資料9
他資格における行政処分の類型、調査権限等の例(弁護士)


資格名 弁護士
資格の
発効要件
 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
行政処分の
類型
(1) 戒告
(2) 2年以内の業務の停止
(3) 退会命令
(4) 除名
処分権者:弁護士が所属する弁護士会
 この他に、日本弁護士連合会による登録の取消がある。
 (禁固以上の刑に処せられた場合や死亡した場合等)
再免許  除名の処分を受け、処分の日から3年を経過しない者は、弁護士となることができない。
免許の
自主返納への
対応
 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまでは、登録取消の請求をすることができない。
調査権限  弁護士会の綱紀委員会は、懲戒の調査又は審査のために必要があるときは、弁護士や懲戒請求者等に対し、陳述、説明、資料の提出を求めることができる。
※行政による調査権限はない。

 (参考) 弁護士会員数:21,189人(平成17年7月1日現在)
 懲戒件数:49件(平成16年、各弁護士会)



他資格における行政処分の類型、調査権限等の例(公認会計士)


資格名 公認会計士
資格の
発効要件
 公認会計士となる資格を有する者が公認会計士になるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
行政処分の
類型
(1) 戒告
(2) 2年以内の業務の停止
(3) 登録の抹消
処分権者:内閣総理大臣
 この他に、日本公認会計士協会による登録の抹消がある。
 (心身の故障や禁固以上の刑に処せられた場合等)
再免許  登録の抹消の処分を受け、処分の日から5年を経過しない者は、公認会計士となることができない。
免許の
自主返納への
対応
 日本公認会計士協会は、公認会計士が懲戒の手続に付された場合は、その手続が結了するまでは、業務の廃止によるその公認会計士の登録の抹消をすることができない。
調査権限 ・内閣総理大臣は、公認会計士に懲戒処分事由に該当する事実があると思料するときは、職権をもって必要な調査(審問、報告の徴取、鑑定、物件の提出、立ち入り検査)をすることができる。
・内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要があると認めるときは、公認会計士の業務に関し、報告や資料の提出を求め、立ち入り検査をすることができる。

 (参考) 公認会計士数:15,469人(平成17年3月31日現在)



他資格における行政処分の類型、調査権限等の例(税理士)


資格名 税理士
資格の
発効要件
 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
行政処分の
類型
(1) 戒告
(2) 1年以内の税理士業務の停止
(3) 税理士業務の禁止
処分権者:財務大臣
 この他に、日本税理士会連合会による、登録の取消しがある。(心身の故障や2年間所在不明の場合等)
再免許  税理士業務を禁止された者で、処分を受けた日から3年を経過しない者は、税理士となることができない。
免許の
自主返納への
対応
 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合は、その手続が結了するまでは、業務の廃止によるその税理士の登録の抹消をすることができない。
調査権限  国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士から報告を徴し、税理士に質問し、帳簿書類の検査をすることができる。

 (参考) 税理士登録者数:67,370人(平成16年3月31日現在)
 懲戒処分件数:26件(平成15年度)



他資格における登録事項の取り扱い、資格確認の方法等(弁護士)


 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない(弁護士法第8条)

 弁護士名簿に登録する事項は以下のとおり(日本弁護士連合会会則第18条)
 (1)弁護士の氏名、本籍及び生年月日
 (2)弁護士の事務所及び住所
 (3)所属弁護士会の名称
 (4)登録番号
 (5)登録年月日
 (6)登録換えの年月日
 (7)登録事項変更の年月日及びその事由
 (8)懲戒の処分
 (9)登録取消しの年月日及びその事由

 日本弁護士連合会では、弁護士の資格について照会を受けた場合には、上記の事項のうち以下の事項を回答している。
 (1)弁護士の氏名
 (2)弁護士の事務所
 (3)所属弁護士会の名称
 (4)登録番号
 (5)登録年月日
 (6)懲戒の処分(業務停止以上の場合)
 (7)登録取消しの年月日及びその事由

 日本弁護士連合会のホームページでは、弁護士の氏名や事務所の所在地で検索が可能。業務停止中の者については、その旨の表示がされる。

 名簿への登録、登録換え、登録取消し、懲戒処分が行われた場合は、官報による公告がなされる。(弁護士法第19条、第64条の6第3項)



他資格における登録事項の取り扱い、資格確認の方法等(公認会計士)


 公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない(公認会計士法第17条)

 公認会計名簿に登録する事項は以下のとおり(公認会計士等登録規則第2条)
 (1)登録番号
 (2)氏名、生年月日、住所及び本籍
 (3)公認会計士が自らその業務を営むときは、その主たる事務所及び従たる事務所の名称及びその所在地
 (4)公認会計士となる資格の取得の事由
 (5)公認会計士が監査法人の社員であるときは、当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
 (6)公認会計士が他の公認会計士の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及びその所在地並びにその事務所を経営する公認会計士の氏名及び登録番号
 (7)公認会計士が監査法人に勤務するときは、当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及びその所在地
 (8)開業登録及び変更登録の年月日
 (9)懲戒処分の種類及び処分を受けた年月日)

 日本公認会計士協会では、公認会計士の資格について照会を受けた場合には、氏名が判明していれば名簿への登録の有無、登録番号、事務所の所在地等の情報を提供している。

 名簿への登録、登録の抹消の場合には、官報による公告がなされる(公認会計士法第21条の2)。懲戒処分の場合にも内閣総理大臣による公告がなされる(公認会計士法第34条第3項)。



他資格における登録事項の取り扱い、資格確認の方法等(税理士)


 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない(税理士法第18条)

 税理士名簿に登録する事項は以下のとおり(税理士法施行規則第8条)
 (1)氏名、生年月日、本籍及び住所
 (2)資格の区分及びその資格の取得年月日
 (3)税理士法人の社員となる場合には、税理士法人又は設立しようとする税理士法人の名称及び所属事務所(その事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。(4)において同じ。)の所在地
 (4)税理士又は税理士法人の補助者として業務に従事する場合には、その従事する税理士事務所の名称及び所在地又は税理士法人の名称及び所属事務所の所在地
 (5)(3)及び(4)以外の場合には、設けようとする税理士事務所の名称及び所在地
 (6)国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなった日前5年間に従事した職名及びその期間

 税理士名簿に登録された者については、さらに、以下の事項を記載する(日本税理士連合会会則第34条第3項)。
 (1)最終学歴並びに職歴
 (2)所属税理士会の名称
 (3)税理士登録を受けた後報酬のある公職についた者については、当該公職並びに当該公職についた年月日及び当該公職を離れた年月日
 (4)懲戒処分を受けた者については、懲戒の種類及び懲戒を受けた年月日
 (5)登録番号及び登録年月日
 (6)登録事項変更の年月日及び変更の事由
 (7)登録取消しの年月日及びその事由
 (8)税理士証票交付の年月日及び証票の番号

 日本税理士会連合会では、税理士の資格について照会を受けた場合には、氏名が判明していれば名簿への登録の有無、登録番号、事務所の所在地の情報を提供している。

 名簿への登録、登録の抹消、懲戒処分が行われた場合には、官報による公告がなされる(税理士法第27条、第48条)

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