院内掲示に係る根拠規定
医療法(抄)
| 第 | 十四条の二  病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
|  一 |  管理者の氏名 |  
|  二 |  診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 |  
|  三 |  医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 |  
|  四 |  前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |  
 
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○医療法の一部を改正する法律の一部の施行について
(平成五年二月一五日)
(健政発第九八号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
第四 院内掲示に関する事項
| 1 |  趣旨  院内掲示は、適切な医療情報の提供の必要性に鑑み、患者に知らせるべき必要最小限の事項について、病院、診療所及び助産所の内部に掲示することを義務付けるものであること。 | 
| 2 |  掲示しなければならない事項
| (1) |  病院、診療所又は助産所の管理者が、当該病院、診療所又は助産所に関し掲示しなければならない事項は、病院、診療所及び助産所の区分に応じ、以下のとおりであること。 |  
 
| (1) |  病院の場合
| ア |  管理者の氏名 |  
| イ |  診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 |  
| ウ |  医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 |  
| エ |  建物の内部に関する案内 |  
 
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| (2) |  診療所の場合 前記(1)のア〜ウの事項 |  
 
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| 3 |  掲示の方法
| (1) |  病院、診療所又は助産所の管理者は、前記2に掲げる事項を当該病院、診療所又は助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならないものであること。 |  
| (2) |  診療に従事する医師又は歯科医師が複数いる場合においては、そのすべての氏名並びに各医師又は歯科医師の診療日及び診療時間を掲示しなければならないものであること。 |  
 
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