介護保険法附則第2条に基づき、制度の持続可能性の確保、明るく活力ある超高齢社会の構築、社会保障の総合化を基本的視点として、制度全般について見直しを行う。 |
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I | 改正の概要 |

介護保険制度改革の主な内容
〔具体的内容〕 | ||||
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新予防給付の創設、地域支援事業の創設 | |||
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居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置 | |||
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地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの創設、居住系サービスの充実(有料老人ホームの見直し等)、医療と介護の連携の強化、地域介護・福祉空間整備等交付金の創設 | |||
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情報開示の標準化、事業者規制の見直し、ケアマネジメントの見直し | |||
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第1号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、要介護認定の見直し、介護サービスの適正化・効率化 | |||
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1 | 予防重視型システムへの転換(全体概要) |

2 | 施設給付の見直し |
【改正の趣旨】
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【改正の内容】
給付の範囲の見直し |
○ | 介護保険三施設(ショートステイ含む)における居住費(滞在費)及び食費、通所系サービスにおける食費は、保険給付の対象外とする。 但し、低所得者については、負担上限を設け介護保険から給付を行う等の配慮を行う。 |
〔見直しの概要〕
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〔低所得者に対する配慮〕
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3 | 新たなサービス体系の確立 |
【改正の趣旨】
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【改正の内容】
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○ | 住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型として「地域密着型サービス」を創設する。 |
〈地域密着型サービスの概要〉
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〈地域密着型サービスの種類〉
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○ | 公正・中立な立場から、地域における(1)介護予防マネジメント、(2)総合相談・支援、(3)権利擁護、(4)包括的・継続的マネジメントを担う中核機関として、地域包括支援センターを創設する。 |
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4 | サービスの質の確保・向上 |
【改正の趣旨】
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【改正の内容】
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○ | 利用者が適切に介護サービスを選択することを可能となるよう、全ての介護サービス事業者に介護サービスの内容や運営状況に関する情報の公表を義務付け。 | |||||
○ | 具体的には、介護サービス事業者が所在地の都道府県知事に介護サービス情報(※)を報告し、都道府県知事が当該情報の内容を公表する(年1回程度)。 介護サービス情報のうち確認を要するものについては都道府県知事が調査を行い、報告内容を確認の上公表する。
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○ | 指定の欠格事由に、申請者又は法人役員(施設長含む)が以下のような事項に該当する場合を追加(更新時も同様)。 |
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(指定の更新制の導入)
○ | 事業者の指定に更新制(6年ごと)を設ける。 |
(勧告、命令等の追加)
○ | 都道府県(地域密着型サービスについては市町村)が、より実態に即した指導監督や処分を行うことができるよう、事業者に対する、(1)業務改善勧告、(2)業務改善命令、(3)指定の停止命令、(4)当該処分の公表、の権限を追加する。 |
(事業者の責務規定の創設)
○ | 介護サービス事業者の責務について、利用者の人格を尊重して対応すべき「忠実義務」を規定し、虐待等これに違反したケースについては、指定の取消ができることとする。 |
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(軽度者のマネジメントの適正化)
○ | 事業者等による掘り起こしが指摘されている軽度者に対するマネジメントは、市町村の責任の下に、公正・中立的な「地域包括支援センター」において、一元的に介護予防マネジメントとして実施。 |
(介護支援専門員(ケアマネジャー)の見直し)
○ | 資格の更新制(5年間)の導入 |
○ | 更新時研修(都道府県知事が実施)の義務化 |
○ | 責務規定の整備と名義貸し等不正行為に対する対策の強化 |
(政省令・告示事項)
○ | 二重指定制の導入(ケアマネジャーごとにケアプランをチェックできる仕組み) |
○ | 主任ケアマネジャー(仮称)の創設 |
○ | 担当件数の見直し |
○ | 独立性・中立性の確保の観点からの介護報酬・指定基準の見直し |
5 | 負担の在り方・制度運営の見直し |
(1) | 第1号保険料の見直し |
【改正の趣旨】
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【改正の内容】
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○ | 新第2段階の創設 |
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○ | 税制改正による保険料の上昇については、高齢者の住民税非課税限度額の廃止に係る激変緩和措置の対象者に関し、平成18年度から激変緩和措置を講じる。 |
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○ | 特別徴収(年金からの天引き)の対象を遺族年金、障害年金に拡大する。 |
(普通徴収の収納事務委託)
○ | 普通徴収による介護保険料の収納事務をコンビニエンスストア等の私人に委託することを可能とする。 |
(生活保護受給者の介護保険料の直接納付)
○ | 被保護者について、交付される保護費のうちで介護保険料に相当する額を、保護の実施機関(福祉事務所等)が、被保護者に代わって直接保険者に支払うことを可能とする。 |
(2) | 要介護認定の見直し |
【改正の趣旨】
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【改正の内容】
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○ | 利用者の利便性にも配慮しつつ、サービス事業者等の代行の在り方を見直す。
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○ | 認定調査の公平・公正の観点から、新規認定については市町村実施の原則を徹底する。
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(3) | 要介護認定の見直し |
【改正の趣旨】
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【改正の内容】
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(1) | 事業者への立入権限等の付与 |
(2) | 指定取消要件に該当した事業者の都道府県への通知 |
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(1) | 地域密着型サービスに対する指定・指導監督等 |
(2) | 都道府県の事業者指定に当たっての意見提出 都道府県は、介護保険施設等の指定等を行う際に市町村長の意見を求めるものとする。 |
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・ | 市町村が行う介護保険業務の一部について、公正・中立性を確保しつつ、外部委託できるよう規定整備を行うことについて市町村から強い要望があり、これを踏まえて行うもの。 |
・ | 具体的には、介護保険業務に精通し、公正な立場で事業実施できる公益的法人(「市町村事務受託法人」と呼称)に認定調査などの業務を委託できるよう、当該法人の役職員の守秘義務等の規定を整備する。 |