資料1 アンケート調査結果の概要
******* 目次 *******
資料1-1
I.アンケートの概要
1.調査の方法等
2.調査の主な内容
3.調査対象の属性
II.アンケート結果の概要
資料1-2
III.アンケートの結果
1.導入事業場
2.導入事業場 労働者
3.企業
資料1-3
1.裁量労働制の施行状況等に関する調査票
I アンケートの概要
1 調査の方法等
(1 | )調査方法 郵送(労働者票については、導入事業場調査に同封し人事担当者より配布する方法と労働組合を経由して配布する2つの方法を採った) |
(2 | )調査時点 平成17年3月末日 |
(3 | )調査期間 平成17年5月~6月 |
2 調査の主な内容
(1 | )裁量労働制導入事業場
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(2 | )裁量労働制導入事業場で働く労働者
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(3 | )企業
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3 調査対象の属性
(1 | )裁量労働制 導入事業場
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上段:% 下段:実数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 | )裁量労働制 導入事業場 労働者 導入事業場の以下4種類の労働者に配布した
回答者の労働時間制度別の属性は以下のとおり。 |
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(3 | )企業 上場企業3,733社(裁量労働制に係る労使協定又は労使委員会の決議を届け出た企業を除く。)のうち無作為抽出した2,000社 発送数は2,000社、集計対象数は409社、回収率は20.5%であり、回答企業の産業・規模別の属性は以下のとおり。 |
上段:% 下段:実数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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II アンケート結果の概要
1 裁量労働制を導入している事業場の実態
(1 | )専門業務型裁量労働制について
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(2 | )企画業務型裁量労働制について
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2 裁量労働制の評価
(1 | )専門業務型裁量労働制について 労働者調査によれば、裁量労働制適用の前後で仕事の効率は「あまり変わらない」とする者が65.2%と最も多いが、「かなり効率的になった」(3.4%)及び「少し効率的になった」(19.5%)の合計は、「非効率になった」(1.5%)及び「少し非効率になった」(4.4%)の合計より多くなっている。 また、適用労働者の満足度については、「普通」が51.8%で最も多く、「一部不満がある」(31.3%)、「大いに不満」(8.3%)、「大いに満足」(6.1%)の順となっている。不満の具体的内容としては、「業務量が過大」(48.9%)、「労働時間(在社時間)が長い」(45.6%)、「給与が低い」(37.6%)「人事評価が不透明」(35.5%)、「みなし時間の設定が不適切」(28.4%)、「休日・休暇を確保しにくい」(27.1%)といった点が挙げられている。 一方、「能力を有効に発揮できる」、「仕事がやりやすくなる」という理由で裁量労働制の適用を志望した者については、期待どおりと評価する割合が高い。 |
(2 | )企画業務型裁量労働制について 労働者調査によれば、裁量労働制適用の前後で仕事の効率は「あまり変わらない」とする者が54.6%と最も多いが、「かなり効率的になった」(3.9%)及び「少し効率的になった」(29.4%)の合計は、「非効率になった」(0.8%)及び「少し非効率になった」(5.9%)の合計より多くなっている。 また、適用労働者の満足度については、「普通」が60.5%と最も多く、「一部不満がある」(19.1%)、「大いに満足」(11.2%)、「大いに不満」(5.1%)の順となっている。 不満の具体的内容としては、「業務量が過大」(46.2%)、「労働時間(在社時間)が長い」(39.1%)、「給与が低い」(37.2%)「人事評価が不透明」(35.9%)、「与えられている業務の裁量性が薄い」(22.4%)、「みなし時間の設定が不適切」(21.2%)、「適切な評価を受けていない」(21.2%)、「休日・休暇を確保しにくい」(19.2%)といった点が挙げられている。 一方、「能力を有効に発揮できる」、「仕事がやりやすくなる」という理由で裁量労働制の適用を志望した者については、期待どおりと評価する割合が高い。 |
3 裁量労働制に係る要望等
(1) | 専門業務型裁量労働制の対象業務の範囲については、既に専門業務型裁量労働制を導入している事業場では「現行制度でよい」が57.1%と比較的多いが、「狭すぎる」とする事業場も40.9%存在する。対象業務の範囲が狭すぎると考える場合に具体的にどうすべきかについては、「対象業務の範囲は労使に委ねるべき」(72.8%)が最も多い。 また、労働者調査によれば、専門業務型裁量労働制適用者においては、対象業務の範囲について「現行制度でよい」とする者が71.4%となっている。 |
(2) | 企画業務型裁量労働制の対象業務の範囲については、既に企画業務型裁量労働制を導入している事業場では、「狭すぎる」が67.9%と多い。対象業務の範囲が狭すぎる考える場合に、具体的にどうすべきかについては、「対象業務の範囲は労使に委ねるべき」(85.7%)が最も多く、「事業の運営に関する事項についての業務という限定は不要である」(59.5%)、「一定以上の年収があることで足りる」(57.5%)、「企画・立案・調査・分析の限定は不要である」(51.6%)とする事業場もみられる。 また、労働者調査によれば、企画業務型裁量労働制適用者においては、対象業務の範囲について、「現行制度でよい」とする者が62.8%と最も多いが、「狭すぎる」とする者も27.1%存在する。対象業務の範囲が狭すぎると考える場合に具体的にどうすべきかについては、「対象業務の範囲は労使に委ねるべき」(63.2%)、「企画、立案、調査、分析の業務という限定は不要である」(51.7%)とする者が多い。 |
(3) | 専門業務型裁量労働制の手続については、「現行制度でよい」とする事業場が75.9%を占め、「有用でない手続があり煩雑である」とする事業場は21.1%である。なお、具体的にどの手続が不要ないし煩雑かについては、「労使協定の労働基準監督署長への届出」(72.4%)が多くなっている。 |
(4) | 企画業務型裁量労働制の手続については、「有用でない手続があり煩雑である」とする事業場が66.3%と多く、「現行制度でよい」とする事業場は31.0%である。具体的にどの手続が不要ないし煩雑かについては、「労使委員会の議事録作成」(64.6%)、「個別労働者からの同意」(49.2%)、「企画業務型裁量労働制に関する決議届の労働基準監督署長への作成・届出」(48.0%)が多くなっている。 |
(5) | 裁量労働制の法的効果については、専門業務型裁量労働制のみを導入している事業場においては、「現行制度でよい」が52.9%と最も多く、「変更すべき」は41.4%であるが、企画業務型裁量労働制のみを導入している事業場においては、「変更すべき」が78.9%と多く、「現行制度でよい」は20.0%にすぎない。 法的効果について具体的にどのように変更すべきかについては、「深夜に関する規制を適用除外すべき」(66.6%)、「一定以上の高い水準の年収が確保されるなら労働時間に関する規制を適用除外すべき」(58.5%)、「みなし労働時間制で休日に関する規制を適用除外すべき」(58.3%)、「1日でなく1週や1月のみなし労働時間を認めるべき」(52.7%)が多いが、特に企画業務型裁量労働制のみを導入している事業場はいずれの回答も割合が高くなっている。 また、労働者調査によれば、法的効果について、「現行制度でよい」とする者が多い(専門業務型裁量労働制適用者59.0%、企画業務型裁量労働制適用者59.6%)が、「変更してもよい」とする者も相当数(専門業務型裁量労働制適用者33.2%、企画業務型裁量労働制適用者31.4%)存在する。変更してもよいと考える場合に具体的にどのように変更すべきかについては、「一定以上の高い水準の年収が確保されるなら労働時間に関する規制を適用除外すべき」(専門業務型裁量労働制適用者38.6%、企画業務型裁量労働制適用者37.6%)、「一定日数の休日確保により適用除外すべき」(専門業務型裁量労働制適用者30.9%、企画業務型裁量労働制適用者31.7%)、「1日でなく1週や1月のみなし労働時間を認めるべき」(専門業務型裁量労働制適用者28.6%、企画業務型裁量労働制適用者36.6%)とする者が多い。 |
4 裁量労働制を導入していない理由等
(1 | )制度の周知状況 裁量労働制を導入していない企業において、裁量労働制の対象業務や導入手続について、専門業務型・企画業務型ともに知っている企業の割合が76.5%と高く、双方とも知らない企業は18.2%となっている。 | ||||
(2 | )導入していない理由
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