1 | 申請者が、認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること(第33条第1項第1号) 【判断基準】 認定計画において送出事業主になることが明記されていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業の送出労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有すること(第33条第1項第2号) 【判断基準】 送出労働者を雇用する者と指揮命令する者とが分離するという特性にかんがみ、送出労働者に対する適切な雇用管理能力を要求することにより、送出労働者の保護及び雇用の安定を図るため、次のような事項につき判断する。
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3 | 個人情報を適正に管理し、及び送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること(第33条第1項第3号) 【判断基準】 業務の過程で得た送出労働者等の個人情報を管理する能力を要求することにより、送出労働者等の個人情報を適正に管理し、秘密を守るため、次のような事項につき判断する。
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4 | 申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること(第33条第1項第4号) 【判断基準】 建設業務労働者就業機会確保事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適した事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求することにより、建設業務労働者就業機会確保事業を適正かつ有効に機能させ、送出労働者の保護及び雇用の安定を図るため、次のような事項につき判断する。
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