(案)
2005年日本政府年次報告
職業安定組織の構成に関する条約(第88号)
(1998年6月1日〜2005年5月31日)


 質問Iについて
 2001年の省庁再編に伴い、前回までの報告中の労働省設置法(1949年法律第162号)及び労働省組織令(1952年政令第393号)が廃止された。また、厚生労働省設置法(1999年法律第97号)及び厚生労働省組織令(2000年政令第252号)が制定されたため、前回までの報告に追加する。


 質問IIについて
 前回までの報告中の「労働省」を「厚生労働省」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

第2条関係〕
 厚生労働省の設置等に伴い、前回までの報告を以下の通り改める。
 日本においては、中央に厚生労働省職業安定局、その下部組織として都道府県労働局及び公共職業安定所及び同出張所が設置され、これらの公共職業安定機関には厚生労働大臣の任命する国家公務員が配置され、全国的な網状組織をもって運営されている。
 この全国的体系を指揮監督する責任をもつ国の機関は、厚生労働大臣であって、現在厚生労働省には職業安定局があり、その長である職業安定局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、職業安定法の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画及び実施、失業対策の企画及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画及び実施その他同法の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督している(職安法第6条)。
 都道府県労働局長は、職業安定局長の指揮監督を受け、職業安定法の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督している(職安法第7条)。

第3条関係〕
 前回までの報告に、以下の記述を追加する。
 公共職業安定所の配置の見直しについては、地域の行政需要の変化、業務量等を総合的に勘案しすすめてきたところである。業務取扱量が比較的多い地域については、新しく公共職業安定所を設置し、業務取扱量が比較的少ない地域については、統廃合に伴う行政サービスの低下が最小限となるよう計画的に統廃合を進めてきたところである。実績としては、1998年6月以降23所について見直しを行ったところである(新設1所、統廃合22所)。

第4条及び第5条関係〕
(a)前回までの報告に、以下の記述を追加する。
 なお、2001年1月の省庁再編に伴い、審議会も再編され、雇用審議会、中央職業安定審議会、及び障害者雇用審議会は他の12審議会と共に労働政策審議会に整理統合された。労働政策審議会の下には7つの分科会が設置され、これらのうち雇用に関しては職業安定分科会、障害者雇用分科会の2分科会が設置されている。

(b)各審議会の活動状況は別添1のとおり。

第6条関係〕
(@)第6条(a)について
 前回までの報告に以下の記述を追加する。

 中小企業の活力をいかした良好な雇用の機会の創出を図り、もって雇用情勢の改善を実現するため、1998年12月に、「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(1991年法律第57号)」を改正し、創業・異業種進出等を行う中小企業に対する雇入れに係る助成措置や雇用管理改善に係る助成措置を創設した。
 さらに、より実効ある雇用機会創出への支援を図るため、2003年6月に、創業・異業種進出を行う中小企業に対する雇入れ助成について、将来にわたっての雇用機会の創出に対する波及的効果のある経営基盤の強化に資する中核的人材の確保に支援対象を重点化するなど、同法に基づく助成制度について、見直しを行った。
 また、創業・異業種進出を行う中小企業に加え、経営革新を行う中小企業における良好な雇用の機会の創出を図るため、2001年12月に、「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(2001年法律第158号)」を制定し、これら経営革新を行う中小企業が中高年齢者を雇い入れた場合の助成措置等を創設した(2005年3月末までの措置)。

 1999年3月から、「ハローワークインターネットサービス」を開始し、公共職業安定所の受理した求人情報及び各種雇用関連情報をインターネットにより提供することで、労働力需給調整機能の向上及び公共職業安定所の利用者の利便性の向上を図っており、2002年3月に対象地域を全国化、2003年1月に求人企業名の公開開始など、情報提供機能の充実を図っている。

 2002年12月から、労働力需給調整機能の強化として「未充足求人対策の充実」を開始した。受理後3週間経過しても未充足求人となっている求人を出している事業主に対するフォローアップを行い、求人者と求職者の相互理解を図るとともに、当該求人が充足できるよう条件緩和の相談援助を行い、求人と求職者の結合を高め、未充足求人の解消を図っている。

 2004年1月から、「早期再就職専任支援員(就職支援ナビゲーター)による再就職支援プログラム」を開始した。雇用保険受給者であって、特に早期就職の意欲が高い求職者に対し、個々のニーズに応じてきめ細かな就職支援による離職後早期の再就職を図るため、早期再就職専任支援員(就職支援ナビゲーター)を配置し、担当制により求職者の個々のニーズに応じた体系的かつ計画的な一貫した就職支援を行っている。

 2004年4月から、「再就職プランナーによる早期再就職支援」を開始した。非自発的理由により離職した者等に対する、求職活動計画(就職実現プラン)を個人ごとに作成し、これに基づく個別総合的な相談援助を行うことにより、自己の能力・適性と労働市場の現状等を認識してもらい、計画的効果的な就職活動を促し、早期再就職支援の充実を図っている。

(A)第6条(b)について
 前回までの報告に以下の記述を追加する。

 1997年3月に「地域雇用開発等促進法(1987年法律第23号)」について、同法に基づく支援対象地域として、高度技能活用雇用安定地域を新たに追加する等の一部改正を行った。さらに、2001年4月に、同法について、地域雇用開発のための措置を講じる地域類型を五類型から四類型に整理するとともに、当該地域を政令指定方式から都道府県が策定する方式に改め、名称も「地域雇用開発促進法」に改名された。

 2001年4月に、事業規模の縮小等に伴い労働者を離職させる場合に、事業主は、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないものとするとともに、政府が、認定を受けた計画に基づき対象労働者の再就職援助のための措置を講ずる事業主に対し必要な助成及び援助を行うことを内容とした「雇用対策法(1966年法律第132号)」の一部改正を行った。

 国際環境の影響を受ける労働者の雇用の安定を引き続き図っていくため、2003年4月に、「駐留軍関係離職者等臨時措置法(1958年法律第158号)」と「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(1977年法律第94号)」の有効期限を5年延長する改正を行った。

(B)第6条(d)について
 前回までの報告に以下の記述を追加する。
 2002年9月に、雇用保険制度の趣旨に適った基本手当の支給と職業相談、職業紹介をはじめとした求職活動への支援等とを、相互の連携を図りつつより一層積極的に推進し、雇用保険の受給資格者の早期再就職を促進するため、失業認定の在り方を見直すとともに、職業相談、職業紹介等をさらに積極的に実施することとした。さらに、給付制限制度の実効性を一層確保するため、安定所の職業紹介、訓練受講指示、職業指導を拒んだものと解して給付制限を行う場合を明確化すること等により、その的確な運用を図った。

 2003年4月に、早期再就職の促進、給付の重点化等を図るため、雇用保険法(昭和49年法律第116号)を改正し、基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象を解消するための給付率、上限額の見直し、多様な早期就業促進のための給付の創設等を行ったが、この際求職者給付制度の趣旨に適う受給者に的確に支給されるよう求職者給付の受給者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ誠実かつ熱心に求職活動を行い、職業に就くよう努めなければならない旨の規定を設けた。

 2005年1月に、失業認定部門と職業紹介部門の連携を強化し、失業認定業務と職業紹介業務の更なる一体化を図る等により雇用保険受給資格者の早期再就職等を促進することとした。

第7条関係〕
(@)第7条(a)について
 前回までの報告に、以下の記述を追加する。
 農林業等への就業を支援するため、2003年4月に策定した「『農林業をやってみよう』プログラム」等に基づき、各都道府県1カ所の公共職業安定所に「就農等支援コーナー」を設置し、農林業等の求人情報や体験機会等の情報の提供、職業相談・職業紹介等を実施している。

 今回の報告期間中に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(1971年法律第68号)」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律(1960年法律第123号)」について次のような改正が行われた。
 ●高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(1)2000年5月には、65歳までの安定した雇用の確保のための高年齢者雇用確保措置の努力義務化に係る指導の強化等を内容とする改正が行われた。
(2)2004年6月には、65歳までの雇用確保措置導入義務化(2006年4月1日施行)、中高年齢者の再就職促進等を内容とする改正が行われた。

 ● 障害者の雇用の促進等に関する法律
 2002年5月に、
(1)障害者雇用率算定方式の見直し
(2)障害者に対する総合的支援施策の充実
(3)精神障害者の雇用促進
等障害者雇用施策の充実強化を図るための改正が行われた。

第8条関係]
 前回までの報告を以下のとおり改める。
 年少者は、職業に関する知識経験に乏しく、職業選択に対する判断力が乏しいので、職業安定組織においてはこの点に留意して職業指導、職業紹介を行っている。即ち労働市場にあらわれる年少者は、大部分が新規学校卒業者であるが、公共職業安定所においては、学校の職業指導に協力するとともに、積極的に一般職業適性検査の実施等を通じてその職業指導を強力に実施し(職業安定法第22条から第23条まで)、職業紹介についてはこれらの者に対し労働力の需要供給状況その他職業に関する情報を与え、及び安定所間の連絡によってできるだけ多くの求人を開拓し、その職業をあっ旋しているものである。
 なお、公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は要請によって、安定所の業務の一部を分担させて、その就職の円滑化を図る(職業安定法第27条)、又は学校の長が、厚生労働大臣に届け出て無料職業紹介事業を行うことにより、学校と連携して、就職の促進を図っている(職業安定法第33条の2)。

第9条関係〕
(@)第9条1について
 前回までの報告を以下のとおり改める。
 公共職業安定組織の職員は、すべて厚生労働大臣が任命する国家公務員である。国家公務員の分限及び勤務条件は、国家公務員法第3章により規定されている。分限については、公務の中立性・安定性を確保する観点から、同章により、不利益な身分上の変更は法律又は人事院規則に定める事由による場合のみに制限され、身分の安定は保障されている。また、勤務条件については、同章に基づき、一般職の職員の給与に関する法律、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律等により、具体的な勤務条件が詳細に法定されている。

(A)第9条2について
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。

(B)第9条の4について
 前回までの報告に以下の記述を追加する。
 採用1年目の全職員に対して基礎的能力を付与する研修を行うとともに行政経験の節目の時期及び特定の職務・役職に就いた時期に必要な研修を実施している。
 なお、2004年度には、より実践力を高めるための研修への見直しを大幅に図った。

第11条関係〕
 前回までの報告に以下の記述を追加する。
 1999年7月に、職業安定機関及び職業紹介事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならないこととする「職業安定法(1947年法律第141号)」の一部改正を行った。


 質問IIIについて
 前回までの 報告を以下のとおり改める。
 職業安定法及び雇用保険法の施行の責任は、厚生労働大臣に属している。都道府県労働局長は、職業安定局長の指揮監督を受け、同法の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。実施細目、例外指示等は、職業安定局長よりの指示(通達)として出される。
 なお、職業安定機関内部の監察制度としては、厚生労働省職業安定局に中央職業安定監察官が、都道府県労働局に地方職業安定監察官が設けられ、都道府県労働局及び公共職業安定所の業務が国の政策及び基準に合致して行われているかどうかを査察検明している。


 質問IVについて
(1)2005年4月1日現在の公共職業安定機関の数は次のとおりである。
公共職業安定所 474所(うち2所は、日雇労働職業紹介専門)
公共職業安定所出張所 105所(うち8所は、日雇労働職業紹介専門)
公共職業安定所分庁舎 22所(うち3所は、日雇労働職業紹介専門)

(2)求人・求職者数、紹介件数及び就職件数については別添2のとおり。


5.質問Vについて
前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


6.質問VIについて
前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


7.質問VIIについて
本報告の写しを送付した代表的な労使団体は、下記のとおり。
 (使用者団体)日本経済団体連合会
 (労働者団体)日本労働組合総連合会



別添1

(2)第4条及び第5条関係
 (b)各審議会の主な活動状況は次のとおりである。
   (但し、1998年度は6月1日以降、2005年度は5月31日まで)

雇用審議会
 1999年度
 ・第9次雇用対策基本計画について
 ・雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について
 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について

障害者雇用審議会
 1998年度
 ・1999年度障害者雇用対策関係予算の概要について
 ・障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱について
 ・精神薄弱の用語の整理について

 1999年度
 ・2000年度障害者雇用対策関係予算の概要について
 ・

 2000年度
 ・2001年度障害者雇用対策関係予算の概要について
 ・
 ・審議会等の整理合理化について

中央職業安定審議会
 1998年度
 ・産業構造転換・雇用対策本部について
 ・改正雇用保険法の施行について
 ・地方分権推進計画について
 ・平成11年度職業安定局重点施策の考え方について
 ・教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準について
 ・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・雇用法制研究会報告について
 ・緊急経済対策について
 ・中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱について
 ・中小企業労働力確保法第3条に基づく基本指針(案)について
 ・外国人雇用状況報告(平成10年6月1日現在)の結果について
 ・雇用・能力開発機構(仮称)要綱について
 ・平成11年度職業安定行政関係予算(案)の概要について
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・職業紹介事業等に関する法制度の在り方について
 ・雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱について
 ・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱等について
 ・「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」の一部改定について
 ・職業安定法の一部を改正する法律案要綱について
 ・地方分権の推進等について
 ・公共職業安定所等の整理統合について

 1999年度
 ・平成11年度港湾雇用安定等計画の策定について
 ・緊急雇用対策について
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準の改正(案)について
 ・「労働力需給の展望と課題」について
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・雇用調整助成金の支給の対象となる業種及び期間の指定基準の一部改正について
 ・港湾労働部会報告書について
 ・第9次雇用対策基本計画
 ・平成12年度職業安定局重点施策について
 ・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱、職業安定法施行令の一部を改正する政令案要綱等について
 ・活力ある高齢化の実現に向けた高齢者雇用対策の確立について
 ・介護分野における雇用機会の創出対策等の推進について
 ・雇用関係助成金の支給要件の在り方について
 ・中小企業基本法に規定する中小企業者の改正に伴う中小企業労働力確保法の改正について
 ・活力ある高齢社会の実現に向けた高齢者雇用対策の確立について
 ・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について
 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について
 ・雇用保険法の一部を改正する法律案要綱について
 ・外国人雇用状況報告について
 ・港湾労働法の一部を改正する法律案要綱について
 ・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について
 ・雇用調整助成金の支給の対象となる業種及び期間の一部改正について
 ・緊急雇用安定地域の指定基準の改正について

 2000年度
 ・「ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策」の策定について
 ・有珠山噴火災害に対する雇用対策について
 ・雇用保険法の一部を改正する法律の施行について
 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行について
 ・平成13年度職業安定局重点施策の考え方について
 ・港湾労働法施行令等の一部を改正する政令案要綱等について
 ・高年齢者等職業安定対策基本方針について
 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱について
 ・シルバー人材センターの拡大業務に係る告示案要綱について
 ・平成13年度職業安定局重点施策について
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・港湾雇用安定等計画について
 ・介護雇用管理改善等計画について
 ・雇用保険法第33条に基づく給付制限の基準の改定について
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料を定める告示案要綱について
 ・職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱等について

労働政策審議会
 2000年度
 ・港湾労働法施行令等の一部を改正する政令案要綱等について
 ・港湾雇用安定等計画の策定について
 ・経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案要綱について
 ・第6次建設雇用改善計画(案)の策定について

 2001年度
 ・雇用対策法等改正の施行等に伴う政省令案要領等の答申について
 ・経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の推進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱について
 ・今後の障害者雇用施策の充実強化について
 ・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について
 ・障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について

 2002年度
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱、及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱について
 ・職業紹介事業制度、労働者派遣事業制度の改正について
 ・駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱について
 ・雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について
 ・障害者雇用率等について
 ・障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・障害者雇用対策基本方針(案)について
 ・職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について
 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について

 2003年度
 ・職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱について
 ・今後の高齢者雇用対策について
 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について
 ・港湾雇用安定計画の策定について
 ・港湾労働法施行規則の一部を改正する省令案要綱等について

 2004年度
 ・今後の障害者雇用施策の充実強化について−就業機会の拡大による職業的自立を目指して−
 ・高年齢者等職業安定対策基本方針案について
 ・高年齢者等の雇用の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱等について
 ・建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について
 ・障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について

労働政策審議会職業安定分科会
 2000年度
 ・職業安定分科会運営規程について
 ・経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法の一部を改正する等の法律案要綱について

 2001年度
 ・特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置等について
 ・雇用対策法等改正法の施行等に伴う政省令案要綱等について
 ・労働政策審議会職業安定分科会運営規程の一部を改正する規程案について
 ・平成14年度職業安定局重点施策について
 ・今後の雇用対策について
 ・雇用調整助成金の支給要件の特例について
 ・経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱について
 ・雇用保険法施行規則及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・職業紹介事業に係る手数料制度
 ・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について
 ・労働者派遣事業における専門的な知識等を必要とする業務について

 2002年度
 ・緊急対応型ワークシェアリングに対する財政支援策について
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・雇用保険制度の見直しについて
 ・雇用政策研究会報告について
 ・外国人雇用問題研究会報告書について
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率の一部を変更する告示案要綱について
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱について
 ・失業認定申請書様式の改正について
 ・雇用保険部会報告書について
 ・雇用保険法施行規則及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・雇用保険部会報告について
 ・職業紹介事業制度、労働者派遣事業制度等の改正について
 ・拉致被害者等に対する雇用支援について
 ・改革加速プログラムについて
 ・雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について
 ・駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱について
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する法律案要綱について

 2003年度
 ・高齢者雇用対策について
 ・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案要綱について
 ・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について
 ・港湾労働法施行規則の一部を改正する省令案要綱等について

 2004年度
 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行について
 ・新たな建設労働対策の検討について
 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律関係政省令案要綱等について
 ・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
 ・新潟県中越地震に係る雇用調整助成金の特例措置について
 ・新たな建設雇用対策について
 ・雇用保険法の一部改正について
 ・高年齢者等職業安定対策基本方針(第4次)の策定について
 ・「介護雇用管理改善等計画」の改正について

労働政策審議会障害者雇用分科会
 2000年度
 ・労働政策審議会障害者雇用分科会運営規程(案)について

 2001年度
 ・障害者雇用問題研究会の報告等について
 ・労働政策審議会障害者雇用分科会における検討項目について
 ・障害者の雇用促進施策について
 ・障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について

 2002年度
 ・障害者の雇用の促進について
 ・障害者雇用率について
 ・障害者雇用対策基本方針(案)について
 ・障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について

 2003年度
 ・障害者の雇用促進施策について

 2004年度
 ・障害者雇用をめぐる現状と課題について
 ・検討項目及びスケジュールについて
 ・精神障害者の雇用支援策の充実について
 ・精神障害者の病像、障害特性等について
 ・障害者の在宅就業の現状等について
 ・精神障害者雇用の現状等について
 ・地域における協働による障害者雇用の支援について
 ・多様な形態による障害者の就業機会の拡大について
 ・障害者の在宅就業に対する支援について
 ・特例子会社に係る障害者雇用調整金・報奨金の支給方法について

 ・平成17年度障害者雇用施策関係予算(案)の主要事項等について
 ・障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について



別添2
(千人)
  一般 日雇
年月 新規求人 新規求職 紹介件数 就職件数 就労延数
1998.06 329 427 408 102 53
1998.07 343 432 388 93 54
1998.08 335 405 352 86 50
1998.09 343 437 413 98 50
1998.10 355 469 434 104 51
1998.11 300 380 355 90 49
1998.12 276 412 277 76 55
1999.01 349 556 362 76 50
1999.02 358 431 396 91 49
1999.03 439 537 527 141 47
1999.04 385 702 552 185 41
1999.05 277 460 447 119 42
1999.06 306 443 472 104 44
1999.07 340 435 427 92 44
1999.08 325 427 413 90 44
1999.09 350 443 460 104 43
1999.10 358 444 434 104 42
1999.11 317 397 398 98 42
1999.12 285 410 290 79 49
2000.01 383 560 394 81 43
2000.02 396 453 448 100 47
2000.03 470 524 563 149 43
2000.04 397 651 554 186 35
2000.05 353 485 491 132 39
2000.06 379 439 484 113 39
2000.07 389 412 421 100 42
2000.08 417 437 434 100 45
2000.09 426 438 458 113 43
2000.10 442 454 460 117 44
2000.11 393 390 396 102 43
2000.12 355 417 300 87 47
2001.01 444 547 400 85 40
2001.02 445 447 441 101 42
2001.03 506 540 569 149 40
2001.04 430 681 588 188 27
2001.05 386 502 544 139 31
2001.06 371 434 506 113 30
2001.07 393 446 483 103 32
2001.08 397 456 475 97 30
2001.09 390 450 508 105 29
2001.10 405 541 599 119 31
2001.11 356 451 521 102 34
2001.12 300 450 371 83 33
2002.01 393 641 525 88 31
2002.02 401 519 577 100 28
2002.03 452 564 697 144 28
2002.04 410 792 760 192 23
2002.05 374 565 682 139 26
2002.06 352 457 601 111 25
2002.07 407 527 647 115 28
2002.08 391 459 557 100 27
2002.09 405 487 621 115 25
2002.10 447 547 686 126 26
2002.11 380 441 561 107 27
2002.12 336 434 434 91 22
2003.01 447 618 588 93 21
2003.02 443 511 655 106 21
2003.03 489 556 747 150 17
2003.04 447 741 796 191 16
2003.05 411 552 738 140 17
2003.06 402 486 699 121 17
2003.07 452 497 681 117 19
2003.08 430 432 567 100 18
2003.09 481 499 681 126 19
2003.10 522 516 681 133 20
2003.11 435 391 516 106 20
2003.12 412 430 454 98 22
2004.01 526 582 583 97 21
2004.02 501 482 637 110 19
2004.03 591 582 819 167 18
2004.04 520 680 753 189 14
2004.05 441 456 610 133 15
2004.06 501 447 663 126 19
2004.07 515 419 597 116 18
2004.08 505 399 556 110 16
2004.09 557 416 609 126 18
2004.10 563 407 576 124 17
2004.11 541 386 549 117 17
2004.12 465 376 426 99 21
2005.01 577 501 553 97 19
2005.02 571 414 593 111 16
2005.03 645 494 762 163 16
2005.04 564 580 720 185 13
(注)新規学卒者及びパートタイムを除く
(資料出所)厚生労働省「職業安定業務統計」

トップへ