第19回社会保障審議会医療保険部会 | 資料2 |
平成17年8月24日 |
我が国の医療について
I | 医療提供体制の現状について |
医療提供体制の各国比較(2001) |
【我が国の医療の特徴】 |
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医療法改正の経緯 |
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○ | 我が国は、諸外国と比して人口当たり病床数が多いが、医療計画制度を導入以降、上昇傾向に歯止めがかかっている。 |

※ | 2000年までは旧医療法に規定する「その他の病床」であり、2001・2002年は「一般病床」、「療養病床」及び「経過的旧その他の病床(経過的旧療養型病床群を含む。)」を指す。 |
○ | 我が国の平均在院日数は、減少傾向にあるが、諸外国と比して長い。 |

※ | 2000年までは旧医療法に規定する「その他の病床」であり、2001・2002年は「一般病床」、「療養病床」及び「経過的旧その他の病床(経過的旧療養型病床群を含む。)」を指す。 |
II | 医療機能の分化・連携について |
第4次医療法改正による病床の機能分化のイメージ |
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将来![]() |
※ | 上記では、一般病床、療養病床以外の病床(精神病床、感染症病床、結核病床)については、簡略化するため省略している。 |
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一般病床・療養病床の状況について |
(平成15年9月現在 厚生労働省老健局振興課調べ) |
III | 在宅医療について |
在宅医療費が国民医療費に占める割合
在宅医療費(※)は増加しているものの、国民医療費に占める割合は2%程度となっている。
(※)医科診療費の在宅医療費である。 |
在宅医療費と国民医療費
在宅医療費が国民医療費に占める割合
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在宅医療費の推移と内訳
在宅で療養する患者に対する診療としては、「往診」(患家の求めに応じて患家に赴いて診療するもの)のほか、近年、「訪問診療」(居宅で療養する患者で通院困難な者に対し、その同意を得て計画的な医学的管理の下に、医師等が定期的に訪問して診療を行うもの)が大きく増加している。また、在宅で療養する患者又はその看護にあたる者に対して、医師が当該患者の医学管理を十分に行い、在宅療養の方法や注意点等についての指導等を行う「在宅療養指導管理料」も近年大きく伸びている。 |
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訪問看護の事業量と国民医療費に対する割合の推移
平成4年度に創設された訪問看護の事業量は、介護保険分も含め伸びているが、国民医療費に対する割合は、合計しても0.5%程度にとどまる。 |
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訪問看護ステーション数の年次推移
平成4年の訪問看護ステーションの制度化以来、訪問看護ステーションの件数は増加してきているが、介護保険制度が導入された平成12年以降の伸びは鈍化している。 |
![]() 平成5年〜11年(10月1日):訪問看護実態調査(統計情報部) 平成12年〜15年(10月1日):介護サービス施設・事業所調査(統計情報部) |
死亡の場所の推移
![]() 人口動態統計調査より |
終末期における療養の場所
問 ご自身が痛みを伴い治る見込みがなく死期が迫っている場合、療養生活は最期までどこで送りたいですか。 |
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終末期医療に関する調査等検討会報告書(H16)より |
自宅で最期まで療養することが困難な理由
問 最期までの自宅療養が実現困難であるとお考えになる具体的な理由をいくつでもお答えください。 |
![]() 終末期医療に関する調査等 検討会報告書(H16)より |
地域における高齢者の生活機能の重視 |
○ | 急性期の入院から、回復期(亜急性期)等を経て、在宅(多様な居住の場)での療養に至る患者の流れを促進 |
○ | 在宅(多様な居住の場)における介護サービスと連携した医療サービスの充実を図ることにより、患者の生活の質(QOL)の向上を図るとともに、入院から在宅への患者の流れを促進し、社会的入院の解消を図る |

IV | 特定の地域や診療科における医師の偏在について |
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診療科医師数の年次推移
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米国の人口当たり医師数を1とした場合の日本の医師数

V | 診療報酬体系の見直しに係る「基本方針」について |
診療報酬体系の見直しに係る「基本方針」 (平成15年3月閣議決定) |
[ | 基本的な考え方] 少子高齢化の進展や疾病構造の変化、医療技術の進歩等を踏まえ、社会保障として必要かつ十分な医療を確保しつつ、患者の視点から質が高く最適の医療が効率的に提供されるよう、必要な見直しを進める。 その際、診療報酬体系の評価に係る基準・尺度の明確化を図り、国民に分かりやすい体系とする。 |
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[ | 基本的な方向]
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[ | 具体的な方向]
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