資料2 |
1. | 考え方 |
2. | 経過措置期間 2年間 |
3. | 経過措置期間中の取扱い |
(1) | 名称 平成18年以降、医療法に基づき、地域がん診療拠点病院である旨の広告が可能となった場合、地域がん診療拠点病院として広告することができる。 |
(2) | 国庫補助 平成18年度概算要求において検討中である国庫補助事業((1)研修経費、(2)院内がん登録支援経費、(3)研修期間中の代診医の雇上経費、(4)連絡協議会経費等)については、当該事業を実施する場合、国庫補助の対象とする。 |
4. | 今後のスケジュール (平成17年9月) 見直し指針策定後、135病院に対して、現況報告(所定の様式)の提出を指示 (平成17年10月〜12月) 現況報告の提出・内容の確認 (平成17年12月〜平成18年1月) 新規指定病院と合わせて、「運営に関する検討会」で審査
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