資料 1 |
1)処分類型の見直しについて
○ | これまでの行政処分の事例を参考にしながら、「戒告」の対象となるような事例の整理が必要ではないか。 |
○ | 「戒告」以外の処分類型についても、海外の状況を参考にしながら、検討してはどうか。 |
○ | 医師法違反やその他の身分法違反については、具体的な行政処分の事例をもとに、議論が必要ではないか。 |
○ | 医師の行政処分に際して、目安となる基準が必要ではないか。 |
○ | 「戒告」と「再教育」の関係を明確にすることが必要ではないか。 |
○ | 「再教育」を医業停止の復帰の要件としてはどうか。 |
2)長期間の医業停止処分の在り方について
○ | 長期間の医業停止処分を受けた者の処分理由や、医業停止処分が終了した後に、被処分者が医業に復帰しているかについて整理が必要ではないか。 |
3)行政処分に係る調査権限の創設について
○ | 調査権限には、直接強制調査と間接強制調査があり、多くの資格においては間接強制調査が行われている。 |
○ | 処分の対象となるような事案を把握するにあたって、患者の声を吸い上げるような窓口が必要ではないか。 |
○ | 弁護士、公認会計士、税理士の処分にかかる申立件数などを参考に検討してはどうか。 |
○ | 監督権限を持ちながら、調査権限をもたない資格はめずらしい。 |
○ | 調査権限を創設する場合は、明文化する必要があるのではないか。 |
4)医籍の記載について
○ | 現在医籍には行政処分の別(医業停止、免許取消)については記載されているが、その処分理由も記載するについて検討が必要ではないか。 |
○ | 仮に、処分理由も記載する場合は、誤解を生じないような記載内容にする工夫が必要ではないか。 |
○ | 医籍に記載する医師資格にかかる事項として、再教育が修了したことを含め、どのような事項が適当かについて検討が必要ではないか。 |
5)再免許に係る手続の整備
○ | 再免許を交付する基準の作成が必要ではないか。 |
○ | 事例として、医師免許証を自主返納した事案はどの程度あるのか。 |
6)国民からの医師資格の確認の方法について
○ | 法務省は、事案を把握する際に、どのように医師資格の確認をしているのか。 |
○ | 医師資格について照会する際に、だれがどのような手続きをする必要があるのかについて明確にすべきではないか。 |
7)その他
○ | 国家公務員の懲戒処分にかかる手続きの流れを参考にしてはどうか。 |
○ | 免許の自主返納にかかる手続きについては必ずしも明文化する必要はないが、明文化された規定があったほうがわかりやすいのではないか。 |
○ | 約26万人の全ての医師資格を1つの所で把握することが適当か。他の機関を通して把握し、国も関与していくということもあり得るのではないか。 |