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職業倫理に関する再教育(倫理研修) |
医療技術に関する再教育(技術研修) |
対象者 |
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再教育についての
考え方 |
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○ |
行政処分の理由となった技術について評価を行い、能力と適性に応じた、医業再開の環境と条件を検討する機会とする |
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○ |
医業復帰に当たって、医学知識の不足と医療技術の低下を補うとともに、再就業先の環境に応じた医療技術の修得を支援する |
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再教育の
内容 |
○ |
教育的講座の受講、社会奉仕活動、心身の鍛練、読書、執筆等の中から、助言指導者の支援のもとで、被処分者の置かれた状況にふさわしいものを組合わせて実施
(助言指導者による月に1回程度の定期的な面接) |
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○ |
専門的な知識・技術を有する医師が、被処分者の医学知識と医療技術の評価を行う |
○ |
医学知識、医療技術に問題ないことを確認する |
○ |
被処分者が、自らの医療技術上の問題点を認識して、自らの能力と適性に応じた就業環境を選択する旨の自己評価 |
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助言
指導者 |
○ |
研修内容について助言し、研修成果を評価する役割 |
○ |
医師以外の場合は、何らかの形で医療に関わった者であり、指導的な立場にある医師と連携のとれる者 |
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○ |
被処分者の医療技術を評価する役割 |
○ |
当該医療分野において専門的知識・技術を有する医師
(必要に応じて、助言及び評価の補佐を行う医師を選任する) |
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再教育の
提供者 |
○ |
助言指導者の他、医療関係団体、社会奉仕団体、公益団体、学校法人 など |
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○ |
助言指導者の他、当該医療分野において実績をもつ医療機関ないし医師個人 など |
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再教育
期間 |
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○ |
専門的な知識・技術を有する医師のもとで、一定期間指導を受ける
(医行為を伴う技術研修については、医業停止期間が終了した後に行う) |
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再教育
修了評価
基準 |
○ |
医療を支える法制度等について理解がある |
○ |
医師に求められる職業倫理について理解がある |
○ |
行政処分を受けるに至った理由に対し、反省し、同様の問題を起こさない決意が確認できる |
○ |
自分自身の内的要因を洞察し、改善を図る取組みができる など |
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○ |
医療事故を引き起こした領域における医学知識・医療技術に問題がないことが確認できる |
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○ |
医業再開後の業務内容を適切に選択できる |
○ |
医学知識、医療技術に問題がないことが確認できる |
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再教育
修了の認定 |
○ |
研修の実施後に、被処分者は研修実施報告書(被処分者が作成)及び研修評価書(助言指導者が作成)を厚生労働省に提出する |
○ |
適切に研修が実施されたと認められる場合、再教育の修了を認定し、再教育修了通知書を発行する |
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