資本主義社会
→ | 私有財産制
契約自由の原則 ← | 労働者が経済的に弱い立場に置かれていることから、労働者の生存そのものを脅かすほどに不公正な結果をもたらす。
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労働関係における契約自由の原則の修正 |
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(参考)<憲法第27条第2項>
賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準は、法律でこれを定める。
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労働基準法(昭和22年法律第49号)の制定 = 国家が労働条件について基準を設定
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(1) | 労働者が人たるに値する生活(=健康で文化的な生活)を営むための必要を満たすべき水準の設定 |
(2) | 労働関係に残存する封建的な遺制(身分拘束)の排除 |
(3) | 最低労働条件の国際的基準の導入(戦前の劣悪な労働条件に基づく生産、ソーシャルダンピングの排除) |
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