労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)(抄)


 (所掌事務)
一条 労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第九条第一項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第一第三号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 (組織)
二条 審議会は、委員三十人で組織する。
 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 (委員等の任命)
三条 委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
 臨時委員及び専門委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者並びに障害者を代表する者(障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
 前項の規定は、専門委員について準用する。

 (委員の任期等)
四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

 (部会)
七条 審議会又は分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
 前項の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。
 第二項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
 前項の規定は、第二項の専門委員について準用する。
 部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。
 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

 (議事)
九条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前二項の規定は、分科会、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。

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