資料2−1

石綿の全面禁止に係る基本的な考え方(案)


 前提
「アスベスト含有製品について、遅くとも平成20年までに全面禁止を達成するため代替化を促進するとともに、全面禁止の前倒しも含め、さらに早期の代替化を検討する。」
(アスベスト問題への当面の対応(平成17年8月26日改訂 アスベスト問題に関する関係閣僚による会合))

 全面禁止の具体的方法
(1)石綿含有製品の製造等を原則として禁止することとする。
(2)ただし、検討会における検討の結果、国民の安全の確保上なお石綿含有製品の使用が必要であり、かつ、代替化が困難であると判断されるものがあった場合、例外的に製造等を認める製品及びその条件について規定することとする。
(注)同じ種類の製品でも使用条件等により代替化の可否が異なる場合は、例えば、「300℃以上かつ酸性雰囲気の環境下で使用されるシール材」のように、使用条件ごとに判断することとする。

 石綿含有製品の必要性及び代替可能性の基本的な考え方
(1)必要性:
 代替製品の使用により、化学プラントや原子力発電所からの液漏れや爆発のおそれがある等、国民の安全の確保に重大な障害が生じるおそれが高いこと。
(2)代替可能性:
(1) 代替製品の交換周期の短縮等により安全の確保ができるのであれば代替化可能と判断する。
(2) すべての代替製品について、IARC(国際がん研究機関(WHOの付属機関))等信頼できる機関における安全性に関する評価で発がん性があるとされている物質を含む場合には、代替化困難と判断する。

 全面禁止に向けたスケジュール
 平成18年1月までに検討会報告書をとりまとめ、その後、アクションプログラム、WTO通報、パブリックコメント等の手続き、労働政策審議会(労働安全衛生分科会)での審議等を経て、労働安全衛生法施行令等の改正手続きを行うこととする。

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