一 | 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)(法第四十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。) |
二 | 職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定 |
三 | 最低賃金法第四十四条の規定及び同条の規定に係る同法第四十六条の規定 |
四 | 賃金の支払の確保等に関する法律第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定 |
五 | 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定 |
六 | 港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定 |
七 | 中小企業労働力確保法第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定 |
八 | 育児・介護休業法第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十六条の規定 |
九 | 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定 |
十 | 労働者派遣法第四十四条第四項(法第四十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定(法第四十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により適用される労働安全衛生法第百十九条及び第百二十二条の規定 |