労働基準法の基本理念について


労働基準法の根拠
資本主義社会
 →私有財産制
契約自由の原則 ← 労働者が経済的に弱い立場に置かれていることから、労働者の生存そのものを脅かすほどに不公正な結果をもたらす。
        ↑
 労働関係における契約自由の原則の修正

 (参考)<憲法第27条第2項>
  賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準は、法律でこれを定める。


労働基準法(昭和22年法律第49号)の制定 = 国家が労働条件について基準を設定

労働基準法の基本理念
 (1) 労働者が人たるに値する生活(=健康で文化的な生活)を営むための必要を満たすべき水準の設定
 (2) 労働関係に残存する封建的な遺制(身分拘束)の排除
 (3) 最低労働条件の国際的基準の導入(戦前の劣悪な労働条件に基づく生産、ソーシャルダンピングの排除)

一層充実した市民的生活の保障を求める国民の意識変化に伴う展開がなされるべき。

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