(案)
2005年日本政府年次報告
「同一価値の労働についての男女労働者に対する
同一報酬に関する条約(第100号)」
(2003年6月1日〜2005年5月31日)


1.質問Iについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


2.質問IIについて
(1)我が国では、2002年に取りまとめられた男女間の賃金格差に関する研究会報告書を受け、2003年に労使が自主的に男女間賃金格差解消に取り組むための「男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドライン」を作成し、以来労使団体等を通じたパンフレットの配布などにより、その周知・啓発に努めているところである。
 また、ポジティブ・アクションの積極的な推進や職業と家庭の両立施策の充実に取り組むほか、男女間の賃金格差レポートを作成し、男女間の賃金格差の現状やその変化を継続的にフォローアップし、男女間の賃金格差問題への関心を高めるとともに、その縮小に向けた労使の取組の促進を図っているところである。
 さらに、企業における雇用管理の適切な推進に資するため、女性に対する偏見を是正するための教育研修プログラムを開発し、ビデオやチェックリストの形で広く活用を図っているところである。

(2)2004年の専門家委員会の意見について
(@)パラグラフ2について
 厚生労働省「賃金構造基本調査」により、我が国の男女間賃金格差は、男性一般労働者の平均賃金水準を100.0としたときに、女性一般労働者の平均賃金水準は、2000年65.5、2002年66.5、2004年67.6となっている。
 下記の内容で、統計情報を提供する。
 内容
 (1)一般労働者の男女間所定内給与格差の推移(別添1)
 (2)性、年齢階級別の平均年齢、勤続年数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数、きま給、所定内給与額、年間賞与額、労働者数(別添2)
 (3)性、年齢階級、勤続年数階級別の所定内給与額、年間賞与額、労働者数(別添3)
 (4)性、年齢階級、職階別の平均年齢、勤続年数、きま給、所定内給与額、年間賞与額、労働者数(別添4)

(A)パラグラフ3について
 我が国では、2003年に労使が自主的に男女間賃金格差解消に取り組むためのガイドラインを作成し、労使団体等を通じたパンフレットの配布などにより、その周知・啓発に努めているところである。あわせて、男女間の賃金格差レポートを作成し、男女間の賃金格差の現状やその変化を継続的にフォローアップし、男女間の賃金格差問題への関心を高めるとともに、その縮小に向けた労使の取組の促進を図っているところである。

(B)パラグラフ4について
 確かに、裁判例では職務内容についての比較を行ったものはあるが、賃金格差を争った裁判の多くは昇進昇格の結果生じた賃金格差が問題となっているところである。そして、我が国では、学識経験者による男女間の賃金格差問題に関する研究会で、職務評価の問題も含め、男女間賃金格差問題について検討を行った。そこでは、我が国においては、採用後の担当職務を決めないで採用し、幅広く職務経験を積ませることにより人材育成を図る慣行が広くみられ、そのような慣行を採用している企業では職務配置も企業の裁量に任す慣行が広く行われており、このような慣行の下では、職務給の前提条件が必ずしも満たされていない。このため、男女間賃金格差縮小には、職務評価手法ではなく、人事評価を含めた賃金制度の運用の面や職務における業務の与え方の積み重ね等の雇用管理面の改善が有効であるとされたところである。
 このため、ポジティブ・アクションの推進に加え、労使が自主的に男女間賃金格差解消に取り組むためのガイドラインを作成し、労使団体等を通じたパンフレットの配布などにより、その周知・啓発に努めているところであり、労基法第4条がILO第100号条約の要請を満たしていることから現時点で法令改正は考えていない。
 男女同一労働同一賃金の確保については、個別的な監督を実施し、労働基準法第4条に関する違反が認められた場合には、その改善を指導している。
 また、我が国においては、2002年11月から学識経験者による男女雇用機会均等政策研究会を開催し、その中で、男女双方に対する差別の禁止及び間接差別の禁止等について検討を行い、昨年6月に報告書を取りまとめたところである。昨年9月からは、この報告書も受け、男女双方に対する差別の禁止及び間接差別の禁止も含め、男女雇用機会均等の更なる推進のための方策について、公労使の三者構成からなる関係審議会において議論を行っているところであり、我が国としては、その結果を踏まえ、適切に対応していく予定である。

(C)パラグラフ5について
 女性の活躍推進協議会は、中央のみならず各都道府県労働局にも設置され、行政と経営者団体が連携してポジティブ・アクションの普及促進を図る仕組みとして、様々な活動を展開している。特に我が国では、男女間賃金格差を発生させている要因として職階の違いによる影響が大きいことから、ポジティブ・アクションの取組の強化は重要である。
 同協議会ではこれまで「ポジティブ・アクションのための提言」を取りまとめ、その意義、必要性、効果やポジティブ・アクション推進のためのポイントとして、経営者、人事担当者、女性等それぞれの立場ごとに整理し、フォーラムやセミナー、シンポジウムを開催する等により、提言の普及に努めるとともに、実際にポジティブ・アクションに取り組んでいる企業の具体的な取組内容を冊子にして取りまとめ、どのように取り組めばよいかのヒントを提示してきたところである。また、この他にも、この協議会の提言から実施されることとなった事業として、具体的にポジティブ・アクションに取り組もうとする企業が、実情に応じた目標を立てる際に活用できるよう、同業他社と比較したその企業の女性の活躍状況や取組内容についての診断を受けられるベンチマーク事業があげられる。
 実際にポジティブ・アクションに取り組む企業の実例としては、女性の管理職比率の目標値を設定し、その実現のため特別の教育訓練プログラムや計画的人事配置によるキャリア開発を実施したり、メンター制度を導入したり、継続就業が可能となるよう、企業内託児施設を設置したり、子供が病気の時などに保育者を自宅派遣する保育支援を行う等様々な取組がみられている。

(D)パラグラフ6について
 我が国においては、2002年11月から学識経験者による男女雇用機会均等政策研究会を開催し、その中で、間接差別を検討課題の一つとして掲げ、どのようなケースが間接差別となるのかについて検討を行い、昨年6月に報告書を取りまとめたところである。
 研究会においては、間接差別について、「外見上は性中立的な基準・慣行等(以下、基準等という。)が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正当性が認められないもの」と定義している。
 昨年9月からは、この報告書も受け、間接差別の禁止も含め男女雇用機会均等の更なる推進のための方策について、公労使の三者構成からなる関係審議会において議論を行っているところであり、我が国としては、その結果を踏まえ、適切に対応していく予定である。

(E)パラグラフ7について
 日本政府が現在講じているパートタイム労働者の処遇改善を図る政策については、同一価値の労働についての男女労働者の同一報酬原則の適用を確保することを目的に講じているものではないが、「パートタイム労働法」に基づく「パートタイム労働指針」については、2003年8月に改正を行い、通常の労働者とパートタイム労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を具体的に示したところである。現在、この「パートタイム労働指針」の考え方を広く定着させるために、都道府県労働局雇用均等室において、事業主等に対するセミナー・集団説明会を開催するとともに、パートタイム労働者の雇用管理を行う短時間雇用管理者の選任勧奨を行っている。
 また、短時間労働援助センターとして指定された(財)21世紀職業財団において、短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給、通常の労働者とパートタイム労働者との均衡を考慮した処遇に取り組む企業へのコンサルタントの派遣など、パートタイム労働者の雇用管理の改善を促進するための事業主に対する援助事業を行っている。
 下記の内容で、統計情報を提供する。
 内容
 (1)性、産業、年齢階級別の平均年齢、勤続年数、実労働日数、1日当たり所定内実労働実数、1時間当たり所定内給与額、年間賞与額、労働者数(別添5)
 (2)性、職種別の平均年齢、勤続年数、実労働日数、1日当たり所定内実労働時間、1時間当たり所定内給与額、年間賞与額、労働者数(別添6)

(F)パラグラフ8について
 コース別雇用管理制度による女性の賃金水準への影響については、学識経験者による「男女間の賃金格差問題に関する研究会」において検討を行ったところであり、2002年11月に公表された同研究会の報告書において、コース別雇用管理が男女間賃金格差を生み出している面もあると指摘されている。これは、コース別雇用管理導入企業の方が、導入していない企業に比べ、女性の管理職の割合が低いことが大きく影響しているのではないかとの考えによるものである。
 厚生労働省では、2000年にコース別雇用管理の適切な運用がなされるよう「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」を策定し、これに基づき、必要な指導等を行っているところである。特に、ここ数年は、都道府県労働局による計画的な事業所訪問の対象に一定数の同制度導入企業を加え、その指導等を強化しているところである。
 なお、2003年度実施の女性雇用管理基本調査によると、コース別雇用管理制度が「ある」とする企業割合は9.5%である。一方、過去3年間に、コース別雇用管理制度の見直しをした企業割合は23.0%で、コース導入割合が高い5000人以上規模企業では、45.2%が見直しをしており、大規模企業での見直しが進んでいる。見直しの内容は、コース転換の柔軟化、職務内容等に応じたコースの分割または統合などが見られた。
 下記の内容で、統計情報を提供する。
 内容
 (1)コース別雇用管理制度の見直しの有無別企業割合(過去3年間)(別添7)
 (2)総合職に占める女性の割合(別添8)

(G)パラグラフ9について
 下記の内容で、統計情報を提供する。
 内容
 (1)産業別、雇用形態別役員を除く雇用者数(別添9)
 (2)職業別、雇用形態別役員を除く雇用者数(別添10)
 (3)従業上の地位別男女別従業者数(別添11)

(H)パラグラフ10について
 我が国においては、2002年11月から学識経験者による男女雇用機会均等政策研究会を開催し、その中で、間接差別を検討課題の一つとして掲げ、どのようなケースが間接差別となるのかについて検討を行い、昨年6月に報告書を取りまとめたところである。
 研究会においては、間接差別について、「外見上は性中立的な基準・慣行等(以下、基準等という。)が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正当性が認められないもの」と定義している。
 昨年9月からは、この報告書も受け、間接差別の禁止も含め男女雇用機会均等の更なる推進のための方策について、公労使の三者構成からなる関係審議会において議論を行っているところであり、我が国としては、その結果を踏まえ、適切に対応していく予定である。

(I)パラグラフ11について
 我が国では、学識経験者による男女間の賃金格差問題に関する研究会で、職務評価の問題も含め、男女間賃金格差問題について検討を行った経緯がある。そこでは、我が国においては、採用後の担当職務を決めないで採用し、幅広く職務経験を積ませることにより人材育成を図る慣行が広くみられ、そのような慣行を採用している企業では職務配置も企業の裁量に任す慣行が広く行われており、このような慣行の下では、職務給の前提条件が必ずしも満たされていない。このため、男女間賃金格差縮小には、職務評価手法ではなく、人事評価を含めた賃金制度の運用の面や職務における業務の与え方の積み重ね等の雇用管理面の改善が有効であるとしている。
 この研究会報告を受け、ポジティブ・アクションの推進に加え、労使が自主的に男女間賃金格差解消に取り組むためのガイドラインを作成し、労使団体等を通じたパンフレットの配布などにより、その周知・啓発に努めているところである。

(I@)パラグラフ12について
 労働基準監督官がおこなった定期監督(災害時監督を含む。2004年(122,793件)において、労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に関する違反が認められた件数は、2004年8件であった。
 また、同条違反容疑で検察庁に送検した件数は、2004年0件であった。
 男女雇用機会均等法に基づく調停の対象に男女間賃金格差それ自体は含まれないが、調停においては配置、昇進等に係る女性に対する差別的取扱いの事案は取り扱っており、男女間賃金格差の解消につながっているものと考えている。

(IA)2003年8月26日付け全医労の意見書について
 本件に関しては、2003年の年次報告の「2.(2)(5)パラグラフ5」で述べたとおりである。
 また、毎年1月下旬から2月中旬に厚生労働本省と全医労本部との間で労使交渉を行っている以外は、前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。

(IB)2004年8月4日付け全医労の意見書について
 全医労は、「独立行政法人化にともない、…賃金職員を正職員化するのが当然」と報告しているが、従来の国立病院・療養所の賃金職員は、1日8時間勤務で日々雇用され、年度当初から1年以内の任用期間が定められていた者であり、2003年度末の任用期間の終了をもって当然に雇用関係が終了したものである。
 国立病院機構は、2004年4月の独立行政法人の発足に伴い、経営の効率化が求められたことから、組織・運営体制の見直しを行い、常勤職員と短時間非常勤職員の効率的配置により業務処理を行うこととし、国と同様の賃金職員制度を設けなかった。
 したがって、国立病院機構は、かつての国の賃金職員で退職した者を同様の処遇で再雇用することは行っていないが、
(1)看護師については、本人の希望に応じて病棟勤務の常勤職員又は外来勤務の短時間非常勤職員として新たに採用、
(2)その他の職種については、本人が希望した場合には短時間非常勤職員として新たに採用、
(3)いずれの職種であっても他の事業者への就職あっせんを希望した場合には、他の事業者等への就職をあっせんするなど、雇用に十分配慮した措置を講じたものである。
 なお、全医労は、あたかも賃金職員は定員内の常勤職員として採用されることが予定されていたかのように報告しているが、賃金職員から定員内の常勤職員として任用された者はいるが、これらの者は、総定員法に定められた国立病院・療養所の枠に空きが生じた場合には直ちに賃金職員から定員内の常勤職員に採用されたというわけではなく、あくまで国の予算・定員において増員が認められた場合、その増員が認められた枠の範囲内で選考の上、任用されたものである。


.質問IIIについて
 2005年3月31日現在、労働基準監督署の数は337署及び4支署、労働基準監督官の数は3702人となっている。
 労働基準監督官がその権限に基づいて行った臨検監督において労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に関する違反が認められた場合には是正勧告を行い、法違反を是正させている。また、重大・悪質な事案に対しては司法警察員として犯罪捜査を行い、送致している。
 2005年5月31日現在、地方運輸局等は11カ所、運輸支局は33カ所及び事務所は18カ所あり、これらへ154名の船員労務官が配置されている。


.質問IVについて

【報告】
 労働基準法第4条関係の判例としては、次のものがあげられる。なお、判決本文は別添12を参照されたい。

(1)兼松損害賠償等請求事件
 (東京地裁2003年11月5日判決 原告(労働者)敗訴、控訴係争中)

【事案の概要】
 同期の一般職の男性社員との間に賃金格差があるのは、違法な男女差別によるものであるとして、原告らが被告に対し、一般職の男性社員に適用されている一般職標準本俸表の適用を受ける地位にあることの確認及びこれが適用された場合の原告らと同年齢の一般職の標準本俸等と原告らが現に受領した本俸等との差額等を求めたもの。

 被告のコース別雇用管理制度は、男女をコース別に採用し、男性社員については主に処理の困難度の高い業務を担当させ、勤務地も限定しないものとし、他方、女性社員については、主に処理の困難度の低い業務に従事させ、勤務地を限定することとしたものと認められる。その結果、賃金についても、その決定、内容が男女のコース別に行われていたもので、それに伴い賃金格差も生じていた。
 このような採用、処遇の仕方は、憲法14条の趣旨に反するものであり、その差別が不合理なものであって公序に反する場合には、民法90条により、違法、無効となる。しかし、当該行為は、労基法3条及び4条に違反するとはいえない。
 また、原告らの入社当時、昭和60年に制定された旧均等法のような法律もなかったこと、企業には労働者の採用について広範な採用の自由があることからすれば、募集、採用について男女に均等な機会を与えなかったことが直ちに不合理であるとはいえず、公序に反するとまではいえない。
 企業は採用後の従業員の処遇についても広範な労務管理権を有しているから、従業員に区分を設け、その区分に応じた処遇を行うことができると解されるが、少なくとも改正均等法が施行された平成11年4月以降において、このように男女をコース別に採用、処遇することは、均等法に違反すると同時に、公序に反するものとして違法であることは明らかである。しかし、原告らの入社当時において、不合理な差別として、公序に反するとまでいうことはできない。
 改正均等法が施行されるまでの処遇により、事務職と一般職とでは、その担当した業務により、積まれた知識、経験に差が生じたことは否定できないから、労働者の配置、昇進等について、均等法6条との関係上、この差を解消する方法として事務職から一般職への転換を認める転換制度の内容が合理的であってはじめて、被告の人事制度が違法ではなくなると解するのが相当である。
 被告が平成9年4月から導入した新転換制度では、従来の転換制度で必要とされていた「本部長の推薦」が不要となった結果、専ら本人の希望と一定の資格要件を満たせば職掌転換試験が受けられるものとなり、その内容も合理的である。原告らは、男性は資格・能力を問わず一般職になっているのに対し、事務職である女性のみに資格要件の具備を求めるのは不当と主張するが、職掌がありそれに伴い積む知識・経験が異なった者についてその転換をする以上、一定の資格要件の具備を求めるのはやむを得ない。
 よって、新転換制度は職掌間の転換を可能とする合理的な制度であり、被告における一般職と事務職との賃金格差が違法であるとする原告らの主張は理由がない。

(2)内山工業損害賠償請求事件
 (広島高裁岡山支部2004年10月28日判決 原告(労働者)勝訴、上告係争中)

【事案の概要】
 原告らが、女性であったことを理由に、勤続年数、年齢を同じくする男子従業員に比較して、賃金等の支給につき不合理な差別を受けたとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告に対し、差別がなかったとすれば支給されたはずの賃金等と現実に支給された賃金等との差額相当損害金の支払いを求めたもの。

 被告は、同社における男女の職務は二区分されており、男性従業員には機械に対する高度の技能や知識が要求され、重量物や危険有害業務を取り扱うことから、男性従業員には賃金表のI表を、女性従業員にはII表を適用していた。その上で原告と比較対照の男性と比べれば、男女の職務の内容は異なっており、責任の度合、危険性の度合、身体的負荷の度合、拘束度において男女の職務には差異があり、男女の職務は相違しているのであるから、それに見合って男女間に賃金差があるのは当然であると主張する。
 しかし、原告らが多く就労していた業務は、重量物を運搬するための肉体的な力は必要としなくても、高い集中力・緊張度を必要とする高価値の労働であると評価することができるのであって、被告における男性従業員と女性従業員との賃金の格差は、作業内容によって区別されたものであるといい難く、被告においては、職務や職種によってではなく、男性か女性かによって、適用される賃金表が異なっているものと認められる。そして、被告の賃金の決定要素は、性差と年齢と勤続年数の3つであり、職務・職種によって決められたものとは認められない。また、採用基準や手続は、初任給の額を除いて男女同一であり、肉体的能力、技術力、経験といった要素は考慮されることもなく採用されており、女性であるから軽度・単純・安全な職務に従事することが条件であると明示されたことはなく、採用そのものの方式や手続、職務の指定についての男女の差異はない。
 結局のところ、被告における男女間の賃金格差は、性差のみを理由として区別されたものであると推認され、何ら合理性のない差別である。
 以上の認定によれば、被告は、女性であることのみを理由として男女間に格差のある賃金表を定め、これを是正することなく継続してきたものであるから、労働基準法4条に照らし違法であり、原告らには、被告の不法行為により、勤続年数、年齢において同等の男性従業員との賃金等の差額相当の財産的損害が生じたものと認めるのが相当である。

(3)岡谷鋼機損害賠償等請求事件
 (名古屋高裁2004年12月22日判決 原告(労働者)一部勝訴、上告係争中)

【事案の概要】
 女性従業員である原告が、年齢を標準とした原告らと比較すべき男性従業員は総合職に配置され職能資格又は役割等級が付与されたのに、原告が事務職に配置され担当職1級という職能資格しか付与されていないこと、原告らと比較すべき男性従業員との間に賃金格差等があることは、被告による違法な男女差別に基づくものであるとして、総合職でのあるべき資格へ昇格したものとして取り扱われる地位にあるとの確認と差額賃金等の支払を求めたもの。

 被告は、男女の就労実態の差異を前提にその差異が専ら性差に基づくものであるとして、男女をコース別に採用し、男性従業員については、主として処理の困難度の高い業務を担当させ、勤務地も限定しないものとし、他方、女性従業員については、主として処理の困難度の低い業務に従事させ、勤務地を限定した。そして、入社後の昇格・賃金についても、その決定方法、内容が男女のコース別に行われていたもので、それに伴い、昇格時期、昇格内容及びこれに伴って賃金にも格差が生じていたということができる。
 このような採用、処遇の仕方は、憲法14条の趣旨に反するものであり、その差別が不合理なものであって公序に反する場合には、民法90条により、違法、無効となる。しかし、当該行為は、労基法3条及び4条に違反するとはいえない。
 原告らが入社した当時は、女性従業員の勤続年数は短く、一般的に企業が女性について全国転勤や海外赴任を行うとは考え難く、企業においても効率的な労務管理のための男女のコース別の採用、処遇が、当時においては不合理な差別として公序に反するとまでいうことはできない。
 その後、平成11年に施行された改正均等法においては、男女の差別的取扱いの禁止は使用者の法的義務であるから、この施行時点以降において、被告がそれ以前に入社した従業員について、男女のコース別処遇を維持することは、均等法6条に違反し、公序に反して違法である。なお、被告は昭和63年に職掌別人事制度の導入と併せて、女性従業員が属する事務職から男性従業員の大半が属する総合職への職掌変更制度を設けたが、上長の推薦を申請要件とするなどにより、十分に機能していない不合理なものと認められることから、職掌変更制度の存在により、配置における男女の違いが正当化されるとすることはできない。
 あるべき資格への昇格については、昇格決定についての使用者の総合的裁量的判断は尊重されるべきであるから、昇格決定のない段階で「あるべき昇格」を認めるのは困難であり、また、原告入社当時の男女のコース別採用、処遇が公序に反するものとまではいえず、担当職務の違い等により、男性従業員と女性従業員の間で入社後に積まれた知識、経験に差があったと考えられることから、直ちに男性従業員と同様の昇格をさせるべきであったということはできない。また、原告が当然総合職に配置され昇格したものとして、同標準年齢の男性従業員との差額賃金の請求権を有しているとは認められない。
 しかし、改正均等法施行後、被告が均等法により禁止されているにもかかわらず、それまでの男女のコース別処遇を維持したことについては、違法な男女差別という不法行為が成立し、被告は原告が被った損害を賠償すべき義務を負う。

(4)名糖健康保険組合(男女差別)事件
 (東京地裁2004年12月27日判決 原告(労働者)一部勝訴、確定)

【事案の概要】
 原告らが、女性であることのみを理由に、賃金、昇格において差別されたと主張し、各労働契約に基づき各入社時から平成15年9月までの間の差額賃金と、不法行為に基づく損害賠償を求めるとともに、差別がなければ昇進・昇格したはずの地位の確認を求めたもの。

 原告らより年齢が若く勤続年数も短い男性職員Aの採用時の基本給等が原告らの当時の基本給等を上回り、その後も原告らより高い水準で推移していた。労働者としての資質・能力や従事した職務の質及び量において、また勤務成績において、原告らがAに劣るということは考えられず、むしろ、業務の習熟度からは、少なくともAの採用当初では、同じ業務に長く従事していた原告らが遙かに勝っていたと推認されることから、Aと原告らの給与水準の違いについて合理的に説明できる事情は証拠上見出し難く、結局は、原告らが女性であるがために、それまでの基本給等が低く押さえられ、その後も同じ状態が続いた結果であるとみるほかはなく、これは労基法4条に明らかに違反するものである。
 しかし、被告において勤務期間が一定年数に達したからといって、当然に一定の役職に昇進するという労使慣行はなく、被告の昇進発令がない本件においては、次長の職位にあることの確認を求める原告の請求は失当である。
 また、客観的な給与決定基準が存在せず、直接比較対照すべき男性職員が存在しない本件においては、原告等の賃金額を一義的に決定すべき法的根拠が見出しがたく、原告らのあるべき賃金額が客観的に決定されることを前提とした差額賃金請求権は前提を欠き失当である。
 一方、被告は労働基準法4条に違反し、原告らが女性であることを理由に差別的取扱いをしてきたものであり、遅くとも原告らより高額の初任給でAを採用した時期以降は、それと認識しつつ男女差別の違法行為を続けていたと認めることができるから、同時期以降、被告の違法行為について不法行為が成立し、それに基づく損害賠償請求権が認められる。

(5)住友金属損害賠償等請求事件
 (大阪地裁2005年3月28日判決 原告(労働者)一部勝訴、控訴係争中)

【事案の概要】
 被告の事務技術職掌に属する従業員又は元従業員である原告らが、被告から、女性であることを理由として昇格及び昇給において差別的取扱いを受けたとして、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、本件差別的取扱いがなかった場合の得べかりし賃金(退職金を含む。)との差額相当の損害及び精神的損害の賠償等を求めたもの。

 被告の高卒事務職の男女間においては、昇進・昇級及び賃金に関する格差の程度は顕著であるといえる。この格差に合理的な理由が認められない限り、性別による差別的取扱いが推認される。
 被告は、本件格差は「本社採用者」と「事業所採用者」のコース別取扱いにより生じた旨主張する。被告においては、能力評価に基づき、昇進・昇級を行う建前になっている。被告における能力評価の要素である技能度(熟練の程度・仕事の実績・仕事の応用力)、勤怠(勤務状況)、人的特性(積極性・協同性)は、いずれも現に担当している職務について評定することとされているのであるから、被告が本件コース別取扱いに基づき高卒男性事務職をより基幹的な業務に、高卒女性事務職を補助的・定型的業務に配置したからといって、その職務内容の違いが直ちに評価の差異となって表れるとはいい難い。
 被告においては職務評価を行うに当たって、前述の技能度、勤怠、人的特性を評価要素とする「能力評価区分」と、給与係数に対応した「評価区分」の2つを用いていた。「評価区分」においては高卒男女の間で給与係数に差異を設け、高卒男子により高い係数を設定した。また、高卒女性事務職に関しては、仮に高位の能力評価区分を受けても、原則として評価区分は低位にとどめる一方、高卒男性事務職に関しては、仮に能力評価区分で最下位の区分に位置付けられても、評価区分はある程度以上の区分に位置付ける運用を行った。能力評価の結果、高卒男性事務職と高卒女性事務職の年収に大きな差異が生じることとなった。これは、男女間の評価において明らかに差別的取扱いをし、それに基づき昇給・昇進等の運用をしていたというべきである。
 高卒事務職の募集・採用時に男女間においてコース別取扱いをすることは、その当時において直ちに公序良俗に違反しないとしても、採用後の高卒事務職の男女間の差別的取扱いが、募集・採用時におけるコース別取扱いの差異に基づくものとは認められないか、又はその差異に基づくものであったとしても合理性を有しない場合には、なお公序に反して違法というべきである。
 本件コース別取扱いに基づき、高卒男性事務職については、高卒女性事務職よりも有利な取扱いをしていたのに対し、高卒女性事務職に対しては、基本的には補助的な業務に就かせていたことは、未だ公序良俗に違反するとはいえない。
 しかし、本件格差は、被告が同等の力を有する高卒事務職であっても、男女間で能力評価において差別的取扱いをし、同じ能力評価区分に該当した者についても評価区分等において明らかに差別的取扱いをし、昇給・昇進等の運用をしていたことによるもので、コース別取扱いと合理的関連を有するとは認めがたく、被告の本件差別的取扱いは、性別のみによる不合理な差別的取扱いとして民法90条の公序に反する違法なものであり、被告は不法行為責任(民法709条、44条、715条)に基づき、原告らに生じた損害を賠償する義務を負う。


5.質問Vについて
 前回までの報告を以下のとおりに改める。

 船員労務官による事業場及び船舶監査(2003年8,430件、2004年8,208件)において、男女同一賃金の原則に係る違反件数は0件である。


6.質問VIについて
 本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおり。
  (使用者団体)日本経済団体連合会
  (労働者団体)日本労働組合総連合会



図表1 一般労働者の男女間所定内給与格差の推移(男性=100)



性別、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額等

区分 企業規模計
年齢 勤続
年数
所定内
実労働
時間数
超過
実労働
時間数
きまって
支給する
現金
給与額
  年間賞与
その他
特別給与額
労働者数
所定内
給与額
  千円 千円 千円 十人
全労働者 40.4 12.1 166 14 330.2 301.6 891.6 2,260,176
   〜17歳 16.8 1.0 175 8 152.4 145.2 30.0 645
18〜19 19.1 0.9 171 14 181.1 162.2 100.6 21,487
20〜24 23.0 2.3 168 14 215.4 193.1 352.3 194,984
25〜29 27.6 4.9 166 17 259.7 229.2 603.8 330,179
30〜34 32.4 8.2 166 17 306.6 271.5 790.1 339,727
35〜39 37.4 11.3 165 16 356.0 319.1 1015.9 282,097
40〜44 42.5 14.2 165 13 379.9 348.9 1145.3 251,696
45〜49 47.5 17.1 166 11 392.7 365.8 1200.6 243,585
50〜54 52.6 19.7 166 11 390.0 364.8 1161.3 262,568
55〜59 57.2 20.9 166 10 377.8 355.1 1063.8 230,813
60〜64 62.1 14.9 167 8 288.4 275.8 604.1 74,858
65〜 68.7 16.0 167 5 270.3 262.4 489.1 27,537
   
男性労働者 41.3 13.4 167 16 367.7 333.9 1014.6 1,586,815
   〜17歳 16.8 1.0 176 7 154.9 148.2 27.3 525
18〜19 19.1 0.9 171 17 191.6 167.8 107.5 12,526
20〜24 23.0 2.4 169 19 229.8 200.3 347.4 100,437
25〜29 27.6 5.0 167 21 277.5 240.2 626.2 205,395
30〜34 32.5 8.4 167 20 328.0 286.7 843.0 244,580
35〜39 37.4 11.8 166 19 384.8 342.1 1109.3 213,612
40〜44 42.5 15.3 166 15 417.5 381.8 1281.6 189,263
45〜49 47.5 18.7 166 13 439.1 407.9 1370.1 179,741
50〜54 52.6 21.7 167 12 439.5 410.1 1337.7 192,499
55〜59 57.2 22.6 166 12 421.7 395.3 1209.0 172,170
60〜64 62.1 14.9 168 9 314.0 299.8 663.5 55,676
65〜 68.7 15.2 167 6 287.6 279.0 514.1 20,391
   
女性労働者 38.3 9.0 164 8 241.7 225.6 601.8 673,361
   〜17歳 16.7 1.1 169 10 141.3 132.3 42.1 120
18〜19 19.1 0.9 171 10 166.4 154.4 90.9 8,961
20〜24 22.9 2.2 167 9 200.1 185.5 357.4 94,547
25〜29 27.4 4.7 164 10 230.5 211.1 567.1 124,785
30〜34 32.3 7.8 163 9 251.7 232.6 654.2 95,147
35〜39 37.4 9.9 162 8 266.1 247.7 724.6 68,485
40〜44 42.5 10.9 163 8 265.8 248.9 732.0 62,433
45〜49 47.5 12.6 164 7 262.3 247.0 723.3 63,844
50〜54 52.6 14.3 165 7 254.1 240.2 676.7 70,069
55〜59 57.1 16.1 165 6 248.8 237.1 637.6 58,643
60〜64 62.0 15.1 166 5 214.0 206.2 431.6 19,181
65〜 68.8 18.1 166 5 220.9 215.1 417.8 7,146

資料出所:厚生労働省「平成16年賃金構造基本統計調査」
(注)10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に雇用される一般労働者について集計したものである。



性、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額等

区分 勤続年数計 0年 1〜2年 3〜4年 5〜9年 10〜14年 15〜19年 20〜24年 25〜29年 30年以上
所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数 所定内
給与額
年間賞与その他特別給与額 労働者数
  千円 千円 十人 千円 千円 十人 千円 千円 十人 千円 千円 十人 千円 千円 十人 千円 千円 十人 千円 千円 十人 千円 千円 十人 千円 千円 十人 千円 千円 十人
   
全労働者 301.6 891.6 2,260,176 221.2 49.3 181,959 231.5 445.8 313,863 244.3 623.7 248,003 261.7 729.8 435,091 301.7 985.8 358,368 345.1 1171.5 232,685 388.4 1410.3 174,448 424.5 1569.4 123,632 445.9 1707.7 192,127
〜17歳 145.2 30.0 645 141.1 2.4 376 151.0 68.8 269 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18〜19 162.2 100.6 21,487 159.3 11.0 12,986 166.5 238.0 8,212 171.7 218.9 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20〜24 193.1 352.3 194,984 192.1 25.0 52,583 194.3 419.0 84,063 190.2 534.1 40,818 197.0 590.9 17,519 - - - - - - - - - - - - - - -
25〜29 229.2 603.8 330,179 220.1 42.4 33,983 221.8 474.3 70,619 231.9 700.1 75,945 232.6 738.4 129,364 238.5 776.7 20,268 - - - - - - - - - - - -
30〜34 271.5 790.1 339,727 246.3 57.2 22,614 248.2 461.8 39,091 256.7 634.8 35,238 279.3 869.6 105,093 280.8 989.3 120,759 276.1 936.5 16,932 - - - - - - - - -
35〜39 319.1 1015.9 282,097 255.3 59.2 15,035 269.0 488.4 25,974 286.7 720.1 21,661 294.1 785.2 42,459 346.5 1303.1 83,660 339.5 1238.6 79,077 327.7 1202.6 14,232 - - - - - -
40〜44 348.9 1145.3 251,696 248.6 64.0 11,265 269.0 473.5 20,378 282.9 633.1 17,791 298.7 755.9 33,366 330.2 1009.0 35,638 409.1 1580.7 56,697 388.9 1528.9 63,906 372.7 1431.5 12,655 - - -
45〜49 365.8 1200.6 243,585 248.1 78.6 8,980 260.9 426.1 17,387 271.7 564.4 15,299 282.3 660.5 30,495 319.0 917.7 30,865 361.7 1106.1 25,284 453.7 1785.3 48,114 434.0 1710.6 50,123 410.2 1620.9 17,038
50〜54 364.8 1161.3 262,568 242.5 68.3 9,730 258.7 403.4 17,889 257.6 504.2 14,586 263.0 556.4 30,551 293.0 740.4 31,531 320.2 872.7 24,092 367.2 1115.5 22,525 476.3 1822.2 37,020 457.4 1818.4 74,644
55〜59 355.1 1063.8 230,813 273.8 106.6 8,069 276.5 500.0 17,659 276.6 579.2 15,287 266.5 554.0 26,150 279.3 671.7 24,136 295.9 734.4 21,252 334.8 889.0 18,619 366.4 1063.9 17,397 462.4 1770.7 82,245
60〜64 275.8 604.1 74,858 235.0 154.9 5,324 251.5 455.6 9,933 248.0 540.2 8,296 246.5 509.4 13,456 237.8 447.9 7,836 261.7 494.5 6,759 271.9 541.3 5,091 326.1 685.2 4,956 370.1 1176.0 13,206
65歳〜 262.4 489.1 27,537 281.0 114.0 1,015 229.9 353.1 2,389 241.0 386.0 2,790 236.8 488.0 6,639 257.4 464.0 3,674 254.4 476.2 2,594 272.2 444.9 1,961 267.2 543.4 1,482 322.6 716.0 4,994
   
男性労働者 333.9 1014.6 1,586,815 241.5 56.1 108,686 253.7 476.5 191,685 267.6 662.7 155,604 285.2 784.0 289,026 327.0 1075.2 254,496 374.1 1287.0 174,872 416.0 1527.3 138,700 447.8 1668.3 102,493 459.0 1759.1 171,253
〜17歳 148.2 27.3 525 143.7 2.4 310 154.7 63.2 215 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18〜19 167.8 107.5 12,526 164.8 11.8 7,575 172.1 254.4 4,741 176.3 239.4 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20〜24 200.3 347.4 100,437 198.2 22.9 26,738 201.7 399.7 42,057 196.5 508.1 20,087 206.5 628.8 11,555 - - - - - - - - - - - - - - -
25〜29 240.2 626.2 205,395 229.5 43.8 20,258 231.0 495.4 43,574 242.7 721.8 47,525 244.7 755.2 79,001 249.2 809.3 15,037 - - - - - - - - - - - -
30〜34 286.7 843.0 244,580 265.1 62.7 14,290 267.1 505.4 25,060 272.0 674.4 24,713 291.1 909.3 81,092 295.4 1035.3 86,496 290.3 979.9 12,930 - - - - - - - - -
35〜39 342.1 1109.3 213,612 292.8 70.1 9,214 301.0 555.3 16,568 317.1 808.2 14,382 315.4 840.0 30,926 361.3 1367.2 69,342 358.0 1301.3 61,611 342.2 1256.5 11,569 - - - - - -
40〜44 381.8 1281.6 189,263 290.5 75.0 6,446 317.4 546.4 11,957 331.5 704.1 10,528 342.2 852.2 20,812 353.8 1077.6 26,585 424.4 1650.5 49,740 406.7 1596.0 52,431 385.6 1483.1 10,764 - - -
45〜49 407.9 1370.1 179,741 293.4 83.8 5,379 305.1 472.5 10,562 326.5 640.5 8,572 338.5 748.0 16,992 360.1 1033.9 19,667 391.6 1197.7 19,124 473.4 1880.7 42,304 451.1 1775.8 42,402 423.8 1663.5 14,738
50〜54 410.1 1337.7 192,499 271.2 75.7 6,633 292.1 456.1 12,428 296.2 546.1 8,816 312.6 612.1 16,776 351.2 860.2 17,449 369.6 1005.0 14,705 398.7 1215.4 16,886 497.7 1914.0 32,297 470.6 1866.3 66,508
55〜59 395.3 1209.0 172,170 295.1 109.7 6,498 298.2 555.9 14,099 306.7 652.7 11,537 310.3 632.5 16,734 335.2 746.6 12,646 351.4 842.2 11,162 383.5 996.1 11,475 395.1 1162.4 12,957 473.2 1813.9 75,062
60〜64 299.8 663.5 55,676 243.5 162.0 4,539 264.8 485.5 8,412 262.3 592.3 6,910 274.8 594.9 9,798 273.5 508.3 4,640 298.8 537.3 3,930 311.6 554.5 2,858 364.3 719.4 3,277 382.2 1218.8 11,313
65歳〜 279.0 514.1 20,391 301.7 102.0 807 238.1 369.7 2,013 249.4 395.1 2,324 250.4 528.8 5,340 285.1 503.4 2,634 289.6 547.6 1,669 313.5 438.9 1,177 285.1 614.2 797 335.6 735.2 3,632
   
女性労働者 225.6 601.8 673,361 191.0 39.2 73,273 196.7 397.5 122,178 205.1 558.0 92,398 215.1 622.7 146,066 239.8 766.7 103,872 257.3 822.4 57,813 281.4 956.6 35,747 312.0 1089.6 21,140 338.3 1285.6 20,874
〜17歳 132.3 42.1 120 128.8 2.4 66 136.6 91.0 54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18〜19 154.4 90.9 8,961 151.4 9.9 5,411 158.9 215.5 3,470 159.9 164.8 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20〜24 185.5 357.4 94,547 185.8 27.1 25,845 186.9 438.3 42,006 184.2 559.2 20,731 178.7 517.6 5,965 - - - - - - - - - - - - - - -
25〜29 211.1 567.1 124,785 206.2 40.3 13,726 207.1 440.4 27,045 213.8 663.9 28,421 213.5 712.1 50,363 207.6 682.9 5,230 - - - - - - - - - - - -
30〜34 232.6 654.2 95,147 213.9 47.8 8,324 214.4 384.0 14,032 220.7 542.0 10,526 239.2 735.4 24,001 243.9 873.1 34,264 230.5 796.1 4,001 - - - - - - - - -
35〜39 247.7 724.6 68,485 195.8 41.8 5,821 212.6 370.5 9,406 226.7 546.1 7,279 237.1 638.4 11,533 275.0 992.4 14,318 274.6 1017.5 17,466 264.3 968.4 2,662 - - - - - -
40〜44 248.9 732.0 62,433 192.5 49.3 4,819 200.3 370.0 8,421 212.5 530.2 7,263 226.6 596.3 12,553 261.0 807.6 9,053 299.8 1081.0 6,957 307.2 1222.3 11,475 299.2 1138.0 1,892 - - -
45〜49 247.0 723.3 63,844 180.4 70.7 3,601 192.5 354.4 6,826 201.9 467.6 6,727 211.5 550.4 13,503 246.7 713.6 11,197 269.0 821.8 6,159 310.1 1091.1 5,810 340.3 1352.1 7,720 322.6 1347.6 2,300
50〜54 240.2 676.7 70,069 181.0 52.4 3,096 182.7 283.6 5,461 198.6 440.0 5,769 202.7 488.6 13,775 220.8 591.9 14,082 242.9 665.5 9,387 272.7 816.5 5,639 329.5 1194.3 4,723 350.2 1427.1 8,137
55〜59 237.1 637.6 58,643 185.4 93.7 1,571 190.8 278.5 3,560 183.9 353.2 3,749 188.6 414.6 9,416 217.7 589.3 11,490 234.5 615.1 10,090 256.5 717.0 7,144 282.5 776.5 4,440 349.9 1319.3 7,183
60〜64 206.2 431.6 19,181 185.4 113.9 785 177.7 290.1 1,521 176.5 280.2 1,386 170.8 280.1 3,657 185.9 360.2 3,197 210.2 434.9 2,828 221.1 524.3 2,234 251.6 618.6 1,679 298.4 920.5 1,893
65歳〜 215.1 417.8 7,146 201.1 160.6 208 186.6 264.6 377 198.9 341.1 467 181.1 320.4 1,299 187.3 364.2 1,041 190.9 347.4 925 210.2 453.7 783 246.3 460.8 685 288.0 665.0 1,362

資料出所:厚生労働省「平成16年賃金構造基本統計調査」
(注)10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に雇用される一般労働者について集計したものである。



職階、性、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額

区分 企業規模計100人以上計
年齢 勤続年数 所定内
実労働
時間数
超過実
労働
時間数
きまって
支給する
現金
給与額
  年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
所定内
給与額
  千円 千円 千円 十人
 
部長  
全労働者 52.0 24.1 164 1 637.6 632.0 2448.6 38,022
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 - - - - - - - -
25〜29 26.9 4.4 175 23 398.4 328.5 664.1 8
30〜34 33.0 7.8 172 5 535.5 522.1 1153.8 306
35〜39 38.0 11.8 166 3 630.4 606.2 1781.0 1,143
40〜44 43.0 16.8 166 2 643.9 633.7 2392.0 3,327
45〜49 47.7 22.0 164 1 632.6 626.4 2562.4 8,191
50〜54 52.7 26.3 163 1 654.0 649.3 2615.8 11,984
55〜59 57.1 28.4 162 1 641.0 638.0 2431.3 10,849
60〜64 61.7 20.1 167 0 566.9 563.4 1907.5 1,861
65歳〜 68.3 12.5 169 0 524.6 523.7 1376.6 353
   
男性労働者 52.0 24.3 164 1 638.5 633.3 2464.1 37,012
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 - - - - - - - -
25〜29 27.8 5.5 184 9 429.3 410.8 490.0 4
30〜34 33.1 7.7 173 5 554.1 540.4 1201.8 281
35〜39 38.0 12.1 166 3 625.8 602.6 1750.0 1,073
40〜44 43.0 16.9 167 2 641.4 631.8 2418.6 3,210
45〜49 47.7 22.1 164 1 633.7 627.6 2590.4 7,961
50〜54 52.7 26.5 163 1 655.5 651.4 2624.8 11,777
55〜59 57.1 28.4 163 1 641.5 638.6 2439.1 10,590
60〜64 61.7 19.9 167 0 569.1 565.5 1916.4 1,794
65歳〜 68.1 12.4 169 0 518.8 517.9 1299.8 323
   
女性労働者 50.9 18.7 162 4 604.8 584.9 1882.0 1,010
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 - - - - - - - -
25〜29 26.0 3.2 165 39 364.3 237.3 857.1 4
30〜34 32.2 8.9 163 6 327.6 316.7 616.9 25
35〜39 37.7 7.6 165 2 701.5 661.1 2257.3 70
40〜44 42.8 14.5 160 2 712.2 684.6 1660.4 117
45〜49 47.8 17.7 164 3 595.3 584.4 1593.9 230
50〜54 52.5 18.4 164 11 572.7 527.6 2105.0 207
55〜59 57.0 25.0 158 0 621.7 616.1 2115.1 259
60〜64 60.8 24.8 162 0 508.2 508.2 1668.5 67
65歳〜 70.6 14.2 171 0 585.1 585.1 2183.7 31


区分 企業規模計100人以上計
年齢 勤続年数 所定内
実労働
時間数
超過実
労働
時間数
きまって
支給する
現金
給与額
  年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
所定内
給与額
  千円 千円 千円 十人
   
課長  
全労働者 47.0 21.7 163 2 517.5 510.8 2136.1 88,734
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 - - - - - - - -
25〜29 28.5 6.1 169 8 355.6 339.1 767.8 430
30〜34 33.1 9.6 167 5 426.4 414.6 1387.5 2,721
35〜39 38.0 13.9 163 4 494.2 482.9 2001.1 11,075
40〜44 42.6 18.0 163 2 514.1 506.7 2222.7 22,171
45〜49 47.4 22.5 163 2 530.8 524.9 2278.2 21,240
50〜54 52.6 27.6 163 2 544.0 538.8 2198.4 18,537
55〜59 57.1 29.2 164 1 518.9 515.3 2043.9 11,425
60〜64 61.7 17.5 163 1 395.3 393.1 1348.6 1,039
65歳〜 68.5 16.3 165 4 377.4 373.2 1058.3 97
   
男性労働者 47.0 21.8 163 2 521.5 515.1 2162.9 84,333
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 - - - - - - - -
25〜29 28.5 6.0 169 7 367.1 352.6 756.0 359
30〜34 33.1 9.6 168 4 426.7 416.3 1382.8 2,528
35〜39 38.0 14.0 163 4 496.8 485.7 2035.1 10,541
40〜44 42.6 18.1 163 2 516.6 509.5 2239.2 21,233
45〜49 47.4 22.6 163 2 535.4 529.8 2311.7 20,262
50〜54 52.6 27.8 163 2 548.6 543.5 2222.6 17,631
55〜59 57.1 29.5 163 1 523.4 520.0 2061.8 10,809
60〜64 61.8 16.0 163 1 401.2 399.1 1394.4 887
65歳〜 67.6 17.7 167 4 385.4 380.7 1073.5 85
   
女性労働者 47.4 18.8 164 3 440.2 428.8 1622.4 4,402
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 - - - - - - - -
25〜29 28.5 6.4 170 11 298.5 271.2 826.6 72
30〜34 33.1 8.6 164 13 422.5 392.3 1448.5 193
35〜39 37.9 11.5 164 4 442.1 428.5 1329.2 534
40〜44 42.6 15.3 165 4 457.7 444.1 1849.2 938
45〜49 47.6 19.6 162 3 436.7 425.3 1585.1 978
50〜54 52.6 24.1 165 2 455.9 448.0 1727.0 906
55〜59 57.4 24.4 167 2 438.4 432.6 1730.6 617
60〜64 61.3 26.7 162 0 360.9 357.8 1080.3 152
65歳〜 74.0 7.1 150 1 323.5 323.3 956.2 13


区分 企業規模計100人以上計
年齢 勤続年数 所定内
実労働
時間数
超過実
労働
時間数
きまって
支給する
現金
給与額
  年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
所定内
給与額
  千円 千円 千円 十人
   
係長  
全労働者 42.4 18.4 163 15 424.9 383.9 1472.5 72,255
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 23.8 3.5 180 15 243.3 221.0 468.6 105
25〜29 28.3 6.3 169 18 312.1 279.4 832.5 1,554
30〜34 33.1 10.2 165 17 370.4 333.1 1184.0 11,850
35〜39 37.4 14.3 162 17 416.6 373.0 1467.5 17,866
40〜44 42.4 18.6 162 16 438.9 393.8 1566.3 15,640
45〜49 47.4 22.6 163 14 451.2 410.5 1560.5 10,877
50〜54 52.4 27.3 163 13 463.0 422.8 1644.4 8,758
55〜59 57.0 30.3 161 11 460.8 426.8 1647.0 5,175
60〜64 61.9 21.6 163 5 347.1 321.3 981.2 407
65歳〜 69.0 24.3 169 23 354.3 309.4 442.9 23
   
男性労働者 42.3 18.4 163 16 431.6 388.7 1496.1 64,320
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 23.8 2.8 182 27 294.7 256.0 502.5 42
25〜29 28.5 6.5 170 21 316.1 279.5 841.3 1,226
30〜34 33.1 10.2 166 17 374.0 335.3 1203.9 10,732
35〜39 37.4 14.3 162 17 421.7 376.8 1486.9 16,445
40〜44 42.4 18.7 162 17 448.1 401.0 1602.5 14,033
45〜49 47.3 22.6 163 15 459.0 415.5 1581.3 9,461
50〜54 52.4 27.4 163 13 470.8 429.2 1662.1 7,649
55〜59 57.0 31.0 161 11 469.0 432.3 1668.8 4,418
60〜64 61.8 20.5 162 6 346.0 317.4 894.8 291
65歳〜 69.1 24.6 169 24 357.7 311.8 452.7 23
   
女性労働者 43.4 18.5 163 9 370.8 345.6 1281.1 7,934
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 - - - - - - - -
20〜24 23.7 3.9 178 7 209.7 198.1 446.4 64
25〜29 27.8 5.7 163 9 296.8 279.0 799.7 328
30〜34 32.8 10.3 162 11 336.0 312.3 992.9 1,118
35〜39 37.7 14.5 160 11 358.0 328.8 1242.8 1,421
40〜44 42.3 17.8 163 9 358.0 331.0 1250.7 1,607
45〜49 47.6 22.9 165 7 399.5 377.1 1421.7 1,416
50〜54 52.4 26.0 162 10 409.0 378.3 1522.4 1,109
55〜59 56.7 26.6 165 7 413.1 394.5 1519.3 756
60〜64 62.1 24.4 165 3 349.8 331.1 1197.4 116
65歳〜 67.5 14.5 144 0 201.0 201.0 0.0 1


区分 企業規模計100人以上計
年齢 勤続年数 所定内
実労働
時間数
超過実
労働
時間数
きまって
支給する
現金
給与額
  年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
所定内
給与額
  千円 千円 千円 十人
   
非職階  
全労働者 38.1 11.2 162 17 318.0 281.4 911.3 1,114,985
〜17歳 17.1 1.1 168 3 141.5 138.5 84.7 69
18〜19 19.1 0.9 168 16 187.2 164.1 123.8 12,685
20〜24 23.1 2.4 164 16 224.2 197.5 412.6 120,539
25〜29 27.5 5.0 163 19 268.7 232.6 706.0 208,211
30〜34 32.4 8.8 162 19 314.0 272.5 908.3 201,073
35〜39 37.3 12.0 161 19 358.0 313.0 1107.9 142,290
40〜44 42.4 14.6 162 16 370.1 328.9 1156.2 106,811
45〜49 47.5 17.3 162 15 374.4 336.8 1178.9 93,176
50〜54 52.6 19.9 163 14 366.7 330.8 1153.6 102,152
55〜59 57.2 21.5 162 13 358.3 325.8 1088.4 93,374
60〜64 62.0 13.6 164 9 282.4 266.4 723.3 25,935
65歳〜 68.3 13.2 161 6 295.2 285.9 679.0 8,669
   
男性労働者 38.7 12.4 163 21 353.0 307.4 1030.0 731,242
〜17歳 17.1 1.1 161 5 144.0 139.5 93.7 38
18〜19 19.1 0.9 167 20 198.5 169.1 132.4 7,216
20〜24 23.1 2.5 165 21 237.7 203.0 418.6 62,791
25〜29 27.6 5.1 164 23 286.4 242.4 743.1 128,257
30〜34 32.4 8.9 163 23 336.5 286.5 977.4 140,099
35〜39 37.3 12.4 162 23 389.0 334.8 1212.4 101,869
40〜44 42.4 15.9 163 20 413.4 362.2 1309.1 72,914
45〜49 47.5 19.3 163 19 426.2 378.7 1362.5 61,435
50〜54 52.6 22.5 163 18 421.6 375.4 1354.6 66,984
55〜59 57.2 23.5 162 16 401.6 361.1 1243.3 65,303
60〜64 62.0 13.5 165 11 304.6 285.5 795.1 18,303
65歳〜 68.4 12.4 162 6 321.5 311.2 750.1 6,034
   
女性労働者 36.9 9.0 161 9 251.3 231.8 685.0 383,743
〜17歳 17.1 1.1 176 1 138.3 137.3 73.3 30
18〜19 19.1 0.9 169 12 172.3 157.4 112.5 5,469
20〜24 23.0 2.3 164 10 209.4 191.5 406.0 57,748
25〜29 27.4 4.9 161 11 240.2 217.0 646.6 79,954
30〜34 32.3 8.4 160 10 262.4 240.2 749.5 60,973
35〜39 37.3 10.9 159 9 279.8 258.0 844.4 40,422
40〜44 42.4 11.8 159 8 276.9 257.1 827.2 33,898
45〜49 47.5 13.3 160 8 274.1 255.7 823.4 31,742
50〜54 52.6 14.8 162 7 262.0 245.9 770.8 35,169
55〜59 57.1 16.6 161 7 257.6 243.8 728.2 28,071
60〜64 62.0 14.0 161 5 229.2 220.5 551.2 7,632
65歳〜 68.2 15.1 160 6 235.0 227.9 516.0 2,636

資料出所:厚生労働省「平成16年賃金構造基本統計調査」
(注)10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に雇用される一般労働者について集計したものである。



パートタイム労働者の年齢階級別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額

産業計 F 製造業 J 卸売・小売業 K 金融・保険業 M 飲食店,宿泊業 Qサービス業

区分 企業規模計
年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
  千円 十人
   
全労働者
産業計
42.5 4.8 18.7 5.6 928 39.7 571404
   〜17歳 17.0 0.9 13.3 4.3 753 1.0 12098
18〜19 19.1 1.1 14.5 5.0 829 2.0 26874
20〜24 22.2 1.7 16.3 5.7 900 11.5 66685
25〜29 27.5 2.6 18.8 6.1 970 31.7 43475
30〜34 32.5 3.0 18.8 5.8 961 38.5 43653
35〜39 37.6 3.4 19.0 5.5 932 39.8 47240
40〜44 42.5 4.2 19.3 5.5 917 43.9 56033
45〜49 47.5 5.3 19.6 5.5 913 47.1 65997
50〜54 52.6 6.8 19.8 5.5 924 53.3 74167
55〜59 57.1 7.9 20.1 5.6 930 53.9 62671
60〜64 62.3 7.5 19.5 5.7 982 56.6 43838
65〜    68.7 9.0 19.3 5.4 1011 53.9 28674
   
F製造業 48.0 6.5 20.0 6.3 865 66.1 86387
   〜17歳 16.7 0.9 16.5 5.3 776 3.8 217
18〜19 19.1 1.1 19.3 6.4 821 12.3 514
20〜24 22.7 1.7 19.8 6.6 872 28.7 2960
25〜29 27.7 2.7 20.0 6.6 877 52.0 4281
30〜34 32.6 3.0 19.8 6.3 863 53.4 6161
35〜39 37.6 3.5 19.9 6.1 843 52.0 7927
40〜44 42.5 4.4 20.0 6.2 838 58.3 10107
45〜49 47.5 5.9 20.0 6.2 846 68.1 12025
50〜54 52.6 7.8 20.1 6.3 857 76.1 14626
55〜59 57.2 9.3 20.2 6.4 874 78.1 13507
60〜64 62.3 9.7 19.9 6.5 910 79.1 9261
65〜    68.6 11.4 19.5 6.2 923 71.2 4802
   
J卸売・小売業 40.8 4.9 19.3 5.4 891 36.0 230253
   〜17歳 17.0 0.9 14.4 4.2 749 1.4 5845
18〜19 19.0 1.1 14.9 4.9 797 1.9 12680
20〜24 22.2 1.8 16.8 5.7 858 13.0 30075
25〜29 27.4 2.9 19.1 6.1 921 32.4 18029
30〜34 32.4 3.2 19.5 5.7 919 37.7 16898
35〜39 37.6 3.6 19.8 5.3 883 37.8 18985
40〜44 42.6 4.5 20.1 5.3 878 39.6 23743
45〜49 47.6 5.4 20.3 5.3 881 44.1 29973
50〜54 52.5 7.1 20.6 5.2 906 51.3 33176
55〜59 57.0 8.6 20.8 5.3 919 50.5 25025
60〜64 62.2 8.9 21.0 5.1 966 43.8 9984
65〜    69.1 11.3 22.0 4.3 1007 43.4 5840
   
K金融・保険業 44.7 4.8 17.3 5.9 1021 66.3 6477
   〜17歳
18〜19 19.3 0.7 13.1 4.9 1038 0.0 21
20〜24 22.8 1.2 15.3 5.9 1123 36.0 159
25〜29 27.7 1.7 17.1 6.5 1080 62.3 317
30〜34 32.8 2.4 17.9 6.2 921 38.2 663
35〜39 37.8 3.2 17.8 5.9 961 58.0 841
40〜44 42.4 4.1 17.4 5.8 977 55.6 1261
45〜49 47.3 5.6 17.2 5.9 986 72.5 1357
50〜54 52.0 7.0 16.6 5.7 1090 78.6 895
55〜59 57.0 9.0 18.3 5.9 1138 98.4 399
60〜64 62.7 6.2 16.9 5.8 1134 89.4 462
65〜    68.2 6.2 17.0 5.3 1249 104.7 104
   
M飲食店,宿泊業 35.2 3.5 16.7 5.3 871 9.2 84159
   〜17歳 16.9 0.9 12.2 4.3 752 0.6 5761
18〜19 19.1 1.3 13.8 4.9 835 0.8 10293
20〜24 22.0 1.9 14.7 5.4 882 2.0 18568
25〜29 27.5 2.6 17.7 5.8 931 4.7 7218
30〜34 32.6 2.6 16.9 5.2 908 7.0 6206
35〜39 37.7 3.1 17.3 5.1 871 7.6 5152
40〜44 42.3 3.8 17.7 5.1 869 9.9 4786
45〜49 47.6 4.8 19.1 5.2 884 13.7 5883
50〜54 52.6 5.7 19.6 5.5 878 24.8 6969
55〜59 57.3 7.0 19.7 5.4 893 26.6 6302
60〜64 62.3 7.4 20.0 5.5 868 22.2 4168
65〜    68.9 9.7 19.7 5.6 867 17.3 2854
   
Qサービス業 46.1 4.3 18.4 5.7 980 30.9 79214
   〜17歳 17.2 0.8 9.0 4.6 809 0.1 188
18〜19 19.1 0.9 14.7 5.7 890 2.6 2141
20〜24 22.3 1.5 17.0 6.3 972 8.7 8870
25〜29 27.3 2.4 18.8 6.5 1008 19.8 6501
30〜34 32.4 2.9 18.5 5.9 1009 24.8 5371
35〜39 37.6 3.0 18.2 5.7 1012 36.0 5199
40〜44 42.5 4.0 17.7 5.7 977 35.9 6406
45〜49 47.6 4.8 18.1 5.5 971 37.4 6992
50〜54 52.6 5.9 18.7 5.4 962 37.7 9168
55〜59 57.3 5.9 19.7 5.3 954 35.6 9181
60〜64 62.5 5.2 19.2 5.5 980 40.4 10533
65〜    68.4 6.9 18.4 5.3 1011 37.9 8663


区分 企業規模計
年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
  千円 十人
   
男性労働者
産業計
38.5 3.6 17.6 5.8 1012 33.4 123653
   〜17歳 16.9 0.9 14.2 4.1 762 1.7 5186
18〜19 19.0 1.1 15.0 5.1 831 2.1 12129
20〜24 22.1 1.8 15.8 5.7 915 6.4 31129
25〜29 27.2 2.7 19.0 6.3 1020 25.5 12912
30〜34 32.2 3.2 19.3 6.3 1114 44.2 7816
35〜39 37.2 3.3 19.1 6.0 1111 38.6 4578
40〜44 42.4 4.2 18.9 5.5 1137 34.7 3524
45〜49 47.6 4.0 19.1 5.7 1097 51.5 4605
50〜54 52.7 4.5 20.3 5.8 1131 39.5 5575
55〜59 57.3 4.5 19.9 6.1 1107 47.3 6726
60〜64 62.6 5.9 18.3 6.3 1121 80.3 15175
65〜    68.9 7.9 18.3 5.9 1106 64.9 14299
   
F製造業 50.5 5.6 19.8 6.8 1038 83.5 13510
   〜17歳 16.8 0.8 16.5 5.2 767 3.8 144
18〜19 19.1 1.1 19.3 6.4 857 12.2 212
20〜24 22.6 1.7 19.4 6.8 937 22.4 1125
25〜29 27.4 2.7 20.5 7.2 1007 71.0 1052
30〜34 32.3 3.7 20.4 6.9 1008 84.2 804
35〜39 37.2 3.4 20.5 6.9 1085 69.9 593
40〜44 42.5 4.6 20.7 6.9 1042 54.3 580
45〜49 47.6 4.7 20.3 6.6 1093 98.7 825
50〜54 52.8 4.5 20.6 6.9 1053 85.2 1078
55〜59 57.4 4.7 20.4 7.1 1094 84.2 1262
60〜64 62.5 7.5 19.3 6.8 1065 115.5 3297
65〜    68.6 9.3 19.1 6.4 1037 88.2 2539
   
J卸売・小売業 33.5 3.3 18.4 5.3 956 22.6 45177
   〜17歳 17.0 0.9 15.8 3.7 769 2.9 2457
18〜19 19.0 1.2 15.5 4.9 805 2.3 6034
20〜24 22.2 1.8 16.2 5.7 868 7.7 13461
25〜29 27.2 2.9 19.2 6.2 974 23.2 5453
30〜34 32.2 3.5 19.7 6.2 1094 48.4 3157
35〜39 37.2 3.2 20.3 5.2 1042 46.4 1633
40〜44 42.4 4.7 20.0 4.5 1135 20.0 1353
45〜49 47.6 3.4 19.7 5.1 1027 44.3 1920
50〜54 52.8 4.9 22.8 4.5 1128 32.8 1942
55〜59 57.1 5.0 22.0 5.2 1078 23.8 2190
60〜64 62.5 6.7 21.7 5.2 1106 68.2 2660
65〜    69.8 10.8 22.4 4.2 1129 45.7 2918
   
K金融・保険業 56.2 4.7 16.3 6.3 1303 115.9 427
   〜17歳              
18〜19 19.1 0.9 13.4 5.0 1079 0.0 9
20〜24 22.1 1.1 13.1 5.1 1247 3.1 42
25〜29 27.7 1.8 15.1 6.3 1618 147.7 13
30〜34 31.8 1.1 20.1 7.3 1202 0.0 8
35〜39 38.3 3.1 21.0 7.1 1641 3.3 4
40〜44 42.8 3.5 18.6 7.5 1835 105.0 6
45〜49 46.2 6.5 20.9 7.5 1574 769.3 3
50〜54 53.8 4.6 19.1 7.5 1568 151.2 8
55〜59 57.6 1.8 19.9 6.7 1664 179.2 28
60〜64 63.1 6.0 16.0 6.4 1219 122.2 246
65〜    68.6 5.5 17.2 6.1 1375 136.7 61
   
M飲食店,宿泊業 26.1 2.2 15.4 5.4 883 3.4 23214
   〜17歳 16.9 0.9 12.4 4.3 749 0.4 2461
18〜19 19.1 1.2 14.4 5.0 832 1.5 4272
20〜24 21.9 1.9 14.7 5.5 887 1.9 9833
25〜29 27.1 2.8 18.1 6.0 938 3.7 2169
30〜34 32.5 2.8 19.0 6.0 1000 5.1 1192
35〜39 37.3 3.1 17.4 5.7 939 8.0 718
40〜44 42.3 3.5 16.5 5.2 972 10.9 400
45〜49 47.5 3.3 19.0 5.2 967 6.4 499
50〜54 52.5 2.7 17.9 6.1 1040 9.0 354
55〜59 57.5 6.3 18.7 6.1 965 11.2 365
60〜64 62.5 5.2 17.8 6.0 967 19.0 418
65〜    69.2 6.2 18.4 6.3 913 20.1 533
   
Qサービス業 45.0 3.3 17.0 6.4 1055 29.3 21282
   〜17歳 17.3 0.9 8.7 4.4 859 0.3 73
18〜19 19.1 0.9 14.9 5.9 873 0.8 1085
20〜24 22.3 1.4 16.3 6.3 1004 2.4 4493
25〜29 27.1 2.4 19.1 6.8 1034 19.2 2412
30〜34 32.2 2.7 19.3 6.5 1032 20.1 1058
35〜39 37.2 3.3 18.7 6.8 1115 30.9 663
40〜44 42.2 3.8 17.1 6.5 1065 18.2 506
45〜49 47.7 3.8 17.6 6.4 1075 32.5 556
50〜54 52.6 3.3 18.1 6.3 1089 19.1 872
55〜59 57.4 3.7 18.1 6.4 1109 28.1 1333
60〜64 62.8 3.4 16.5 6.6 1118 56.1 3964
65〜    68.6 6.2 16.0 6.3 1080 51.4 4269


区分 企業規模計
年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
  千円 十人
   
女性労働者
産業計
43.6 5.1 19.0 5.5 904 41.5 447751
   〜17歳 17.0 0.9 12.7 4.4 746 0.6 6912
18〜19 19.1 1.1 14.1 4.9 827 1.9 14745
20〜24 22.3 1.7 16.8 5.8 888 16.0 35556
25〜29 27.6 2.6 18.7 6.1 949 34.3 30563
30〜34 32.5 2.9 18.7 5.7 928 37.3 35836
35〜39 37.6 3.4 19.0 5.5 912 40.0 42662
40〜44 42.5 4.2 19.3 5.5 902 44.5 52509
45〜49 47.5 5.4 19.6 5.5 899 46.8 61393
50〜54 52.5 7.0 19.8 5.5 907 54.4 68592
55〜59 57.1 8.3 20.1 5.5 908 54.7 55946
60〜64 62.2 8.4 20.1 5.4 909 44.1 28663
65〜    68.5 10.1 20.3 4.9 917 42.9 14375
   
F製造業 47.5 6.7 20.0 6.2 833 62.8 72877
   〜17歳 16.6 1.0 16.5 5.4 796 3.8 73
18〜19 19.1 1.0 19.3 6.3 796 12.4 302
20〜24 22.8 1.7 20.0 6.5 832 32.6 1834
25〜29 27.8 2.6 19.9 6.4 834 45.8 3229
30〜34 32.6 2.9 19.7 6.2 841 48.7 5357
35〜39 37.6 3.5 19.8 6.1 823 50.6 7334
40〜44 42.5 4.3 20.0 6.1 826 58.5 9527
45〜49 47.5 6.0 20.0 6.2 828 65.8 11200
50〜54 52.6 8.1 20.0 6.3 842 75.4 13548
55〜59 57.1 9.8 20.2 6.3 851 77.5 12245
60〜64 62.1 10.9 20.3 6.3 824 58.9 5964
65〜    68.5 13.8 20.0 6.0 795 52.1 2264
   
J卸売・小売業 42.6 5.3 19.6 5.4 875 39.2 185075
   〜17歳 17.1 0.9 13.4 4.5 735 0.3 3388
18〜19 19.0 1.1 14.4 4.9 790 1.4 6646
20〜24 22.3 1.8 17.2 5.8 851 17.4 16614
25〜29 27.5 2.8 19.1 6.1 898 36.4 12577
30〜34 32.5 3.2 19.5 5.6 879 35.3 13741
35〜39 37.6 3.6 19.7 5.3 868 37.0 17352
40〜44 42.6 4.5 20.1 5.3 862 40.8 22391
45〜49 47.6 5.6 20.3 5.3 871 44.0 28052
50〜54 52.5 7.2 20.4 5.3 892 52.5 31234
55〜59 57.0 9.0 20.6 5.3 904 53.0 22835
60〜64 62.0 9.7 20.8 5.1 916 34.9 7324
65〜    68.5 11.8 21.5 4.4 885 41.1 2921
   
K金融・保険業 43.8 4.8 17.4 5.8 1001 62.8 6050
   〜17歳              
18〜19 19.4 0.5 12.9 4.8 1012 0.0 13
20〜24 23.0 1.2 16.1 6.2 1078 48.0 116
25〜29 27.7 1.7 17.2 6.6 1057 58.8 304
30〜34 32.8 2.5 17.9 6.2 918 38.6 656
35〜39 37.8 3.2 17.8 5.9 958 58.3 837
40〜44 42.4 4.1 17.4 5.8 973 55.3 1255
45〜49 47.3 5.6 17.2 5.9 984 71.0 1354
50〜54 52.0 7.0 16.6 5.6 1086 77.9 887
55〜59 57.0 9.6 18.2 5.8 1098 92.3 371
60〜64 62.3 6.6 17.9 5.1 1038 52.1 216
65〜    67.7 7.2 16.7 4.2 1067 58.1 42
   
M飲食店,宿泊業 38.7 4.0 17.2 5.2 867 11.4 60945
   〜17歳 17.0 1.0 12.1 4.3 755 0.7 3300
18〜19 19.1 1.3 13.3 4.8 837 0.4 6021
20〜24 22.0 1.8 14.7 5.3 876 2.1 8735
25〜29 27.6 2.6 17.5 5.8 928 5.0 5049
30〜34 32.6 2.6 16.5 5.0 886 7.4 5014
35〜39 37.7 3.1 17.2 5.0 861 7.6 4435
40〜44 42.3 3.8 17.8 5.1 859 9.9 4386
45〜49 47.6 4.9 19.2 5.2 876 14.4 5385
50〜54 52.6 5.9 19.6 5.5 870 25.7 6614
55〜59 57.3 7.0 19.7 5.3 889 27.6 5937
60〜64 62.3 7.7 20.3 5.5 857 22.6 3750
65〜    68.8 10.5 20.0 5.5 857 16.7 2321
   
Qサービス業 46.5 4.7 18.9 5.4 952 31.5 57931
   〜17歳 17.1 0.7 9.2 4.8 777 0.0 116
18〜19 19.1 0.9 14.6 5.6 908 4.6 1056
20〜24 22.4 1.5 17.7 6.3 940 15.2 4377
25〜29 27.4 2.4 18.6 6.4 992 20.2 4090
30〜34 32.4 2.9 18.3 5.8 1004 25.9 4313
35〜39 37.6 3.0 18.2 5.5 997 36.7 4536
40〜44 42.6 4.1 17.8 5.6 969 37.4 5901
45〜49 47.5 4.9 18.1 5.4 962 37.8 6436
50〜54 52.6 6.1 18.8 5.3 948 39.6 8296
55〜59 57.3 6.3 20.0 5.1 927 36.9 7849
60〜64 62.3 6.3 20.8 4.8 896 31.0 6569
65〜    68.2 7.6 20.7 4.4 943 24.8 4395

資料出所:厚生労働省「平成16年賃金構造基本統計調査」
(注)10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に雇用されるパートタイム労働者について集計したものである。



パートタイム労働者の職種別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計、企業規模計)

区分 全労働者 男性労働者 女性労働者
年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数 年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数 年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
  千円 十人 千円 十人 千円 十人
 
ワープロ・オペレーター 37.0 4.3 17.1 5.8 991 56.8 658 33.5 1.6 17.6 6.2 1157 36.3 39 37.2 4.5 17.1 5.8 981 58.1 619
システム・エンジニア 36.4 2.2 19.7 7.4 1959 88.8 93 36.3 2.3 20.1 7.4 2348 97.9 56 36.5 2.2 19.1 7.3 1361 74.8 37
プログラマー 36.3 2.0 20.5 7.2 1621 45.7 86 34.0 1.4 21.6 7.5 1873 20.7 49 39.4 2.8 19.0 6.7 1281 79.4 37
電子計算機オペレーター 42.7 6.1 18.8 6.3 939 75.1 465 36.8 1.2 18.7 7.2 1220 8.0 41 43.2 6.5 18.8 6.2 912 81.6 424
キーパンチャー 39.4 5.0 19.2 6.6 1072 68.9 531 26.5 4.3 13.9 6.1 823 0.0 2 39.5 5.0 19.2 6.6 1072 69.1 529
自家用乗用自動車運転者 60.7 3.8 19.8 5.1 1152 78.4 501 62.1 3.8 19.5 5.1 1151 81.4 472 37.5 2.5 23.8 4.8 1169 27.5 29
自家用貨物自動車運転者 46.5 5.3 21.5 6.0 919 76.7 957 52.0 6.4 18.9 6.2 1006 50.1 418 42.2 4.4 23.6 5.9 851 97.2 540
ボイラー工 63.2 4.0 15.1 6.9 983 13.8 98 63.8 4.0 14.9 6.9 991 11.4 93 51.4 5.0 20.6 7.0 813 65.5 4
内線電話交換手 44.0 6.2 17.5 6.4 877 29.7 256 38.3 5.0 15.9 5.9 1049 48.5 8 44.2 6.3 17.6 6.4 871 29.1 248
守衛 63.1 4.6 16.0 7.0 1065 39.0 808 64.1 4.7 15.8 7.1 1083 41.3 758 48.2 3.4 17.9 4.9 802 5.4 51
   
用務員 58.9 6.7 20.7 5.7 887 107.2 1461 62.5 6.5 20.3 6.2 913 145.5 733 55.3 6.9 21.1 5.2 861 68.7 728
掘進員 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
仕繰員 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
採炭員 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パン・洋生菓子製造工 44.1 5.5 19.8 6.0 859 28.7 4517 38.5 3.0 20.8 6.9 923 31.1 1054 45.8 6.3 19.5 5.7 840 28.0 3463
精紡工 45.3 5.3 18.2 6.3 1092 35.5 68 46.2 6.7 18.5 5.9 1225 14.5 19 45.0 4.8 18.1 6.4 1041 43.8 49
織布工 49.9 12.1 23.0 6.6 808 91.0 38 47.9 11.8 21.3 7.6 830 78.6 7 50.4 12.2 23.4 6.4 802 94.0 30
洋裁工 46.8 6.8 19.7 6.4 695 11.9 115 65.0 17.5 23.0 8.0 598 0.0 2 46.5 6.6 19.6 6.4 696 12.1 113
ミシン縫製工 48.9 8.0 19.6 6.4 738 21.2 2217 53.1 7.8 18.5 7.4 1039 49.1 56 48.8 8.0 19.6 6.4 730 20.4 2162
製材工 51.1 7.2 20.6 7.2 883 57.9 114 55.5 6.5 19.0 7.3 1001 68.0 55 47.1 7.8 22.0 7.2 773 48.4 59
   
木型工 58.4 8.9 21.1 6.0 955 245.4 12 56.6 10.8 20.4 7.0 1106 450.0 6 60.2 7.1 21.7 5.0 809 47.3 6
家具工 49.7 7.1 19.3 7.1 860 75.5 126 51.3 7.6 18.2 7.5 937 81.5 42 48.9 6.8 19.8 6.9 822 72.5 84
建具工 50.2 6.8 21.3 7.1 872 71.5 80 63.7 8.7 21.4 7.3 933 85.0 32 41.2 5.5 21.2 7.0 832 62.5 48
木工塗装工 50.9 4.2 20.8 7.1 924 75.3 11 54.5 2.7 22.0 6.8 1007 105.2 4 48.7 5.1 20.1 7.4 872 56.6 7
製紙工 62.3 20.0 19.1 5.5 894 99.4 71 65.1 14.1 18.0 5.9 991 85.5 17 61.4 21.8 19.4 5.4 864 103.6 55
紙器工 51.1 5.5 20.5 5.9 836 37.9 725 57.3 3.3 21.9 6.8 892 40.6 125 49.8 6.0 20.2 5.8 824 37.4 599
プロセス製版工 44.7 6.3 20.5 6.5 929 68.7 104 43.3 3.0 21.1 6.5 892 33.4 29 45.2 7.6 20.3 6.5 944 82.6 75
オフセット印刷工 51.0 15.3 19.9 6.8 859 70.5 95 54.4 23.4 19.3 7.6 971 81.5 49 47.5 6.8 20.5 5.9 740 58.9 46
化学分析員 40.4 5.4 20.2 6.7 970 199.5 118 39.6 7.2 20.1 7.4 1070 158.9 10 40.5 5.3 20.2 6.6 961 203.4 107
一般化学工 46.5 5.4 20.1 7.2 999 127.2 200 50.2 5.8 18.9 7.6 1101 174.2 101 42.7 5.1 21.2 6.8 894 78.9 98
   
化繊紡糸工 59.5 9.0 21.2 5.7 849 150.0 75 64.9 15.6 22.1 7.4 988 266.1 19 57.7 6.8 20.9 5.2 804 111.9 57
ガラス製品工 49.7 4.8 20.9 6.8 926 95.2 70 53.5 2.3 20.8 7.0 1049 27.8 30 46.8 6.7 21.0 6.7 832 146.5 40
陶磁器工 48.9 4.8 17.0 5.6 931 22.6 90 62.4 6.2 12.2 7.0 1107 6.4 33 41.1 3.9 19.7 4.8 830 31.8 57
製鋼工 51.8 5.7 16.9 7.6 1663 69.0 7 51.8 5.7 16.9 7.6 1663 69.0 7 - - - - - - -
鋳物工 49.6 3.9 20.2 6.7 954 38.0 12 54.1 2.7 18.9 7.3 1101 23.5 7 44.1 5.3 21.7 6.0 775 55.6 6
型鍛造工 44.6 7.3 18.9 7.2 1196 270.4 15 43.2 9.6 18.1 6.9 1367 365.8 11 48.5 1.5 21.0 8.0 748 20.0 4
鉄鋼熱処理工 56.2 8.5 20.8 7.0 1152 191.3 30 58.8 7.7 19.2 7.5 1325 194.7 16 53.4 9.4 22.5 6.4 963 187.5 15
圧延伸張工 62.2 10.0 18.6 6.6 1124 47.5 19 62.8 10.3 18.3 6.6 1153 32.5 17 57.1 7.0 21.0 6.6 879 174.1 2
金属検査工 44.5 5.5 20.7 6.6 879 95.4 260 45.1 3.6 21.3 7.4 1162 168.7 21 44.5 5.6 20.7 6.5 854 89.2 240
非鉄金属精錬工 51.4 8.3 20.2 7.3 1006 238.9 28 51.9 8.1 19.6 7.7 1138 388.4 17 50.6 8.6 21.0 6.7 811 16.7 11
   
金属プレス工 52.1 9.6 20.0 6.2 918 66.9 658 57.2 9.9 19.8 6.4 1031 72.5 241 49.2 9.4 20.1 6.1 853 63.7 416
溶接工 57.0 5.9 21.5 7.1 1193 69.4 213 60.4 6.3 21.3 7.1 1311 10.7 143 50.2 5.0 22.0 7.1 953 188.8 70
板金工 55.4 9.2 19.6 6.7 982 80.4 100 62.4 11.1 19.0 7.0 1120 85.3 53 47.6 7.0 20.2 6.3 828 74.9 47
電気めっき工 48.8 9.5 20.2 7.3 1029 263.7 156 49.1 8.9 21.0 7.5 1228 555.2 63 48.5 9.8 19.7 7.1 896 69.4 94
金属塗装工 55.8 11.6 20.7 7.7 1104 280.4 29 56.3 8.0 20.3 7.7 1214 267.3 18 55.0 17.4 21.5 7.7 926 301.4 11
クレーン運転工 58.5 24.0 18.9 5.7 1796 244.4 6 58.5 24.0 18.9 5.7 1796 244.4 6 - - - - - - -
玉掛け作業員 62.0 12.7 19.3 4.9 1426 148.9 28 62.0 12.7 19.3 4.9 1426 148.9 28 - - - - - - -
旋盤工 53.6 9.5 13.6 6.1 1246 120.8 304 61.1 15.8 16.2 6.7 1312 221.2 162 45.0 2.2 10.7 5.4 1171 6.4 142
フライス盤工 63.7 6.5 19.3 6.7 1167 222.9 31 64.2 6.0 19.4 6.6 1196 252.3 26 61.3 9.8 18.5 7.3 1001 54.8 5
ボール盤工 53.7 8.0 18.8 6.0 867 40.8 69 62.3 3.6 21.0 6.1 1013 32.4 10 52.3 8.8 18.5 6.0 843 42.2 59
   
鉄工 54.8 8.1 18.1 7.4 973 61.8 104 59.7 8.4 15.8 7.7 1067 40.9 53 49.7 7.9 20.5 7.2 874 83.7 51
仕上工 49.3 5.6 20.3 6.4 838 55.9 590 59.9 4.4 20.4 6.5 985 78.7 95 47.3 5.8 20.3 6.3 810 51.6 496
バフ研磨工 49.7 13.6 19.2 7.3 1035 108.0 18 54.0 16.2 17.8 7.7 1241 122.2 10 44.4 10.2 21.1 6.8 772 89.9 8
機械組立工 46.8 7.0 20.3 6.6 901 98.4 973 50.1 6.2 20.3 6.9 1106 137.6 131 46.3 7.1 20.3 6.6 869 92.3 842
機械検査工 46.0 6.5 20.5 6.2 972 89.3 709 64.0 6.4 17.1 6.5 1273 21.1 32 45.2 6.5 20.7 6.2 958 92.5 677
機械製図工 43.0 3.3 19.9 7.1 1090 67.1 25 42.7 2.8 20.3 7.4 1195 42.4 18 43.8 4.6 19.0 6.4 827 128.9 7
通信機器組立工 43.3 6.0 20.3 6.2 783 37.3 772 38.9 4.1 20.2 6.6 873 28.8 47 43.6 6.2 20.3 6.1 778 37.9 725
ラジオ・テレビ組立工 43.1 7.2 19.5 6.4 762 18.8 50 28.8 0.8 21.0 7.9 951 0.0 1 43.5 7.4 19.4 6.4 758 19.2 49


区分 全労働者 男性労働者 女性労働者
年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数 年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数 年齢 勤続
年数
実労働
日数
1日
当たり
所定内
実労働
時間数
1時間
当たり
所定内
給与額
年間賞与
その他
特別
給与額
労働者数
  千円 十人 千円 十人 千円 十人
     
半導体チップ製造工 43.1 4.9 20.4 6.9 817 121.7 56 51.8 2.2 20.4 6.8 764 26.7 6 42.0 5.2 20.4 7.0 824 133.2 50
プリント配線工 43.3 6.0 20.1 6.4 803 35.5 859 36.5 2.4 21.8 6.9 887 41.9 55 43.8 6.2 20.0 6.3 798 35.1 804
重電機器組立工 48.5 6.3 20.4 6.4 875 44.7 574 54.1 3.6 19.9 6.8 1001 87.5 99 47.3 6.9 20.5 6.3 848 35.8 475
軽電機器検査工 43.8 7.0 20.7 6.4 790 65.3 424 55.0 4.2 21.4 7.4 930 26.5 13 43.4 7.0 20.7 6.4 785 66.6 410
自動車組立工 43.1 6.4 20.3 6.6 819 100.8 115 39.6 9.4 21.4 7.5 1160 534.3 16 43.7 5.9 20.1 6.5 763 28.8 99
合成樹脂製品成形工 49.3 7.2 20.7 6.5 841 62.5 926 53.1 5.5 20.6 6.9 932 58.1 211 48.2 7.7 20.7 6.3 814 63.7 716
スーパー店チェッカー 36.6 4.1 18.8 5.2 836 32.6 18295 23.9 1.5 15.1 5.4 828 6.9 1969 38.1 4.5 19.3 5.2 837 35.7 16326
百貨店店員 43.6 5.7 20.2 5.5 898 52.1 27081 28.7 2.5 19.2 5.4 900 17.6 2838 45.4 6.0 20.3 5.6 898 56.2 24244
販売店員(百貨店店員を除く。) 37.4 4.3 18.3 5.6 846 27.5 90463 26.8 2.2 16.4 5.8 863 9.7 18554 40.1 4.8 18.8 5.5 841 32.1 71909
自動車外交販売員 48.4 12.9 15.3 7.9 1190 13.5 69 48.5 12.9 15.3 8.0 1201 14.2 66 45.0 13.0 17.2 6.3 949 0.0 3
   
家庭用品外交販売員 46.3 4.0 16.9 5.2 986 23.7 367 50.7 3.6 20.5 4.8 992 29.7 90 44.9 4.1 15.7 5.4 985 21.8 277
保険外交員 39.7 4.1 16.7 6.3 986 99.6 355 64.5 30.5 12.0 6.7 1740 273.0 5 39.3 3.7 16.8 6.3 974 97.0 350
調理士 42.6 4.2 18.5 5.5 869 29.2 6955 31.9 2.9 17.2 5.6 928 7.5 2103 47.3 4.7 19.1 5.4 844 38.6 4853
調理士見習 40.3 3.8 18.0 5.2 849 14.9 16159 24.9 2.2 15.2 5.3 874 8.3 4388 46.1 4.4 19.1 5.2 839 17.4 11771
給仕従事者 34.1 3.3 16.4 5.2 866 9.2 33659 24.2 1.7 15.3 5.2 871 2.0 7085 36.7 3.7 16.7 5.1 865 11.1 26574
電車運転士 56.3 35.2 15.9 7.7 916 129.0 3 56.3 35.2 15.9 7.7 916 129.0 3 - - - - - - -
電車車掌 61.3 28.1 16.6 6.4 965 102.6 4 61.3 28.1 16.6 6.4 965 102.6 4 - - - - - - -
旅客掛 32.1 2.4 19.8 6.1 1224 48.2 74 44.7 5.6 19.6 6.5 975 108.7 8 30.6 2.0 19.8 6.1 1255 40.5 66
営業用バス運転者 61.3 6.6 18.3 5.9 1293 80.2 450 61.7 6.7 18.3 5.9 1291 81.3 444 36.5 2.5 14.0 6.0 1485 5.0 6
観光バスガイド 48.0 10.3 18.5 7.7 1595 29.1 30 - - - - - - - 48.0 10.3 18.5 7.7 1595 29.1 30
   
タクシー運転者 62.1 6.5 15.6 7.3 1179 42.3 1707 62.8 6.5 15.3 7.3 1184 40.7 1639 46.4 6.7 20.7 6.3 1067 82.4 68
営業用大型貨物自動車運転者 47.8 4.1 17.9 6.7 1446 32.8 181 48.6 4.0 17.7 6.6 1456 34.4 172 33.1 6.1 21.9 8.4 1245 0.0 9
営業用普通・小型貨物自動車運転者 47.8 5.6 21.0 6.2 1063 56.6 2760 49.5 6.4 21.2 6.5 1111 63.5 2045 42.7 3.5 20.7 5.3 927 37.0 715
航空機操縦士 62.5 1.5 9.0 8.0 9840 0.0 0 62.5 1.5 9.0 8.0 9840 0.0 0 - - - - - - -
航空機客室乗務員 32.4 6.6 15.2 7.1 2344 339.9 48 - - - - - - - 32.4 6.6 15.2 7.1 2344 339.9 48
発電・変電工 53.6 10.6 19.6 4.3 1505 13.4 13 52.8 10.7 20.6 4.7 1536 14.8 12 60.8 8.8 10.0 1.0 1200 0.0 1
理容・美容師 42.6 6.7 16.1 6.3 1517 45.1 148 54.9 15.7 9.1 7.4 1242 0.0 17 41.1 5.6 17.0 6.2 1552 50.8 132
洗たく工 47.5 6.7 21.2 5.9 789 26.0 3620 45.8 5.4 20.7 6.6 877 16.9 310 47.7 6.8 21.2 5.8 781 26.9 3309
自動車整備工 32.5 3.3 14.3 6.7 1011 62.2 305 32.5 3.4 14.2 6.8 1007 47.9 290 33.8 1.8 15.7 3.9 1072 326.8 16
機械修理工 47.1 4.9 18.8 6.6 875 43.5 154 49.1 3.3 19.0 7.5 995 55.3 44 46.3 5.6 18.7 6.2 827 38.7 110
   
警備員 53.5 3.5 15.2 7.3 1034 16.6 4392 55.8 3.7 15.3 7.3 1031 18.7 3789 39.5 2.5 14.9 7.1 1058 3.8 603
娯楽接客員 30.6 2.8 18.1 6.3 1017 10.3 9209 26.5 1.8 17.5 6.4 997 4.6 3899 33.6 3.5 18.5 6.3 1032 14.5 5310
ビル清掃員 56.2 4.7 21.4 4.3 882 23.5 16995 52.8 3.8 20.3 4.9 958 23.3 1986 56.6 4.8 21.5 4.2 872 23.5 15009
自然科学系研究者 50.4 10.4 12.8 7.6 1818 319.4 20 53.8 12.7 10.8 7.7 1981 393.2 13 43.4 5.9 16.8 7.5 1488 169.6 7
一級建築士 63.5 5.5 17.0 7.8 2996 0.0 0 63.5 5.5 17.0 7.8 2996 0.0 0 - - - - - - -
医師 47.5 7.0 5.5 5.7 9685 136.9 1339 49.7 8.1 5.2 5.5 9913 157.2 1050 39.7 3.2 6.5 6.4 8852 63.2 289
栄養士 44.7 6.1 15.6 5.9 1630 281.6 363 57.5 10.5 7.5 7.3 3914 1614.0 36 43.3 5.7 16.5 5.7 1379 135.1 327
薬剤師 42.7 4.4 14.6 5.4 1985 135.3 687 56.3 2.6 11.1 5.6 2344 21.2 71 41.1 4.6 15.1 5.4 1944 148.4 617
看護師 42.9 4.9 17.0 5.8 1530 126.2 4331 33.7 5.0 12.3 7.5 1733 0.0 38 43.0 4.9 17.1 5.8 1528 127.3 4293
准看護師 42.6 5.4 18.2 5.7 1319 118.9 3356 28.0 2.2 18.8 6.0 944 178.1 83 42.9 5.5 18.2 5.7 1328 117.4 3274
     
看護補助者 43.1 3.7 19.9 5.5 962 65.6 2701 34.9 1.9 19.5 5.6 1083 93.7 186 43.7 3.8 19.9 5.5 953 63.5 2515
診療放射線・診療エックス線技師 53.5 2.9 16.2 4.7 2508 41.1 89 54.6 2.9 16.3 4.5 2639 33.8 80 43.2 2.6 15.5 6.0 1360 105.8 9
臨床検査技師 42.7 6.9 16.8 5.4 1633 145.3 222 47.2 19.1 13.9 5.0 2194 109.9 30 42.0 5.0 17.3 5.4 1547 150.7 193
歯科衛生士 37.6 5.2 13.9 5.8 1216 66.6 195 - - - - - - - 37.6 5.2 13.9 5.8 1216 66.6 195
歯科技工士 33.5 3.1 20.1 6.4 930 15.7 24 55.0 14.5 12.4 2.3 890 0.0 2 31.4 1.9 20.9 6.8 934 17.3 22
保育士(保母・保父) 40.9 3.9 19.7 5.7 964 98.9 2793 31.5 0.5 21.0 7.9 958 187.8 12 40.9 3.9 19.7 5.7 964 98.6 2782
幼稚園教諭 41.0 5.2 19.7 5.6 958 56.2 563 61.8 23.8 14.2 4.5 1455 149.7 15 40.5 4.8 19.9 5.6 945 53.7 549
高等学校教員 44.2 6.6 15.4 3.9 3161 201.8 974 47.2 7.3 15.6 4.1 3115 264.0 505 40.9 5.8 15.2 3.7 3211 134.8 470
大学教授 65.7 8.4 9.7 4.3 7785 1155.6 49 65.8 7.8 9.7 4.3 7872 1155.4 47 64.2 23.8 11.0 4.6 5496 1161.2 2
大学助教授 56.8 2.3 7.1 3.3 6438 53.7 20 55.0 1.8 7.3 2.7 6819 0.0 17 66.0 5.0 6.2 6.5 4536 322.1 3
   
各種学校・専修学校教員 46.7 6.6 7.9 4.0 4324 24.2 1151 53.0 7.7 6.7 3.8 5204 23.5 607 39.6 5.5 9.2 4.2 3342 24.9 544
記者 44.3 7.4 20.2 5.7 1149 143.6 21 46.9 10.1 19.9 6.3 1343 217.4 8 42.5 5.6 20.4 5.3 1025 96.5 13
測量技術者 41.6 4.2 16.8 7.4 1152 4.7 8 41.5 3.8 16.8 7.4 1159 5.1 7 42.5 10.5 17.0 8.0 1051 0.0 1
理学療法士・作業療法士 41.8 3.5 12.2 5.6 3170 100.8 188 43.6 3.3 11.5 5.2 3809 29.2 87 40.2 3.7 12.8 6.0 2622 162.1 101
介護支援専門員(ケアマネージャー) 43.0 1.8 19.3 6.7 1178 15.3 188 33.4 0.6 24.0 6.0 998 0.0 17 44.0 1.9 18.8 6.8 1196 16.9 171
福祉施設介護員 43.7 2.8 17.8 6.4 973 59.8 5306 43.1 2.9 18.3 6.9 1143 81.2 689 43.8 2.8 17.8 6.3 947 56.6 4617
ホームヘルパー 49.1 2.8 18.1 3.8 1197 19.4 7001 42.3 2.3 18.9 4.3 1226 57.2 96 49.2 2.8 18.1 3.7 1197 18.8 6905

資料出所:厚生労働省「平成16年賃金構造基本統計調査」
(注)10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に雇用されるパートタイム労働者について集計したものである。



コース別雇用管理制度見直しの有無別企業割合(過去3年間)

(%)
  コース別雇用管理
制度ありの企業計
 
見直しをした 見直しを検討中 見直しを
しなかった
不明
産業・規模計 100.0 23.0 9.1 67.7 0.2
<100.0> <22.0> <9.9> <68.0> <->
〔産業〕  
D 鉱業 100.0 14.6 - 85.4 -
E 建設業 100.0 46.6 9.6 43.8 -
F 製造業 100.0 17.1 11.7 71.1 0.1
G 電気・ガス・
  熱供給・水道業
100.0 23.0 - 77.0 -
H 情報通信業 100.0 32.1 5.3 62.6 -
I 運輸業 100.0 19.3 7.7 73.1 -
J 卸売・小売業 100.0 25.0 8.0 66.2 0.8
K 金融・保険業 100.0 20.7 16.9 62.5 -
L 不動産業 100.0 25.0 12.2 62.9 -
M 飲食店、宿泊業 100.0 6.2 34.0 59.8 -
N 医療、福祉 100.0 36.3 13.0 50.7 -
O 教育、学習支援業 100.0 18.1 5.7 76.1 -
Q サービス業 100.0 20.3 3.6 76.1 -
〔規模〕  
5,000人以上 100.0 45.2 6.9 47.9 -
<100.0> <32.6> <8.7> <58.8> <->
1,000〜
4,999人
100.0 20.7 14.7 62.1 2.4
<100.0> <26.3> <15.2> <58.4> <->
300〜999人 100.0 28.6 11.8 59.7 -
<100.0> <22.2> <17.5> <60.2> <->
100〜299人 100.0 17.7 12.9 69.4 -
<100.0> <19.0> <12.2> <68.8> <->
30〜99人 100.0 24.2 4.6 71.2 -
<100.0> <22.7> <1.9> <75.4> <->



総合職に占める女性の割合

資料出所:(財)21世紀職業財団「大卒者の採用状況及び総合職女性の就業実態調査」平成12年6月



産業別,雇用形態別役員を除く雇用者数(平成16年平均)

(単位:万人)
  役員を除く雇用者  
正規の職員・
従業員
非正規の職員・
従業員
男女計 総数 4975 3410 1564
  農林業 35 18 17
非農林業 4940 3393 1547
  漁業 7 6 1
鉱業 4 4 0
建設業 400 336 63
製造業 1001 789 213
電気・ガス・熱供給・水道業 30 27 4
情報通信業 148 125 23
運輸業 295 232 64
卸売・小売業 877 497 381
金融・保険業 144 117 27
不動産業 41 28 13
飲食店,宿泊業 243 86 158
医療,福祉 489 338 151
教育,学習支援業 248 175 72
複合サービス事業 84 62 22
サービス業(他に分類されないもの) 683 372 312
公務(他に分類されないもの) 223 188 35
総数 2851 2385 466
  農林業 17 11 6
非農林業 2834 2374 461
  漁業 6 5 1
鉱業 4 3 0
建設業 342 294 47
製造業 679 618 62
電気・ガス・熱供給・水道業 26 25 1
情報通信業 108 98 9
運輸業 250 212 38
卸売・小売業 412 334 78
金融・保険業 68 63 4
不動産業 26 20 6
飲食店,宿泊業 91 55 37
医療,福祉 95 79 17
教育,学習支援業 121 97 25
複合サービス事業 56 47 7
サービス業(他に分類されないもの) 363 257 107
公務(他に分類されないもの) 176 159 17
総数 2124 1025 1098
  農林業 18 6 12
非農林業 2105 1019 1086
  漁業 1 1 0
鉱業 1 1 0
建設業 58 42 16
製造業 322 171 151
電気・ガス・熱供給・水道業 4 2 1
情報通信業 40 26 13
運輸業 45 20 26
卸売・小売業 465 163 302
金融・保険業 76 53 22
不動産業 15 8 7
飲食店,宿泊業 153 31 122
医療,福祉 394 259 135
教育,学習支援業 127 78 48
複合サービス事業 28 15 13
サービス業(他に分類されないもの) 320 115 205
公務(他に分類されないもの) 47 29 17

資料:「労働力調査詳細結果」
表中の「公務」は、「国又は地方公共団体の機関のうち、国会、裁判所、中央官庁及びその地方支分部局、都道府県庁、市区役所、町村役場など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署であって、その他のものは、一般の産業と同様にその行う業務によってそれぞれの産業に分類される。」(日本標準産業分類一般原則第7項抜粋)
※非正規の職員・従業員…雇用形態が「パート・アルバイト」,「労働者派遣事業所の派遣社員」,「契約社員・嘱託」,「その他」の者の合計



職業別,雇用形態別役員を除く雇用者数(平成16年平均)

(単位:万人)
  役員を除く雇用者  
正規の職員・
従業員
非正規の職員・
従業員
男女計 総数 4975 3410 1564
  専門的・技術的職業従事者 780 635 146
管理的職業従事者 64 60 4
事務従事者 1154 806 348
販売従事者 680 470 209
保安職業,サービス職業従事者 583 279 305
農林漁業作業者 43 24 19
運輸・通信従事者 187 151 37
採掘作業者 3 3 0
製造・製作・機械運転及び建設作業者 1137 835 302
労務作業者 324 137 187
総数 2851 2385 466
  専門的・技術的職業従事者 395 353 42
管理的職業従事者 62 58 4
事務従事者 472 419 52
販売従事者 424 370 54
保安職業,サービス職業従事者 247 166 80
農林漁業作業者 26 19 7
運輸・通信従事者 179 147 32
採掘作業者 3 3 0
製造・製作・機械運転及び建設作業者 848 728 120
労務作業者 184 114 70
総数 2124 1025 1098
  専門的・技術的職業従事者 385 282 103
管理的職業従事者 2 2 0
事務従事者 682 387 295
販売従事者 256 100 156
保安職業,サービス職業従事者 337 112 224
農林漁業作業者 16 6 10
運輸・通信従事者 8 4 4
採掘作業者 0 0 0
製造・製作・機械運転及び建設作業者 289 107 183
労務作業者 140 23 118

資料:「労働力調査詳細結果」
※非正規の職員・従業員…雇用形態が「パート・アルバイト」,「労働者派遣事業所の派遣社員」,「契約社員・嘱託」,「その他」の者の合計



平成16年事業所・企業統計調査
従業上の地位別男女別従業者数


民営
  総数 従業上の地位
構成比(%)
雇用者
構成比(%)
男女構成比
(%)
総数 52159347 29984808 22174539 100.0 100.0     57.5 42.5
 個人業主 2809459 1992506 816953 6.6 3.7     70.9 29.1
 無給の家族従業者 774413 142820 631593 0.5 2.8     18.4 81.6
 有給役員 3669866 2667267 1002599 8.9 4.5     72.7 27.3
雇用者 44905609 25182215 19723394 84.0 88.9 100.0 100.0 56.1 43.9
 常用雇用者 42387597 23903221 18484376 79.7 83.4 94.9 93.7 56.4 43.6
  正社員・正職員 28059699 19346446 8713253 64.5 39.3 76.8 44.2 68.9 31.1
  正社員・正職員以外 14327898 4556775 9771123 15.2 44.1 18.1 49.5 31.8 68.2
 臨時雇用者 2518012 1278994 1239018 4.3 5.6 5.1 6.3 50.8 49.2



事業所・企業統計調査における従業上の地位の定義

  個人業主
 個人経営の事業所で,実際にその事業所を経営しているものをいう。
無給の家族従業者
 個人業主の家族で,賃金・給与を受けずに,事業所の仕事を手伝っている人をいう。
 家族であっても,実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は,「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
有給役員
 有給役員とは,法人,団体の役員(常勤,非常勤は問わない。)で,給与を受けている人をいう。
 重役や理事などであっても,事務職員,労務職員を兼ねて一定の職務に就き,一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は,「常用雇用者」に含める。
常用雇用者
 事業所に常時雇用されている人をいう。
 期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成16年4月と5月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
正社員・正職員
 常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人をいう。
正社員・正職員以外
 常用雇用者のうち,一般に「正社員」, 「正職員」などと呼ばれている人以外の人をいう(「嘱託」,「パートタイマー」,「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人など)。
臨時雇用者
 常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。



別添12
 1〜4ページ(PDF:497KB)  5〜7ページ(PDF:439KB)  8〜10ページ(PDF:445KB)
 11〜13ページ(PDF:443KB)  14〜18ページ(PDF:515KB)  19〜23ページ(PDF:511KB)
 24〜27ページ(PDF:448KB)  28〜31ページ(PDF:440KB)  32〜35ページ(PDF:467KB)
 36〜40ページ(PDF:512KB)  41〜45ページ(PDF:517KB)  46〜50ページ(PDF:477KB)
 51〜57ページ(PDF:439KB)  58〜62ページ(PDF:486KB)  63〜64ページ(PDF:103KB)

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