(案)
2005年日本政府年次報告
すべての種類の鉱山の坑内作業における女子の使用に関する条約
(45号)
(1998年6月1日〜2005年5月31日)


.質問Iについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


.質問IIについて
【条約第2条、第3条関係】
 労働基準法第64条の4(坑内労働の禁止)は、法改正に伴い1999年4月より同法第64条の2に繰り上げられている。(規定の内容については変更なし。)


.質問IIIについて
 監督組織については、2005年3月31日現在、労働基準監督署が337署、他に支署が4署となっている。
 労働基準監督官の数は3702人、労働衛生専門官の数は335人となっている。


.質問IVについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。


.質問Vについて

実施年 定期監督実施件数 違反件数(※1) 送致件数
1998年 153,563
1999年 146,160 −(※2)
2000年 147,773
2001年 134,623
2002年 131,878
2003年 121,031
2004年 122,793

※1 労働基準法第64条の4(坑内労働の禁止)は、法改正に伴い1999年4月より同法第64条の2に繰り上げられている(以下、法改正前の労働基準法を「旧法」、改正後の同法を「新法」という。)。
※2 1999年の違反件数については、旧法における第64条の2(労働時間及び休日)と新法における第64条の2(坑内労働の禁止)が混在して集計されており、統計処理上区別することができないため、正確な違反件数を把握することはできない。


.質問VIについて
 本報告の写しを送付した代表的な労使団体は、下記のとおり。
  (使用者団体)日本経済団体連合会
  (労働者団体)日本労働組合総連合会

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