医療観察法部会(仮称)の設置について(案)


1. 部会の設置の趣旨及び審議事項

   心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)第95条において、医療観察法の規定に基づく入院による医療を受けている者等は、その者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることを厚生労働大臣に対し求めること(以下「処遇改善請求」という。)ができる旨規定されている。
 この処遇改善請求が行われた場合、当該処遇改善請求に係る入院中の者の処遇が適当であるかどうかは社会保障審議会において審査を行うこととなっている(医療観察法第96条第2項)。
 そこで、処遇改善請求が行われた場合に、当該処遇改善請求に係る入院中の者の処遇について審議いただくため、社会保障審議会に専門の部会を設置する。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(抄)
(平成15年法律第110号)
(平成17年7月15日施行)
 (処遇改善の請求)
95条 第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、指定入院医療機関の管理者に対して当該入院している者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることを求めることができる。
 (処遇改善の請求による審査)
96条 厚生労働大臣は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を社会保障審議会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。
 社会保障審議会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者について、その処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3〜6 (略)

2. 当面のスケジュール

   近く入院決定を受ける者が出るものと想定されることから、処遇改善請求が行われた場合に対応できるよう、早期に部会を設置して運営体制を整える必要がある。
 処遇改善請求があり次第、必要な手続を進め、当該処遇改善請求に係る入院中の者の処遇について議論を行う。



心神喪失者等医療観察法第95条の処遇改善の請求の流れ

「(1)処遇改善の請求」から「(7)審査結果及び採った措置の通知」まで、概ね2ヶ月以内を予定。
心神喪失者等医療観察法第95条の処遇改善の請求の流れの図



17.7.15施行

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の概要

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の概要の図

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