(案)
2005年日本政府年次報告
「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」(第98号条約)
(2003年6月1日〜2005年5月31日)


1.質問Iについて
 政府は、地方公共団体が、その業務の一部を行わせるために地方独立行政法人を設けることができることとし、その基本制度等を内容とする地方独立行政法人法案及び同法整備法案を2003年に国会に提出した。これらの法律は2003年7月2日に成立し、2004年4月1日から地方独立行政法人制度が発足した。
 上記整備法において、一般職の地方公務員となる特定地方独立行政法人職員の労働関係については、地方公営企業労働関係法を適用することとされた。これにより、「地方公営企業労働関係法」の名称が「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に変更された。


2.質問IIについて
(1)前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。

(2)2003年の条約勧告適用専門家委員会の意見について
(@)国の行政に従事していない公務員の交渉権促進について
 公務員の労働基本権については、その地位の特殊性と職務の公共性にかんがみ、国民の共同利益の保障という見地から、一定の制約のもとに置かれているが、その一方で、人事院勧告制度等を始めとする代償措置が講じられ、有効に機能している。
 交渉に関しては、一般職の国家公務員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の適用を受ける職員を除く。)及び一般職の地方公務員(地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用又は準用を受ける地方公営企業の職員、地方公共団体に雇用される単純労務職員及び特定地方独立行政法人の職員を除く。)について、勤務条件の維持改善を図ることを目的として結成される職員団体に、勤務条件に関し当局と交渉する権利が認められている。この交渉においては、職員団体は、勤務条件に関し不満を表明し、当局に対し適切な措置をとることを要求し、当局は、要求事項については、職員団体と誠意をもって話し合うものであって、合意事項については誠実にこれを履行することとされている。

【国家公務員】
 労働基本権が制約されている一般職の国家公務員については、代償措置として、中立第三者機関たる人事院が設けられている。
 人事院は、代償措置としての機能を適切に果たすため、職員団体から意見を聴取するための職員団体審議官及び参事官を設置しており、職員の勤務条件に関する国会及び内閣への勧告、規則の制定・改廃などを行うに当たっては、職員団体との会見を通じて、職員団体の意見、要求などを聞き、できるだけ勧告等に反映している。
 2004年を例にとると、1月から8月に勧告を行うまで、人事院は、職員団体と213回の公式の会見を行うなど、職員団体から意見聴取及び意見交換を行った。
 また、人事院は、国家公務員の給与その他の勤務条件を社会一般の情勢に適応させるための勧告を行うに当たり、社会情勢全般の把握、民間企業の給与等勤務条件の調査を行うこととしている。特に給与水準については、毎年、国家公務員約29万人全員及び全国約8,100民間事業所の約36万人(数字は2004年度)の給与実態調査を行った上で、毎年、官民給与について統計的手法に基づき精密な比較を行い、その給与較差を解消することにより官民の給与水準の均衡を図っており、この方式による公務員給与の改定は1960年以来長期間にわたり定着している。また、この原則は公務員給与が民間給与を上回っているときも適用されるものであり、国家公務員法上も公務員給与を引き下げる勧告があることが予定されている。
 そして、2004年8月の人事院勧告においては、公務員と民間の給与実態調査の結果、公務員給与(月額)と民間給与(月額)がほぼ均衡していたことから、公務員給与(月額)の水準改定は見送る一方、寒冷地手当制度の抜本的見直しを行うこととされた。
 一方、人事院勧告を受け取る政府の側においては、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下、国家公務員の給与改定について検討することとなる。
 政府は、2004年を通じて、給与に関することを含め計41回にわたって職員団体との公式の会見を行っており(そのうち、国務大臣である総務大臣によるものも、合計4回行った)、これらを踏まえて、勧告どおりの給与改定を行う一般職給与法の改正案を国会に提出した(この法案は、政府原案のまま可決成立した。)。
 このように、一般職の国家公務員については、人事院勧告制度の枠組みにおける給与決定過程に職員団体が関与するシステムが確立されているところであり、労働基本権に対する制限の代償として、人事院勧告制度をはじめとした関連措置による保障が制度上整備され、運用されている。

【地方公務員】
 一般職の地方公務員の職員の給与については、地方公共団体は、給与等の勤務条件が社会一般の情勢に適用するように、随時、適当な措置を講じなければならないこと(情勢適応の原則)、及び給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないこと(均衡の原則)が法律で定められており、独立かつ公平な機関である人事委員会が、給与を社会一般の情勢に適応したものにするための勧告を行うという制度が設けられている。この勧告は「給料額の増減」について行われるもので、増額だけでなく、減額の勧告もあり得るものである。
 地方公共団体においては人事委員会勧告に基づき、又は、人事委員会を置いていない地方公共団体においては人事院勧告に基づく国の措置に準じ、あらゆる努力を尽くして適切な給与改定を実施しており、一般職の地方公務員については、法制度上も、現実にも適切な給与の支給を受ける利益を享受している。
 なお、一部の地方公共団体において、現下の社会経済情勢、危機的な財政事情、行財政改革の推進等の観点にかんがみ、やむを得ず人事委員会勧告どおりの給与改定の実施ができない場合があるが、こうした場合でも、職員団体とは事前に十分な協議を行って妥結を図り、良好な労使関係の維持に十分な配慮をしている。裁判所は、給与改定が人事委員会勧告どおりに実施されなかったとしても、それが県当局の財政事情の下で真にやむを得ない事由による場合には、人事委員会が本来の代償機能を果たしていないと即断すべきではないと判示している(佐教組行政処分無効確認等請求事件に関する1983年5月27日の福岡高裁判決及び1988年1月21日の最高裁第一小法廷判決)。  このように、我が国の一般職の地方公務員の給与決定システムは長年にわたり十分有効に機能し、定着しており、地方公務員の労働基本権制約の代償措置としての人事委員会制度が機能していないとする理由はない。

(A)公務員制度改革について
 日本政府は、公務員制度改革を進めるにあたり、これまで組合を始めとする関係者との間で、様々なレベルで意見交換を行ってきた。
 具体的には、2004年5月に行革担当大臣等の関係大臣と組合代表者との間で政労協議を開催し、公務員制度改革についての幅広い意見交換を行い、政府と組合との間で協議の場を設け、意見交換を行っていくことは大変有意義であるとの認識で一致した。
 その後、政労協議を受けて、関係行政機関の局長級と組合側との間で実務者レベルの協議を行い、労働基本権の問題も含め、率直な意見交換を行った。さらに、政治レベルでも協議・調整が行われた。
 しかしながら、組合を始めとする関係者との調整が十分に進まなかったことから、政府としては、その時点では、国会への公務員制度改革法案の提出を見送ることとし、2004年12月に閣議決定された「今後の行政改革の方針」において、今後も関係者間の調整を更に進め、改めて改革関連法案の提出を検討することとした。
 政府は、この方針を決定するに当たっても、行革担当大臣と公務労協の代表との会談を行った。会談では、公務労協から行革担当大臣等の関係大臣と組合代表者との「政労協議」の枠組みを維持してほしいとの要請を受け、行革担当大臣は、今後も政労協議の枠組みを維持していくことは望ましく、関係大臣とも相談していくとの発言を行った。
 さらに、2005年5月の連合代表と総理等との会見においても、公務員制度改革について、協議を続けたいとの連合会長の求めに対し、政府として、政府と連合との間で話合いを行っていくことが必要との認識を示した。
 政府としては、今後とも、組合を始めとする関係者と幅広く意見交換を行い、実りある公務員制度改革の実現に努力していきたいと考えている。

(B)国立病院・療養所における一定事項の交渉の対象からの除外について
 条約勧告適用専門家委員会の報告書で示された「国立医療機関における雇用条件交渉の促進努力を強化し、次回報告でこの点に関する進展について示すことを求める。」との見解について、2003年次報告以降の進展状況を報告する。
 前回の報告以降についても厚生労働省としては、国家公務員法及び1994年9月29日に旧厚生本省と全医労本部との間において合意した施設・全医労支部及び地方医務局・全医労地方協議会間の「交渉の在り方」に則り、適切な労使協議(交渉等)の推進を図るように、毎年開催している施設長会議や研修において周知徹底を行ってきたところである。

 さらに、厚生労働本省及び地方厚生局において、各施設における各支部との交渉が予備交渉を経て交渉に至る期間を短くし適切に行われるように進捗管理を行い、適切に職員団体に対応するよう指導してきたところである。
 2004年4月1日には高度専門医療センター及びハンセン病療養所を除く国立病院・療養所は独立行政法人に移行し、「独立行政法人国立病院機構」となり、労使関係の適用法律が「国家公務員法」から「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」、「労働組合法」、「労働基準法」に変わったことから、独立行政法人国立病院機構の各病院等における労働組合との団体交渉は、これら法律及び独立行政法人国立病院機構本部と全医労本部間で締結した団体交渉の方式及び手続きに関する協約に基づき、適切に行っているところである。
 なお、高度専門医療センター及びハンセン病療養所については、従前どおり国立医療機関として「国家公務員法」に基づき交渉を行うものであり、引き続き厚生労働省としては、適切な交渉を促進するよう指導しているところである。

(C)2003年11月26日付けの全統一の意見書について
 2003年11月26日付け全統一労働組合の意見書は、1987年に行われた日本国有鉄道の分割・民営化に伴うJR各社の不採用問題に関するものである。
 本件は、結社の自由委員会において、第1991号案件の勧告(2000年11月)後、フォローアップの枠組みの中で現在取り扱われているものであり、日本政府は同勧告後の進展等を同委員会に対し、随時情報提供しているところである。

(3)2004年条約勧告適用専門家委員会意見について
 2003年の専門家委員会意見については、当報告「2.(2)2003年の条約勧告適用専門家委員会の意見について」の記述をもって日本政府の見解としたい。

(@)2002年11月12日付け全統一の意見書について
 2002年11月12日付け全統一労働組合の意見書は、1987年に行われた日本国有鉄道の分割・民営化に伴うJR各社の不採用問題に関するものである。
 本件は、結社の自由委員会において、第1991号案件の勧告(2000年11月)後、フォローアップの枠組みの中で現在取り扱われているものであり、日本政府は同勧告後の進展等を同委員会に対し、随時情報提供しているところである。

(A)2004年9月1日付け連合の意見書について
 当報告「2.(1)2003年の条約勧告適用専門家委員会の意見について(@)(A)」の記述をもって日本政府の見解としたい。

(B)2003年8月26日付け全医労の意見書について
(1) 「一向にすすまない支部と病院との団体交渉」との記述について
 本件については、パラグラフ(B)『国立病院・療養所における一定事項の交渉の対象からの除外について』で述べたとおりである。
(2) 「国立病院・療養所の独立行政法人移行問題で交渉を受けようとしない厚生労働省」との記述について
 追加情報では、『全医労は、2003年3月4日、厚生労働省に対し、「独立行政法人移行に関する基本要求書」を提出し、一日も早く賃金職員の雇用不安を解消するため、賃金職員の全員雇用と正職員化を要求しているが、厚生労働省は未だに、この問題での交渉を受けようとしていない。』と主張していることについて、以下のとおり見解を述べる。
 2002年12月に「独立行政法人国立病院機構法」が成立し、高度専門医療センター及びハンセン病療養所を除く国立病院・療養所154病院(再編成により現在は149病院)からなる「独立行政法人国立病院機構」が2004年4月1日に発足した。
 これら全国の154の病院及び4万人を超える職員が独立行政法人に移行することと、また、職員団体との円滑な移行に向けた労使協議の観点から、2003年8月に全医労が条約勧告適用専門家委員会へ追加情報を提出した以降、独立行政法人国立病院機構理事長予定者の指名後、速やかに理事長予定者と相談して方針を決定した上で、同年11月10日に就業規則「案」として施設に示すとともに、併せて全医労本部に示した上で、労使双方が概ね5ヶ月近く話し合い等を行ってきたところである。
 この独立行政法人への移行までの概ね5ヶ月間は、以下に示すとおり、本来国家公務員法に基づく、職員団体との話し合いとなるところであるが、労使双方ともお互いに移行後を予定した立場として、予備交渉を含めた交渉(話し合い)等を行ってきたものである。

【参考】
(1)賃金職員の取扱い
(1) 企画課長、職員厚生課長他と全医労委員長他との話合い
 2003年10月30日、11月10日・13日・17日・18日・21日
(2) 厚生労働大臣と厚生共闘との会見
 2003年12月8日
(2)就業規則関係
(1) 実務者レベルの協議9回
 2003年12月10日・11日・15日・16日・17日
 2004年1月6日・8日・13日・19日
(2) 団体交渉の実施2回
 2003年12月25日、2004年2月9日
(3)上記の他に労使の予備交渉を頻回に実施
 なお、これまで条約勧告適用専門家委員会の報告書「ILO100号条約関係」で示されている賃金職員に係る「任用方法と必要人員とが調和するような方策の実施」に関する要請については、2002年及び2003年の年次報告でも述べているとおり、業務委託の導入や再編成の推進による定員の再配置並びに必要な定員の確保により賃金職員の解消並びに定員化を図ってきたところであり、2004年4月に移行した独立行政法人国立病院機構においては、賃金職員制度は踏襲せず、常勤職員と短時間非常勤職員により運営できる体制としたところである。
 また、追加情報では「賃金職員に係る大臣発言」について主張しているが、これまで賃金職員については、前述のとおり業務委託の導入や再編成の推進による定員の再配置並びに必要な定員の確保により賃金職員の解消並びに定員化を図ってきたところである。また、賃金職員の独立行政法人における雇用継承については、2003年度末の任用期間の終了をもって当然に雇用関係が終了した国時代の賃金職員を、独立行政法人国立病院機構が継続雇用しなければならない責任はなく、このことは、独立行政法人通則法において「職員の給与、勤務時間等は特定独立行政法人が定める」とされていることからしても、病院をどう運用していくか、どう効率的に運営していくかを独立行政法人の長が判断する中で、賃金職員の雇用についても決定されるものであるとの認識によるものである。
 なお、2002年度末の国立病院・療養所で勤務している職員数については、定員職員は52,479人、賃金職員は8,694人で、このうち独立行政法人化対象病院の定員職員は44,455人、賃金職員は7,299人である。また、10年以上勤続の賃金職員数については、2,045人ではなく2,035人の誤りである。

(C)2004年8月4日付け全医労の意見書について
 全医労本部は、国立病院機構の就業規則の決定手続に関して、「厚生労働省は、全医労が提出した『独立行政法人移行に関する基本要求』にいっさい回答しないまま、一方的に国立病院機構の就業規則(案)を職場に提示した」、「内容でもほとんど改善を示さないまま2回の交渉で労使協議を打ち切った」と報告している。
 しかし、国立病院機構の就業規則(案)については、2003年10月1日の独立行政法人国立病院機構法の施行及び理事長予定者の指名後でなければその方針について決定できなかったことから、厚生労働本省は、理事長予定者の指名後、速やかに理事長予定者と相談して方針を決定した上で、同年11月10日に「案」として施設に示すとともに、併せて全医労本部に提示し労使協議に入ったものである。
 その後、厚生労働本省は、限られた時間の中で、提示した就業規則(案)について、2回の交渉の外に、全医労本部との間での合意のもと、2003年12月から1月にかけて、計9回(延べ710分)にわたり実務者による協議を実施し、誠実に交渉・協議を行った。
 また、厚生労働本省は、全医労本部との協議を踏まえ、専従期間、休日の扱い、休憩時間の連絡体制及び非常勤職員の職種の名称に関して、就業規則(案)の変更を行った上で、就業規則を最終的に決定している。
 このように厚生労働本省は、国立病院機構の就業規則の決定手続に関しては、できる限り速やかに就業規則(案)を提示し、全医労本部との間で誠実に交渉・協議を行い、その内容を踏まえて必要な変更を行い決定しており、適切に対応したものである。
 なお、就業規則の決定に当たっては、労働基準法第90条の規定に則って、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者から意見聴取を行ったうえで、労働基準監督署に届出しており、適法な手続きにより処理している。
 また、全医労本部は国立病院機構の就業規則の内容について、「労働組合活動を徹底して抑制しようとする意図が露骨に表れている」と報告している。
 しかし、病院の施設は、病院がその事業目的を達成するためのものであり、また、病院という特殊事情を考慮するならば、診療業務及びこれに付随する業務の円滑な遂行並びに患者の療養環境の保持という観点から、病院内における業務外の活動や施設の利用については、病院運営に支障のない範囲で許可制とすることは、施設管理上必要不可欠なものと考えている。
 なお、これらの就業規則における規定は、労働組合活動を抑制する意図は毛頭ない。
 また、全医労本部は、2004年4月1日付け通知文書について、「法的に団体交渉が認められる交渉議題について団体交渉を拒否するよう公然と指示している」と報告している。
 しかし、当該理事長通知の趣旨は、国立病院機構内部の整理として、団体交渉を申入れられた事項に関して、決定権限があるところにおいて交渉に応じるとの基本的考え方について文書により明確にしたものに過ぎず、団体交渉の拒否を指示したものではない。
 この「理事長通知」に基づく交渉の取り扱いについては、2004年5月19日の全医労本部との交渉において議論のうえ合意し「全医労支部から病院当局に提出された要求の内、施設・ブロックに権限がない問題については、機構本部において団体交渉を受け、機構本部が対応する。」との労働協約を締結している。
 また、全医労本部は、この協約の履行に関し、国立病院機構本部が「支部からの要求に対して、忙しいことを理由に団体交渉を開こうとしていない」と報告しているが、国立病院機構本部は、当該協約に則り、2004年8月5日には、松江病院に権限のない事項について、全医労本部と交渉を実施している。
 なお、国立病院機構と全医労との団体交渉については、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律及び「団体交渉の方式及び手続きに関する協約」に基づき誠実に対応しており、2004年度の年間実施件数は、各病院と全医労支部間での団体交渉が77病院において88回、国立病院機構本部と全医労本部間での団体交渉は18回に及んでおり、独立行政法人移行前の国時代と比較すれば格段に増加している状況にある。


3.質問IIIについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


4.質問IVについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


5.質問Vについて
 本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおり。
  (使用者団体)日本経済団体連合会
  (労働者団体)日本労働組合総連合会

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