建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(案)

一 定義
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の厚生労働省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであって、直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとすること。
(一) 民法第三十四条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)
(二) 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの
 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。
 専任の職員を置く等適当な事務組織を設けていること。
 当該団体が建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体(公益法人に限る。以下単に「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該団体の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であること。
 設立の日以後の期間が五年以上であること。
(三) 法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である公益法人の支部であるもの
二 実施計画の認定
 実施計画の認定の申請手続
 実施計画の認定の申請書の添付書類は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)、構成員の氏名又は名称を記載した名簿、最近三期間の事業報告書(当該書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況を記載した書類)、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)、申請者が第一の一の(二)に該当するものであるときは、建設業者団体の構成員であること又は当該申請者の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であることを証する書面、構成事業主が法第十二条第二項第五号に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書及び当該事業主が建設業法第三条第一項の許可を受けていることを証する書面等とすること。
 実施計画の記載事項
(一) 法第十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、事業主団体の構成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の状況とすること。
(二) 法第十二条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主及び受入事業主の組合せごとの送出労働者の見込数とすること。
 実施計画の認定基準
(一) 法第十二条第三項第四号の厚生労働省令で定めるものは、建設業の許可を受けているものであって、主たる事業が建設事業であり、かつ、次のいずれかに該当するものとすること。
 実施計画の認定の申請の日の属する日の前月末を末日とする一年間において毎月建設事業の実績を有するもの
 イに掲げる者以外の者であって、実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの
(二) 法第十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとすること。
 法第五条第三項に規定する雇用管理責任者の知識の習得及び向上並びに法第八条第二項の元方事業主による関係請負人に対する援助の実施に寄与するものであること。
 法第十二条第二項第五号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。
 認定を要しない実施計画の軽微な変更
 法第十四条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、少数の受入事業主の追加、送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更及び改善措置の実施時期の六月以内の変更とすること。
三 建設業務有料職業紹介事業
 建設業務有料職業紹介事業の許可の申請手続
(一) 法第十八条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行っている場合(建設事業を除く。)における当該事業の種類及び内容とすること。
(二) 法第十八条第三項の厚生労働省令で定める添付書類は、建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所(以下第三において「事業所」という。)ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程、事業所ごとの業務の運営に関する規程、事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書並びに事業所ごとの施設の概要を記載した書面とすること。
 手数料制度
(一) 法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額は、次のとおりとすること。
 受付手数料は、求人の申込みを受理した場合、一件につき六百七十円(免税業者にあっては、六百五十円)
 紹介手数料は、支払われた賃金額の百分の十・五(免税業者にあっては、百分の十・二)に相当する額又は同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあっては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税業者にあっては、百分の十・二)に相当する額若しくは支払われた賃金から臨時に支払われた賃金、三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税業者にあっては、百分の十三・七)に相当する額のいずれか大きい額
(二) 法第二十条第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とすること。
 変更の届出
(一) 法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第十八条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、届出書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。
(二) 法第二十四条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、(一)の届出書には、当該新設する事業所に係る事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程、事業所ごとの業務の運営に関する規程、事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書並びに事業所ごとの施設の概要を記載した書面を添付しなければならないものとすること。ただし、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、職業紹介責任者の履歴書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。)を添付することを要しないものとすること。
(三) 法第二十四条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、(一)の届出書には、第二の一及び一の(二)の書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならないものとすること。
四 建設業務労働者就業機会確保事業
 建設業務働者就業機会確保事業の許可の申請手続
(一) 法第三十一条第三項の厚生労働省令で定める添付書類は、定款又は寄附行為、登記事項証明書、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所(以下第四において「事業所」という。)ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書、建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類、事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し及び履歴書等とすること。
 変更の届出
(一) 法第三十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第三十一条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、届出書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。
(二) 法第三十七条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、(一)の届出書には、当該新設する事業所に係る事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程、建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類並びに事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し及び履歴書(個人にあっては建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならないものとすること。ただし、送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、事業所ごとに選任された雇用管理責任者の履歴書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。)を添付することを要しないものとすること。
(三) 法第三十七条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、(一)の届出書には、一の(一)の書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならないものとすること。
 建設業務労働者就業機会確保契約
(一) 法第四十三条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならないものとすること。
(二) 法第四十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとすること。
 雇用管理責任者及び受入責任者に関する事項
 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が送出就業をする日以外の日に送出就業をさせることができ、又は送出就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該送出就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
 送出事業主が、受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者との間で、これらの者が当該送出労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に当該受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の送出労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
 その他
 送出労働者となることについての労働者に対する明示及び労働者の同意は、書面の交付の方法又は次のいずれかの方法(当該労働者が希望した場合に限る。)により行わなければならないものとすること。
(一) ファクシミリを利用してする送信の方法
(二) 電子メールの送信の方法
第五 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
六 施行期日等
 この省令は平成十七年十月一日から施行するものとすること。
 その他関係省令の規定の整備を行うものとすること。

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