1 | 厳正な審査
(1) | 実施計画
・ | 実施計画の認定について労働政策審議会に付議 (「建設雇用改善計画」のIIIの5の(3)の2段落目) |
・ | 事業主団体が、公益法人又はその支部であること、建設業の許可を有する主として建設事業を行うものの団体であること、活動実績があること等を、実施計画添付書類で確認 (「政省令規定事項一覧」のIIの1の(4)) |
・ | 事業主団体が、事業協同組合又は事業協同組合連合会である場合、建設業の許可を有する主として建設事業を行うものの団体であること、活動実績があること、専任の職員を置く等適当な事務組織を設けていること等を、実施計画添付書類で確認 (「政省令規定事項一覧」のIIの1の(4)二、五) |
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(2) | 建設業務労働者就業機会確保事業
・ | 事業許可について労働政策審議会に付議 (改正建設労働法第31条第5項) |
・ | 申請者が、主として建設事業を行うものであり、建設業の許可を有すること、建設業の実績があることを、実施計画添付書類で確認 (「政省令規定事項一覧」のIIの1の(4)の六) |
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2 | 送出労働者の同意
・ | 労働者を送出就業者とするための労働者の同意 (改正建設労働法第44条により読み替えて適用する労働者派遣法第32条第2項) |
・ | 書面による労働者の同意 (「政省令規定事項一覧」IIの3の(8)の三) |
・ | 同意をしないこと等を理由とする不利益取扱の防止 (改正建設労働法第44条により読み替えて適用する労働者派遣法第49条の3に基づく申告制度の整備、「送出事業主指針」の第2の7) |
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3 | 常用労働者に偽装することの防止
・ | 雇用保険及び社会保険の加入状況の確認 (加入状況については、事業許可申請時に提出させる事業計画書に記載させることにより確認。また、「送出事業主指針」の第2の4) |
・ | 送出労働者の雇用形態及び年度末における雇用状況の報告 (「政省令規定事項一覧」IIの3の(8)の一の事業報告書に記載させることにより確認) |
・ | 送出就業終了後の解雇の禁止 (「送出事業主指針」の第2の2の(6)) |
・ | 退職予定者の送出の禁止 (「送出事業主指針」の第2の2の(1)の第2段落目) |
・ | 合理的理由なく受注を取りやめる等労働力の余剰回避努力をせずに生じた一時的余剰の場合の送出の禁止 (「送出事業主指針」の第2の2の(2)の第2段落目) |
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4 | 送出専門の労働者の雇用の禁止等
・ | 送出専門の労働者の雇用の禁止 (「建設雇用改善計画」のIIIの5の(2)の第4段落目、「送出事業主指針」の第2の2の(1)の第1段落目) |
・ | 送出専門の部署の設置の禁止 (「建設雇用改善計画」のIIIの5の(2)の第4段落目) |
・ | 送出労働者ごとの送出期間の制限 (「送出事業主指針」の第2の2の(3)) |
・ | 送出事業主における送出労働者の延べ数の制限 (「送出事業主指針」の第2の2の(2)の第4段落目) |
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5 | 送出労働者の賃金等
・ | 送出事業主に支払い義務があることを明示 (「送出事業主指針」の第2の2の(5)の第1段落目) |
・ | 受入事業主が送出就業の対価を送出事業主に支払わない場合、送出事業主には賃金支払い義務があり、送出事業主が賃金を支払うよう指導 (送出事業主指針の第2の2の(5)の第2段落目) |
・ | 送出就業を理由とした賃金の引下げの禁止 (「送出事業主指針」の第2の2の(5)の第3段落目) |
・ | 受入事業主は、送出労働者の責に帰すべき事由以外の事由による契約の解除の場合、関連会社での就業をあっせんする等により、新たな就業機会の確保を図るよう指導。 (「受入事業主指針」の第2の6の(4)) |
・ | 送出事業主が倒産等した場合 賃金の支払いの確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)に基づき、公的な賃金の立替払いの対象 |
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6 | 事業主団体の責務
・ | 事業主団体による周知啓発、送出事業主及び受入事業主の組合せの検討、労働保険及び社会保険の加入促進、苦情処理、送出事業主及び受入事業主に対する指導。なお、認定計画に記載したこれらの取組をしていない場合、認定の取消(送出事業主の許可の失効)。 (「建設雇用改善計画」のIIIの5の(3)の(2)) |
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