労働政策審議会運営規程(抄)


一条 労働政策審議会(以下「審議会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律弟九十七号。以下「設置法」という。)第九条及び労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号。以下、「審議会令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

三条 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。
 前項の規定は、審議会令第六条第一項に規定する分科会(以下単に「分科会」という。)及び同令第七条第一項に規定する部会(以下単に「部会」という。)について準用する。

四条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。
 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明文は意見を聴くことができる。
 前三項の規定は、分科会及び部会について準用する。

六条 審議会の議事については、議事録を作成し、議事録には会長及び会長の指名した委員二人が署名するものとする。
 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。
 前二項の規定は、分科会及び部会について準用する。

十条 分科会に属する臨時委員及び専門委員は、審議会令第四条第四項及び第五項に規定する場合のほか、分科会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再任を妨げない。
 前項の規定は、部会に属する臨時委員及び専門委員について準用する。

十一条 分科会又は部会(以下「分科会等」という。)に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。この場合において、分科会等に属すべき委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、異なる数とすることができる。

トップへ