参考資料3

平成16年3月17日
医道審議会医道分科会了承

刑事事件とならなかった医療過誤等に係る医師法上の
処分について(当面の対応と将来的な対応)(抜粋)



 刑事事件とならなかった医療過誤等に係る医師法上の処分については、今後、以下のような方針で臨むこととしてはどうか。
 将来的な対応
 任意の事情聴取では、事案の把握と厳正な調査には一定の限界があると考えられるため、将来的には、調査困難事例について、厚生労働大臣が報告を命じる権限を創設することも検討する。公権力の行使が基本的人権の制約につながるおそれにも留意し、他の資格法の例も斟酌しつつ、医師法の改正も視野に入れて検討する。



処分を受けた医師に対する再教育について(抜粋)



 処分を受けた医師に対する再教育については、今後、以下の方針で臨むこととしてはどうか。
 再教育の具体的内容の検討
 医業に復帰する医師に対する再教育の具体的内容については、別途、有識者から構成される検討会を立ち上げ、平成16年度中を目途に検討を進める。

トップへ