(案)
2005年日本政府年次報告
商業及び事務所における衛生に関する条約に関する条約(第120号)
2002年6月1日〜2005年5月31日


.質問Iについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


.質問IIについて
(1)【第1部 締約国の義務】
[第1条関係]
 前回報告以降の報告事項は以下のとおり。
 労働基準法第8条が削除されたため、国内法令によって本条約の適用される事業所、団体、行政機関又はこれらにおける部門の種類について、前回までの報告のうち(1)を以下のとおり改める。
(1)職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者(労働基準法第9条に定める労働者)については労働基準法及び労働安全衛生法が適用され、本条約の適用を受ける。

[第2条関係]
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。

[第3条関係]
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。

[第5条関係]
 前回報告以降の報告事項は以下のとおり。
 2001年1月6日より、厚生省と労働省が統合され、厚生労働省が発足し、同省に、中央労働基準審議会に代わり、労働政策審議会及び同審議会の下に置かれる安全衛生分科会が設けられた。これらは労働者を代表する者及び使用者を代表する者がそれぞれ委員となっており、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の制定及び改廃の内容について審議が行われる(厚生労働省設置法(1999年法律第97号)第9条、労働政策審議会令(2000年政令第284号)第3条、第6条)。

[第6条関係]
 前回報告以降の報告事項は以下のとおり。
 地方分権推進を図るための整備の一環として、都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定主務課が統合され、2000年4月1日より都道府県労働局が発足した。また、中央省庁再編に伴い、2001年1月6日より厚生省と労働省が統合され、厚生労働省が発足した。
 これらにより、現在の監督等の組織の配置は、厚生労働省に労働基準局、各都道府県に都道府県労働局、その管内に労働基準監督署が置かれ、それぞれに労働基準監督官が置かれるようになっている。

 【第2部 一般原則】
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


(2)2003年条約勧告適用専門家委員会の直接請求について
(@)第5条関係
 労働政策審議会及び安全衛生分科会では、法令の制定・改廃内容について審議が行われている。2001年1月6日の労働政策審議会及び安全衛生分科会の設置以来、2005年5月31日までに、労働政策審議会は10回、安全衛生分科会は21回とり行われた。

(A)第6条の1関係
 人事委員会が労働基準監督機関である場合は、労働基準法第101条、労働安全衛生法第91条及び船員法第107条により、行政監督権限(事業場等への臨検、帳簿及び書類の提出、使用者や労働者に対する尋問等)を有するが、地方公務員法第58条第3項の規定により、労働基準法第102条、労働安全衛生法第92条及び船員法第108条の規定の適用が除外され、司法警察官の職務(捜査、被疑者の取調べ、逮捕)を行わないことととされている。
 人事委員会が労働基準監督を行う根拠法は労働基準監督署と同様であることから、労働基準監督署による労働基準監督の方法に沿った形で人事委員会は労働基準監督を行っているものである。
 なお、人事委員会は地方公共団体に置かれるものであるため、すべての人事委員会の監督結果をとりまとめたものは存在しないが、代表例として、我が国の首都であり、全国で最も地方公務員の数が多い東京都の人事委員会の監督結果を別添(PDF:95KB)のとおり提供する。

(B)第4部関係
 本条約第2部に定める一般原則の適用を確保する労働安全衛生規則、事務所衛生規則等の諸規定について違反があった場合、これらの根拠規定である労働安全衛生法第22条又は第23条の違反として、労働基準監督官による是正勧告等が行われる。


.質問IIIについて
 前回報告以降の報告事項は以下のとおり。
 2005年3月31日現在、労働基準監督署の数は337署及び4支署、労働基準監督官の数は3,702名となっている。


.質問IVについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


.質問Vについて
 本報告の写を送付した代表的労使団体は、以下のとおりである。
  (使用者団体)日本経済団体連合会
  (労働者団体)日本労働組合総連合会

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