資料2
指針の見直しに伴う既指定病院の取扱いについて(案)


1. 考え方
 「地域がん診療拠点病院の整備に関する指針」の見直しに伴い、既に地域がん診療拠点病院(以下、「拠点病院」という。)として指定されている135病院について、新たな指定要件を満たせない場合の取扱いについては、指定要件を満たすまでの猶予期間を与えることで、その間も指定の効力を存続させることとする。

2. 経過措置期間 2年間

3. 経過措置期間中の取扱い
 (1)  名称
 平成18年以降、医療法に基づき、地域がん診療拠点病院である旨の広告が可能となった場合、地域がん診療拠点病院として広告することができる。
 (2)  国庫補助
 平成18年度概算要求において検討中である国庫補助事業((1)研修経費、(2)院内がん登録支援経費、(3)研修期間中の代診医の雇上経費、(4)連絡協議会経費等)については、当該事業を実施する場合、国庫補助の対象とする。

4. 今後のスケジュール
(平成17年9月)
 見直し指針策定後、135病院に対して、現況報告(所定の様式)の提出を指示
(平成17年10月〜12月)
 現況報告の提出・内容の確認
(平成17年12月〜平成18年1月)
 新規指定病院と合わせて、「運営に関する検討会」で審査
 ● 新規指定要件をクリアする病院
 継続指定(平成22年3月まで)
 ● 新規指定要件をクリアできない病院
 平成20年3月末までは経過措置期間として、継続指定
 ※ 現況報告に基づき、平成19年12月までに再審査を行う。
指定要件をクリアできなければ、指定を取り消す。

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