平成17年度第1回薬事・食品衛生審議会
毒物劇物調査会
審議結果とりまとめ


日時平成17年8月11日(木)13:50〜16:05
場所厚生労働省専用第12会議室 東京都千代田区霞が関1−2−2
出席者大野委員、赤堀委員、秋田委員、大前委員、奥田委員、佐藤委員
佐々木化学物質安全対策室長、野村室長補佐、樋口毒物劇物係長
内容:
(議題1) 2,6-ジフルオロ-4-(5-プロピルピリミジン-2-イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤の劇物からの除外について
  ・ 「劇物」から除外することとされた。
(議題2) 4-シアノ-3,5-ジフルオロフェニル=4-ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤の劇物からの除外について
  ・ 「劇物」から除外することとされた。
(議題3) 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロプ-2-イン-1-イル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤の劇物からの除外について
  ・ 「劇物」から除外することとされた。
(議題4) 2-メトキシエチル=(RS)-2-(4-t-ブチルフェニル)-2-シアノ-3-オキソ-3-(2-トリフルオロメチルフェニル)プロパノアート(別名シフルメトフェン)及びこれを含有する製剤の劇物からの除外について
  ・ 急性吸入毒性試験におけるミストの粒度分布を考慮して、「劇物」から除外することとされた。
(議題5) 三塩化チタン及びこれを含有する製剤の劇物の指定について
  ・ 全身毒性を誘発せず、腐食性のみを有することが明らかになったことを踏まえ、「毒物」から「劇物」へ指定することとされた。
(議題6) 2-ジメチルアミノエチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤の劇物の指定について
  ・ 急性吸入毒性試験の結果について、毒劇物を判定するには不十分なデータが示されていることから、それを補足するための追加試験、又は再試験を国で実施することとされた。
(議題7) ヘキサン-1,6-ジアミン及びこれを含有する製剤の劇物の指定について
  ・ 「劇物」に指定することとされた。
(議題8) N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤の劇物の指定について
  ・ 急性経皮毒性試験の結果について、毒劇物を判定するには不十分なデータが示されていることから、再試験を国で実施することとし、再試験の結果をもって次回審議を行うこととされた。
(議題9) 3,6,9-トリアザウンデカン-1,11-ジアミン及びこれを含有する製剤の劇物の指定について
  ・ 「劇物」に指定することとされた。
(議題10) 2-t-ブチル-5-メチルフェノール及びこれを含有する製剤の劇物の指定について
  ・ 「劇物」に指定することとされた。
(議題11) 3-(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤の劇物の指定について
  ・ 原体については「劇物」に指定することは適当であるが、引き続き、次回の審議において製剤の毒性試験の評価を行うこととされた。
(その他) 
  ・前回の毒物劇物調査会の議事要旨について了承された。


<連絡先>
〒100−8916千代田区霞ヶ関1−2−2
厚生労働省・医薬食品局・審査管理課・化学物質安全対策室毒物劇物担当:野村、北村
TEL03−5253−1111(内線2798)
FAX03−3593−8913

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