05/09/21 第1回社会保障審議会医療観察法部会議事録 社会保障審議会医療観察法部会第1回議事録     厚生労働省障害保健福祉部精神保健福祉課 第1回社会保障審議会医療観察法部会議事次第                日 時 平成17年9月21日(水) 15:29〜16:34 場 所 厚生労働省専用第16会議室 1. 開 会 2. 議  題   1.委員紹介   2.部会長の選任及び部会長代理の指名   3.医療観察法の概要等について   4.社会保障審議会医療観察法部会運営規則について   5.その他 3. 閉 会 ○山岸補佐  定刻になりましたので、ただいまから第1回「社会保障審議会医療観察法部会」を開 催させていただきます。 本日は、御多忙中のところ御参集いただきまして大変ありがとうございます。私は事 務局を担当しております、障害保健福祉部精神保健課医療観察法医療体制整備推進室室 長補佐の山岸でございます。よろしくお願いいたします。 それでは初めに、委員の皆様方の御紹介をさせていただきたいと存じますが、資料1 −1に委員の名簿がございます。この順に事務局から御紹介させていただきたいと思い ます。まず、専修大学大学院法務研究科教授の岩井宜子委員でございます。 次に、国立精神・神経センター名誉総長及び藍野大学長の高橋清久委員でございます。 上智大学大学院法学研究科教授の辻伸行委員でございます。 日本社会事業大学教授の寺谷隆子委員でございます。 埼玉医科大学学長の山内俊雄委員でございます。 以上、5名の方々にこの部会の委員に御就任いただいております。 なお、事例等につきましては、大変恐縮ではございますが、皆さんのお手元の席上配 布という形で置かせていただいておりますので、どうかよろしくお納めいただきますよ うお願いいたします。 続きまして、事務局を紹介させていただきます。 障害保健福祉部精神保健福祉課長の新村でございます。 精神保健企画官の岩崎でございます。 医療観察法医療体制整備推進室長の平田でございます。 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 それでは、事務局を代表いたしまして、精神保健福祉課長の新村からごあいさつを申 し上げます。 ○新村課長  8月25日付で精神保健福祉課長を背任いたしました、新村と申します。よろしくお 願いいたします。 本来ですと、障害保健福祉部長にやはり同じ日付で着任いたしました中谷がごあいさ つ申し上げるべきところでございますが、本日、急遽国会関係業務障害者自立支援法関 係で呼ばれておりますので、欠席とさせていただきました。代わりまして、私の方から ごあいさつをさせていただきます。 委員の皆様方におかれましては、日ごろから障害保健福祉施策の推進に格段の御協力 をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 また、社会保障審議会に医療観察法部会を新たに設置するに当たり、本部会の委員及 び臨時委員をお引き受けいただきましたことにつきまして、御礼を申し上げます。 医療観察法部会の設置につきましては、本日、これに先立ちまして、1時から開催い たされました、第17回「社会保障審議会総会」におきまして、設置について御了承いた だきました。これについて御報告をさせていただきます。 さて、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、 いわゆる医療観察法令がございますけれども、平成15年7月16日に公布され、本年の 7月15日に施行されたところでございます。 この法律の第95条の規定に基づきまして、入院による医療を受けている方、あるいは その保護者の方が厚生労働大臣に対して、指定入院医療機関の管理者に対して処遇の改 善のために必要な措置をとることを命ずることを求めることができるという規定がござ います。 当医療観察法部会におきましては、この請求があった際に、指定入院医療機関 に入院されている対象者の処遇についての専門的かつ独立的な機関として審査を行って いただくということになりますので、委員の皆様方におかれましては、部会の設置の趣 旨を御理解の上、御協力をいただきますようお願い申し上げまして、私のごあいさつと させていただきます。  どうもありがとうございました。 ○山岸補佐  議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。 座席表、議事次第のほか。 資料1−1「医療観察法部会委員名簿」。 資料2−1「社会保障審議会関係法令・規則(厚生労働省設置法(抄)、社会保障審 議会令、社会保障議会運営規則)」。 資料3−1「医療観察法の仕組み」。 資料3−2「医療観察法の施行について」。 資料3−3「『触法行為を行った精神障害者の治療環境に関する研究〜医療観察法・ 指定入院医療機関のバリエーションについての考え方〜』(中間報告)」。こちらの方 は、一応レジュメになってございます。 資料4−1「社会保障審議会医療観察法部会運営規則(案)」。 資料4−2「医療観察法第95条の処遇改善の請求の流れ」。 参考資料といたしまして、参考1「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の 医療及び観察等に関する法律」。 参考2「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法 律に基づく指定医療機関等に関する省令」。 参考3以下は告示となります。 参考3「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法 律第92条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限」。こちらは、告示の 第336号となっております。 参考4「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法 律第92条第3項の規定に基づく厚生労働大臣が定める行動の制限」。こちらは、告示の 第337号となっております。 参考5「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法 律第93条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める処遇の基準」。こちらは、告示の 第338号となっております。 以上となっております。 それでは、この部会を進めるに当たりまして、部会長の選任でございますけれども、 お手元の資料2−1の2ページに「社会保障審議会令」がございますけれども、そちら の方の3ページ目になりますけれども、第六条第3項に「部会に部会長を置き、当該部 会に属する委員の互選により選任する」というふうに規定されております。 本医療観察法部会におきましては、2名の社会保障審議会委員がいらっしゃいますが、 高橋委員と寺谷委員でございます。あらかじめ、お二方で互選いただきましたところ、 高橋委員が選出されましたので、本部会では高橋委員に部会長をお願いいたします。 それでは、恐縮ではございますが、高橋先生、部会長席の方にお移りください。 (高橋委員部会長席へ移動) ○山岸補佐  それでは、以後の運営につきまして、高橋部会長にお願いしたいと思います。   ○高橋部会長  ただいま、部会長を仰せ付かりました高橋でございます。 この部会は、対象者の方の人権の擁護ということと、ひいては医療観察法の適正な運 営ということに関わる重要な部会だというふうに認識しております。 委員の皆様方には、この部会の適切な運営に是非御協力お願いしたいと思います。ど うぞよろしくお願いいたします。 この社会保障審議会の会令第六条の第5項に「部会長に事故があるときは、当該部会 に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代 理する」という規定がなされております。この部会長代理ということにつきまして、岩 井委員にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、議題に入らせていただきます。 最初に、医療観察法の概要及び施行状況ということにつきしまて、事務局の方から御 説明お願いいたします。 ○平田室長  それでは、私の方から説明させていただきます。座って説明させていただきます。 資料3−1から「医療観察法の仕組み」ということで、1枚のものがございます。 この仕組みの概要はもう皆様御承知だと思いますが、再度説明させていただきます。 殺人とか放火など、重大な他害行為を行った方がおられるわけでございますが、現状 であれば検察官が起訴し、裁判所において判決が下りるわけでございますが、通常の方 であれば実刑判決が行われるということになります。 そういう方の中に、心神喪失等を理由に、いわゆる責任能力がないという方がおられ ます。そういう人たちを対象にして、例えば警察官の段階において不起訴になる方もお られます。裁判所において無罪等になった方もおられます。そういう方々を対象としま して、検察官による申立てを行います。 検察官による申立てをやった後に、鑑定入院医療をいたします。基本的に法的には、 鑑定入院期間は原則2か月。延長して、もう一か月で3か月ということになっておりま す。 地方裁判所において、その鑑定を受けて審判が行われます。その審判には、精神保 健鑑定医と精神保健参与員、いわゆる裁判官と精神保健判定医が合議によって審判を行 います。それに当然ながら意見を言われる方が保健参与員でございますが、後で説明い たします。 流れ的には、地方裁判所において審判が行われまして、入院をしていただい て入院医療の提供を行うか、または通院医療をしてもらって通院医療機関に通院しても らうかということで、後につきましては、例えば通院であれば原則、法律で3年間で終 了する。ただし、これも法律で延長2年間ということで、5年間の通院の義務がござい ます。 その後は、一般の精神保健福祉法に基づいて医療が行われるということになっており ます。 次に、資料3−2でございます。 今、ちょっと説明いたしましたが「精神保健判定医名簿・精神保健参与員候補者名簿 の提出」ということになっておりますが、これにつきましては、16年11月1日付で、 最高裁及び各地裁の方に提出済みでございます。 「鑑定入院を引き受ける医療機関リストの提出」もございまして、施行に際して必要 な医療機関のリストについては所管であります法務省及び最高裁に対して、同じく16 年11月に提出済みでございます。 次に、これが一番のところでございますが「対象者の処遇施設の整備」ということで ございます。 「指定入院医療機関の確保」ということで、別紙で説明させていただきます。次の次 のページでございます。別紙1でございます。 「指定入院医療機関の状況」ということで書いてございます。色塗りがあると思いま すが、私どもこの指定入院医療機関につきましては、3年間で24か所という計画でござ いまして、その計画の図でございます。 「整備目標」としまして、それぞれ各ブロックに分かれております。 「北海道・東北」「関東甲信越」「東海・北陸」「近畿」「中国・四国」「九州」と いうことで、6ブロックに分けておりまして、それぞれ各ブロックに目標数を置いてお ります。 例えば「北海道・東北」であれば、整備目標は人口別に見まして90床必要であるとい うことで考えておりまして、まず国関係を実は整備をするという方向で進んでおりまし て、国の関係であればここに書いてあるとおり、赤の斜線でございます。これは、岩手 県にございます花巻病院、これは独立行政法人国立病院機構花巻病院と申します。ここ で、1か所現在建設中でございます。これにつきましては、もう10月1日に今のところ 開設予定でおります。 そのほか、当然ながら、県の方の関係もお願いをしていくということで、60床でござ います。現在のところは、ここの状況は計画はありません。 次に「関東・甲信越」のところでございますが、整備目標は240〜270床ということで 考えておりまして、国関係では60床先行して整備をするということで、1か所は国立精 神神経センター武蔵病院というのがございます。そこが今年の7月1日に指定をされて おります。 そのほか、1か所設計中でございますが、この日本地図でいきますとブルーの斜め線 がございますが、ここに千葉県にございます。同じく独立行政法人の下総精神医療セン ターというところがございます。そこに一応、30床お願いしようと考えておりまして、 現在、設計中でございます。 次に「東海・北陸」のところにいきますが、ここも人口別に見まして整備目標90床と いうことで考えておりまして、国関係は60床。1か所建設中でございますが、これは富 山にございます北陸病院です。同じく独立行政法人でございますが、北陸病院で現在、 建設中ということで、来年の2月1日に一応開所予定でございます。 もう一か所、先ほど言いましたが、愛知県にございます東尾張病院。これも独立行政 法人でございますが、1か所設計中でございます。 そのほか、県の関係30床をお願いしたいということで、ここも現在のところは、県の 関係は予定ございません。 次に左上側になりますが「近畿」ブロックでございます。整備目標は120〜150という ことで、国の関係は30床というところで、奈良県にございます、これも同じく独立行政 法人でございますが、松籟荘病院というのがございます。そこに現在で1か所設計中で ございます。そのほか、県の方には90〜120床ほど計画をしているんですが、今のとこ ろはございません。 次に「中国・四国」でございますが、整備目標90床でございます。国関係は30床で、 現在、広島の賀茂精神医療センターというのがございます。これも同じく独立行政法人 でございますが、現在、設計中でございます。 そのほか、県の関係60床お願いをしておりまして、1か所が現在、検討しております。 1か所が30床でございまして、あとの1か所は現在、計画は立っておりません。 次に「九州」ブロックでございます。九州でございますと、整備目標90床でございま すが、国関係の病院で30床でございますが、同じく独立行政法人で肥前精神医療センタ ーで1か所設計中でございます。 そのほか、県の関係60床をお願いしているんですが、これも現在のところは予定ござ いません。 それぞれ色が塗ってございますが、例えばブルーの色でございますが、これであれば、 私ども現在まで都道府県に知事、副知事等へ要請した県でございます。 説明がもう終わっておりますが、指定したところは東京都にございます、先ほど申し ました国立精神神経センター武蔵病院が今年の7月15日で1か所指定をされておる。あ とは赤色で斜線でありますが、建設中ということで、先ほど申しました2か所でござい ます。あとは設計中というところで5か所でございますが、120床お願いしておるとい うところでございます。 次のページで別紙2でございます。 「指定通院医療機関の推薦状況」でございます。17年9月12日現在でございますが、 この地図を見てもらえばわかるとおり、白抜きのところが推薦医療機関がないところで ございます。これを見てもらうと、白抜きは1か所だけでございまして、埼玉県でござ います。あと、推薦医療機関1か所というところが斜線でございますが、6か所ござい ます。 大体、指定通院医療機関というのは、私ども最低でも県に2か所以上お願いしたいと いうことで考えておりますが、そういう意味で1か所のところが6か所ということで斜 線があるわけでございます。 そのほか、最低推薦医療機関2か所以上ということで、あとの県は40か所すべて2か 所以上ということで、推薦医療機関でございます。 その状況が資料3−2のところで、先ほど説明いたしましたが、全体の「精神保健判 定医名簿の提出」ということで、推薦者数は415名ということで出しております。同じ く「精神保健参与員候補者名簿の提出」ということで、404名の提出をしております。 もう一つ鑑定入院医療機関というのがございます。これも医療機関のリストを提出し ておりまして、現在のところ183か所の医療機関が提出しております。 あとは、先ほど申したとおり「指定入院医療機関の確保」というのは、17年度中整備 見通し3か所、設計中5か所ということで、先ほど説明したとおりでございます。 指定入院医療機関の確保ということで、これは別でございますが、現在1か所予算計 上しているというところと、もう一つは前向きに検討というところで、2つの都道府県 に現在検討していただいている。うち1か所はもう予算計上しているということを示し てございます。 次に「指定通院医療機関の確保」ということで、これは指定数214ということで内訳 が右の方に書いてございます。 急いで説明いたしました。以上でございます。 ○高橋部会長  どうもありがとうございました。 ただいまの事務局の説明について、何か御質問等ございますか。よろしゅうございま すか。 それでは、簡単にこの部会の設置の経緯をお話ししますけれども、医療観察法の第95 条において、この法の規定に基づく入院による医療を受けている方などは、厚生労働大 臣に対して処遇の改善のために必要な措置を求めることができるということが規定され ております。 この処遇改善請求が行われました場合は、法の第96条第1項及び第2項におきまして、 厚生労働大臣はその対象とされている方の処遇が適当であるかどうかを、社会保障審議 会に審査を求めなければならないということになっております。それで、社会保障審議 会はその審査結果を厚生労働大臣に通知しなければならないという規定がございます。 処遇の改善請求につきましては、入院者の人権擁護の観点から迅速に審査を行う必要 がございますので、このたび社会保障審議会に新たに専門の部会としての医療観察法部 会が設置されたという経緯でございます。 当部会におきまして、今後、処遇改善の請求による審査を求められましたときには、 実際に審査を行っていくこととなりますけれども、その手続につきまして社会保障審議 会運営規則第10条に基づいて、資料4−1に運営規則(案)を作成しておりますので、 御説明したいと思います。 では、まず事務局の方から運営規則(案)の読み上げをお願いいたします。 ○山岸補佐  では、読み上げさせていただきます。 社会保障審議会医療観察法部会運営規則(案) I 基本理念 社会保障審議会医療観察法部会(以下「部会」という。)は、心神喪失等の状態で重 大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下 「法」という。)第2条第3項の対象者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を 確保するために、指定入院医療機関に入院している対象者の処遇等について専門的かつ 独立的な機関として審査を行うために設置されたものである。したがって、部会の運営 に当たって、部会を構成する委員やその他関係者は、その設置の主旨を踏まえ、公平か つ迅速な審査を行うなど対象者の人権擁護のために最大限の努力を払わなければならな い。 なお、法の規定に基づき対象者の医療等に従事する関係者は、わが国の精神病院にお いて深刻な人権侵害の事例が依然として発生していることに鑑み、特に本人の意思に基 づかない側面の強い法の施行に当たっては、日頃から対象者の人権擁護に配慮しつつ業 務を行うことが求められるところ、特に部会は、対象者の人権擁護の礎として、委員の 学識経験に基づき独立してかつ積極的にその職務を行うとともに、ここに示す部会運営 規則に基づき、適切な運営を確保しなければならないものとする。 II 社会保障審議会について 社会保障審議会の所掌 (1)社会保障審議会に専門の一部会を設置する。 ただし、処遇改善の請求の審査を迅速かつ適切に行うために、部会の決議をもって、 部会の下に複数の合議体を設置することができる。 (2)部会を構成する委員を定める。 なお、複数の合議体を設置する場合には、部会の決議をもって部会長の属さない合 議体について、委員の互選により合議体の長を選任することとする。 III 部会について 1 部会の所掌等 (1)個別の審査の案件に関しては部会又は合議体(以下「部会等」という。)におい て取り扱うものとする。ただし、合議体において決定された審査結果については、 部会長の決裁を経なければ、部会において決定された審査結果とすることはできな い。 (2)部会において決定された審査結果は、社会保障審議会会長の同意により、社会保 障審議会の審査結果とする。 (3)複数の合議体を設けて部会を運営することとなった場合においては、あらかじめ 部会の決議によって定められた方法により選定された合議体により、個別の審査の 案件を取り扱うものとする。   なお、個別の案件の審査に関しては原則として単一の合議体において審査を行う ものとする。   さらに、厚生労働大臣が社会保障審議会の審査結果を通知した後、通知を受けた 対象者等から処遇改善に関して同様の内容と判断される請求がなされ、かつ厚生労 働大臣が社会保障審議会で審査を行う必要があると判断した場合、当該請求の直近 の審査を行った合議体を除いた単一又は直近の審査を行った合議体を含めた複数の 合議体による合同審査を行うことができることとする。 2 開催回数、定員及び定足数等   部会は、部会長の招集によって必要に応じ開催し、合議体の設置、合議体におけ る審査方法の決議、受理案件の確認、審査中案件の途中経過の報告及び審査結果の 議決等を行うこととする。   部会は、5人の委員により構成される。   なお、対象者の医療に関し学識経験のある者のうちから任命された委員2名以上 (精神保健指定医である者に限る。)、法律に関し学識経験を有する委員のうちか ら任命された委員1名以上及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された 委員1名以上のうち、それぞれ1人出席すれば議事を開き、議決することができる が、できる限り部会を構成する5人の委員により審査を行うものとする。   また、「IV 処遇改善の請求の処理について」の3(1)イ(3)の意見聴取を行う 等のため、精神保健指定医など必要な学識経験を有する者を専門委員として任命す ることができる。 3 議決   部会の議事は出席した委員(部会の長を含む。)の過半数で決するものとされて いるが、可否同数の場合においては、次回の会議において引き続き審査を行うこと とする。   なお、複数の合議体を設置する場合も同様であるが、この場合には、別の合議体 において審査する方法によることもできる。 4 関係者の排除 (1)部会を構成する委員(以下「委員」という。)が、次に掲げるもののいずれかに該 当するときは、当該審査に係る議事に加わることができない。 ? 委員が、当該審査に係る法の入院決定を受けた者(以下「対象者」という。) が入院している指定入院医療機関の管理者(以下「管理者」という。)又は当該 指定入院医療機関に勤務(非常勤を含む。)している者であるとき。 (2) 委員が、当該審査に係る対象者の保護者等であるとき。なお、「保護者等」と は、次の者をいう。  ・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第20条 の保護者  ・ 同法第33条第1項の同意を行った保護者  ・ 同法第33条第2項の同意を行った扶養義務者  ・ 同法第34条の同意を行った後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者その他そ の扶養義務者 (3) 委員が、当該審査に係る対象者の配偶者又は3親等内の親族であるとき。 (4) 委員が、当該審査に係る対象者の代理人、後見人又は保佐人であるとき。 (5) 委員が、当該審査に係る対象者又はその保護者等の代理人であるとき。 (2)議事に加わることができない委員であるかどうかの確認については次によるもの とする。 (1) (1)(1)については、管理者若しくは精神保健指定医、精神保健判定医又は精神 保健参与員候補者である委員について、あらかじめ所属先(あるいは診察を行ってい る)指定入院医療機関又は精神病院の名称を申し出てもらい、厚生労働省において、 あらかじめ確認するものとする(できるだけ議事に加わることができない委員が生 じないように工夫するものとする。)。 (2) (1)(2)〜(5)については、個別の対象者の審査ごとに、委員からの申出等により 確認するものとする。 (3)委員は、前記(1)〜(5)に掲げるもののほか、対象者と特別の関係がある場合には、 それを理由に議事に加わらないことができる。 5 部会の審査は非公開とする。    ただし、審査結果が報告された後は、対象者の個人情報以外の情報については公 開することを原則とする。 IV 処遇改善の請求の処理について 1 処遇改善の請求受理について (1)請求者  法第95条に定める者(指定入院医療機関に入院している対象者又はその保護者)及 びその代理人とする。  なお、代理人は弁護士を原則とするが、指定入院医療機関に入院中の者が請求する 場合であって、弁護士を代理人に選任することが困難な場合に限り、弁護士ではない 者を代理人とすることができるものとする。 (2)請求方法  書面を原則とする。  ただし、指定入院医療機関に入院中の対象者が請求する場合であって、当該対象者 が口頭(電話を含む。)による請求の受理を求めた場合は、口頭による請求を受理す るものとする。この場合は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及 び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第8条に定める事項に 加え、書面で請求できない理由、口頭による請求を聴取した者の氏名について記録す る。 (3)請求者に対する確認等  厚生労働大臣は、対象者が指定入院医療機関に入院していること及び請求を行った 者の意思を確認するものとする。また、請求に不備があれば、補正を求めるものとす る。  ただし、確認により請求者の請求の意思が制限を受けないよう配慮するものとする。  また、代理人による請求の場合には、代理権を有することを証する書面を確認する ものとする。 (4)部会に対する審査の要求  厚生労働大臣は、法第96条第1項に基づき、請求の内容を部会に通知し、当該請求 に係る入院中の者について、その処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなけれ ばならない。 2 厚生労働大臣の行う事前手続について (1)当該請求を受理したことの関係者への通知  厚生労働大臣は、当該請求を受理した旨を請求者、対象者、保護者等及び管理者に 対し、書面又は口頭により速やかに連絡するものとする。ただし、保護者等にあって は直ちに連絡先が判明しない場合は、この限りでない。 (2)厚生労働大臣の行う事前資料の準備 ア 厚生労働大臣は、対象者に関する資料として、以下の書類のうち、請求受理の直 近1年以内のものについては当該書類を部会へ提出できるよう準備するものとする。 (1) 法第96条に基づく処遇改善の請求に関する資料 (2) 対象者の入院する指定入院医療機関に対してなされた法第97条に基づく報告徴 収等に関する資料(報告徴収等の結果及び対象者に関して診断がなされたときは当 該診断結果を示す資料など) イ また、同一人から多数の同一趣旨の請求がある場合には、審査の円滑な運営がで きるよう、事前に十分整理しておくものとする。 3 部会での審査等について (1)部会が行う審査のための事前手続 ア 審査を行う部会等の決定  複数の合議体を設けて部会を運営することとなった場合には、迅速かつ適切に審査 を行うため、どの部会又は合議体において審査を行うかを定める。 イ 意見聴取  (1) 基本的な考え方   部会は、審査をするに当たって、請求の内容を適切に把握するため法第96条第 3項に基づき、処遇改善の請求をした者及び当該審査に係る入院中の対象者が入院 している管理者の意見(代理人を含む。)を聴かなければならないこととする。 ただし、当該請求受理以前6ヶ月以内に意見聴取を行っている場合において、重 ねて意見聴取を行う必要が乏しいと認められるときは、この限りでない。  (2) 実施時期   意見聴取は、審査を迅速に実施する観点から部会での審査に先だって行うことが 望ましい。  (3) 意見聴取を行う者   意見聴取を行う者は2名以上、少なくとも1名は精神保健指定医である者である こととする。   なお、専門委員が任命されている場合は、専門委員から適当な者を選び、別の者 を含め合計2名以上によって意見聴取を行うものとして差し支えない。  (4) 意見聴取の方法   面接の上、当該請求に関しての意見聴取を行うことが望ましい。  (5) その他の対象    部会は、必要があると認めるときは、同項イ(1)に規定する者以外の者であっても 以下の関係者の意見を聴くことができる。 (ア) 対象者 (イ) 対象者の保護者等  (6) 意見陳述の機会等についての告知   面接の際に審査を行う委員は意見聴取を受ける者に対して、部会が実際の審査を  行うときに意見陳述の機会のあることを知らせなければならない。   なお、指定入院医療機関に入院中の対象者が処遇改善を請求した場合は、対象者 に弁護士による権利擁護を受ける権利のあることを知らせなければならない。  (7) 保護者等の場合の取扱   請求者が対象者の保護者である場合であって、遠隔地に居住しているなどやむを 得ない事情にある場合には、書面の提出をもって面接に代えることができる。   代理人から意見聴取を行う場合には、当該意見聴取に関して代理権を有すること を確認するものとする。また、対象者に代理人がいる場合で、代理人が対象者の面 接に立ち会うことを申し出たときは、その立会いを認めなければならないものとす る。  (8) 事前の準備   意見聴取を行うに当たって、あらかじめ用紙を面接による意見聴取を受ける者に 送付し、記載を求めることができるものとする。 ウ 委員による診察について 部会長又は合議体の長は、審査をするに当たって、必要に応じて、請求の対象とな って入院中の対象者の同意を得たうえで、部会が指定する精神保健指定医に診察を行 わせることができる。なお、専門委員が任命されている場合には、専門委員を指定し、 これを行わせるものとして差し支えない。 エ 診療録その他の帳簿書類の提出 部会は、審査をするに当たって、必要に応じて、管理者その他関係者に対して調査 対象となった入院中の対象者の診療録その他の帳簿書類の提出を命じることができ る。 (2) 部会の審査時における関係者からの意見聴取等 ア 関係者からの意見聴取等について 部会は、審査をするに当たって、必要に応じて以下の関係者に対して意見を求める ことができる。 (1) 対象者 (2) 請求者 (3) 管理者又はその代理人 (4) 対象者の主治医等 (5) 対象者の保護者等 また、上記(3)及び(4)の者に対しては報告を求めることができる。 イ 審問  部会は審査をするに当たって、必要に応じて以下の者に対して出頭を命じて審問す ることができる。 (1) 管理者又はその代理人 (2) 対象者の主治医等 (3) その他の関係者 ウ 関係者の意見陳述について  請求者、管理者若しくはその代理人及び部会が認めたその他の者は、部会の審査の 場で意見を陳述することができる。  なお、請求者が対象者である場合には、(1)による意見聴取により十分意見が把 握できており、部会が意見聴取をする必要がないと認めた場合にはこの限りでないが、 対象者に弁護士である代理人がおり、対象者が当該代理人による意見陳述を求めた場 合には、部会は当該代理人に審査の場で意見を述べる機会を与えなければならない。 (3)部会での審査に関するその他の事項 ア 厚生労働大臣に対する報告徴収等の要請について  部会は、審査をするに当たって、特に必要と認める場合には厚生労働大臣に対して、 法第97条に基づく報告徴収等を行うことを要請すること、及び精神保健指定医であ る部会の委員の同行を求めることができる。また、その結果については、報告を求め ることができる。なお、部会が当該審査の後の一定期間経過後の当該対象者の状態確 認が必要と判断したときも同じこととする。 イ 部会における資料の扱いについて  部会における資料については、これを開示しないものとする。ただし、請求者が対 象者であって弁護士である代理人がいる場合に、その代理人が意見を述べるうえで必 要とするときは資料を開示するものとする。 (4)厚生労働大臣への審査結果の通知  部会は、審査終了後速やかに厚生労働大臣に対して、次に示した内容の結果を通知 するものとする。 ア 処遇は適当と認めること イ 処遇は適当でないこと、及び部会が求める処遇を行うべきこと  なお、別途、審査結果に付して、厚生労働大臣に対して参考意見を述べることがで きる。 4 厚生労働大臣の行う事後処理について (1)請求者等に対する結果通知  厚生労働大臣は、3(1)イ(1)及び(5)に規定する者に対して、速やかに審査の結果 (請求者に対しては理由の要旨を付す。)及びこれに基づき採った措置を通知するも のとする。 (2)資料及び記録の保存  審査の資料及び議事内容の記録については、少なくとも5年間は保存するものとす る。(3)その他の事項  部会等での審査の結果、処遇改善の請求が適当との判断がなされた場合、厚生労働 大臣は概ね1か月以内に、管理者が採った措置を確認するものとし、当該措置につい て部会等に報告することとする。 5 その他処遇改善の請求の審査に関して必要な事項 (1)処遇改善の請求の審査中に、請求者から請求を取り下げたいとの申出が書面又は 口頭により厚生労働大臣になされた場合、又は対象者が指定入院医療機関から退院し た場合は、部会等はそれにより審査を終了する。  ただし、特に部会等が取り下げ前の処遇の適否の審査を行う必要があると認めた場 合はこの限りではない。 (2)厚生労働大臣は、請求を受理してから概ね2か月、やむを得ない事情がある場合 においても概ね3か月以内に請求者に対し、審査結果及び理由の要旨を通知するよう 努めるものとする。 (3)処遇の改善の請求のうち、当該請求が法第93条又は第94条に基づく厚生労働大 臣の定める処遇の基準その他対象者の人権に直接係わる処置に関する請求以外の請 求である場合には、前記手続のうち、2(2)、3(1)、(2)ア、イ、ウを省略 し、直ちに審査を行うことができる。 (4)法第50条の規定に基づく退院の許可又は法に基づく医療の終了の申立てがなされ た場合においても、部会等における審査の結果、対象者の処遇、社会復帰への指導方 法、その他対象者への適切な医療の提供のために部会等が必要と認める措置がある場 合には、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。  また、必要に応じて、管理者、対象者の治療を担当する精神保健指定医、及び対象 者の保護者と協議することができる。 6 電話相談の取扱について  厚生労働大臣は、指定入院医療機関に入院中の対象者から電話相談を受けたときは、 その内容及び対応を次の回の部会に報告するものとする。  部会は、当該電話相談のうち口頭による処遇改善の請求として認めることが適当と 判断される事例については、厚生労働大臣に対して当該電話相談を処遇改善の請求と して受理するよう求めることができる。その場合、次の部会の審査において当該請求 を審査することとする。 V その他 精神保健指定医の適正な職務執行の確保について 厚生労働大臣は部会等の審査の過程において、対象者の入院する指定入院医療機関に 勤務(非常勤を含む。)する精神保健指定医がその職務に関し不適切な行為を行ったこ とが明らかとなったときは、その内容等について精査をし、必要に応じて、精神保健及 び精神障害者福祉に関する法律第19条の2第2項に基づく手続を採ることとする。 以上でございます。 ○高橋部会長  大変長文の案を読んでいただきまして、ありがとうございました。 ただいま読み上げられました運営規則(案)につきまして、御質問あるいは御意見等 ございましたらお願いいたします。 どうぞ。 ○岩井委員  部会というふうに書かれているのは、この部会をいうわけですね。 そうすると、複数の合議体を設けて部会を運営するというのは、また専門委員の方を 設けて合議体をつくるということですか。この中を3人ずつに分けるとかということで すか。 ○高橋部会長 どうぞ。 ○山岸補佐  別に専門委員を任命いたしまして、合議体を設けるということになります。 ○岩井委員  では、合議体というのは大体5人で行うということ。 ○岩崎企画官  新たに5人でつくってお願いするということ。 ○高橋部会長  申立てが多くなると、これだけでは対応できないので、また合議体を幾つかつくる。 その場合には、地域性などを考えるんですか。北とか西とか。 ○岩崎企画官  そういうことが必要になるかというふうに思います。 どれぐらいのスピードで増えるかというのはちょっとわからないものですから。 ○高橋部会長  よろしいですか。 ○岩井委員  はい。 ○高橋部会長  どうぞ。   ○山内委員  私もちょっとそこのところが不明確だったんですが、合議体がどんなふうにして選ば れるかとか、部会との関係をどうするのかという辺りのイメージが浮かびにくいんです。 ○岩崎企画官  イメージは、もう多くの方はお気づきだと思いますけれども、精神医療審査会を下敷 きにしておりますので、あれの合議体をイメージしていただくと、大変似ているのでは ないかなというふうには思っております。 ○高橋部会長  結局、この部会の構成が精神保健指定医が2人、法律関係が1人以上、有識者が1人 以上ということで5人になるわけですけれども、だからほかの合議体もそういう構成で つくられるわけですね。それは、厚生労働省から指名がいくんですか。 ○岩崎企画官 はい、お願いしてということになります。 ○高橋部会長 よろしいでしょうか。 ○山内委員  そうすると、そういうふうにして任命された人たちが合議体で審議した結果が部会に 上がってきて、部会長がそれを認めるという構図になるわけですね。 ○岩崎企画官  さようでございます。 もし、そういう合議体が相当常時回っているようなぐらいになるというふうであれば、 おそらくこの部会で個別の審査というようなことよりも、むしろ上がってくるものを御 了解いただく、あるいはその審査を大丈夫だというふうに判定していただくという機能 がメインになるというふうには考えております。 ただ、精神医療審査会との並びで少し違うところは、入院そのものの可否について請 求が上がってくるというのが精神医療審査会のメインですけれども、それはこの部会の 所掌ではないものですから、入院そのものではなくて処遇なので、その数自体がやや見 えない。精神医療審査会並びであれば、それほど多くないのではないかなというふうに は思っております。 ○高橋部会長  要するに、単位請求はないということですね。処遇改善だけですね。 ○岩崎企画官  さようでございます。 ○高橋部会長  しかも、医療観察法だと非常に手厚い医療ケアができるから、処遇の法案も少ないだ ろうという予想はできるわけです。 ○岩崎企画官  そうですね。そこはちょっとわからないです。 ○高橋部会長  よろしいでしょうか。 ○岩井委員  意見聴取を行う場合には2名以上というふうになっていますので、5人がすべて意見 聴取を行うというのではなくて、意見聴取を行う場合はその中の2名か3人。 ○岩崎企画官  さようでございます。 この中かあるいは専門委員の先生をまた別途お願いしておりますので、要は精神医療 審査会は県ごとなので、それほど移動時間も余りないんですけれども、先生方に全国津 々浦々行っていただくというのはリアリティーがないものですから、それは別途お願い をする。 ○岩井委員  では、実際には大体事案の審理になるとだれかお願いしてということになるんですか。 ○岩崎企画官  実際に行っていただいて見ていただく方は別にというようなイメージはあります。 ○岩井委員  具体的には、その合議体で決められたものをここで審議して決定するということです か。 ○高橋部会長  そのプロセスは必ずしも必要ではないわけですね。 ○岩崎企画官 部会長の御了解ということです。 ○坂崎指導官  部会長の決裁が要るということです。 ○高橋部会長 専門委員はもうあらかじめリストアップされるんですか。 ○山岸室長  そうですね。一応、本日付で6名の方にお願いしております。 ○高橋部会長  ほかにございますか。 ○辻委員  部会と合議体の関係なんですけれども、これは部会であるけれども、同時に1つの合 議体としての役割を果たすという意味ですか。 ○岩崎企画官  さようでございます。 ○辻委員  そのほかに、これではおそらく足らないだろうから、もう一グループつくるという感 じですか。 ○岩崎企画官  あるいは、先生がおっしゃっていただいたように、本当に全然わからないので。 ○辻委員  それを全部併せて部会ということになるわけですか。 ○岩崎企画官  基本的には部会はここを言っておりまして、全部併せて、ちょっと言い方は難しいん ですけれども、組織図の中では合議体はこの下にぶら下がっているというような形でご ざいます。 ○辻委員  ただ、合議体で決められたことは、部会長の決裁を仰ぐということですね。 ○岩崎企画官 はい。 ○高橋部会長  ほかにございますか。 ○岩井委員  この8ページの5の(4)のところに「法第50条の規定に基づく退院の許可又は法 に基づく医療の終了の申立てがなされた場合においても」という項目がありますね。退 院の申請というのは裁判所に行われるわけですね。 ○岩崎企画官  はい、そうです。 ○岩井委員  では、この「場合においても」というのはどういう意味ですか。そういう場合でも審 査をするということではないわけですね。ここの部会が審査をする。 ○田中係長  裁判所に対してこのような申立てが行われていた場合であっても、処遇改善の観点で 何か御審査いただくべき内容があるかもしれないということで、念のために置かせてい ただいている規定でございまして、退院すべきということを審査するというのではなく て、実際に行われている医療、処遇の内容について何か問題がないか。もし何か指摘す べき点であれば、ここで御指摘いただくということを念頭に置いてつくった文言でござ います。 ○高橋部会長  実際にこういうことはあり得ますか。どの時点で申立てが行われるかですけれども。 ○田中係長  つまり、対象者の方が処遇改善請求の請求を行った時点以降で、退院というか、この 指定医療機関入院中は6か月に1回は必ず入院許可の申立て、もしくは退院の許可の申 立てで行われたりすることもございますので、場合によっては請求の審査中に退院の申 立てなり行われて退院になってしまう可能性も制度上としてはあり得ることです。 だからといって、審査はもうやめてしまおうというのではなくて、指摘すべき点があ れば指摘いただくというふうな意図で書いてありますので、実際にあり得るかどうかと いうのは、やってみなければわからないところはあるんですけれども、対象者の方の人 権を配慮するという意味からこのような規定を置かせていただきました。 ○岩井委員  では、事前に処遇改善の要求があった場合ということですね。それに加えて退院の申 請をまた行う。 ○田中係長  まず最初に処遇改善の請求があって、その後退院関係の申立てが行われた場合という ことを明記しているところでございます。 ○高橋部会長  その際、(4)の後半の部分「法に基づく医療の終了の申立て」とは、これは通院医 療の終了ということではないんですか。その際には、処遇の改善の要求というのは出な いのではないかと思います。通院中は。 ○田中係長  いえ、申立てがなされたことによって審査をやめてしまうということではないですよ ということですから、何と申しますか。 ○高橋部会長  処遇改善は入院中にされるものですよね。 ○田中係長  そうです。通常は入院の処遇にしか問題になりません。通院の方には処遇改善の申立 てというのは設定されておりませんから。 ○高橋部会長  「法に基づく医療」の終了というのは。 ○田中係長  医療観察法の医療というものが終了するという申立てです。 ○高橋部会長  入院だけで終わってしまうという例ですか。 ○田中係長  はい。という可能性が制度内ではあり得るということです。 ○山内委員  この趣旨を私が読んでいるときに想像したのは、そういうことで対象者はその場から いなくなったけれども、そこで請求のあった出来事というのは、その施設や何かの在り 方にまで関係する重要なテーマだから、対象者がそういうふうな退院したりした後でも、 やはりそれは重要であれば審議しましょうという趣旨なんでしょうね。 ○田中係長  はい。そういう趣旨を示しております。 ○高橋部会長  ほかの方。 ○辻委員  今のところですけれども、5の(4)のところですが、これは申立てがなされた場合 ということですね。 ○田中係長  はい。 ○辻委員  実際に退院許可が出たとか、あるいは医療が終了したという場合ですと、今のお話は わかるんですが、しかし、裁判所で許可が出なかった、終了にならなかったということ もありますね。この場合ですと、通常のように審査するということになるのではないん ですか。それはそうですね。 ○田中係長  はい。 ○辻委員  そういう意味もここに含まれているということですか。 ○田中係長  はい。 ○高橋部会長  それから、この部会のいわば定足数でしょうか、保健指定医が1名、法律関係が1名、 学識経験を有する者が1名。その3名が集まらないと成り立たないわけですね。 そうすると、この中を見ると学識を有する者は寺谷委員1人だと。そうすると、寺谷 委員がもし何かの事情で御出席になれないというような場合、どういうふうに対応した らよろしいんですか。代理の方をお願いするのか、それとも。 ○岩崎企画官  ルール上は開けないということになります。 ○高橋部会長  開けない。それでよろしいんですか。余りそれはないんだろうと思います。精神医療 審査会は普通のときはどうなんですか。こういう定足数がある。 ○岩崎企画官  基本的にはあります。合議体を複数置いていることが多いので、例えば地元なので自 分の病院の患者さんということが、すごく高い比率で想定されるので、こっちがだめな らこっちというふうにしてやっているんです。 ○高橋部会長  ほかに合議体があればいいわけですね。 ○岩崎企画官  そうです。もう一つあればいいという話ではあるんですが、少しそこはやってみよう と。 ○高橋部会長  しばらくは寺谷先生、よろしく出席の方よろしくお願いします。 ○岩井委員  電話で何か申請があった場合にもこの部会に報告するということになっていますね。 そうすると、電話があるたびに部会が招集されるわけですか。請求が。 ○岩崎企画官  基本的には、レギュラーベースで開催させていただいていて、その中で拾っていく形 になるんだろうなとは思っています。 ○高橋部会長  だから、数が増えたとしても、月に1回ぐらい定例でこう。それで、それまでの間に 申請のあったものを処理する。それが、申請があった都度、その都度開くということで はないわけです。 ○山内委員  「次回」となっていますから、1か月ぐらいのインターバルまでは許される。逆に言 えば、1か月に1回は。 ○高橋部会長  それから、ちょっと細かいことですが、3ページの(5)です。 「委員が、当該審査に係る対象者又は」。これは、一部は(4)とダブるんですか。対象 者の代理人という。それから「保護者等」の「等」は何を意味するかちょっと教えてい ただきたい。 ○岩崎企画官  ここは、保護者ないしは扶養義務者とか、保佐人とか、そういうのです。 ○高橋部会長  (4)で、委員が対象者の代理人である場合はと書かれていますけれども、(5)でもそれが 入っていますね。 ○田中係長  そうですね。一部重なっているところがあるかもしれません。 ○高橋部会長  このままでいいですか。それとも、ダブらないように表現を工夫しますか。それは後 で検討してください。 ○田中係長  対象者については。 ○岩井委員  (5)は対象者の保護者等の代理人でいいのではないですか。対象者の代理人は(4)ですね。 ○岩崎企画官  では、これ、後で見て重なっているようであれば「又はそ」まで消して続けるという ふうにいたします。 ○辻委員  保護者等の代理人というのは、保護者等に代理人が付いているということてす。だけ ど、実際には対象者に代理人はいればいいわけで、保護者の代理人である必要はどこか ら出てくるのかよくわからないんです。 ○田中係長  この保護者の代理人について、ここであえて規定を置かせていただいているのは、精 神医療審査会の場合にもこのような規定が置いてあるからなんですけれども、やはり関 係者であるという近しい方の代理をされているということで、置かせていただいている 規定ということでございます。 ○高橋部会長  では、この項目はちょっと検討していただいて、必要があれば修正してください。 ほかにございますでしょうか。 ○山内委員  この関係者の配慮というのは、合議体のメンバーもそうですね。そうすると、もう地 域でやっているとすごい重なる可能性が高いとかということになりますかね。 ○高橋部会長  寺谷委員、何かございますか。よろしいですか。 ほか、よろしいでしょうか。 それでは、ほかに意見がないようですので、ただいま、多少出てまいりました修正が 必要であるかもしれない意見については、部会長一任というような形で修正させていた だくということにさせていただければありがたいと思います。よろしゅうございましょ うか。 それでは、もし修正した場合には後日、修正した運営規則について事務局の方 から各委員の皆様方にお送りするということにさせていただきたいと思います。 それでは、今後は指定入院医療機関に入院されている対象者及び保護者等の方から、 処遇の改善請求がありました場合には、ただいま御了承いただいた運営規則に沿って審 査を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 これまでの議題全体を通じて、何か御質問等ございませんでしょうか。よろしゅうご ざいますか。 それでは、これをもちまして本日の部会を終了させていただきます。どうもありがと うございました。 次回につきましては、実際に指定入院医療機関に入院されている対象者及び保護者等 の方から処遇の改善請求が厚生労働大臣に提出されてからの、その後ということになり ますけれども、その審査の日程等につきましては、その都度事務局より御案内させてい ただきたいと思います。 それでは、以上をもちまして本部会を終了いたします。どうもありがとうございまし た。 照会先:厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部     精神保健福祉課 医療観察法医療体制整備推進室     (内線3097)