労働政策審議会労働条件分科会運営規程(抄)


一条 労働政策審議会労働条件分科会(以下「分科会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号。以下「審議会令」という。)及び労働政策審議会運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

五条 分科会に、労働者災害補償保険に関する専門の事項を審議させるため労災保険部会を、最低賃金に関する専門の事項を審議させるため最低賃金部会(以下「部会」と総称する。)をそれぞれ置く。

六条 部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの、使用者を代表するもの及び公益を代表するものは、各六人とする。

七条 部会が第五条に定める事項について議決をしたときは、当該議決をもって分科会の議決とする。ただし、分科会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、分科会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。

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