン、フロセミド、ルプロスチオール、プロカインと いうものでございます。こちらのemeaなどの評価書を確認した結果におきまして、物質 自体が速やかに分解され、そして代謝されるということ、もしくは速やかに排泄をされ てしまうということでございまして、これについての残留性は極めて低いというもので ございますので、対象外物質としないという形で取り扱いたいと考えております。以上 でございます。 ○井上(達)部会長 御説明ありがとうございます。この対象外物質にかかる御説明に ついて、中国の方からもたくさん御意見がきていたようですが、大体今のような御説明 で整理をするということです。いかがでしょうか。 ○米谷委員 確認をさせていただきたいのですが、対象外物質を考える際に1つの考え る基準として食品添加物かどうかということもありますし、もう一つは残留するかしな いかということがありますけれども、今回は残留するかしないかということをまず考え て、それから食品添加物を考えるという順序でよろしいのでしょうか。そもそも対象外 物質の定義に関わってくるので、最初にまず残留しないという、そちらの方を除くとい う考え方でよろしいのでしょうか。 ○事務局 対象外物質の選定の方法につきましては、過去最終案の中でもお示しをして きておりますけれども、ある程度残留したとしてもというのが選択基準で第1のクライ テリアということで示されておりますので、そこはまず残留しないというものにつきま してはその対象では取り扱わないという形としております。 ○米谷委員 そのとおりで、それで結構なのですが、一般の方にとりましてはまず食品 添加物を除いた方がわかりやすいかとは思いますけれども、対象外物質の定義に関わっ てくるので事務局のおっしゃるとおりだとは思います。 ○井上(達)部会長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。  ないようでしたら、この件についても一応この場で終了ということにいたしまして、 スパイス、ハーブ、香辛料関係の枠組みが再整理されているようですので、3−4に従 って御説明をお願いします。 ○事務局 資料3−4でございまして、香辛料(スパイス及びハーブ)の取扱いという ことで御説明申し上げます。  以前に一度スパイス、ハーブの取扱いの案というものについては御提示させていただ いたところなのですが、その後、スパイスにつきましてコーデックスでいわゆる乾燥し たものを対象にしたスパイスの基準が今年の7月にステップ8までいきまして提示され たということでございますので、それを踏まえてスパイスの枠組みを修正をかけました ので、それを御説明させていただきたいと思います。  そもそもスパイス類、ハーブ類につきましては食品の分類にはなかったということで ございまして、例えばショウガとかニンニクというものについては独立して食品分類が あったわけでございますけれども、ないものにつきましてはその他の野菜とか果実の中 に包含される形となっていた。今回、ポジティブリスト制に当たって、スパイスとハー ブにつきましても規制の対象になることでございますので、それぞれ独立した形で基準 を置こうというのが発端でございます。  当初はその他スパイス、その他ハーブという大きな題目で整理をして、それぞれもと もと分類されていた暫定基準にかかる部分を採用して置いていたわけですけれども、先 ほど申しましたようにコーデックスの基準が新たにできたということがございまして再 整理させていただきました。  コーデックスの基準につきましては、先ほどの資料3−2−3、食品の分類の資料が ございますが、それの12ページから13ページに挙げております。12ページが目次にな っておりまして、13ページが表になっております。  申し訳ありません。資料の26ページでございます。25ページが目次で、26ページで ございます。ここでごらんになっていただいたらわかると思うんですが、これは主に乾 燥したスパイスというものでされております。ですので、分類上は加工食品の中にこれ らを設けるということを考えております。また、この中で括弧書きで種子に限るとか、 根または根茎に限るということで、かなり小分類にも分けて基準が設定されているとい うことがございますので、スパイスに関しましてはそれらも加味して基準を置くという ことにしております。  それで、先ほどの資料3−4に戻りますが、定義等は前回御提示したとおりでござい ます。(2)の範囲でございますが、これらにつきましては流通等を勘案しましてスパ イスとして流通しているものと考えられるものですね。広く流通しているという実態を 勘案して挙げてあるものでございます。アサノミからいきまして、次のページのわさび (根茎)というところまでの種類でございます。  その後ろに括弧書きで種子とか、根または根茎とか書いてございますけれども、それ が先ほどのコーデックスが示されていて、それに準じて分類をつくりました表のそれぞ れに該当してくるということでございます。  それで、こういった範囲の中で下線を引いてございますけれども、例えばオレンジの 皮、ごまの種子、しょうが、とうがらし、ニンニク、パプリカ、ホースラディッシュ、 ゆずの果皮、レモンの果皮、わさびというものにつきましては、その他のスパイス、そ の他の乾燥スパイスというものの基準値からは除外いたしまして、それぞれ元に独立し て基準があるもの、また元の例えばパプリカ、とうがらしであればその他のナス科野菜 というところの基準に当てるというふうにしております。  基準の設定でございますけれども、基本的に乾燥スパイスとして分類されているとこ ろが適用されるということになりますが、これはごく一部のものしか基準がないわけで ございますので、この表にないものにつきましてはその他のスパイスというものが適用 されるということになります。  (3)で例としてシペルメトリンというものを挙げておりますが、その他の乾燥スパ イスのところでシペルメトリンにつきましては果実に限る。または、根または根茎に限 るということで、それぞれ0.1、0.2の基準がございますが、これらに該当しないもの、 除くものについてはその他のスパイスというところ、生鮮の分類のところにございます が、その他のスパイスというところの基準を読むということにしております。  先ほど申しましたスパイスの範囲には入っているのですけれども、その他スパイス、 その他乾燥スパイスの基準の適用をしないものにつきましてはどうするかということに ついては下の表がございますが、オレンジの皮、ごま、しょうが、ニンニク、とうがら し、わさびについて、それぞれ右に該当する食品分類の基準を当てるということにして おります。 ハーブにつきましては、今回コーデックス等で基準が設定されたというこ とはございませんので前回お示ししたとおりでございまして、定義、範囲の中でクレソ ン、セロリ、パセリについては従来の独立したもの、それからニラについてはその他の ユリ科の野菜ということの基準をそのまま適用することにしております。  その他のものにつきましてはその他ハーブという形で新しい枠組みをつくりましたの で、そこの基準を該当させると考えております。  ちょっとややこしいのですが、以上でございます。 ○井上(達)部会長 そういうふうに切り分け直したというのでしょうか、そういう御 説明です。いかがでしょうか。 ○志賀委員 定義については前回どおりというお話なので、もうこれは固まっているの でしょうか。  といいますのは、細かいことなのですが、私の知識の不足かと思いますけれども、ハ ーブの定義の中で2行目の草木植物はいわゆる木本、草本という言い方、「本」の方の 言葉がどうなのか。定義の問題ですので、もしも何かその辺で問題があればチェックい ただければと思います。草本植物ではないということですか。 ○事務局 そこは精査させていただいて。 ○志賀委員 定義の本来の内容から言って、ハーブというのは一般には草本性のものが 非常に多いということから草本とあえて言葉を、「主に」とありますけれども、そうい うふうに表現されているのかなと、改めて今ごろになって恐縮ですけれども、思いまし たので念のため申し上げました。  それから、私は3月の検討を休みまして、それは理由になりませんから後で議事録を 拝見したんですけれども、確認させてほしいのですが、基本的なことでスパイス、ハー ブ、それぞれのここでの扱いとして、この定義にございますように、比較的少量使用さ れるというところに非常に大きな特徴があるかと解釈しています。その点に関して、何 かほかの農産物というのでしょうか、そういうものでも一般的な扱いと、非常に少量使 用されるというところを特徴づけるような特別な何か扱いというと正確な言葉ではあり ませんけれども、何か考慮すべき点を考えられているのかどうか。これは使用量として 計算されるから別に同じですよということになるのかどうか、そこをもう一回確認させ てください。 ○事務局 ハーブ、スパイスは、先生がおっしゃったように非常に少量使われるという ことなのですが、この制度に当たってその基準に適用するかどうかのところの判断等で、 その辺を考慮するということは特に考えておりませんで、今、先生がおっしゃった使用 量とか、もともとの原材料に含まれているものに最終的な加工食品というのは関わって くるのかと考えております。 ○井上(達)部会長 ほかにはございませんか。今の事務局の御説明にもありましたよ うに、一応本日を区切りとしたいということでもありますので、何でも忌憚のないとこ ろを御質問いただいて御意見をいただきたいと思います。  よろしいようでしたら、このスパイス、ハーブの取扱いについても御了承いただいた ということにさせていただきます。  それで、ただいまも申しましたように、事務局におかれては本日の議論を踏まえて今 後告示の作成作業を進められるということでございまして、その間、告示に向けた作業 中、事務局において対応せざるを得ないようなことが発生することもあろうかと思われ ます。その際はこの会議をまた招集ということで、万やむを得ない場合、重要な問題が 発生した場合にはそういう所存であるとの話を聞いておりますけれども、事務局で処理 できると判断されるようなものについては、これまでも大変御苦労いただいているわけ ですが、加藤先生、米谷先生、大野先生にお願いしてまいったわけですけれども、ワー キンググループの先生方にお諮りしつつ、部会長として私の方で預からせていただくと いうことで御承認いただければ、分科会に諮問するということで御了承いただければと 思いますが、事務的に進めるということでよろしゅうございますか。  どうもありがとうございます。それでは、大きな問題が起こったらまた皆さんにお集 まりいただくこととして、このポジティブリストに関しましては今回の御審議をもちま して一応御了承いただいたということにさせていただきます。  あとは、議題に(3)のその他がございますが、これについて御説明はいかがですか ○事務局 今のところ、特にございません。 ○井上(達)部会長 あとの資料は皆、参考資料なんですね。  それでは、本日の議題はすべて終了したようでございますので、各委員の先生方、事 務局、活発な御討議と御協力をいただきましてありがとうございました。 照会先:医薬食品部食品安全部基準審査課     (03−5253−1111 内線2487,2489)