資料8

行政処分を受けた医師に対する再教育について(概要)

再教育の目的
  行政処分を受けた医師に対する再教育については、国民に対し安心・安全な医療、質の高い医療を確保する観点から、被処分者の職業倫理を高め、併せて、医療技術を再確認し、能力と適正に応じた医療を提供するよう促すことを目的とする。
  職業倫理に関する再教育(倫理研修) 医療技術に関する再教育(技術研修)
対象者
医業停止処分を受けた者(被処分者)全員
医療事故が理由で医業停止処分を受けた者
医業停止期間が長期に及ぶ者
再教育についての
考え方
行政処分を受けた際に自ら省みる機会を提供する
行政処分の理由となった技術について評価を行い、能力と適性に応じた、医業再開の環境と条件を検討する機会とする
医業復帰に当たって、医学知識の不足と医療技術の低下を補うとともに、再就業先の環境に応じた医療技術の修得を支援する
再教育の
内容
教育的講座の受講、社会奉仕活動、心身の鍛練、読書、執筆等の中から、助言指導者の支援のもとで、被処分者の置かれた状況にふさわしいものを組合わせて実施
(助言指導者による月に1回程度の定期的な面接)
専門的な知識・技術を有する医師が、被処分者の医学知識と医療技術の評価を行う
医学知識、医療技術に問題ないことを確認する
被処分者が、自らの医療技術上の問題点を認識して、自らの能力と適性に応じた就業環境を選択する旨の自己評価
助言
指導者
研修内容について助言し、研修成果を評価する役割
医師以外の場合は、何らかの形で医療に関わった者であり、指導的な立場にある医師と連携のとれる者
被処分者の医療技術を評価する役割
当該医療分野において専門的知識・技術を有する医師
(必要に応じて、助言及び評価の補佐を行う医師を選任する)
再教育の
提供者
助言指導者の他、医療関係団体、社会奉仕団体、公益団体、学校法人 など
助言指導者の他、当該医療分野において実績をもつ医療機関ないし医師個人 など
再教育
期間
3か月〜1年程度
(処分事例ごとに定める)
専門的な知識・技術を有する医師のもとで、一定期間指導を受ける
(医行為を伴う技術研修については、医業停止期間が終了した後に行う)
再教育
修了評価
基準
医療を支える法制度等について理解がある
医師に求められる職業倫理について理解がある
行政処分を受けるに至った理由に対し、反省し、同様の問題を起こさない決意が確認できる
自分自身の内的要因を洞察し、改善を図る取組みができる など
医療事故を引き起こした領域における医学知識・医療技術に問題がないことが確認できる
医業再開後の業務内容を適切に選択できる
医学知識、医療技術に問題がないことが確認できる
再教育
修了の認定
研修の実施後に、被処分者は研修実施報告書(被処分者が作成)及び研修評価書(助言指導者が作成)を厚生労働省に提出する
適切に研修が実施されたと認められる場合、再教育の修了を認定し、再教育修了通知書を発行する
免許取消処分を受けた者については、将来的に免許の再交付がなされる場合に、再教育を義務づけることが適当。

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