第 | 一条 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(以下「部会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号。)第九条、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号。以下「審議会令」という。)、労働政策審議会運営規程及び労働政策審議会労働条件分科会運営規程に定めるもののほか、この規程により定めるところによる。 |
第 | 二条 委員等は、部会長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。ただし、代理者は、審議会令第九条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、欠席したものとして取り扱う。 |
第 | 三条 この規程の改廃は、部会の議決に基づいて行う。 |
附則
この規程は、平成十三年二月一日から施行する。