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 目的 
 石綿については、代替化が可能な建材等の石綿製品にあっては平成15年の労働安全衛生法施行令の改正により、製造、輸入、譲渡、提供及び使用が禁止されたところであるが、当時、代替化が困難であるとされたシール材、ジョイントシート等の石綿製品については、製造、使用等の禁止対象から除外されたところである。 
 今般、石綿による健康障害が社会的にも大きな関心を集め、早期の石綿製品の全面禁止が求められている中、これらの禁止されていない石綿製品についても、政令改正時と比べると、関係事業者等の取り組みにより非石綿製品への代替化が進展していること等を踏まえて、その代替化の可能性、代替可能な時期の特定等を行い、概ね平成18年1月を目処に検討結果をとりまとめ、石綿製品の早期の全面禁止に資することとする。 
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 検討事項
| (1) | 
 現在、製造、使用等が行われている石綿製品の把握 | 
 
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 禁止されていない石綿製品の代替化の可能性及び代替可能な時期の特定 | 
 
| (3) | 
 その他 | 
 
 
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 その他
| (1) | 
 本検討会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者の参集を求めて開催する。 | 
 
| (2) | 
 本検討会には、座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 | 
 
| (3) | 
 本検討会は、必要に応じて、石綿製品のメーカー、ユーザー等からのヒアリングを行うことができる。 | 
 
| (4) | 
 本検討会は、原則として公開とするが、検討に当たり、企業の生産ノウハウ等に係るヒアリング等を行う場合には、必要に応じて非公開とすることができる。 | 
 
| (5) | 
 本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課において行う。 | 
 
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