(1) | 許可申請
ア | 許可申請書の様式(第31条第2項、第47条) 「許可を受けようとする構成事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」(第31条第2項) 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
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イ | 許可申請書添付書類(第31条第3項) 「申請書には、・・・事業計画書、当該事業に係る実施計画について・・・認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」
(1) | 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ | 定款又は寄附行為 |
ロ | 登記事項証明書 |
ハ | 役員の住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書 |
ニ | 役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書 |
ホ | 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。) |
ヘ | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
ト | 建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 |
チ | 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任する雇用管理責任者の住民票の写し及び履歴書 |
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(2) | 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ | 住民票の写し及び履歴書 |
ロ | 申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書 |
ハ | (1)のホ、ト及びチに掲げる書類 |
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ウ | 許可申請書に添付する事業計画書の様式(第31条第4項) 「事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない」
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(2) | 許可証
ア | 許可証の様式(第34条第1項) 「許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない」
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イ | 許可証の再交付の申請書の様式(第34条第3項、第47条) 「許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない」(第34条第3項) 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
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ウ | 許可証の返納(第47条) 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
・ | 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、一から三の場合にっつては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る許可証、四の場合にあっては発見し又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 | 実施計画の認定の取消しにより許可が失効したとき(法第14条第3項又は法第17条第2項関係) |
二 | 許可が取り消されたとき。(法第40条第1項関係) |
三 | 許可の有効期間が満了したとき。(法第36条第1項関係) |
四 | 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。(法第34条第2項関係) |
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・ | 許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 |
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(3) | 許可の有効期間の更新
ア | 申請書の様式、手続(第36条第3項) 「許可の有効期間・・・の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない」
申請書の様式を定めることとする。 申請書は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに提出しなければならないこととする。 |
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イ | 許可の更新の申請書に添付すべき書類及び事業計画書 「第31条第2項から第4項まで、・・・の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する」(第36条第5項) 「申請書には、・・・事業計画書、当該事業に係る実施計画について・・・認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」(第31条第3項)
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ウ | 許可の更新の申請書に添付すべき事業計画書の様式(第36条第5項、第31条第4項) 「第31条第2項から第4項まで、・・・の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する」(第36条第5項) 「事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない」(第31条第4項)
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エ | 許可証の更新の方法(更新前の許可証の取扱い)(第47条) 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
更新を受けようとする者が現に有する許可証と引き替えに新たな許可証を交付する。 |
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(4) | 変更届
ア | 届出の様式、提出日(第37条第1項、第47条) 「第31条第2項各号(※)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」(※許可申請書記載事項) 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
申請書の様式を定めることとする。 また、雇用管理責任者の変更に届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、それ以外の許可申請書記載事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。 |
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イ | 事業所新設に係る届出の添付書類(第37条第1項) 「当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」
法人にあっては、3の(1)のイの(1)のホ、ト及びチの書類を、個人にあっては、3の(1)のイの(2)のハの書類を添付しなければならないものとする。 |
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ウ | イ以外の届出の添付書類(第47条) 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」
3の(1)のイの添付書類のうち、変更事項に係る書類(事業所廃止の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならいこととする。 |
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エ | 変更の届出により新設される事業所に係る許可証の交付方法(第37条第3項) 「建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない」
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(5) | 許可証の書換え(第38条) 「第36条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない」
申請書の様式を定めることとする。 また、法第36条第2項の規定の許可の有効期間の変更を受けたときは、速やかに許可証の書換えの申請をしなければならないものとする。 |
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(6) | 事業の廃止の届出(第39条) 「建設業務労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」
届出書の様式を定めることとする。 また、建設業務労働者就業機会確保事業の廃止の届出を使用とする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日から10日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならないものとする。 |
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(7) | 建設業務労働者就業機会確保契約
ア | 建設業務労働者就業機会確保契約における定めの方法等 「建設業務労働者就業機会確保契約・・・の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならない」(第43条) 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
建設業務労働者就業機会確保契約は、契約事項の内容の組合せが1であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが2以上であるときは当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならないものとする。 |
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イ | 建設業務労働者就業機会確保契約に定めるべき事項(第43条第9号) 「前各号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項」
ア | 雇用管理責任者及び受入事業主側の責任者に関する事項 |
イ | 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が建設業務労働者就業機会確保契約において送出就業をすることとしている日以外の日に就業をさせることができ、又は就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる時間数(当該定めをしたた場合) |
ウ | 受入事業主が送出労働者に対して行う便宜供与(受入事業主に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他)の内容及び方法(送出事業主及び受入事業主が定めた場合) |
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(8) | その他(労働者派遣法施行規則の特例等) 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条、労働者派遣法第57条)
一 | 以下の書類は、労働者派遣法施行規則の規定のかかわらず、建設業務労働者就業機会確保事業固有の様式を定める。
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二 | 労働者派遣法施行規則第34条第2号ただし書及び第35条第3項の規定は適用しないものとし、全ての受入事業主に対して受入責任者の選任及び受入管理台帳の作成を義務づけるものとする。 |
三 | 読替え後の労働者派遣法第32条に規定する送出事業主がその雇用する労働者を新たに建設業務労働者の就業機会確保の対象としようとするときのその旨の明示及び労働者の同意は書面によって行うものとする。
※ | 事業報告書については、毎事業年度経過後3月以内に当該事業年度に係る事業実績を報告させるものとし、その中には、送出労働者ごとの雇用形態(常用か否か)、送出日、毎事業年度末における雇用の状況が含まれるものとする。 |
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