(案)
2005年日本政府年次報告
「機械の防護に関する条約(第119号)」
(2002年6月1日〜2005年5月31日)
2005年日本政府年次報告
「機械の防護に関する条約(第119号)」
(2002年6月1日〜2005年5月31日)
1 | .質問Iについて
| ||||||
2 | .質問IIについて 鉱山保安法については、鉱山保安法第5条第1項第3号及び第11条第1項において、機械、器具及び工作物について人に対する危害防止のため、鉱業権者は必要な措置を講じなければならないと規定されている。これに基づき、鉱山保安法施行規則及び鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令において具体的措置について規定されている。 なお機械の防護に当たっての規制については、実質的には従前の報告と変更ない。 〔第15条関係〕
| ||||||
3 | .質問IIIについて 2005年3月31日現在、労働基準監督署の数は337署及び4支署、労働基準監督官の数は3,702名となっている。 | ||||||
4 | .質問IVについて 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 | ||||||
5 | .質問Vについて 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 | ||||||
6 | .質問VIについて 本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおり。 (使用者団体)日本経済団体連合会 (労働者団体)日本労働組合総連合会 |