第17回厚生科学審議会
医薬品販売制度改正検討部会
資料

3-1
平成17年9月14日


「販売時における対応」のパターンについて
(「医薬品のリスクの程度の評価」の検討との関連)


1. 「リスクの程度の評価」と「販売時における対応」の関係

 リスクの程度の評価(リスク分類)については、専門委員会において検討されているが、そもそもリスク分類を行う理由は、「販売時における対応」について区分して考えるためであり、この「販売時における対応」の在り方は、部会での審議事項。

 この「リスク分類」と「販売時における対応」については、どちらか一方を先に確定させることは困難であり、両者のバランスをみながら検討を進め、最終的にその組み合わせを決めていくべき問題。

 こうしたことから、部会としては、販売時にいかなる対応があり得るかのイメージを示すことにより、専門委員会におけるリスク分類の検討の目安としてもらうこととしてはどうか。


2. 「販売時における対応」のパターン

 対応のパターンを考える要素としては、以下の3つが考えられるのではないか。

【対応者】
 専門家が対応しなければならないのか、又は専門家でなくてもよいのか。

 ※  ここでいう「専門家が対応」には、「専門家が必要に応じて関与できることを前提として非専門家が対応する場合」も含めて考えることとする。
 ※ 「専門家でない」とは、専門家の関与を前提とせず、完全に専門家以外の者だけで対応する場合のことを指す。
 ※  ここでいう「専門家」は、一般用医薬品を扱うために必要な資質を有する者を指すが、その資質については、別途議論する。


【説明の有無】
 (相談等がない場合にあっても、積極的に)販売側から説明を行う必要があるか、そこまでの必要はないか。

 ※  ただし、説明を行うためには、自ら必要な専門的知識を持ち合わせている必要があることから、「非専門家」が単独で対応することは不可能ではないか。


【文書の有無】
 販売時に説明を行う際、必要事項を記載した説明文書を配布する必要があるか、そこまでの必要はないか。

 ※ 「説明文書」の内容については、別途議論する。


 以上の要素を考慮した場合、とりあえずのイメージとして、次のような4パターンが考えられるのではないか。

  対応者 販売時における対応方法
パターン1 専門家 口頭説明+文書配布
パターン2 専門家 口頭説明
パターン3 専門家 (積極的な)口頭説明なし
パターン4 非専門家 (積極的な)口頭説明なし
 ※  前述のとおり、ここでいう「専門家」には、「専門家が必要に応じて関与できることを前提として非専門家が対応する場合」も含み、「非専門家」とは、「専門家が全く関与しない場合」のことを指す。また「専門家」の資質については、別途議論する。
 ※  パターン3及びパターン4では、販売側から積極的に口頭説明を行うことはしないが、その場合にあっても、対応が全く不要というわけではなく、購入する側から相談があった場合には、当然これに応じる必要がある。


3. 対応のパターンについての検討

 以上のような対応パターンの類型に関し、以下の点についてどう考えるか。

<論点1>
 通常の商品とは異なる医薬品について、専門家が何ら関与することなく販売を行うことは適切か。購入する側から相談があった場合に、専門家の関与なくして適切に対応できるのか。(パターン4)

<論点2>
 口頭説明を行う際、専門家が対応する場合であっても文書があった方が説明しやすく、消費者側も理解しやすいのではないか。(パターン2とパターン1の関係)



(参考)

販売方法とリスク分類の対応イメージ

 専門家の資質については別途検討することとしており、その専門家の資質の程度や、専門家の関与の在り方(直接、間接)等によっても、更に分類の線が加えられることもあり得る。


〔A案〕 販売時の対応方法として2とおりのパターンを考える場合
〔A案〕販売時の対応方法として2とおりのパターンを考える場合の図


〔B案〕 販売時の対応方法として3とおりのパターンを考える場合
〔B案〕販売時の対応方法として3とおりのパターンを考える場合の図


〔C案〕 販売時の対応方法として4とおりのパターンを考える場合
〔C案〕販売時の対応方法として4とおりのパターンを考える場合の図

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